1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定並びに第5期定時株主総会の決議に基づき、2023年8月7日開催の当社取締役会において、当社の社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、2023年8月7日に臨時報告書を提出いたしました。

当該臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」、「発行価額の総額」及び「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」が2023年8月31日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

訂正箇所は         を付して表示しております。

 

2【報告内容】

 (2)発行数

 (訂正前)

600個

新株予約権の引受けの申込みの総数が上記の新株予約権の数に達しない場合は、その申込みの総数をもって新株予約権の数とする。

 (訂正後)

600個

 

 (4)発行価額の総額

 (訂正前)

未定

 (訂正後)

312,000,000円

 

 (6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

 (訂正前)

 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

 行使価額は、新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じて得た金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が発行日の終値を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。

(後略)

 (訂正後)

 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、5,200円とする。

(後略)