該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
2024年5月31日現在
(注) 自己株式61,714株は、「個人その他」に617単元、「単元未満株式の状況」に14株含まれております。
2024年5月31日現在
(注)1 上記のほか、当社が自己株式として61,714株を保有しております。
2 株式会社CARPE DIEMから2024年5月20日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書(変更報告書)により、2024年5月7日現在で同社が265,500株(持株比率10.40%)を所有している旨の開示がなされておりますが、当社として2024年5月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主には含めておりません。なお、当社は、当該大量保有報告書(変更報告書)の記載により、同社が主要株主に該当すると考えられたことから、2024年5月21日付で臨時報告書(主要株主の異動)を提出しております。
2024年5月31日現在
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式14株が含まれております。
2024年5月31日現在
会社法第155条第3号による普通株式の取得
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2024年8月1日から有価証券報告書提出日までの取得自己株式は含まれておりません。
該当事項はありません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社の利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定かつ継続的な配当を実施することを基本方針とし、業績等を勘案して利益還元を図ってまいります。配当水準として基本的に連結配当性向30%を基準としております。
当期の配当につきましては、上記基本方針を踏まえ、期末配当として1株当たり70円を実施いたしました。当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としており、期末配当の決議機関は、株主総会であります。
次期(2025年5月期)の配当につきましては、上記基本方針および業績を勘案しながら検討する予定ですが、現時点におきましては、期末配当として1株当たり61円を計画しております。
内部留保金につきましては、今後の環境の変化に対応し企業価値を高めるため、業務品質の向上と独自性の高い事業展開に有効投資してまいります。
なお、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社および当社グループは、社会が持続的に発展できるよう、事業活動を通じて社会課題の解決や直面する環境問題に貢献する責務があることを認識しております。このため、企業価値の最大化に努め、株主利益の実現を図るとともに、高い倫理性が求められる医療に関わる企業として、あらゆる法令を遵守し、取引先である医療機関へ提供するサービスの品質、安全性を真摯に追求してまいりました。
当社におけるコーポレート・ガバナンスは、株主、お取引先、従業員、地域社会を含むステークホルダーへの情報開示や対話、また企業倫理の向上に取り組み、地域のヘルスケアに貢献する企業として健全な経営体制を構築することを目的としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社の形態を採用しており、監査等委員会は、会計監査人及び社内監査機関である監査室と連携して、取締役に対する監督機関として牽制機能を果たしております。
会社の機関の内容は次のとおりであります。
イ.株主総会
会社の最高意思決定機関である株主総会においては、できるだけ広く株主の意見に耳を傾けるために、株主参加型の開かれた運営を行うよう努めております。
ロ.取締役会
当社の取締役会は、取締役3名と監査等委員である取締役4名の合計7名で構成されております。毎月1回の定時取締役会及び必要に応じて開催される臨時取締役会において、法令で定められた事項や経営に関する重要事項について意思決定するとともに、各業務執行取締役の業務執行状況を監督しております。なお、取締役会では、審議時間を十分確保し、充実した議論が行われております。
現在の構成員は次のとおりです。
当事業年度において当社は取締役会を21回開催しており、個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。
(注) 1.北野幸文氏および加藤武彦氏は、2023年8月25日開催の第6回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任したため、退任以前に開催された取締役会への出席状況を記載しております。
2.吉田弘幸氏は、2023年8月25日開催の第6回定時株主総会において、取締役に新たに選任され、就任いたしましたので、就任後に開催された取締役会への出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容として、法令及び定款に定められた事項の他、当社グループの経営戦略及び事業計画、その他当社グループの経営に関する重要事項等についての検討を行っております。
ハ.監査等委員会
監査等委員会は監査等委員である取締役4名で構成されており、いずれも社外より招聘しております。取締役会が各取締役に委任した重要な業務の執行状況を監督するとともに、監査室の監査結果について報告を受け、評価を行い、監査意見の形成をしております。
また監査等委員会は、会計監査人と緊密な連携体制をとり、年度毎に「監査方針・監査計画」について会計監査人から報告を受けるとともに、会計監査人の監査の方法及び結果、監査意見について報告を受けております。
現在の構成員は次のとおりです。
ニ.指名・報酬委員会
