1 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
2 収益及び費用の計上基準
当社は、主にグループ各社への監督・指導を行っており、約束した財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で、各会社等へのサービス提供に応じて収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※2 保証債務
下記関係会社の銀行借入金について、保証を行っております。
※1 関係会社に対する売上高は次のとおりであります。
※2 関係会社に対する営業外収益は次のとおりであります。
前事業年度(2022年6月20日)
関係会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は2,411百万円)は、市場価格のない株式等のため、記載しておりません。
当事業年度(2023年6月20日)
関係会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は2,421百万円)は、市場価格のない株式等のため、記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
純粋持株会社である当社の収益は、子会社からの経営指導料及び受取配当金となります。経営指導料については、子会社への契約内容に応じたサービスを提供することが履行義務であり、サービスを提供した時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。また、受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。
(ストック・オプション(新株予約権)の発行)
当社は、2023年8月7日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条ならびに第5期定時株主総会の決議に基づき、当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを下記のとおり決議いたしました。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整により生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が資本の減少を行う場合等、目的である株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てます。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わないこととします。
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
また、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書又は分割契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、もしくは株式移転計画書が当社株主総会で承認されたとき(株主総会の承認が必要ない場合は、当社取締役会で承認されたとき)は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得できるものとします。
(ストックオプション発行に関する議案の決議の件)
当社の2023年9月7日開催の定時株主総会決議において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の社内取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとしての新株予約権を発行すること及びその募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議しております。
なお、その概要は、以下のとおりであります。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権
(注) 1 当社普通株式150,000株(うち、当社取締役については50,000株)を上限とします。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整により生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が資本の減少を行う場合等、目的である株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てます。
2 新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)は、新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じて得た金額とし、1円未満の端数は切り上げます。ただし、その金額が発行日の終値を下回る場合は、当該終値を行使価額とします。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わないこととします。
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
また、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書又は分割契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、もしくは株式移転計画書が当社株主総会で承認されたとき(株主総会の承認が必要ない場合は、当社取締役会で承認されたとき)は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得できるものとします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。