1.有価証券の評価基準及び評価方法
2.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、建物(附属設備は除く)及び2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~45年
工具、器具及び備品 3~15年
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
顧客関連資産 20年
のれん 15年
ソフトウエア 5年
3.引当金の計上基準
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
当社の株式交付ガイドラインに基づく役職員等への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における要給付見込額を計上しております。
4.重要な収益及び費用の計上基準
アルゴリズム・知能化技術の事業化を行っており、パートナー企業のニーズに合わせて共同研究開発からソリューションの提供までを一気通貫で実施しております。当該取引により顧客との契約から生じる収益は、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断しており、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は以下のとおりであります。
・提供したサービスの期間に応じて月次で請求権を獲得する契約については、現在までに履行が完了した部分に対する顧客にとっての価値に直接対応する対価の額を顧客から受け取る権利を有していることから、請求する権利を有している金額にて収益を認識しております(アウトプット法)。
・提供したサービスの期間に応じて月次で請求権を獲得しない契約については、プロジェクトの進捗に伴って履行義務が充足することから見積り総工数に対する累積実際発生工数の割合に基づき収益を認識しております(インプット法)。
AI Research & Solution事業におけるアルゴリズムの開発成果をもとに、汎用的なニーズに対応するAI SaaSプロダクトを販売しております。当該取引により顧客との契約から生じる収益は、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断し、サービスの提供期間にわたって収益を認識しております。
なお、取引の対価は、履行義務を充足してから概ね1ヶ月以内に受領しており、重要な金融要素はありません。また、取引価格は、顧客との契約に基づき顧客と約束した対価を基礎として算定しております。なお、顧客と約束した対価の中に重要な変動対価はありません。
5.その他財務諸表の作成のための重要な事項
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
譲渡制限付株式報酬制度
当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の従業員等に支給した報酬等については、対象勤務期間にわたって費用処理しております。
(重要な会計上の見積り)
1.関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した額
当事業年度末の貸借対照表において、関係会社株式20,354,813千円(子会社株式18,171,572千円、関連会社株式2,183,240千円)を計上しております(前事業年度は関係会社株式15,768,528千円(子会社株式13,976,607千円、関連会社株式1,791,921千円)を計上)。このうち16,335,932千円(前事業年度は13,857,995千円)は以下の関係会社の株式によるものであります。
(単位:千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
非上場の関係会社に対する投資等、市場価格のない株式について、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、実質価額まで減額処理しております。
なお、企業買収において超過収益力等を反映して取得した非上場の関係会社株式については、発行会社の財政状態の悪化がないとしても、超過収益力等の減少に伴う実質価額の大幅な低下が将来の期間にわたって続くと予想され、超過収益力等が見込めなくなった場合には、実質価額が著しく低下している限り、実質価額まで減額処理しております。
関係会社における事業計画の未達等により、実質価額の回復可能性が十分に裏付けられていると判断できない場合、翌事業年度の財務諸表において、関係会社株式の金額に重要な影響を与える可能性があります。
2.のれん及び顧客関連資産の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した額
(単位:千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
企業結合により計上したのれん及び顧客関連資産は、その効果の発現する期間にわたって均等償却されますが、のれんを含む資産グループに減損の兆候があると認められる場合、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額とを比較し、減損損失の認識の要否を判定いたします。その結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額処理しております。
減損の兆候に該当するかどうかは、主としてのれんを含む資産グループの営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが、継続的なマイナスとなっている又は継続してマイナスになる見込みであることにより判断され、当事業年度において、減損の兆候はないと判断しております。
のれんを含む資産グループの営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが継続的にマイナス又は継続してマイナスになる見込みとなった場合や経営環境の著しい悪化が生じた場合など、減損の兆候があると認められ、減損損失の認識の要否判定の結果、減損損失の認識が必要となった場合、翌事業年度の財務諸表において、のれん、顧客関連資産等の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる財務諸表に与える影響はありません。
(損益計算書)
前事業年度において営業外費用の「その他」に含めておりました「支払手数料」(前事業年度141千円)については、重要性が増したため、当事業年度においては区分掲記しております。
信託型ストックオプション関連損失戻入益
前事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
