|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
38,500,000 |
|
計 |
38,500,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
9,941,200 |
9,950,200 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
9,941,200 |
9,950,200 |
― |
― |
(注)提出日現在の発行数には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、平成28年3月9日開催の臨時株主総会及び取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
|
決議年月日 |
平成28年3月9日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 4名 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
453 [435] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) (注)6 ※ |
普通株式 226,500 [217,500](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)6 |
964 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成30年3月19日~平成38年2月18日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する |
発行価格 964 資本組入額 482 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の
数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
既発行株式数 + 調整前払込金額 + 新株発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 + 新株発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権の行使は、当社普通株式に係る株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注) 1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注) 2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注) 3.に準じて決定する。
(7) 増加する資本金および資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1 項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得事由
下記(注) 5.に準じて決定する。
5.新株予約権の取得事由
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、および新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
6.平成29年9月15日開催の取締役会決議により、平成29年10月18日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成29年10月18日 |
9,605,750 |
9,625,000 |
― |
172 |
― |
165 |
|
平成30年1月10日 |
246,700 |
9,871,700 |
296 |
469 |
296 |
462 |
|
平成30年3月19日~ |
69,500 |
9,941,200 |
33 |
502 |
33 |
496 |
(注) 1.平成29年9月15日開催の取締役会決議により、平成29年10月18日付で普通株式1株につき500株の株式分割を実施しております。
2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出に関連した第三者割当増資)
払込金額 1株当たり 2,057円
割当価額 1株当たり 2,405円
資本組入額 1株につき 1,202円50銭
割当先 野村證券株式会社
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.平成30年4月1日から平成30年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が9,000株、資本金が4百万円及び資本準備金が4百万円増加しております。
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|
|
|
|
|
|
|
平成30年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
― |
23 |
42 |
76 |
47 |
1 |
2,513 |
2,702 |
― |
|
所有株式数 |
― |
18,469 |
3,292 |
36,352 |
7,993 |
1 |
33,296 |
99,403 |
900 |
|
所有株式数 |
― |
18.58 |
3.31 |
36.57 |
8.04 |
0.00 |
33.50 |
100.00 |
― |
(注)自己株式52株は、「単元未満株式の状況」に含めて記載しております。
|
|
|
平成30年3月31日現在 |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
|
|
|
|
平成30年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
99,403 |
― |
|
9,940,300 |
|||
|
単元未満株式 |
普通株式 900 |
― |
― |
|
発行済株式総数 |
9,941,200 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
99,403 |
― |
(注)単元未満株式の欄には当社所有の自己株式52株が含まれております。
|
|
|
|
|
平成30年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
― |
― |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
― |
― |
― |
― |
― |
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
52 |
0 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
1,195,000 |
2,873 |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他( ― ) |
― |
― |
― |
― |
|
|
|
|
|
|
|
保有自己株式数 |
52 |
― |
52 |
― |
(注) 1.当事業年度における「引き受ける者の募集を行った取得自己株式」は、平成29年12月12日を払込期日とするブックビルディング方式による募集による自己株式の処分であります。
2.当期間における保有自己株式には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、剰余金の処分につきましては、株主への利益還元を図り、かつ将来の事業展開及び財務体質の充実に必要な内部留保を確保するため、業績に対応した配当を行うことを基本方針としております。
