第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

7,000,000

7,000,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行(株)

(2024年11月30日)

提出日現在発行数(株)

(2025年2月27日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

2,795,041

2,795,041

東京証券取引所

(グロース市場)

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

2,795,041

2,795,041

(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

2017年2月24日定時株主総会決議

 

決議年月日

2017年2月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役            1

当社従業員           102

新株予約権の数(個)※

14,090

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 14,090 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1,170 (注)2

新株予約権の行使期間 ※

自  2019年3月10日  至  2027年2月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格       1,170

資本組入額       585

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

※ 当事業年度の末日(2024年11月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年1月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

ただし、新株予約権の発行日後、当社が株式分割及び株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

2.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。


調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ――――――――――――

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の発行後に時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使によるものを除く)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。

新規発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+――――――――――――――――――――

調整前行使価額

調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ―――――――――――――――――――――――――――

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また新規発行には処分も含むものとし、その場合の「新規発行株式数」は「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。

3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。

(2)新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数および行使の時期について当社取締役会の承認を要するものとする。

(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

(4)新株予約権者は、当社株式が日本国内の証券取引所に上場された日および権利行使期間の開始日のいずれか遅い方の日以後において新株予約権を行使することができる。

(5)その他の行使条件は、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

 

 

4.当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割および当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができるものとしております。

 

2021年11月26日取締役会決議

 

決議年月日

2021年11月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役             2

当社従業員             12

新株予約権の数(個)※

480

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 48,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1,377 (注)2

新株予約権の行使期間 ※

自  2023年11月27日  至  2031年11月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格        1,377

資本組入額      689

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

※ 当事業年度の末日(2024年11月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年1月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 

(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式100株であります。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとしております。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとしております。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとしております。

2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとしております。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ――――――――――――――

分割(または併合)の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとしております。

 

新規発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+――――――――――――――――――

新規発行前の1株当たりの時価

調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ―――――――――――――――――――――――――

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとしております。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとしております。

3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとしております。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

 

2023年2月27日取締役会決議

 

決議年月日

2023年2月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員             13

新株予約権の数(個)※

195

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 19,500 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1,122 (注)2

新株予約権の行使期間 ※

自  2025年2月28日  至  2033年2月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格        1,122

資本組入額      561

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

※ 当事業年度の末日(2024年11月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年1月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 

(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式100株であります。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとしております。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとしております。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとしております。

2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとしております。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ――――――――――――――

分割(または併合)の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとしております。

 

新規発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+――――――――――――――――――

新規発行前の1株当たりの時価

調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ―――――――――――――――――――――――――

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとしております。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとしております。

3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとしております。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

 

2024年1月31日取締役会決議

 

決議年月日

2024年1月31日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員             8

新株予約権の数(個)※

245

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 24,500 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1,614 (注)2

新株予約権の行使期間 ※

自  2026年2月28日  至  2034年1月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格        1,614

資本組入額      807

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

※ 当事業年度の末日(2024年11月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年1月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 

(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式100株であります。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとしております。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとしております。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとしております。

2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとしております。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ――――――――――――――

分割(または併合)の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとしております。

 

新規発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+――――――――――――――――――

新規発行前の1株当たりの時価

調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ―――――――――――――――――――――――――

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとしております。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとしております。

3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとしております。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

 

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2019年12月1日~

2020年11月30日

(注)1

27,490

2,249,691

9,711

481,248

9,711

474,248

2021年8月2日

(注)2

70,000

2,319,691

37,485

518,733

37,485

511,733

2020年12月1日~

2021年11月30日

(注)1

313,000

2,632,691

166,120

684,853

166,120

677,853

2021年12月1日~

2022年11月30日

(注)1

110,000

2,742,691

59,290

744,143

59,290

737,143

2022年12月1日~

2023年11月30日

(注)1

48,000

2,790,691

16,320

760,463

16,320

753,463

2023年12月1日~

2024年11月30日

(注)1

4,350

2,795,041

1,809

762,273

1,809

755,273

 (注)1.新株予約権の行使による増加であります。

2.有償第三者割当

発行価格     1,071円

資本組入額    535.5円

払込金総額  74,970千円

割当先 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社及びSCSV1号投資事業有限責任組合

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2024年11月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

2

14

13

15

3

1,101

1,148

所有株式数

(単元)

2,074

3,750

937

909

8

20,255

27,933

1,741

所有株式数の

割合(%)

