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事業年度 |
毎年10月1日から9月30日まで |
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定時株主総会 |
毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
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基準日 |
毎年9月30日 |
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株券の種類 |
― |
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剰余金の配当の基準日 |
毎年9月30日 毎年3月31日 |
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1単元の株式数 |
100株 |
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株式の名義書換え(注)1 |
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取扱場所 |
東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 株式会社アイ・アールジャパン |
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株主名簿管理人 |
東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 株式会社アイ・アールジャパン |
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取次所 |
― |
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名義書換手数料 |
無料 |
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新券交付手数料 |
― |
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単元未満株式の買取り |
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取扱場所 |
東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 株式会社アイ・アールジャパン |
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株主名簿管理人 |
東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 株式会社アイ・アールジャパン |
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取次所 |
― |
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買取手数料 |
無料(注)2 |
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公告掲載方法 |
電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由にが生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 http://mirai-works.co.jp |
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株主に対する特典 |
該当事項はありません。 |
(注) 1 当社株式は、株式会社東京証券取引所マザーズへの上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第1項に規定する振替株式となる事から、該当事項はなくなっております。
2 単元未満株式の買取手数料は、当社株式が東京証券取引所に上場された日から「株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額」に変更されました。
3 当社の株式は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利