任意の諮問委員会である指名・報酬委員会は、代表取締役および全独立社外取締役で構成されます。年2回定期開催し、取締役会の諮問を受け審議を行い、取締役会に対して提言を行います。諮問内容は、取締役及び代表取締役の選解任に関する事項、取締役(監査等委員を除く)の報酬等に関する事項、取締役(監査等委員)の報酬限度額(株主総会決議事項)に関する事項、後継者計画(育成を含む)に関する事項、その他経営上の重要事項で取締役会が必要と認めた事項としております。
現在の構成員は次のとおりです。
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を11回開催しており、個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。
指名・報酬委員会における具体的な検討内容として、監査等委員を除く取締役の報酬について意見交換を行い、取締役会へ提言しております。また、監査等委員を除く取締役に対する業績連動報酬の支給基準等について審議しております。
ホ.執行役員会議
執行役員会議は、各部門を所管する執行役員により構成されます。毎月1回開催しており、社長を議長とし、人事戦略、事業戦略、財務、組織等、経営全般に渡る課題について審議し、意思決定の迅速化、効率化を図っております。
ヘ.グループ経営会議
グループ経営会議は、当社社長を議長とし、各子会社の社長をはじめとする主要な役員により構成されます。四半期に1回適宜開催し、グループ全体の業務執行および経営管理に関する事項等を審議し、意思決定の迅速化、効率化を図ります。
b.企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会における議決権を有する監査等委員が経営の意思決定に関わることにより、取締役会の監督機能を強化することができ、コーポレート・ガバナンスを更に充実させるとともに経営の効率化を図ることが可能であると判断しております。
c.会社の機関・内部統制の模式図

③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、「内部統制システム構築の基本方針」の制定を決議し、内部統制に関する社内体制の構築に取り組んでおります。また、「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準」を制定し、監査の基準及び行動指針を定めるとともに、「内部統制システム構築・運用規程」及び「財務報告に係る内部統制の整備・運用規程」を制定し、会社法ならびに金融商品取引法に対応した内部統制システムの構築及び運用に関する基本的事項を定めております。
また、社内体制としては、社長を統括責任者とし、取締役会が監督責任を有し、監査等委員会及び監査室が連携しながら監査・監督を実施しております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社では、経営企画室が各種契約をはじめとする法的案件を一元管理しております。また、重要な法的課題については、顧問弁護士に相談し、的確な対応の検討・実施によりリスク管理を行っております。
その他のリスク管理については、適宜社内で調整を行い、迅速な対応ができる体制を整えております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の事業運営に関する重要な事項について情報交換、協議するなど、子会社の統括的な管理を行うとともに、その会計状況を定期的に監督しております。また、監査室は子会社に対する監査結果等について、定期的に当社に報告しております。
d.社外取締役との責任限定契約に関する事項
当社は、会社法第427条第1項に基づき、監査等委員である社外取締役七種純一氏、古閑慎一郎氏、山下俊夫氏、及び斧田みどり氏との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、金2百万円または同法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする契約を締結しております。
e.役員賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を補填することとしております。なお、被保険者の範囲は、当社および当社子会社の取締役および監査役であり、保険料は全額当社が負担しております。
④ 取締役及び取締役会に関する事項
a.取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)を10名以内、監査等委員である取締役を10名以内とする旨を定款に定めております。
b.取締役の選任の決議要件の内容
当社は、取締役の選任決議を監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とで区別して行い、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑤ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に応じて財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b.取締役との責任限定契約に関する事項
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任について、取締役会の決議により、金2百万円または同法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする契約を締結することができる旨を定款に定めております。
c.中間配当
当社は、剰余金の配当(中間配当)について、資本政策の機動性を確保するため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年11月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件の内容