7.42

13.42

3.35

3.25

0.03

72.51

100

(注)自己株式7,054株は「個人その他」に70単元、「単元未満株式の状況」に54株含まれております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2024年11月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

藪ノ 賢次

兵庫県芦屋市

1,048

37.62

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1丁目6-1

288

10.33

藪ノ 郁子

兵庫県芦屋市

210

7.54

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

194

6.97

クックビズ従業員持株会

大阪市北区芝田2丁目7-18

LUCID SQUARE UMEDA8階

82

2.96

GFC株式会社

東京都渋谷区恵比寿1丁目34-11

69

2.49

生田 亮人

奈良県桜井市

45

1.64

岡本 哲郎

兵庫県西宮市

43

1.54

楽天証券株式会社

東京都港区南青山2丁目6-21

37

1.36

MSIP CLIENT SECURITIES

(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)

 25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K.

(東京都千代田区大手町1丁目9番7号大手町フィナンシャルシティサウスタワー)

37

1.36

2,057

73.81

(注)1.2019年10月2日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が、2019年9月25日現在で以下の株式を所有されている旨記載されているものの、当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の確認が出来ませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数(千株)

株券等保有割合(%)

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

東京都港区愛宕二丁目5番1号

87

3.94

 

 

2.2023年10月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、コモンズ投信株式会社が、2023年10月16日現在で以下の株式を所有されている旨記載されているものの、当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の確認が出来ませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数(千株)

株券等保有割合(%)

コモンズ投信株式会社

東京都千代田区平河町二丁目4-5

171

6.19

 

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2024年11月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

7,000

完全議決権株式(その他)

普通株式

2,786,300

27,863

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

単元未満株式

普通株式

1,741

発行済株式総数

 

2,795,041

総株主の議決権

 

27,863

(注)「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式54株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2024年11月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

クックビズ株式会社

大阪市北区芝田

2-7-18

7,000

7,000

0.25

7,000

7,000

0.25

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行なった取得自己株式

消却の処分を行なった取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

保有自己株式数

7,054

7,054

(注)当期間における保有自己株式数には、2025年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

 

3【配当政策】

 当社は現在成長過程にあり、内部留保の充実が重要であると考え、会社設立以来配当は実施しておりません。当社は株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しておりますが、内部留保の充実を図り、収益力強化や事業基盤整備のための投資に充当することにより、なお一層の事業拡大を目指すことが、将来において安定的かつ継続的な利益還元に繋がるものと考えております。

 内部留保資金につきましては、財務体質の強化を図るとともに、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、将来の事業展開のための財源として利用していく予定であります。

 将来的には、経営成績及び財政状態を勘案しながら株主への利益配分を検討しますが、配当実施の可能性及びその実施時期については現時点において未定であります。

 当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。当社は、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、企業価値の向上を目指した経営の透明性の確保、コンプライアンス体制の整備及び情報開示の推進などを通して、コーポレート・ガバナンス機能の強化を図っております。また、株主を含む全てのステークホルダーの利益を最大限に尊重するという責務を果たすためには、経営の迅速化を図ることが重要であると認識しております。今後一層、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を講じることにより、コーポレート・ガバナンス機能をさらに強化していくことが経営の最重要課題の一つであると位置づけております。

具体的には、社外取締役を2名設置し、客観的視点からの意見を積極的に受け入れ、経営に対するチェック機能を高めております。監査役3名のうち、2名が社外監査役であり、社外取締役と合わせてコーポレート・ガバナンス機能を強化しております。また、当社は意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、職務権限上取締役会に次ぐ意思決定機関として経営会議を設けております。常勤監査役を含めた経営会議(毎月1回以上開催)において重要事項の審議を行うことで企業経営の健全化を図っております。経営会議に付議された議案のうち必要なものについては取締役会に上程されます。

 

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

 当社は、取締役3名で構成される取締役会及び監査役3名で構成される監査役会を設置する監査役会設置会社であります。このうち社外取締役を2名、社外監査役を2名選任していることから、外部の視点からの経営監督機能は有効に機能していると判断し、この体制を採用しております。合わせて代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、実効的な監督体制のもと、経営の健全性の確保を図っております。また、会計監査人としては太陽有限責任監査法人を選任しております。コンプライアンスや重要な法的判断については、顧問弁護士と連携する体制をとっております。当社のコーポレート・ガバナンス体制は下図のとおりであります。

