第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

4,000,000

4,000,000

 

(注)2020年11月30日開催の取締役会決議により、2020年12月18日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は12,000,000株増加し、16,000,000株となっております。

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2020年9月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2020年12月22日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

1,254,550

5,021,400

東京証券取引所
(マザーズ)

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

1,254,550

5,021,400

 

(注)1.提出日現在の発行数には、2020年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

  2.2020年11月9日付で新株予約権の行使により、発行済株式総数が800株増加しております。

  3.2020年11月30日開催の取締役会決議により、2020年12月18日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。これにより株式数は3,766,050株増加し、発行済株式総数は5,021,400株となっております。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。

 

第1回新株予約権(2015年6月24日臨時株主総会決議及び2015年6月24日取締役会決議)

 

 

事業年度末現在

(2020年9月30日)

提出日の前月末現在

(2020年11月30日)

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役2

取締役2

新株予約権の数(個)

16

16

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

80,000(注)1、3

80,000(注)1、3

新株予約権の行使時の払込金額(円)

900(注)2、3

900(注)2、3

新株予約権の行使期間

2017年6月25日から
2025年6月24日まで

2017年6月25日から
2025年6月24日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格900

資本組入額450

(注)3

発行価格900

資本組入額450

(注)3

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、特別な事情があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

③ 新株予約権者は、保有する本新株予約権の1個の一部を行使することはできない。

④ 本新株予約権にかかる割当契約に違反した場合には行使できない。

① 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、特別な事情があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

③ 新株予約権者は、保有する本新株予約権の1個の一部を行使することはできない。

④ 本新株予約権にかかる割当契約に違反した場合には行使できない。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)4

(注)4

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、事業年度末現在及び提出日の前月末現在は5,000株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

株式分割・株式併合の比率

 

 

また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

 

調整後
行使価額

 

既発行
株式数

×

調整前
行使価額

新規発行
株式数

×

1株当り
払込金額

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

 

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

3.2016年2月19日の取締役会決議により、2016年3月18日付で1株を100株に、2017年10月16日の取締役会決議により、2017年11月2日付で1株を50株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。なお、2020年12月18日に1株を4株とする株式分割を行っておりますが、上記は、株式分割前の数値を記載しております。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数(株)」に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

⑧ 新株予約権の取得条項

必要に応じて合理的に決定する。

⑨ その他の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

第2回新株予約権(2016年3月31日臨時株主総会決議及び2016年3月31日取締役会決議)

 

 

事業年度末現在

(2020年9月30日)

提出日の前月末現在

(2020年11月30日)

付与対象者の区分及び人数(名)

従業員15

従業員15

新株予約権の数(個)

205

189

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

10,250(注)1、3

9,450(注)1、3

新株予約権の行使時の払込金額(円)

900(注)2、3

900(注)2、3

新株予約権の行使期間

2018年4月1日から
2025年3月31日まで

2018年4月1日から
2025年3月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格900

資本組入額450
(注)3

発行価格900

資本組入額450
(注)3

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員(相談役、顧問契約者を含む)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職又は正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、特別な事情があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④ 新株予約権者は、保有する本新株予約権の1個の一部を行使することはできない。

⑤ 本新株予約権にかかる割当契約に違反した場合には行使できない。

① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員(相談役、顧問契約者を含む)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職又は正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、特別な事情があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④ 新株予約権者は、保有する本新株予約権の1個の一部を行使することはできない。

⑤ 本新株予約権にかかる割当契約に違反した場合には行使できない。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)4

(注)4

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、事業年度末現在及び提出日の前月末現在は50株であります。

ただし、本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

株式分割・株式併合の比率

 

 

また、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

 

調整後
行使価額

 

既発行
株式数

×

調整前
行使価額

新規発行
株式数

×

1株当り
払込金額

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

 

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

3.2017年10月16日の取締役会決議により、2017年11月2日付で1株を50株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。なお、2020年12月18日に1株を4株とする株式分割を行っておりますが、上記は、株式分割前の数値を記載しております。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数(株)」に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