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役七種純一、古閑慎一郎、山下俊夫および斧田みどりの4名は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2025年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2025年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
a.社外取締役との関係
当社の取締役のうち監査等委員である取締役4名は、社外取締役であります。
このうち監査等委員である七種純一氏は当社との間に取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏は当社株式300株を所有しております。
監査等委員である社外取締役古閑慎一郎氏は当社株式を2,800株所有しておりますが、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役山下俊夫氏は、学校法人九州総合学院の監事に就任しており、当社は同学院と商品販売等の取引関係がありますが、その他の関連する役職等において当社との間に取引関係及びその他の利害関係はありません。なお、同氏は当社株式8,400株を所有しております。
監査等委員である社外取締役斧田みどり氏は当社株式を700株所有しておりますが、取引関係、その他の利害関係はありません。
b.社外取締役との責任限定契約に関する事項
当社は、会社法第427条第1項に基づき、監査等委員である社外取締役七種純一氏、古閑慎一郎氏、山下俊夫氏、及び斧田みどり氏との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、金2百万円または同法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする契約を締結しております。
c.社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は法令、財務会計、税務、金融等に関して専門的な知見を有しており、社外の立場から経営全般に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして適法性についての監視をしております。
また取締役会においては、業務執行取締役の職務遂行の状況について明確な説明を求めること等により、経営監視の実効性を高めております。
d.社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は社外より取締役4名(常勤1名、非常勤3名)を選任することで、取締役会の業務遂行に対する客観的見地からの監視機能を強化しております。
そのうち、監査等委員である社外取締役七種純一氏(常勤)は、金融機関における監査役、監査等委員の経験を通じて培われた経験と幅広い見識から、財務・会計はもとより、企業ガバナンス全般に関し豊富な知見を有しております。監査等委員である社外取締役古閑慎一郎氏は、これまでの企業コンサルタントとしての経験から、企業経営に関する豊富な知見を有しております。監査等委員である社外取締役山下俊夫氏は弁護士の資格を有しており、特に企業法務に精通しております。また、監査等委員である社外取締役斧田みどり氏は、公認会計士、税理士として培われた豊富な経験と専門的知識から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
なお、候補者の社会的地位、経験及び当社グループとの人間関係、取引関係その他の利害関係の有無等を考慮するとともに、東京証券取引所が定める独立性基準に準じて独立性の判断をし、当社の経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は全員監査等委員であります。監査等委員会は、実効性のある監査・監督を行うため、監査室及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行うほか、必要に応じて内部統制部門等から報告を受けるなど、相互に連携しながら監査・監督を行っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査
監査等委員会は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員3名の計4名で構成されており、いずれも社外より招聘しております。
監査等委員は、定期的に開催される監査等委員会において、監査の方針、監査計画、監査の方法、監査等委員の職務の執行に関する事項の決定を行い、取締役会を含む重要会議への出席、当社取締役及び部署長とのヒアリングの実施、子会社への往査、会計監査人からの監査結果等の聴取及び意見交換等により、取締役の業務執行について監査を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針及び重点監査項目の選定を含む年次監査計画の策定、グループ内部統制システムの整備・運用状況、常勤監査役の職務執行状況、内部監査部門との連携状況、監査上の重要な発見事項等、会計監査人の監査計画及び監査結果、会計監査人の評価等に関する事項、会計監査人の報酬等に対する同意等であります。
また、常勤監査等委員の活動として、取締役会等重要会議への出席、取締役及び部署長等との定期並びに適時のコミュニケーション、重要書類の閲覧、当社及び国内子会社の事業所に対する実地監査、内部監査結果や各種管理情報の共有等の内部監査部門・内部統制部門との情報交換、当社グループ事業所に対する会計監査情報の受領や会計監査への立会等の会計監査人との情報交換等を行っております。
② 内部監査
当社では、内部牽制機能をつかさどる機関として、監査等委員会直轄の監査室を置き、担当人員2名により内部監査を行っております。監査室は、「内部監査計画書」に基づき、当社及び子会社の全部門を対象に、社内規程、業務基準に基づいた内部監査を行うとともに、監査結果を監査等委員会に報告し、業務執行監視機能の役割を果たしております。
監査室は、各監査等委員と連携し、毎月、内部監査状況や内部統制の状況について報告を行っております。また、会計監査人と随時必要な情報交換や業務執行状況についての確認を行うほか、会計監査人が必要とする情報等のフィードバックを行っております。