 

0104010_001.png

(a)取締役会

当社の取締役会は、3名により構成されており、代表取締役社長 藪ノ賢次が議長を務め、その他の構成員は社外取締役2名(吉崎浩一郎氏及び嶋内秀之氏)であります。定時の取締役会を毎月開催するとともに、必要に応じて臨時の取締役会を開催しております。取締役会では法令、定款及び規程で定められた事項や重要な経営に関する意思決定を行う他、取締役から業務執行状況の報告を適時受けております。また取締役会には全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。

 

(b)監査役会

当社の監査役会は、3名により構成されており、常勤監査役 遠藤隆史が議長を務め、その他の構成員は非常勤監査役2名(福本洋一氏、山田琴江氏)であり、定時の監査役会を毎月開催するとともに、必要に応じて臨時の監査役会を開催しております。監査役会では、監査計画や重要な事項を協議するとともに、監査役監査及び内部監査の内容を相互に共有しております。

 

(c)経営会議

 当社の経営会議は、3名により構成されており、代表取締役社長 藪ノ賢次が議長を務め、その他の構成員は執行役員2名であります。常勤監査役1名(遠藤隆史)がオブザーバーとして出席し、毎月1回以上開催しております。経営会議は、職務権限上、取締役会に次ぐ意思決定機関であり、経営に関する重要な事項の審議を行い、権限が一部に集中しないよう議決に加わることが出来る構成員の過半数をもって決議しております。また、各部門間における情報共有及び意見交換の場としても機能し、活発な議論を行っております。経営会議の内容は社外取締役に共有しております。

 

(d)リスク・コンプライアンス委員会

当社は、事業活動の適法性確保のため、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。代表取締役社長藪ノ賢次が委員長を務め、取締役、常勤監査役(遠藤隆史)および執行役員等で構成されます。原則として、四半期に1回以上開催するほか、必要に応じて開催し、当社の事業活動に伴うリスクの抽出・分析・評価を行うとともに、対策状況のモニタリングを実施しております。また、コンプライアンスやサステナビリティにおける課題を認識・特定し、対策を協議しております。なお、協議内容は必要に応じて、取締役会に報告を行うこととしております。

 

③企業統治に関するその他の事項

(a)内部統制システムの整備状況

 当社は企業経営の透明性及び公平性の担保、またコンプライアンス遵守を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。また取締役会にて業務の適正性を確保する体制整備の基本方針として「内部統制システム整備の基本方針」を定めており、その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。

 

1.当社及び子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)当社取締役は、会社経営に関する重要事項および業務執行状況を当社の取締役会に報告して情報の共有化を図り、それに関する意見を交換することにより、取締役会による取締役の業務執行の監督を充実させる。

(2)当社の取締役会は、取締役会規程に従い取締役会に付議された議案が十分審議される体制をとり、会社の業務執行に関する意思決定が法令および定款に適合することを確保する。また、当社の取締役または使用人が、子会社の取締役、監査役どちらか1名を兼務することで、子会社の業務の状況を把握し、当社へ報告すべき事項を報告することにより、子会社取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制を整備する。

(3)当社及び子会社の取締役を含む役職員は、職務を遂行するにあたり遵守すべき行動基準としての企業理念のほかコンプライアンスに関連する諸規程や体制を整備し、法令及び定款の遵守ならびに浸透を図る。また、役職員に対して、重大な不祥事・事故について速やかに周知するほか、必要な教育を実施する。

(4)当社の内部監査室は、コンプライアンス体制が有効に機能しているかを定期的に監査し、その結果を取締役会に報告する。

(5)「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に基づき市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応する。

 

 

2.当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)当社取締役の職務執行に係る文書、その他重要な情報については、法令および社内規則に則り作成、保存、管理する。

(2)「株主総会」「取締役会」「経営会議」、その他の重要な会議における意思決定に係る情報、当社代表取締役社長その他の重要な決裁に係る情報ならびに財務、その他の管理業務、リスクおよびコンプライアンスに関する情報について、法令・定款および社内規程等に基づき、その保存媒体に応じた適切かつ確実な検索性の高い状態で保存・管理することとし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

 

