1.資産の評価基準及び評価方法
たな卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 :6年
工具、器具及び備品:4~5年
定額法を採用しております。なお、ソフトウエア(自社利用)は、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
社債発行費
償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)
(1) 概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すことを目的とするものです。
(2) 適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1) 概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的とするものです。
(2) 適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
当社は、主力とする運用型求人広告について、飲食業やイベント業等の営業自粛要請の対象となった顧客企業からの今後の出稿の減少や長期化した場合の有効求人倍率の低下による幅広い業種における出稿意欲の低下といった新型コロナウイルス感染症の拡大の影響が、少なくとも一定期間続くとの仮定のもと、現在入手可能な情報に基づき、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。しかし、翌事業年度以降の新型コロナウイルス感染症の感染状況や経済及び企業活動への影響によっては、これらの見積りと異なる場合があり、財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※2 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(変動事由の概要)
新株予約権(ストック・オプション)の権利行使による増加 3,100株
2.自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
単元未満株式の買取りによる増加 21株
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(変動事由の概要)
新株予約権(ストック・オプション)の権利行使による増加 6,500株
2.自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
単元未満株式の買取りによる増加 45株
該当事項はありません。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
当社は、資金調達については、自己資金からの充当及び銀行等金融機関からの借入れ及び社債の発行による方針であります。一時的な余資の運用については、安全性の高い短期の金融資産に限定して運用を行う方針であります。なお、デリバティブ取引は行わない方針であります。
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当社は、与信管理規程に従って取引を行うとともに、営業債権について、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、回収遅延債権について個別に把握及び対応を行う体制とすることにより、当該リスクを管理しております。
敷金は本社オフィスの賃貸借契約に伴うものであり、差入先の信用リスクに晒されておりますが、当社は、定期的に差入先の状況等の確認を行うことにより、当該リスクを管理しております。
営業債務である買掛金、未払金はそのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であり、また、預り金についてもほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。これらは流動性リスクに晒されておりますが、当社は、月次単位での支払予定を把握する等の方法により、当該リスクを管理しております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、重要性が乏しいと判断したものについては記載を省略しております。
前事業年度(2019年3月31日)
(※) 売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。
当事業年度(2020年3月31日)
(※) 売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金及び預金、及び(2) 売掛金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 敷金及び保証金
敷金及び保証金の時価は、償還予定時期及び償還予定金額を見積もり、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
(1) 買掛金、(2) 未払金、(3) 未払法人税等、(4) 未払消費税等、及び(5) 預り金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年3月31日)
当事業年度(2020年3月31日)
(注3) 社債、長期借入金及びリース債務の決算日後の返済予定額
前事業年度(2019年3月31日)
当事業年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、選択制確定拠出年金制度(個々の従業員の意志による、確定拠出年金への拠出もしくはライフデザイン手当として給与加算のいずれかを選択)を採用しております。
2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度5,280千円、当事業年度5,150千円であります。
該当事項はありません。
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1) 当該新株予約権の所有者は、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員、従業員、当社の企業公開業務支援者又は事業協力者であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではありません。
(2) 相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとします。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1) 当該新株予約権の所有者は、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由により新株予約権を取得した場合はこの限りではありません。
(2) 当該新株予約権の所有者は、当社株式が国内の証券取引所に上場されて6ヶ月以上経過しなければ、権利の行使ができないものとします。
(3) 相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとします。
(4) 租税特別措置法第29条ノ2に規定する税制の優遇措置を適用する新株予約権の行使にあたっては、以下の定めにしたがうものとします。
① 権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1,200万円を超えないこと
② 権利行使により取得した株式が新株予約権割当契約書の定めにより開設される当社の指定する証券会社の当該新株予約権の所有者本人名義の株式保護預り口座に保護預りされること
4.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1) 行使しようとする本新株予約権又は権利者について取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとします。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではありません。なお、上記但書にかかわらず、取締役会の決議によって取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることができない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとします。
(2) 権利者は、当社株式が国内の証券取引所に上場されて6ヶ月以上経過しなければ、権利の行使ができないものとします。
(3) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下、「企業再編」という)を行うときに、当該企業再編にかかる契約書又は計画において、本新株予約権の権利者に対して本新株予約権に代わる合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という)の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく本新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、本新株予約権は行使できなくなるものとします。
(4) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとします。
(5) 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(当社が単元株制度を導入した場合には一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(当社が単元株制度を導入した場合には一単元の株式数)未満の部分については、株式は割当てられないものとします。かかる端数等の切捨てについて金銭による調整は行いません。
(6) 租税特別措置法第29条ノ2に規定する税制の優遇措置を適用する新株予約権の行使にあたっては、以下の定めにしたがうものとします。
① 権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1,200万円を超えないこと
② 権利行使により取得した株式が新株予約権割当契約書の定めにより開設される当社の指定する証券会社の当該新株予約権の所有者本人名義の株式保護預り口座に保護預りされること
5.2017年8月3日開催の取締役会決議により、2017年8月29日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
(注) 2017年8月3日開催の取締役会決議により、2017年8月29日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
(注) 2017年8月3日開催の取締役会決議により、2017年8月29日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の価格に換算して記載しております。
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 91,139千円
② 当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額 9,447千円
(注) 1.評価性引当額が14,682千円増加しております。この増加の主な内容は、前事業年度に計上していた税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額14,592千円を認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2019年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金71,305千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産71,305千円を計上しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、2012年3月期及び2016年3月期に生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断し、評価性引当額を認識しておりません。
当事業年度(2020年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金67,288千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産52,695千円を計上しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、2012年3月期及び2016年3月期に生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断した部分については、評価性引当額を認識しておりません。
当社は、本社の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しております。
なお、賃貸契約に関連する敷金が資産に計上されているため、当該資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(注) 当事業年度より、前事業年度まで「その他」に含まれておりました「他媒体広告」と「pinpoint」を1つのサービスとしてとらえ、「pinpoint及びその他運用型広告」としております。
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員及び個人主要株主等
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当社は、2020年5月15日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます)を導入する方針について決議し、本制度に関する議案を2020年6月24日開催の第19期定時株主総会に付議し、決議されました。
1.本制度の導入目的等
本制度の導入目的本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)及び取締役を兼務しない執行役員(以下、対象取締役とあわせて「対象取締役等」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
2.本制度の概要
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年40,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年20,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)といたします。
対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役等に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。なお、各対象取締役等への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役等との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。