⑧ 新株予約権の取得条項

必要に応じて合理的に決定する。

⑨ その他の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

第3回新株予約権(2016年3月31日臨時株主総会決議及び2016年9月30日取締役会決議)

 

 

事業年度末現在

(2020年9月30日)

提出日の前月末現在

(2020年11月30日)

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役3

監査役1

従業員7

取締役3

監査役1

従業員7

新株予約権の数(個)

191

191

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

9,550(注)1、3

9,550(注)1、3

新株予約権の行使時の払込金額(円)

900(注)2、3

900(注)2、3

新株予約権の行使期間

2018年9月30日から
2025年9月29日まで

2018年9月30日から
2025年9月29日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格900

資本組入額450

(注)3

発行価格900

資本組入額450
(注)3

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員(相談役、顧問契約者を含む)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職又は正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、特別な事情があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④ 新株予約権者は、保有する本新株予約権の1個の一部を行使することはできない。

⑤ 本新株予約権にかかる割当契約に違反した場合には行使できない。

① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員(相談役、顧問契約者を含む)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職又は正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、特別な事情があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④ 新株予約権者は、保有する本新株予約権の1個の一部を行使することはできない。

⑤ 本新株予約権にかかる割当契約に違反した場合には行使できない。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)4

(注)4

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、事業年度末現在及び提出日の前月末現在は50株であります。

ただし、本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

株式分割・株式併合の比率

 

 

また、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

 

調整後
行使価額

 

既発行
株式数

×

調整前
行使価額

新規発行
株式数

×

1株当り
払込金額

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

 

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

3.2017年10月16日の取締役会決議により、2017年11月2日付で1株を50株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。なお、2020年12月18日に1株を4株とする株式分割を行っておりますが、上記は、株式分割前の数値を記載しております。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数(株)」に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

⑧ 新株予約権の取得条項

必要に応じて合理的に決定する。

⑨ その他の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

  該当事項はありません。

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2016年3月18日

(注)1

普通株式19,800

普通株式20,000

20,000

2017年11月2日

(注)2

普通株式980,000

普通株式1,000,000

20,000

2017年12月19日

(注)3

普通株式170,000

普通株式1,170,000

143,888

163,888

143,888

143,888

2017年12月19日

(注)4

普通株式10,000

普通株式1,180,000

4,500

168,388

4,500

148,388

2018年1月4日

(注)4

普通株式10,000

普通株式1,190,000

4,500

172,888

4,500

152,888

2018年1月16日

(注)5

普通株式25,600

普通株式1,215,600

21,667

194,555

21,667

174,555

2018年9月13日

(注)6

普通株式750

普通株式1,216,350

337

194,893

337

174,893

2018年11月12日

(注)7

普通株式4,050

普通株式1,220,400

1,822

196,715

1,822

176,715

2018年12月6日

(注)8

普通株式2,400

普通株式1,222,800

1,080

197,795

1,080

177,795

2019年3月11日

(注)9

普通株式1,500

普通株式1,224,300

675

198,470

675

178,470

2019年6月13日

(注)10

普通株式4,000

普通株式1,228,300

1,800

200,270

1,800

180,270

2019年7月18日

(注)11

普通株式500

普通株式1,228,800

225

200,495

225

180,495

2019年11月6日

(注)12

普通株式1,000

普通株式1,229,800

450

200,945

450

180,945

2019年12月12日

(注)13

普通株式10,000

普通株式1,239,800

4,500

205,445

4,500

185,445

2020年2月12日

(注)14

普通株式600

普通株式1,240,400

270

205,715

270

185,715

2020年2月17日

(注)15

普通株式3,500

普通株式1,243,900

1,575

207,290

1,575

187,290

2020年8月5日

(注)16

普通株式10,000

普通株式1,253,900

4,500

211,790

4,500

191,790

2020年9月23日

(注)17

普通株式650

普通株式1,254,550

292

212,083

292

192,083

 