3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)当社は、当社及び子会社の法令遵守やリスク管理についての徹底と指導を行う。組織としてリスク・コンプライアンス委員会および内部監査室を設置し、リスクの状況把握・監視を行い、当社の取締役会に対してリスク管理に関する事項を報告する。また、緊急事態発生時に必要な社内の連絡体制を整備するほか、緊急事態への対処のため迅速な判断及び指示が必要なときは危機対策本部を設置して、当社及び子会社の役職員に対し必要な指示および命令を行い、危機対策本部の下で連携協力して対処する。

(2)子会社は、その業態やリスクの特性に応じてリスクマネジメントを推進する体制を整備し、適切にリスクマネジメントを実施する。当社は、子会社のリスクマネジメント全般を把握し、横断的に取り組むべきリスクについて、必要な推進体制を整備する。

 

4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)当社及び子会社の取締役会は権限分配を含めた効率的な業務遂行システムを構築し、職務執行の効率化・迅速化を図る。

(2)当社の取締役会は、中期経営計画を設定し、代表取締役社長、取締役がその達成に向けて職務を遂行した成果である実績を管理する。

(3)当社は、取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務の執行状況について報告を行い、取締役の職務の執行について監視・監督を行う。また、職務の執行が効率的に行われることを補完するため、関係する取締役、執行役員参加のもと経営に関する重要事項について協議する経営会議を毎月1回以上開催する。

 

5.当社及び子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)当社及び子会社の使用人は、職務を遂行するにあたり遵守すべき行動基準としての企業倫理のほかコンプライアンスに関する行動規範を定め、コンプライアンスに関し法令等に違反する事案を発見した場合にはこれを看過することのないよう、相談・通報窓口を設ける。

(2)適宜コンプライアンス研修を実施し、法令および定款の遵守ならびに浸透を図る。

(3)反社会的勢力に対しては断固たる行動をとることを周知徹底し、一切の関係遮断に向けた取組みを推進する。

 

6.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)当社は、関係会社管理規程を制定し、当該子会社の性質(上場・非上場、国内・海外、当社の出資比率等)及び規模等に応じ、業務の適正を確保する体制を構築する。また、当社に子会社管理の担当部署を置き、子会社の自主性を尊重するとともに、事業内容の定期的な報告と重要な案件についての事前協議を行う。

(2)業務活動の適正性を監査する目的で、当社代表取締役社長直轄の内部監査室を当社に設置し、当社及び子会社に対する監査を行う。主要な子会社においても、当該子会社の性質(上場・非上場、国内・海外、当社の出資比率等)及び規模等に応じて内部監査機能を設置し当社の内部監査室と連携して、部門及び子会社に対する監査を行う。

(3)当社の財務報告を統括する部門は、各子会社の財務情報の適正性を確保するための指導・教育を推進する。

(4)子会社に関する当社の経営に重要な影響を及ぼすリスクは、事業内容や規模に応じて必要なリスク管理体制の整備を行い、企業集団内で職務遂行に伴うリスクが顕在化しないようリスクの一層の低減を図る。

 

7.当社監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

当社監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査役の業務が適切に行われるよう対応することとする。

 

8.前項の使用人の当社取締役からの独立性及び当社監査役からの指示の実効性の確保に関する事項

(1)当該使用人の任命・評価・異動については、当社監査役の意見を尊重して行う。

(2)当該使用人は当社監査役の指揮命令に従うものとする。

(3)当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、当社監査役の業務を優先して従事するものとする。

 

9.当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

(1)当社の取締役及び使用人は、業務上の事故その他業務運営に影響を及ぼすと認められる重大な事項について速やかに当社監査役に報告を行うとともに、適時適切な情報提供を実施する。また、法令違反その他のコンプライアンスに関する事案についての相談・通報内容についても、当社監査役に報告する体制を確保する。

(2)子会社の取締役及び使用人は、子会社の業務運営に影響を及ぼすと認められる重大な事項について速やかに当社に報告し、その報告を受けた当社の担当部門は、当社監査役に報告する。

(3)当社監査役に報告を行った者に対しては、当該報告を理由とした不利益な取扱いをしない。また、当社及び子会社において、相談・通報窓口に相談等を行った者に対しては、不利益な取扱いをしない旨を定め、実効性を確保する。

 

10.当社監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役の職務の執行に必要な費用又は債務は当社が負担し、監査費用の前払い等の請求があった場合は、速やかに当該費用の支給を行うものとする。

 

11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)当社監査役は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行い、監査上の重要課題について意思疎通を行うものとする。

