(注)当社は、2023年7月1日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は14,400,000株増加し、21,600,000株となっております。
(注) 提出日現在発行数には、2024年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により
発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 財務諸表等 注記事項 ストック・オプション等関係」に記載しております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.2023年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。
3.2024年7月1日から2024年8月31日までの間に、新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が27,000株、資本金2,551千円及び資本準備金2,551千円増加しております。
2024年6月30日現在
(注) 1. 当社従業員持株会が保有する3,631単元は、「個人その他」に含めて記載しております。
2. 自己株式208,421株は、「個人その他」に2,084単元、「単元未満株式の状況」に21株含まれております。
3.「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式 301,600株は、「金融機関」に3,016単元が含まれております。
2024年6月30日現在
(注)1. 当社は、自己株式を208,421株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)の所有株式301,600株は「株式給付信託(J-ESOP)」制度導入に伴う当社株式であります。なお財務諸表においては自己株式として処理しております。
3.前事業年度末において主要株主でなかった株式会社テレビ朝日は、当事業年度末現在では主要株主となっております。なお、当該主要株主の異動に際し、2023年12月11日付で臨時報告書を提出しております。
4. 2023年4月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、みずほ信託銀行株式会社及びその共同保有者であるアセットマネジメントOne株式会社が2023年4月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
当社は2023年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っていますが、下記の保有株券等の数は当該株式分割前の株式数を記載しています。
5. 2023年8月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、フィデリティ投信株式会社が2023年8月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
2024年6月30日現在
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)の所有する当社株式301,600株(議決権3,016個)が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式21株が含まれております。
(注)「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式301,600株については、上記の自己株式等に含まれておりません。
(従業員に対する株式給付信託(J-ESOP))
① 本制度の概要
当社は、従業員の帰属意識の醸成や、株価上昇に対する動機づけ等の観点から従業員に当社の株式を給付し、その価値を処遇に反映するインセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」(以下「本制度」という。)を導入しております。
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)を給付する仕組みです。
当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
本制度の導入により、当社従業員の株価及び業績向上への関心が高まり、これまで以上に意欲的に業務に取り組むことに寄与することが期待されます。
② 従業員に取得させる予定の株式の総数
301,600株
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
従業員のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当事業年度における取得自己株式は、単元未満株式の買取請求20株によるものです。
(注)1.当期間における取得自己株式数には、2024年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
2.保有自己株式数には、「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する株式数は含まれておりません。
当社は株主への利益還元を経営の最重要課題と認識しており、今後の事業拡大のための内部留保資金の確保等を勘案しつつ、安定した配当を継続実施していくことを基本方針としております。
利益配分に係る方針は、年一回期末での配当を考えており、配当の決定機関は株主総会であります。なお、当社は、毎年12月31日を基準日として、中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款で定めております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、安定配当を基本方針としつつ、当事業年度の業績及び配当性向を勘案して1株当たり35円とさせていただきました。
内部留保資金につきましては、財務体質の強化と事業拡大のための新商品の開発資金に充当する方針であります。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注)配当金の総額には「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式に対する配当金10,556千円を含めて記載しております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値向上のため、株主、取引先、従業員及び地域社会などあらゆる利害関係者に対する経営の透明性を高めるため、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置づけて考えており、社会的責任を果たすことが、長期的な業績向上や持続的成長といった目的に整合すると考えております。
そして、コーポレート・ガバナンスを適切に機能させ、公正性と透明性の高い事業活動を行うことで、社会的責任を果たすことが出来るものと考えております。