内部監査の結果及び当該監査の過程において把握された検討事項等については、定期的に取締役会にも報告を行っております。また、社外取締役である監査等委員の指示を受けて社内との連絡・調整を行う事務局を経営企画室に設置し、常時、社外取締役である監査等委員からの依頼を受けられる体制を採るなど、内部監査の実効性確保に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
6年間
c. 業務を執行した公認会計士
荒牧 秀樹氏(5年)、髙尾 圭輔氏(6年)
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名、その他18名
(注)その他は、公認会計士試験合格者及びIT監査従事者等であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査等委員会が定める会計監査人の評価基準に基づき、独立性および専門性、ならびに監査活動の適切性、妥当性および効率性などを総合的に勘案して、会計監査人を選定しております。
かかる方針に基づき検討した結果、監査等委員会は、有限責任監査法人トーマツを再任することが適当であると判断いたしました。
f.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
g.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査等委員会が定めた会計監査人の評価基準に基づき、品質管理体制、監査チームの独立性・専門性・メンバー構成、監査報酬、監査等委員とのコミュニケーション、経営者との関係、グループ監査などの観点から、監査法人を評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
(注) 当連結会計年度に係る会計監査人の報酬等の額には、前事業年度に係る追加報酬2百万円が含まれております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(注) 当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
(前連結会計年度)
当社は、デロイトトーマツ税理士法人に対して、税務申告業務に関するアドバイザリー業務等についての対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社は、デロイトトーマツ税理士法人に対して、税務申告業務に関するアドバイザリー業務等についての対価を、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に対して、財務税務デューデリジェンスについての対価を支払っております。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数等を勘案して、監査等委員会の同意を得た上で取締役会において決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等についてその適切性・妥当性を検証した結果、合理的な額であると判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社は、各取締役が経営理念「地域のヘルスケアに貢献する」を実現し、企業価値向上と持続的成長に資することができるよう、その役割と職責に応じた報酬水準・体系とすることを基本方針としております。
b.報酬の構成
当社の監査等委員を除く取締役の報酬体系は、定額報酬および業績連動報酬により構成しております。
定額報酬は、経営環境、職責、業績、役員報酬の世間水準、従業員に対する処遇との整合性を踏まえ、指名・報酬委員会の提言により、取締役会で決定することとしております。業績連動報酬は、監査等委員を除く取締役に対して会社業績の向上を意識した経営を動機つけるため、設定した数値目標である連結売上高営業利益率を超過した場合のみ支給することとしております。なお、定額報酬の対象者ごとの支給額の決定については、取締役会の決議により代表取締役へ一部権限を委任することがあります。
また、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員が協議の上、決定しております。
c.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
ア.決定方針の決定方法
当社は、2019年度より、社外取締役全員と代表取締役執行役員社長で構成する指名・報酬委員会から提言を受けた内容を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めております。その決定方法は、株主総会でその限度額を決議いただき、取締役の個人別の報酬額および算定方法等について、「役員報酬運用基準」にて詳細に規定しております。また、当該基準の策定および改廃は、指名・報酬委員会の審議・答申のうえ取締役会にて協議、決議しております。
イ.決定方針の内容の概要
当社の決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
・当社においては、業績、経営環境、世間水準、従業員に対する処遇との整合性を勘案しながら、社長の報酬額を基準とし、その他の役員については、社長の報酬を軸とした報酬額とする。
d.業績連動報酬について
当社の監査等委員を除く取締役に対する業績連動報酬の支給基準は、各事業年度において連結売上高営業利益率が1.3%超となった場合のみ、連結営業利益に対し役職別の比率を乗じて算出した額を支給することとしております。
指標として連結売上高営業利益率を選択した理由は、営業利益が企業本来の営業活動の成果を意味し、売上高に対する営業利益の割合である売上高営業利益率が企業の本来の実力、儲ける力や企業管理における効率状況を示したものであることから、当社グループにおける経営計画の策定において、売上よりも利益に注力し、継続的な収益構造の確立に向けた構造改革を行い、収益力の向上を図ることを基本としているためであります。