(2)当社監査役は、必要に応じて会計監査人等外部の専門家と意見および情報の交換を行うことができるものとする。

(3)当社内部監査室は、「内部監査規程」に則り監査が実施できる体制を整備し、当社監査役との相互連携を図る。

 

(b)リスク管理体制の整備状況

 イ.リスク管理体制の整備状況

当社は、持続的な成長を確保するためにリスク管理規程を定め、経営に重大な影響を及ぼすリスクを的確に認識・評価するとともに、リスクに適切に対処し、ステークホルダーを含む社会や当社の経営への影響を最小限に留めることを行動の基本としております。コーポレート本部が主管部署となり、各部門との情報共有を行うことや、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの早期発見と未然防止に努めております。また、想定されるリスクを洗い出し、それぞれのリスクの経済的損失・人的損失や社会的信用低下など影響力と発生頻度を評価し、対策に反映させております。

 

ロ.コンプライアンス体制の整備状況

当社は、コンプライアンス規程を定め、取締役及び従業員全員がコンプライアンスの担い手として、当社行動指針に則りコンプライアンスの推進に取り組んでおります。また、これらの者がコンプライアンスを実践する手引書として「コンプライアンス・マニュアル」を作成するとともに、遵守すべき法令や社内規程等に関する研修を定期的に実施し、コンプライアンスを重視する企業文化・理念の徹底を図っております。

コンプライアンス推進のために、コンプライアンス担当責任者を定め、リスク・コンプライアンス委員会を組織し、運営を行っております。

法令や社内規程等に違反する行為、又はその恐れのある行為への迅速かつ適切な対処を図るため、通常の報告ルートに加え、内部通報窓口を設置し、窓口として業務執行者でない常勤監査役及び外部窓口として顧問弁護士を設定しており、社内外の報告・通報・相談を受け付けております。同時に、顧客や求職者情報を保護するとともに、機密情報その他の情報を適切に管理するため、個人情報保護規程を定めプライバシーマークを取得しております。

内部監査の実効性を確保するため、内部監査規程を定め被監査部門とは独立した内部監査室を設置しております。内部監査室は年度ごとに策定する内部監査方針及び内部監査計画に基づき、当社のすべての業務を対象とした内部監査を適切に実施し、必要に応じて対象部署に対して改善を指示しております。内部監査結果及び改善状況等を定期的に代表取締役社長に報告しております。

 

(c)責任限定契約の内容の概要

 当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役、社外監査役ともに、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

(d)補償契約の内容の概要

該当事項はありません。

 

(e)役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役及び監査役であり、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約により被保険者である役員が、株主代表訴訟、第三者訴訟により、その職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について填補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合は当該保険契約の免責事項としており、また、填補する額について限度額を設けております。

 

(f)取締役の定数

 当社の取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。

 

(g)取締役の選任及び解任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。また、解任の決議につきましては、定款において特別の定めを行っておりません。

 

(h)株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

(i)取締役会の活動状況

定例の取締役会は月1回開催し、1回につき2時間程度をかけて重要事項について議論しております。当事業年度における取締役会は16回開催しており、個々の取締役の出席状況については以下のとおりです。このほか会社法第370条及び当社定款第20条第3項の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議を2回実施しました。

 

当事業年度における取締役会は16回開催しており、個々の取締役の出席状況については以下のとおりです。

地位

氏名

出席状況

代表取締役

藪ノ 賢次

16/16回(100%)

取締役

鳥海 直樹

3/3回(100%)

社外取締役

吉崎 浩一郎

16/16回(100%)

社外取締役

嶋内 秀之

13/13回(100%)

(注) 1.鳥海直樹氏については、2024年2月27日開催の株主総会において取締役を退任するまでに開催された

取締役会への出席回数を記載しております。

2.嶋内秀之氏については、2024年2月27日開催の株主総会において取締役に就任して以降の取締役会へ

の出席回数を記載しております。

 

当事業年度の取締役会においては、株主総会に関する事項や重要な組織・人事異動、M&A案件、その他経営方針や事業における当社の重点課題に関する議論や、月次・四半期での業績・開示や各事業の進捗に関する報告を行いました。

 

(j)剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

(k)中間配当の決定機関

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議により毎年5月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

藪ノ 賢次

1980年5月2日

2005年5月 有限会社ネクシティ設立

2007年12月 当社設立代表取締役

2016年2月 当社代表取締役社長CEO

2021年2月 当社代表取締役社長(現任)