当社では、事業活動の適法性、適切性を確保するための経営の監督・監視機能の必要性を十分に認識しており、取締役会の経営監視機能の活性化、モニタリング機能の強化、コンプライアンス体制の強化及び情報開示の徹底に取り組み、監査等委員会設置会社のもと、取締役会の審議の一層の充実及び経営の意思決定の迅速化を図り、コーポレート・ガバナンスの実効性をより一層高めるよう努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社が、監査等委員会設置会社を採用した目的は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図り、更なる企業価値向上を目指したものです。
当社のガバナンス体制につきましては株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人で構成されております。当該体制は、当社の事業規模等を勘案し採用しているもので、それぞれの役割を果たすことで、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するものと考えております。
<取締役会>
原則として月1回開催し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役が出席し、法令、定款及び取締役会規程等に定められた事項の審議・決定並びに取締役の業務執行状況を監督・監視しております。緊急の重要事項が発生した場合には、臨時取締役会を適宜開催いたします。また、経営の監督・監視機能を強化するため、社外取締役については、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない経営者等から選任し、当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。
なお、取締役の緊張感を高めるとともに経営責任の明確化を図るため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期を1年、監査等委員である取締役の任期を2年とし、取締役会の機能強化に努めております。
構成員の氏名
議長 代表取締役社長 清水 一行
取締役副社長 清水 浩代
常務取締役 村岡 幸広
取締役 亀井 貴文
取締役 村山 正道(社外取締役)
取締役 角南 源五(社外取締役)
取締役(監査等委員) 大和 哲夫(社外取締役)
取締役(監査等委員) 佐々木 孝(社外取締役)
取締役(監査等委員) 宗田 勝 (社外取締役)
<監査等委員会>
当社では、経営に対する監査の強化を図るため、会社の機関として監査等委員である取締役3名から構成される監査等委員会を設置しております。監査等委員会は、原則月1回開催し、監査等委員である取締役による監査・監督の向上を図っております。また、監査等委員である取締役は取締役会をはじめとした社内の重要会議にも出席し、必要に応じて意見を述べております。また、監査等委員会は、会計監査人及び内部監査担当者と積極的に情報交換を行い緊密な連携をとっております。
常勤監査等委員は、当社の業務に精通し、コーポレート・ガバナンスに精通した人物を候補者として選任しております。その他の監査等委員については、コーポレート・ガバナンスの観点から適切と思える人物を候補者として選任しております。監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で総枠の報酬決議を得ております。監査等委員である各取締役の報酬については、監査等委員の協議にて決定しております。
構成員の氏名
議長 常勤監査等委員 大和 哲夫
監査等委員 佐々木 孝
監査等委員 宗田 勝
<任意の指名委員会>
当社は取締役会の諮問機関として、任意の指名委員会を設置しております。指名委員会は原則として年1回開催されるほか、必要に応じ臨時開催しております。取締役の指名について任意の諮問委員会を設置することで、独立性、公平性および客観性を確保しております。
構成員の氏名
代表取締役社長 清水 一行
取締役 村山 正道(社外取締役)
取締役 角南 源五(社外取締役)
議長 取締役(監査等委員) 大和 哲夫(社外取締役)
取締役(監査等委員) 佐々木 孝(社外取締役)
取締役(監査等委員) 宗田 勝 (社外取締役)
<任意の報酬委員会>
当社は取締役会の諮問機関として、任意の報酬委員会を設置しております。報酬委員会は原則として年1回開催されるほか、必要に応じ臨時開催しております。取締役の報酬について任意の報酬委員会に諮問することで、公正性および客観性を確保しております。
構成員の氏名
代表取締役社長 清水 一行
取締役 村山 正道(社外取締役)
取締役 角南 源五(社外取締役)
議長 取締役(監査等委員) 大和 哲夫(社外取締役)
取締役(監査等委員) 佐々木 孝(社外取締役)
取締役(監査等委員) 宗田 勝 (社外取締役)
<経営委員会>
業務執行に係る意思決定を迅速化するため、原則として毎週1回、常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である常勤取締役、各本部室長が出席する経営委員会を開催して、各部門から業務執行状況の報告と情報共有、それに伴う施策の決定及び経営に関する重要事項の審議を行っております。
構成員の氏名
議長 代表取締役社長 清水 一行
取締役副社長 清水 浩代
常務取締役 村岡 幸広
取締役 亀井 貴文
取締役(監査等委員) 大和 哲夫(社外取締役)
各本部室 部門責任者
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システム整備の状況
当社は、会社法の規定に従い、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定め、取締役会等により職務の執行が効率的に行われ、法令・定款に適合することを確保するための体制の整備及び運用の徹底に努めております。監査等委員会及び内部監査担当者が法令・社内規程等の遵守状況を確認するとともに内部牽制機能の実効性検証を中心とする内部監査を実施しております。
また、取締役及び従業員のコンプライアンス体制としては、「コンプライアンス規程」を制定し、企業の社会的責任を深く自覚し、社会の利益及び法令を遵守しながら、収益性をもって事業活動を行っております。
具体的には「公益通報者保護規程」、「情報資産管理規程」、「個人情報保護規程」、「文書管理規程」等を制定し、職務執行上取得した情報の取り扱いに十分な注意を払い、社会及び当社の利益毀損を防止する体制を整備しており、管理本部を中心に、内部統制体制の整備、リスクマネジメントやコンプライアンスの推進、個人情報保護対策等に努めると共に法令順守活動に向けた取組みの一環として、当社社員を対象としたコンプライアンス教育を実施しております。
b.リスク管理体制の整備状況
企業経営に重大な影響を及ぼすリスクの未然防止及び万が一発生する非常事態への迅速かつ的確な対応を行う危機管理体制の確立を目的として、「リスク管理規程」を制定しております。大規模災害などの非常事態が発生し、事業継続が危ぶまれる場合は、対策本部を設置し、対応することとしております。また、通常の事業活動において発生するリスクについては、役員、本部長以上のメンバーによる毎週の定例ミーティングにおいて、情報交換・情報共有することにより、リスクの迅速な把握と未然防止に努めております。
c.責任限定契約の内容の概要
当社と非業務執行取締役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、非業務執行取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