配当性向につきましては株主利益の確保を前提として将来の事業発展に必要な内部留保の充実を図るべく、一定の配当性向を目標にして株主への利益還元を実施する所存であります。当面は、配当性向20%(連結ベース)を目標にして経営に努めてまいります。
当社の剰余金の配当は年1回の期末配当を基本として考えており、第62期事業年度の配当につきましては、株主への利益還元と将来の事業展開等を総合的に勘案して1株当たり40円としております。
また、内部留保資金の使途につきましては、日々刻々と変化する事業環境に対応し得る企業体質の強化を図るとともに、持続的な成長を実現するための設備投資や競争力の強化及び市場のニーズに応えるグローバルな生産体制の整備及び確立に向け有効活用してまいる所存であります。
なお、当社は、取締役会の決議によって、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めており、配当の決定機関は中間配当が取締役会、期末配当は株主総会であります。
第62期事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
平成30年6月28日 |
397 |
40 |
|
定時株主総会決議 |
|
回次 |
第58期 |
第59期 |
第60期 |
第61期 |
第62期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
― |
― |
― |
― |
5,290 |
|
最低(円) |
― |
― |
― |
― |
2,885 |
(注) 1.最高・最低株価は、東京証券取引所市場第1部における株価を記載しております。
2.当社株式は、平成29年12月13日から東京証券取引所市場第1部に上場しております。それ以前については、該当事項はありません。
|
月別 |
平成29年10月 |
11月 |
12月 |
平成30年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
― |
― |
4,005 |
5,290 |
5,280 |
3,855 |
|
最低(円) |
― |
― |
3,210 |
3,740 |
3,265 |
2,885 |
(注) 1.最高・最低株価は、東京証券取引所市場第1部における株価を記載しております。
2.当社株式は、平成29年12月13日から東京証券取引所市場第1部に上場しております。それ以前については、該当事項はありません。
男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
CEO |
松岡 典之 |
昭和32年1月24日 |
|
(注)3 |
1,532,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
CSO |
西脇 徹 |
昭和50年7月27日 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
COO |
鎌田 登 |
昭和23年11月15日 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
CFO |
内田 修平 |
昭和47年7月2日 |
|
(注)3 |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
江島 貴志 |
昭和46年10月22日 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
萩原 真一 |
昭和26年1月29日 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
郷 英訓 |
昭和28年3月19日 |
|
(注)4 |
10,000 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
栗山 文宏 |
昭和27年11月3日 |
|
(注)4 |
12,000 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
岡 耕一郎 |
昭和50年4月24日 |
|
(注)4 |
― |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
松本 久幸 |
昭和46年8月2日 |
|
(注)4 |
― |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,574,000 |
|||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役 江島貴志及び萩原真一は、社外取締役であります。
2.監査役 岡耕一郎及び松本久幸は、社外監査役であります。
3.取締役 松岡典之、西脇徹、鎌田登、内田修平、江島貴志及び萩原真一の任期は平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の日から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 郷英訓、栗山文宏、岡耕一郎及び松本久幸の任期は、平成29年10月18日開催の臨時株主総会終結の日から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の意思決定を迅速化して機動的な経営を行うと共に、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
執行役員:男性15名 女性1名(執行役員のうち女性の比率6.25%)
|
役職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 事業1部統括 |
松岡 辰徳 |
|
執行役員 事業1部 営業担当 |
張 潔 |
|
執行役員 事業1部 管理担当 |
李 光熙 |
|
上席執行役員 事業2部統括 |
戸田 輝明 |
|
執行役員 事業2部 営業担当 |
森野 輝隆 |
|
執行役員 事業2部 生産担当 |
升田 幸雄 |
|
執行役員 事業2部 生産担当 |
近藤 武 |
|
執行役員 事業2部 生産担当 |
申 泳均 |
|
執行役員 事業3部統括 |
渡邉 篤史 |
|
執行役員 事業3部 生産担当 |
実森 弘幸 |
|
執行役員 事業3部 生産担当 |
滝本 愼吾 |
|
上席執行役員 事業4部統括 |
川原 慶士 |
|
上席執行役員 事業4部 生産担当 |
馬場 誠 |
|
執行役員 事業5部統括 |
進東 正弘 |
|
執行役員 経営企画部担当 |
久保 綱一郎 |
|
執行役員 管理部担当 |
金子 浩幸 |
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる経営体制を構築し、株主をはじめとした多くのステークホルダーの皆様の立場に立って、持続的成長と企業価値の向上に努めていくことを基本方針としております。
この基本方針に基づき、当社は、健全で透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制の強化充実を企業経営上の最重要課題の一つと位置付け、経営の意思決定、業務執行体制の確立並びに各社の独立採算制を重視する等、経営責任を明確化し、グループ経営の効率化と透明性の確保に努めております。
当社の取締役会は6名(うち、社外取締役2名)で構成されており、原則として月1回以上開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営上の意思決定機関として、「取締役会規則」に基づき重要事項を決議しており、取締役会は、当社の業務執行を決定し、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定・解職を行う権限を有しております。また、取締役会には監査役が出席し、取締役の職務執行状況の監査をしております。