2022年10月 きゅういち株式会社 代表取締役社長

2023年3月 ワールドインワーカー株式会社 代表取締役社長(現任)

2024年10月 きゅういち株式会社 取締役(現任)

(注)3

1,048,800

取締役

吉崎 浩一郎

1966年11月28日

1990年4月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行

1996年7月 日本AT&T株式会社入社

1998年4月 シュローダー・ベンチャーズ株式会社入社

2002年7月 株式会社MKSパートナーズ入社 パートナー

2005年9月 カーライル・ジャパン・エルエルシー入社

2009年10月 株式会社グロース・イニシアティブ設立 代表取締役(現任)

2011年9月 株式会社アルフレックスジャパン 取締役(現任)

2013年11月 株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 取締役

2015年9月 株式会社イード 取締役(現任)

2016年2月 当社取締役(現任)

2016年7月 ライフスタイルアクセント株式会社 取締役(現任)

2017年2月 グロースポイント・エクイティLLP設立 パートナー(現任)

2017年5月 株式会社No.1 取締役(現任)

2018年8月 株式会社ニューズ・ツー・ユーホールディングス 取締役(現任)

2022年3月 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 取締役(現任)

2023年4月 窪田製薬ホールディングス株式会社 取締役(現任)

2024年11月 モビルス株式会社 取締役(現任)

(注)3

取締役

嶋内 秀之

1973年7月30日

1996年4月 オリックス株式会社入社

2009年9月 株式会社アントレプレナーファクトリー設立 代表取締役(現任)

2009年9月 立命館大学経営学部 非常勤講師

2009年9月 立命館大学大学院経営管理研究科 非常勤講師

2013年12月 当社監査役

2023年9月 立命館大学大学院経営管理研究科 客員教授(現任)

2024年2月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

遠藤 隆史

1975年8月1日

1998年9月 社団法人レジャー・スポーツダイビング産業協会入職

2003年4月 株式会社サンダス・リゾート(現ウィンダム・デスティネーションズ・ジャパン株式会社)入社

2010年5月 株式会社エポック・ジャパン(現株式会社家族葬のファミーユ)入社

2014年4月 当社入社

2014年7月 当社人材紹介事業部(現HR事業本部人材紹介部) 課長

2017年2月 当社人材紹介事業部(現HR事業本部人材紹介部) 部長代理

2018年12月 当社内部監査室 室長

2019年7月 当社仮監査役

2020年2月 当社内部監査室 室長

2021年2月 当社監査役(現任)

2022年10月 きゅういち株式会社 監査役(現任)

2023年3月 ワールドインワーカー株式会社 監査役(現任)

(注)4

200

監査役

福本 洋一

1975年9月12日

2003年10月 弁護士登録

      第一法律事務所(現弁護士法人第一法律事務所) 入所

2014年1月 弁護士法人第一法律事務所 パートナー(現任)

2016年2月 特定非営利活動法人日本システム監査人協会 理事(現任)

2017年2月 当社監査役(現任)

2024年6月 フローバル株式会社 監査役(現任)

(注)4

監査役

山田 琴江

1983年3月24日

2006年3月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2015年10月 Fringe81株式会社(現Unipos株式会社)監査役

2019年12月 ブリッジコンサルティンググループ株式会社 監査役

2021年12月 同社 取締役監査等委員(現任)

2024年2月 当社監査役(現任)

(注)5

1,049,000

 (注)1.取締役吉崎浩一郎氏、嶋内秀之氏は、社外取締役であります。

2.監査役福本洋一氏、山田琴江氏は、社外監査役であります。

3.任期は、2025年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.任期は、2025年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.任期は、2024年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役及び社外監査役は、社内の視点に偏らない客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。これらの社外取締役、社外監査役と当社の間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。

社外取締役の吉崎浩一郎氏は、株式会社グロース・イニシアティブの代表取締役であり、会社経営に関する豊富な経験と見識から、当社の経営の監督と助言を行うことを期待して選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

社外取締役の嶋内秀之氏は、株式会社アントレプレナーファクトリーの代表取締役であるとともに、立命館大学大学院経営管理研究科の客員教授を務められ、会社経営に関する豊富な知識と経験を有していることから、当社の経営に関する適切なモニタリングを行うことを期待して選任しております。株式会社アントレプレナーファクトリーと当社との間には動画制作等の取引がありますが、その取引額は当社の当期売上高の0.1%未満であり、極めて僅少であります。