d.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者がその地位に基づいて行った行為(不作為を含みます。)に起因して、損害賠償請求がされた場合の、法律上の損害賠償金及び争訟費用が填補されることになります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が違法に利益または便宜を得た場合、若しくは法令または規則に違反することを認識しながら意図的に違法行為を行った場合には、填補の対象としないこととしております。
e.取締役定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は9名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨、定款に定めております。
f.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって選任する旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
g.取締役及び監査等委員である取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の 損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めており ます。
h.自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得できる旨を定款に定めております。
i.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年12月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
j.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う旨、定款に定めております。
④取締役会の活動状況
当事業年度において当社は月1回以上の取締役会を開催しており、個々の取締役及び監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)角南源五氏は、2023年9月28日開催の定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容として、グループ経営の状況や重要契約の審議などの経営戦略に関する案件、有価証券報告書や計算書類の承認などの決算・財務に関する案件、株主総会関連や内部統制に関する事項、人事関連などのガバナンスに関する案件、株主還元策や資金調達などの資本政策に関する案件等について審議しております。
⑤任意の指名委員会の活動状況
当事業年度において当社は任意の指名委員会を1回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
任意の指名委員会における具体的な検討内容として、取締役の候補者指名のための候補者との面談及び取締役の役位についての審議をしております。
⑥任意の報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は任意の報酬委員会を1回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
任意の報酬委員会における具体的な検討内容として、役員の報酬について審議をしております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役 村山正道、角南源五、大和哲夫、佐々木孝及び宗田勝の5氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制については次のとおりであります。
委員長 大和哲夫氏、委員 佐々木孝氏、委員 宗田勝氏
3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時から2025年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時から2026年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役副社長 清水浩代は、代表取締役社長 清水一行の配偶者であります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は以下のとおりであります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は、監査等委員でない社外取締役が2名、監査等委員である社外取締役が3名の計5名を選任しております。
監査等委員でない社外取締役の村山正道氏は、企業経営について十分な知識や経験を有しており、客観的な観点から有用な助言を求めるため、選任しております。同氏が代表取締役社長を務める株式会社立飛ホールディングスに対して、当社は不定期に製品の販売を行っておりますが、当社にとって定型的な受注取引であり、当社と同氏との間に、特別な利害関係はありません。
監査等委員でない社外取締役の角南源五氏は、企業経営について十分な知識や経験を有しており、客観的な観点から有用な助言を求めるため、選任しております。同氏が取締役副社長を務める株式会社テレビ朝日は当社株式の15.06%を保有する主要株主であり、かつ当社と資本業務提携契約を締結していることから、当社のその他の関係会社に該当します。当社は同社と人材交流等の関係があります。また、同氏が取締役を務める株式会社テレビ朝日ホールディングスは株式会社テレビ朝日の親会社であるため、当社は株式会社テレビ朝日ホールディングスの持分法適用会社に該当します。当社は同社との取引はありません。なお、当社と同氏との間に、特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の大和哲夫氏は、本書提出日現在、当社株式を3,600株所有しておりますが、その他に当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の佐々木孝氏は、本書提出日現在、当社株式を1,500株所有しておりますが、その他に当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の宗田勝氏は、当社との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
当社が監査等委員である社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、会社財務及び企業法務等の専門的な知見や視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、当社は社外取締役である、村山正道氏、大和哲夫氏、佐々木孝氏及び宗田勝氏を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役においては、取締役会や監査等委員会への出席や内部監査担当者からの報告、会計監査人との連携などを通じて経営の監視・監督を実施し、高い独立性のもとで監査の有効性を確保しております。
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
a. 監査等委員会の組織及び人員