2023年5月30日に、国税庁が公表した「ストックオプションに対する課税(Q&A)」の中で、従業員等が信託型ストックオプション(以下「信託型SO」という。)の権利を行使して株式を取得した時点で、会社からの実質的な給与とみなされるとの見解(以下「国税庁の見解」という。)が示され、過去に権利行使済みの信託型SOについて、会社側に源泉所得税の支払が求められ、かかる源泉所得税については権利行使者に求償できるものとされました。
今回の国税庁の見解を踏まえ、外部専門家との協議や確認等を行い、権利行使済みの信託型SOに係る源泉所得税について納付することを決定いたしました。また、当初想定していなかった追加的な負担が役職員等に生じることから、これまでの役職員等とのコミュニケーションや信託型SOの導入経緯を踏まえ、当該追加的な負担が生じない範囲で、求償権の一部を放棄するという判断をいたしました。
前事業年度において、上記の信託型SOに係る源泉所得税の納付について、支払実務の進捗に伴う金額精緻化により、特別利益に信託型ストックオプション関連損失戻入益438,120千円を計上しております。
当事業年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
該当事項はありません。
従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引
前事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
当社は従業員等へのインセンティブプランとして信託を通じて自社の株式を交付する株式報酬制度を導入しております。
(1) 本制度の概要
本制度は、当社代表取締役上野山勝也が金銭を拠出することにより設定した信託が当社株式を取得し、当社が定める株式交付ガイドラインに従って、受益者要件を満たした従業員に対して、信託を通じて当社株式を交付する制度であります。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託口が所有する当社株式を、信託における帳簿価額により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度末において17,850千円及び119,800株であります。
当事業年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
当社は従業員等へのインセンティブプランとして信託を通じて自社の株式を交付する株式報酬制度を導入しております。
(1) 本制度の概要
本制度のうち一つは、当社代表取締役上野山勝也が金銭を拠出することにより設定した信託が当社株式を取得し、当社が定める株式交付ガイドラインに従って、受益者要件を満たした従業員に対して、信託を通じて当社株式を交付する制度であります。もう一つは、当社の元取締役(退任済み)が金銭及び株式を拠出したことにより設定した信託について、同様に従業員等に対して、信託を通じて当社株式を交付する制度であります。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託口が所有する当社株式を、信託における帳簿価額により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当事業年度末において96,437千円及び97,600株であります。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分記載されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
前事業年度における関係会社株式は、子会社である合同会社桜坂1号の長期借入金(1年内返済予定含む)1,177,150千円及び株式会社PKSHA Communicationの長期借入金(1年内返済予定含む)960,000千円並びに合同会社桜坂3号の長期借入金(1年内返済予定含む)1,577,500千円の担保に供しております。なお、いずれもノンリコースローンであります。
当事業年度における関係会社株式は、短期借入金6,474,000千円及び子会社である合同会社桜坂1号の長期借入金(1年内返済予定含む)828,580千円並びに子会社である合同会社桜坂3号の長期借入金(1年内返済予定含む)1,478,500千円の担保に供しております。なお、合同会社桜坂1号及び合同会社桜坂3号の長期借入金は、ノンリコースローンであります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
前事業年度(2024年9月30日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は、次のとおりであります。
当事業年度(2025年9月30日)
子会社株式及び関連会社株式
(注) 上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の34.59%から、2026年10月1日に開始する事業年度より35.43%に変更しております。この税率変更が財務諸表に与える影響は、軽微であります。
共通支配下の取引等
当社は2025年1月31日開催の取締役会決議に基づき、2025年7月1日を効力発生日として、当社の完全子会社である、株式会社PKSHA Communication及び株式会社PKSHA Workplaceを吸収合併いたしました。企業結合の概要は以下のとおりであります。
1.企業結合の概要
(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容
(2) 企業結合日(効力発生日)
2025年7月1日
(3) 企業結合の法的形式
当社を存続会社、株式会社PKSHA Communication及び株式会社PKSHA Workplaceを消滅会社とする吸収合併方式であります。
なお、本合併は、当社において会社法第796条第2項に規定する簡易合併に該当し、株式会社PKSHA Communication及び株式会社PKSHA Workplaceにおいては、同法第784条第1項に規定する略式合併に該当するため、存続会社及び消滅会社における合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものであります。
(4) 結合後企業の名称
株式会社PKSHA Technology
(5) その他取引の概要に関する事項
当社グループ内の経営資源を最大限活用し、経営の効率化・意思決定の迅速化行うことを目的としております。
2.実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。なお、子会社株式の帳簿価額と合併に伴う受入純資産との差額2,414,333千円は、損益計算書上の特別利益(抱合せ株式消滅差益)として計上しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結財務諸表注記 3.重要性のある会計方針 (15) 売上収益」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。