当社は監査役会を設置しており、常勤監査役2名及び社外監査役2名で構成されております。監査役会は、原則、毎月1回開催するとともに、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況及び監査結果等の検討等、監査役相互間の情報共有を図っております。
各監査役は、取締役会及び経営戦略会議などの重要な会議に出席し意見を述べるなど、取締役及び執行役員の業務執行の適正性及び効率性について監査しております。また、代表取締役との定期的な会合を実施し、重要課題に関する意見交換を行うとともに、内部監査室及び会計監査人と情報交換・意見交換を通して監査役監査の実効性の向上に努めております。
取締役及び執行役員、これらの者が指名する部門責任者をメンバーとする経営戦略会議を毎月開催しております。取締役会の指揮により効率的に事業を執行するとともに、関連する主要議題について幅広く協議し、必要に応じて取締役会へ方針や施策等を具申しております。
当社のコーポレート・ガバナンスの概略図は以下のとおりであります。

当社の取締役会は、各分野の最高執行責任を負う取締役が、合議により迅速な経営意思決定を行い、業務執行における適正性の確保に努め、各取締役から毎月1回以上の取締役会への報告を通じて、相互に監督がなされる体制となっております。また、当社の監査役会は、4名のうち2名を社外監査役としているほか、内部監査室や会計監査人と連携し、取締役及び執行役員の職務執行状況を厳正にチェックしており、経営監視機能は十分に機能する体制が整っていると判断し、当該体制を採用しております。
当社は、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、業務の適正性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と位置付けております。
当社は、平成29年4月14日の取締役会での内部統制システムに関する基本方針の決議及び平成30年5月14日の取締役会に同方針の修正を決議し、以下の方針に従って内部統制システムを整備することにより、適法かつ効率的に業務を執行する体制の運用を図ります。
1)取締役会は、法令、定款及び取締役会規則に基づき、重要事項を決定するとともに、取締役の業務の執行を監督する。
2)コンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス推進委員会を設置し、コンプライアンス活動を推進する。
3)内部通報制度の整備により、社員等から法令違反行為の情報提供を受け付けると共に、社内相談窓口を設け、コンプライアンス体制の強化・充実を図る。
4)社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査規程に基づき、法令、定款及び社内規程の遵守状況等について、定期的に内部監査を実施する。
5)財務報告に関する内部統制を整備し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図る。
1)社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図る。
2)グループ全体及び各執行部門の経営戦略及び経営課題の協議・検討を行うため、「経営戦略会議」を設置し、定期的に開催する。
経営に関する重要文書や重要情報等について、法令及び社内規程の定めにより、適切に保存・管理する。
リスクマネジメントに関わる規程を整備し、委員会等を設置し、リスク管理体制の整備を推進する。
1)子会社管理・報告体制
・グループ会社管理の主管部署を定め、グループ会社経営に関する社内規程に従い、経営管理・経営指導を行う。
・子会社の経営状況について、当社経営陣に対して直接報告される会議を設置し、定期的に開催する。
2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社に対し、事業内容・規模等を考慮の上、リスクマネジメント体制の構築を指導し、定期的に活動状況の報告を受けることにより、グループ全体のリスクを管理する。
3)子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・子会社には原則として取締役及び監査役を派遣して業務の適正を確保する。子会社の経営上重要事項に関しては、当社の事前承認を要する事項及び当社への報告を要する事項を取り決める。
・連結ベースでの経営計画を策定し、当該経営計画の達成のため子会社の経営指導にあたる。
4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・「経営理念・行動基準」を当社グループ共通の基準として子会社に周知し、子会社に対して所在国における法令等を勘案し経営環境に応じた行動規範や各種規程の制定を求める。
・子会社の取締役等及び使用人による内部通報について、状況が適切に当社に報告される体制を整備する。
1)当社グループの取締役等、使用人及び子会社の監査役は、当社監査役に対し報告すべき法定の事項に加え、監査役からの要請に応じ、職務の執行に関する事項を報告する。
2)監査役へ報告を行った者に対し、それを理由として不利な取扱いを行わないことを確保する。
監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において確認の上、速やかに当該費用または債務を処理する。
1)当社は、監査役の求めがある場合、監査役の職務を補助すべき専任スタッフを配置するものとし、その人事については、監査役と事前に協議を行う。
2)監査役の専任スタッフは、監査役の指示に従ってその職務を行う。
1)監査役は重要な決定及び業務執行の状況を把握するために、取締役会等の会議に出席するほか、取締役とのミーティング、子会社への往査を実施し、会計監査人と相互に連携を図る。
2)内部監査室は、監査役との間で、各事業年度の内部監査計画の策定、内部監査結果等につき、情報交換及び連携を図る。
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方は、「反社会的勢力排除規程」で定め、反社会的勢力及び団体とは関係を持たず、不当・不法な要求には一切応じないものとする。「反社会的勢力対応マニュアル」を役員・従業員に周知徹底し、反社会的勢力に対する対応は管理本部と連携し、必要に応じて、早期に顧問弁護士や警察等に相談し適切な措置を講ずる。
当社グループでは、風評、オペレーション、災害、品質、環境及び情報漏洩等、当社が直面する、或いは将来発生する可能性のあるリスクに対応すべく「リスク管理規程」を制定し、代表取締役を委員長とするリスク管理委員会を開催してリスク管理を行っております。
リスク管理委員会は内部監査室の他、取締役及び各部室長を委員として、当社グループ運営に関する全社的・総括的なリスクの報告及び対応方針の検討をしております。
また、企業価値向上のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しており、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンスマニュアル」を制定し、コンプライアンス推進委員会を開催して、コンプライアンス意識の浸透と定着を図り、全役職員が法令等を遵守した行動、高い倫理観をもった行動をとることを周知徹底しております。
さらには内部通報制度を設け、内部通報窓口として事務局の他、弁護士による社外相談窓口を設置しております。