当社では、経営に対する監査の強化を図るため、会社の機関として監査等委員である取締役3名から構成される監査等委員会を設置しております。いずれも社外取締役で、1名が常勤、残り2名が非常勤であり、常勤監査等委員が監査等委員長を務めております。
b. 監査等委員会の活動状況
当社は、当事業年度において、監査等委員会を14回開催しました。なお、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりです。
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査方針・監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
監査等委員会の活動としては、取締役会の出席、重要な稟議書・議事録・契約書等の閲覧、社長および取締役との懇談、各部門長からの状況の聞き取り、会計監査人との情報交換・連携、支店往査、実地棚卸往査立会となっております。
常勤監査等委員は、毎月開催される取締役会に出席するとともに、原則として週1回開催される経営委員会に出席し、情報収集及び日常的な取締役の業務執行の監督を行い、その結果を非常勤監査等委員と共有しております。
また、監査等委員会は、会計監査人及び内部監査担当者と積極的に情報交換を行い緊密な連携をとっております。
なお、監査等委員会は、会計監査人と監査上の主要な検討事項(KAM)について協議を行っております。
②内部監査の状況
内部監査については、独立した内部監査室は設けておりませんが、代表取締役社長の命を受けた内部監査担当者4名が「内部監査規程」に基づいた年間にわたる内部監査実施計画に沿って、自己の属する部門を除く当社全体をカバーするように業務全般にわたる効率性、内部統制の有効性及びコンプライアンス状況についての監査を実施しております。定期監査は各部門1年に1回実査することを基本に取組むこととしており、監査にあたっては、標準の監査項目に加え、年度計画に定める重要監査項目についても実査し、「内部監査規程」にもとづき指導・助言・勧告を行っております。監査結果は、内部監査の実効性を確保するため、代表取締役のみならず、監査等委員及び対象部門長に対しても直接報告を行っております。業務改善の必要性のある項目に関しては、各々監査結果を踏まえた改善対処を行っております。また、適宜、会計監査人及び監査等委員と打合せを行っており、監査の効率性の向上を図っております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
東陽監査法人
b. 継続監査期間
3年
c. 業務を執行した公認会計士
中里 直記
大橋 睦
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他3名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
同監査法人は監査の品質管理体制並びに専門性、独立性を備え、当社の業務内容、ビジネス上のリスクポイント等を十分に把握しており適任と判断してきております。また、同監査法人は、公認会計士法上の規則開始及び日本公認会計士協会の自主規制に先立ち、自主的に業務執行役員の交代制度を導入しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査等委員会の決議を経て、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、社内関係部署より会計監査人の監査実施状況等について報告を受け、日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえて総合的な評価を行っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査時間数等を勘案の上定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料の入手や聴取を行うとともに、会計監査人から監査計画や職務執行状況の説明を受け、当事業年度の監査時間及び報酬見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬内容は、取締役会において決議した決定方法に従い適正に決定されていることおよび社外取締役から意見が踏まえられていることから、決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役の報酬は、職務執行の対価として支払う固定の金銭報酬(固定報酬)、業績に連動した金銭報酬(賞与)、および役員退職慰労金により構成されております。
当社は、取締役の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は報酬総額の限度内において、経営内容、世間水準、社員給与等のバランス及び責任の度合等を考慮して定めることとしております。
なお、取締役の固定報酬は、月毎に固定額を支払う基本報酬のみとしております。基本報酬は、原則として、各取締役の役位や各取締役が担う役割・責務等に応じて決定し、毎月現金で支払っております。退職慰労金については、役位・役員貢献度・在任期間等に応じて、退任後に現金で支払っております。
②取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2018年9月27日開催の第65回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の報酬額を年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人給与分を含まない。)と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は6名(うち、社外取締役は1名)です。
2018年9月27日開催の第65回定時株主総会において、取締役(監査等委員)の報酬額を年額40百万円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名(うち、社外取締役は3名)です。
③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬については、事前に社外取締役5名及び代表取締役社長を構成員とする任意の報酬委員会における討議を経て、取締役会の決議により、上記株主総会決議の範囲内において、経営内容、世間水準、従業員給与等とのバランス及び責任の度合等を考慮し、報酬を決定しております。監査等委員である取締役については監査等委員会において、監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
④役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 退職慰労金は、当事業年度に計上した役員慰労引当金繰入額であります。
⑤役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式の区分について、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
なお、当社は、保有目的が純投資目的の投資株式及び純投資目的以外の目的の投資株式のいずれも保有しておりません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。