この業績連動報酬は定額報酬とともに、2018年8月28日開催第1回定時株主総会にて授権された報酬の枠内での実施としております。
なお、業績連動報酬の金額算定と上限金額の基準は、以下のとおりとなります。
連結売上高営業利益率が1.3%を超えた場合に、監査等委員を除く取締役に対し、役職に応じ、連結営業利益に対して下記の比率を乗じた金額(年額)を支給する。
(注) 1.取締役副社長、専務取締役、常務取締役については、現在任命はありませんが、今後任命される場合を想定して設定しております。
2.本報酬金額算定に際し、連結営業利益の10百万円未満を切り捨てるものといたします。
3.2021年8月27日開催の第4回定時株主総会にて、数値目標である連結売上高営業利益率を1.0%から1.3%に変更する旨を決議いただいております。
当連結会計年度における指標の目標と実績は、連結売上高営業利益率目標1.3%に対し実績1.6%となりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等については、決定方針に基づき、2023年8月25日開催の取締役会において、代表取締役執行役員社長山下尚登氏に対し、定額報酬の個人別の支給額の決定を委任する旨を決議しております。これは、代表取締役であり業務執行最高責任者として業務全般を統括する同氏に委任することが適当であると判断したためであります。
2.上記の個人別定額報酬の内容については、指名・報酬委員会が決定方針に従い多角的な検討を行った上で提言を行い、取締役会の委任を受けた代表取締役執行役員社長が当該提言の内容に従って決定しているため、取締役会は、当該報酬の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員の報酬等に関する株主総会の決議
ア.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額
2018年8月28日開催の第1回定時株主総会において、年額100,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内)と決議いただいております。
イ.監査等委員である取締役の報酬限度額
2018年8月28日開催の第1回定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議いただいております。
ウ.業績連動報酬
2019年8月28日開催の第2回定時株主総会において、次の内容にて決議いただいております。
・取締役(監査等委員である取締役を除く)に対し、上記ア.の報酬額の範囲内において、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、取締役の業績向上のインセンティブを高め、会社業績の一層の向上を目指すため、定額報酬とは別に単年度毎に金額算定の基準に基づき業績連動報酬を支給する。
・各取締役に対する金額は、上限金額(年額)の範囲内で、指名・報酬委員会の審議・答申のうえ取締役会にて決議する。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的である投資株式とし、保有することによって当社グループの事業運営上、中長期的な企業価値向上に資することを目的とする株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
②
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である山下医科器械株式会社については以下のとおりです。
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社グループでは、投資目的以外の株式は、当社グループの資本コストに照らして保有の合理性が認められない場合には保有せず、現在保有している場合には残高を縮減することを基本方針といたします。
保有の合理性判断基準は、①保有企業との中長期的な取引方針、②保有企業の業績動向、③個々の株式残高が当社グループ総資産に対して軽微であるかどうか、としております。
保有株式個々の保有の合理性については、上記判断基準に基づき原則年1回以上取締役会にて検討することとしております。
ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
ハ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1.定量的な保有効果の記載は困難でありますが、保有の合理性につきましては、当社グループの保有の合理性判断基準をもって検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
c.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
d.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
③ 提出会社における株式の保有状況
提出会社については、以下のとおりであります。
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社では、投資目的以外の株式は、当社の資本コストに照らして保有の合理性が認められない場合には保有せず、現在保有している場合には残高を縮減することを基本方針といたします。
保有の合理性判断基準は、①保有企業との中長期的な取引方針、②保有企業の業績動向、③個々の株式残高が当社総資産に対して軽微であるかどうか、としております。
保有株式個々の保有の合理性については、上記判断基準に基づき原則年1回以上取締役会にて検討することとしております。
ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
ハ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
c.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
d.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。