内部監査は、社長直轄の内部監査室を配置し、2名の専任者によって、内部管理体制の適切性や有効性を定期的に検証し、業務執行の状況について監査を実施しております。
また、監査役は取締役会に常時出席し、経営執行状況について監査を実施する他、年間監査計画に基づき業務監査と会計監査を行っております。監査役会は上記のとおり社内常勤監査役2名、社外監査役2名で構成され、内部監査室及び会計監査人から監査に関する重要な報告を受け、協議を行い常に連携を保っております。なお、常勤監査役 郷英訓及び監査役 松本久幸は公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
会計監査については、会計監査人による監査を実施するとともに、監査役による監査を行っております。会計監査人については、有限責任監査法人トーマツを選任し、監査契約を締結しております。当事業年度における当社の監査業務を執行した公認会計士の氏名は、次のとおりであります。
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 板谷 宏之
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中原 晃生
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 宮本 芳樹
また、監査補助者は、公認会計士8名、その他14名であります。
当社は社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。
社外取締役江島貴志は、元企業経営者として豊富な経験と幅広い知見を有しており、客観的かつ公正な立場から経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外取締役萩原真一は、アパレル業界における豊富な経験及び企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、当社の経営力強化を期待し選任しております。なお、同氏は株式会社Jファブリック・インターナショナルの執行役員を務めておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役岡耕一郎は、弁護士として企業法務に関し高い見識を有しており、客観的・専門的な視点からの当社の監査役体制の強化を期待し選任しております。なお、同氏は岡耕一郎法律事務所の代表を務めておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役松本久幸は、公認会計士、税理士として豊富な経験、専門知識を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、同氏は株式会社Stand by Cの代表取締役を務めておりますが、同社と当社との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを判断して社外取締役及び社外監査役を選任しております。
また、当社は社外取締役2名及び社外監査役2名全員が東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の行為に関する取締役(業務執行取締役等である者を除く。)、監査役及び会計監査人との間の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)、監査役及び会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる |
|||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 |
193 |
174 |
― |
― |
19 |
8 |
|
監査役 |
18 |
16 |
― |
― |
1 |
2 |
|
社外取締役 |
4 |
4 |
― |
― |
― |
2 |
|
社外監査役 |
4 |
4 |
― |
― |
― |
3 |
|
合計 |
221 |
200 |
― |
― |
21 |
15 |
(注)1.取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、平成13年6月30日開催の第45期定時株主総会において、年額240百万円以内と決議されております。
3.監査役の報酬限度額は、平成29年6月28日開催の第61期定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。
4.取締役の報酬額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額19百万円(取締役8名)が含まれております。
5.監査役の報酬額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額1百万円(監査役2名)が含まれております。
連結報酬等の金額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
当社は、取締役の報酬等の構成を基本報酬及び賞与とし、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において支給しております。基本報酬は、職位や担当する職務内容、職責及び会社業績などを総合的に勘案した上で決定しており、賞与は、会社業績及び職務執行に対する業績評価に基づき配分額を決定しております。
また、監査役の報酬額は、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内で、監査役会において役割等を勘案し協議にて決定しております。
なお、退職慰労金につきましては、当社の定める役員退職慰労金規程に従い相当額の範囲内において株主総会に諮り、その決議に基づき取締役については取締役会、監査役については監査役の協議により支給額を決定することとしております。
1銘柄 26百万円
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱広島銀行 |
65,000 |
30 |
取引関係の維持強化 |
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱広島銀行 |
32,500 |
26 |
取引関係の維持強化 |
該当事項はありません。
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票にはよらない旨も定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑫ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的とするものであります。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
40 |
― |
57 |
1 |
|
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
40 |
― |
57 |
1 |
前連結会計年度
一部の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬として17百万円を支払っております。
当連結会計年度
一部の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬として22百万円を支払っております。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として、コンフォートレターの作成業務を委託しております。
監査法人より提示された監査に要する業務時間等を十分に考慮し、当社の規模・業務の特性等を勘案のうえ、監査役会の同意を得て監査報酬を決定しております。