社外監査役の福本洋一氏は、長年にわたり弁護士業務の経験を重ね、また特定非営利活動法人日本システム監査人協会の理事を務めるなど、豊富な知識と幅広い経験を有していることから、当社の経営に関する適切なモニタリングを行うことを期待して選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

社外監査役の山田琴江氏は、ブリッジコンサルティンググループ株式会社の取締等監査委員を務められ、公認会計士としての会計に関する知識及び他社での常勤監査役として培った経験と高い見識を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待して選任しております。ブリッジコンサルティンググループ株式会社と当社との間にはコンサルティング業務委託の取引がありますが、その取引額は当社の当期売上高の0.1%未満であり、極めて僅少であります。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。

 

(3)【監査の状況】

①監査役監査の状況

当社は監査役会設置会社であり、提出日現在、常勤監査役1名と非常勤監査役2名(社外監査役)で構成されております。なお、非常勤監査役福本洋一氏は、弁護士資格を有しており、企業法務及び内部統制に関する相当程度の知見を有するものであります。また、非常勤監査役山田琴江氏は、公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

各監査役は、法令・定款・監査役会規程に準拠し、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、会計監査人及び内部監査室と連携を取りながら、監査の実効性と効率性の向上に努め、取締役の業務執行の監査、監督を行っております。

 

当社の監査役会は原則として月1回開催され、必要に応じて随時開催することとしております。当事業年度における監査役会は13回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。

地位

氏名

出席状況

常勤監査役

遠藤 隆史

13回/13回

社外監査役

嶋内 秀之

3回/3回

社外監査役

福本 洋一

13回/13回

社外監査役

山田 琴江

10回/10回

    (注)嶋内秀之氏については、2024年2月27日開催の定時株主総会において監査役を退任するまで、また、山田琴江氏については、2024年2月27日開催の定時株主総会において監査役に就任して以降の監査役会への出席回数を記載しております。

 

監査役会では、策定した監査の方針及び監査計画に基づき、以下のような監査活動を実施しました。

実施した監査業務の報告の他、内部統制体制の整備・運用状況、リスク認識についてのディスカッション、会計監査人や内部監査室との連携・情報共有、各取締役や執行役員との意見交換を実施しております。なお、当事業年度においては、重要監査項目として、意思決定プロセスの妥当性、リスク管理体制の運用状況、コンプライアンス推進状況の確認等について、取り組みました。会計監査人からは、監査計画、識別されたリスクの内容、監査上の主要な検討事項(KAM)、四半期レビューの結果、年度監査結果の報告を受け、その他随時意見交換を実施しました。

 また、常勤監査役は、監査役会の議長を務め審議を進めるほか、経営会議やリスク・コンプライアンス委員会といった重要な会議への出席、代表取締役社長との意見交換、重要書類の閲覧や役職員へのヒアリングといった日常の業務監査を実施し、非常勤監査役へ随時情報を発信するなどして情報共有に努めております。子会社については、子会社の取締役等と情報交換を図るとともに、重要書類を閲覧するなどして事業及び財産の状況を調査しました。

 

②内部監査の状況

当社は、代表取締役社長直轄の部署として内部監査室(1名)を設置しております。内部監査担当者は、当社が定める内部監査規程に基づき、年間内部監査計画を策定し、被監査部署である各部署に対して年1回以上業務監査が行えるようにスケジュールを組み実施しております。また、監査結果及び改善事項について、代表取締役社長へ報告を行い、各部署に対して改善事項の通知と改善状況のフォローアップを行っております。

内部監査の実効性を確保するための取組としましては、内部監査室の監査結果について、常勤監査役への報告及び適宜取締役会にて報告を行う体制としております。また、内部監査室は、三様監査の観点から会計監査人と定期的または必要に応じて随時打合せ、意見交換を実施し、内部監査の発見事項等の共有を行い、緊密な連携関係の構築に努めております。

 

③会計監査の状況

(a)監査法人の名称

太陽有限責任監査法人

 

(b)継続監査期間

3年間

 

(c)業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士  古田 賢司

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士  花輪 大資

 

(d)監査業務に係る補助者の構成

当社の監査業務に係る主な補助者は、公認会計士4名、その他17名となっております。

 

