1 四半期連結財務諸表の作成方法について
2 監査証明について
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2020年1月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (2020年10月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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受取手形及び売掛金 |
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商品及び製品 |
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原材料及び貯蔵品 |
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仕掛品 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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短期借入金 |
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未払法人税等 |
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賞与引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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為替換算調整勘定 |
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△ |
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その他の包括利益累計額合計 |
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△ |
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新株予約権 |
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非支配株主持分 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第3四半期連結累計期間 (自 2019年2月1日 至 2019年10月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2020年2月1日 至 2020年10月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業損失(△) |
△ |
△ |
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営業外収益 |
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補助金収入 |
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為替差益 |
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還付加算金 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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消費税差額 |
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株式交付費 |
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持分法による投資損失 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常損失(△) |
△ |
△ |
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特別利益 |
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新株予約権戻入益 |
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固定資産売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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合併関連費用 |
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本社移転費用 |
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固定資産除却損 |
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特別損失合計 |
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税金等調整前四半期純損失(△) |
△ |
△ |
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法人税等 |
△ |
△ |
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四半期純損失(△) |
△ |
△ |
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非支配株主に帰属する四半期純損失(△) |
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△ |
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親会社株主に帰属する四半期純損失(△) |
△ |
△ |
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(単位:千円) |
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前第3四半期連結累計期間 (自 2019年2月1日 至 2019年10月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2020年2月1日 至 2020年10月31日) |
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四半期純損失(△) |
△ |
△ |
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その他の包括利益 |
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繰延ヘッジ損益 |
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為替換算調整勘定 |
△ |
△ |
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その他の包括利益合計 |
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△ |
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四半期包括利益 |
△ |
△ |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
△ |
△ |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
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△ |
連結の範囲の重要な変更
第2四半期連結会計期間より、当社の連結子会社であった株式会社ピースリーは、当社を存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。
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当第3四半期連結累計期間 (自 2020年2月1日 至 2020年10月31日) |
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税金費用の計算 |
税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。但し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。 |
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 2019年2月1日 至 2019年10月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2020年2月1日 至 2020年10月31日) |
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減価償却費 |
28,896 |
千円 |
36,122 |
千円 |
該当事項はありません。
【セグメント情報】
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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項目 |
前第3四半期連結累計期間 (自 2019年2月1日 至 2019年10月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2020年2月1日 至 2020年10月31日) |
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1株当たり四半期純損失(△) |
△47円08銭 |
△57円53銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) |
△148,883 |
△201,207 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) |
△148,883 |
△201,207 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
3,162,253 |
3,497,649 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
- |
- |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
(新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)
当社は、2020年11月30日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、従業員、社外協力者及び子会社従業員に対し、下記のとおり株式会社ピースリー第10回新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.新株予約権の発行の目的
中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社の取締役、従業員、社外協力者及び子会社従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の数
6,230個
3.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個当たりの発行価額は、61円とする。当該金額は、第三者評価機関である株式会社Stewart McLarenが、一般的な価格算定モデルである汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法を用いて、本新株予約権の算定を実施した。
4.新株予約権の内容
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及び算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金1,235円(本新株予約権の発行決議日の前日(取引が成立していない日を除く)における<東京証券取引所マザーズ市場>における当社株式普通取引の終値)とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
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分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
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既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2022年5月1日から2025年4月30日(但し、2025年4月30日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2022年1月期乃至2024年1月期のいずれかの期において、当社の経常利益が、下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができるものとする。
(a)2022年1月期乃至2024年1月期までのいずれかの期で経常利益が500百万円を超過した場合50%行使可能
(b)2022年1月期乃至2024年1月期までのいずれかの期で経常利益が1,000百万円を超過した場合80%行使可能
(c)2022年1月期乃至2024年1月期までのいずれかの期で経常利益が1,200百万円を超過した場合100%行使可能
なお、経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、当該連結損益計算書に本新株予約権にかかわる株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前経常利益をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役、使用人または社外協力者であることを要する。但し、権利行使期間開始以降の任期満了による退任及び定年退職、業務委託契約期間満了、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
5.申込期日
2020年12月16日
6.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2020年12月17日
7.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 7名 合計5,300個
当社従業員 11名 合計 740個
当社子会社従業員 2名 合計 40個
社外協力者 2名 合計 150個
該当事項はありません。