(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
四半期連結財務諸表は、当第3四半期連結会計期間から作成しているため、「四半期連結財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項」を記載しております。
1.連結の範囲に関する事項
すべての子会社(ゲンキー株式会社、ゲンキーネット株式会社、玄気商貿(上海)有限公司の3社)を連結しております。
上記のうち、ゲンキーネット株式会社については、平成30年4月21日付でゲンキー株式会社が吸収合併し、玄気商貿(上海)有限公司については、清算手続を開始しております。
2.持分法の適用に関する事項
非連結子会社及び関連会社はないため、該当事項はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、玄気商貿(上海)有限公司を除き、連結決算日と一致しております。なお、玄気商貿
(上海)有限公司については決算日が12月31日であります。連結財務諸表作成にあたり、連結決算日との間に生じた玄気商貿(上海)有限公司との重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
4.会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
(イ)時価のあるもの
連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
(ロ)時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
② たな卸資産
(イ)商品
主として売価還元法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
(ロ)貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。また、事業用定期借地権契約による借地上の建物については、耐用年数を定期借地権の契約期間とし、残存価額を零とする定額法によっております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物及び構築物2~38年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウェアについては利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。また、事業用定期借地権については契約期間を基準とした定額法によっております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3)重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。
③ ポイント引当金
販売促進を目的とするポイントカード制度に基づき、顧客に付与したポイントの利用による費用負担に備えるため、将来利用されると見込まれる額を計上しております。
(4)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用処理しております。
② 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
当第3四半期連結累計期間にかかる四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年6月21日 至 平成30年3月20日) |
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減価償却費 |
2,123,065千円 |
当第3四半期連結累計期間(自 平成29年6月21日 至 平成30年3月20日)
配当金支払額
以下の配当金の金額は、ゲンキー株式会社の平成29年6月20日又は平成29年12月20日の最終株主名簿に記載された株主に対して支払われております。なお、配当の原資は、ゲンキー株式会社における株式移転前の勘定科目に基づき記載しております。
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成29年9月8日 |
普通株式 (ゲンキー株式会社) |
176,276 |
12.50 |
平成29年6月20日 |
平成29年9月11日 |
利益剰余金 |
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平成30年1月22日 |
普通株式 (ゲンキー株式会社) |
193,468 |
12.50 |
平成29年12月20日 |
平成30年2月28日 |
利益剰余金 |
【セグメント情報】
(企業結合等関係)
共通支配下の取引等
平成29年7月21日開催のゲンキー株式会社取締役会及び平成29年9月8日開催のゲンキー株式会社第27期定時株主総会において、単独株式移転により純粋持株会社(完全親会社)である「Genky DrugStores株式会社」(以下「当社」といいます。)を設立することを決議し、平成29年12月21日に設立いたしました。
(1)結合当事企業の名称及び事業の内容
名称:ゲンキー株式会社
事業の内容:医薬品、化粧品、雑貨、食品等を中心に販売するディスカウントドラッグの経営
(2)企業結合日
平成29年12月21日
(3)企業結合の法的形式
単独株式移転による純粋持株会社設立
(4)結合後企業の名称
Genky DrugStores株式会社
(5)企業結合の目的
当社グループが属するドラッグストア業界では、高齢化社会の進展や美容、健康の維持促進に関するニーズの高まりなど、更なる市場の拡大が期待される一方、業種・業態を超えた出店競争や価格競争の激化、M&Aによる業界再編の加速など、経営環境は厳しさを増しております。
このような経営環境のもと、当社グループは他社との差別化を図り、より一層の企業価値向上を目指して様々な施策を行っております。現在代表的な取り組みとして、1.「近所で生活費が節約できるお店」をコンセプトに、圧倒的な安さの追求、2.「何でも揃うお店」を目指し、医薬品や化粧品だけではなく生活必需品を幅広く取り揃え、青果や精肉などの生鮮食品の取り扱いを強化、3.地域シェアを高めるためドミナントエリア構築や自社の物流拠点を活かした、低コストオペレーションの追求等を推進しております。
今後これらの施策を更に推進し、発展させていくにあたり、同じ業態であるドラッグストアはもちろんのこと、別業態であっても当社グループと同じ商品群を扱う企業に対しM&Aを行うことで、共同購買による仕入価格の低減等、当社グループ経営方針の主軸であるエブリデイロープライスの価格政策をより強固にすることができると考えております。他業態のM&Aを推進していくうえでも、純粋持株会社傘下の事業子会社としてグループに参画することが出来る体制を構築することが重要であり、M&Aの推進による地域シェアの拡大と物流、仕入、システム開発、商品開発、人材の採用と育成等のグループ共通機能活用による経営の効率化を図ることを目的として純粋持株会社体制へ移行することといたしました。
当社では、出店計画や事業モデル開発等の経営戦略の策定及び、出店資金の調達や業態開発における人材等の適切な配置を行うことで、グループ経営資源を適切に配分し経営の効率化を図ります。また前記のとおり、M&Aによる当社グループへの他業態の取り込みを通し、更なる事業拡大と持続的な成長を目指してまいります。
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引等として会計処理しております。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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項目 |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年6月21日 至 平成30年3月20日) |
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1株当たり四半期純利益金額 |
132円99銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) |
1,990,798 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
― |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する |
1,990,798 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
14,969,350 |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
当社の連結子会社であるゲンキー株式会社及びゲンキーネット株式会社は、平成30年3月5日に合併契約を締結し、平成30年4月21日に合併いたしました。
(1)結合当事企業の名称及び事業の内容
結合当事企業の名称 ゲンキー株式会社、ゲンキーネット株式会社
事業の内容 ゲンキー株式会社
医薬品、化粧品、雑貨、食品等を中心に販売するディスカウントドラッグの経営
ゲンキーネット株式会社
ECサイトを通じた化粧品、雑貨の販売を営む小売業の経営
(2)企業結合日
平成30年4月21日
(3)企業結合の法的型式
ゲンキー株式会社を存続会社、ゲンキーネット株式会社を消滅会社とする吸収合併方式
(4)結合後企業の名称
ゲンキー株式会社
(5)その他取引の概要に関する事項
事業環境の変化に伴い、当社グループ全体の経営効率化及び経営資源の集約と効率的な組織運営を図ることを目的として、本合併を行うこととしました。
「企業結合に関する会計基準(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引等として会計処理しております。