(e)監査法人の選定方針と理由

会計監査人の選定については、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考として、会計監査人候補を総合的に評価し、会計監査人の選定を行っております。

 

(f)監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会社法等関連規定の遵守、監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準を考慮し、総合的に判断しております。

 

④監査報酬の内容等

(a)監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

25,460

24,110

連結子会社

25,460

24,110

 

(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬

該当事項はありません。

 

(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

(d)監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模や業務の特性、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日数等の諸要素を総合的に勘案し、監査役の同意の上、監査報酬を決定しております。

 

(e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

会計監査人から監査計画について説明を受け、内容及び工数等につき妥当と判断したためであります。

 

(4)【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 当社の報酬は、固定報酬と賞与からなる基本報酬と、インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬及びストックオプション報酬からなる非金銭報酬等で構成されており、次のとおりであります。なお、業績連動報酬は設けておりません。

 

(a)基本報酬について

基本報酬の個別支給額は、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で決定しております。決定方針としては、当社の業績、事業環境、当該取締役の役割や職責、業界水準等を総合的に勘案して、事前に取締役会にて経営幹部陣に対する評価、報酬決定の背景等を説明した上で、取締役会から一任を受けた代表取締役社長が決定する手続きとなっております。なお、取締役の報酬限度額は、2017年3月28日開催の臨時株主総会にて、年額100百万円以内と決議(当該株主総会終結時の員数は4名であります。)しております。

賞与につきましては、求められる能力と責任に見合った水準等を総合的に勘案して、事前に取締役会にて経営幹部陣に対する評価、報酬決定の背景等を説明したうえで、取締役会決議により代表取締役社長である藪ノ賢次氏に対し、各取締役の基本報酬の額の決定を委任することとしております。なお、当事業年度におきまして支給はありません。

また、監査役の報酬限度額は、2018年2月23日開催の第10期定時株主総会において年額20百万円以内と決議しており、経営に対する独立性の強化を目的に基本報酬のみで構成され、監査役個々の基本報酬額は、監査役の協議により決定しております。

 

(b)非金銭報酬等について

非金銭報酬等は、事前交付型の譲渡制限付株式とストックオプション報酬としております。譲渡制限付株式については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として社外取締役を除く取締役に付与することとしております。当社は2019年2月22日開催の第11回定時株主総会において、従来の取締役の報酬等とは別枠として、当社の取締役(社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式報酬の導入を決議しております。

また、譲渡制限付株式の割当のための金銭報酬債権の総額は年額25百万円以内として決議しており、取締役の個人別の報酬等については役割や職責に応じて、総合的に勘案して取締役会にて決定しております。なお、この譲渡制限付株式報酬につきましては、取締役会にて役員報酬制度の見直しを行なうべく、外部専門機関の指導・助言を受け、数回にわたり議論を重ね、同制度の導入決議に至っております。

ストックオプション報酬については、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、職責に応じてストックオプションとしての新株予約権を支給しております。当社は2021年11月26日開催の臨時株主総会において、取締役に対するストックオプションとしての新株予約権付与のための報酬額として年額50百万円以内(うち、社外取締役に対しては10百万円以内)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、4名(うち、社外取締役1名)であります。

 

(c)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法につきましては、代表取締役社長である藪ノ賢次氏が取締役会の委任決議に基づき、当該事業年度における各取締役の業績評価を行い、その結果を反映し、株主総会にて決議された報酬年額の範囲内にて個人別支給額を決定しております。代表取締役社長である藪ノ賢次氏に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。

当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額の決定にあたっては、取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、かつ取締役会での審議を経ることにより恣意的な運用とならないよう努めていることから、取締役会はその内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。

 

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(人)

基本報酬

非金銭報酬等

譲渡制限付株式報酬

ストックオプション

取締役

(社外取締役を除く。)

42,000

42,000

2

監査役

(社外監査役を除く。)

10,200

10,200

1

社外役員

16,700

16,700

4

 

③役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

①  投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それら以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。

 

②  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

(a)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 上場株式を保有していないため、省略しております。

 

(b)銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

1

0

非上場株式以外の株式

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 該当事項はありません。

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 該当事項はありません。

 

(c)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資である株式投資

  該当事項はありません。

 

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外に変更したもの

  該当事項はありません。

 

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外から純投資目的に変更したもの

  該当事項はありません。