(注) 1.2016年3月18日に1株を100株とする株式分割をし、発行済株式総数が19,800株増加しております。

2.2017年11月2日に1株を50株とする株式分割をし、発行済株式総数が980,000株増加しております。

3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)

  発行価格       1,840.0円

  引受価格        1,692.8円

  資本組入額        846.4円

4.新株予約権の権利行使による新株式発行10,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,500千円増加しております。

5.有償第三者割当(オーバーアロットメント方式による募集)

  発行価格        1,840.0円

資本組入額        846.4円

  割当先        株式会社SBI証券

6.新株予約権の権利行使による新株式発行750株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ337千円増加しております。

7.新株予約権の権利行使による新株式発行4,050株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,822千円増加しております。

8.新株予約権の権利行使による新株式発行2,400株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,080千円増加しております。

9.新株予約権の権利行使による新株式発行1,500株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ675千円増加しております。

10.新株予約権の権利行使による新株式発行4,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,800千円増加しております。

11.新株予約権の権利行使による新株式発行500株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ225千円増加しております。

12.新株予約権の権利行使による新株式発行1,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ450千円増加しております。

13.新株予約権の権利行使による新株式発行10,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,500千円増加しております。

14.新株予約権の権利行使による新株式発行600株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ270千円増加しております。

15.新株予約権の権利行使による新株式発行3,500株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,575千円増加しております。

16.新株予約権の権利行使による新株式発行10,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,500千円増加しております。

17.新株予約権の権利行使による新株式発行650株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ292千円増加しております。

18.2020年10月1日から2020年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ360千円増加しております。

19.2020年12月18日付をもって1株につき4株に株式分割し、発行済株式総数が3,766,050株増加しております。

 

(5) 【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

2

21

16

19

1,326

1,384

所有株式数
(単元)

121

805

318

280

11,009

12,533

1,250

所有株式数
の割合(%)

0.96

6.42

2.53

2.23

87.84

100.00

 

(注)自己株式126株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に26株含まれております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

2020年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

岡本 祥治

東京都港区

665,000

53.01

渡辺 公夫

東京都渋谷区

58,100

4.63

松井証券株式会社

東京都千代田区麹町1丁目4番地

25,900

2.06

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1丁目6番1号

19,000

1.51

品川 広志

東京都港区

15,000

1.20

株式会社福崎組

愛媛県松山市大可賀2丁目3-17

14,500

1.16

佐藤 卓也

東京都渋谷区

11,700

0.93

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

11,500

0.92

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)              (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

 

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM    (東京都千代田区丸の内2丁目7-1)

11,100

0.88

株式会社ライブスター証券

東京都千代田区丸の内1丁目11-1

8,000

0.64

839,800

66.95

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2020年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

100

完全議決権株式(その他)

普通株式

12,532

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式であります。

1,253,200

単元未満株式

普通株式

1,250

発行済株式総数

1,254,550

総株主の議決権

12,532

 

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式26株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

 

 

 

 

2020年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社みらいワークス

東京都港区東新橋二丁目8番1号7階

100

100

0.0

100

100

0.0

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式

20

55

当期間における取得自己株式

44

217

 

(注)  当期間における取得自己株式には、2020年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

その他(  ―  )

 

 

 

 

 

保有自己株式数

126

170

 

(注)  当期間における保有自己株式数には、2020年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

3 【配当政策】

当社は、事業展開のための内部留保の充実と成長に応じた利益還元を重要な経営課題であると認識しております。現在、当社は成長過程にあり、一層の業容拡大を目指しており、獲得した資金については、優先的に人材の採用育成、システム等の設備強化等の重要な事業投資に充て、当社の競争力の強化による将来の収益力向上や効率的な体制整備に有効に活用するため、会社設立以来、第9期事業年度を含めて配当は実施しておりません。

今後は、収益力の強化や安定的な事業基盤の確立に努め、内部留保の充実状況、業績、当社を取り巻く事業環境、今後の事業展開を勘案し、その都度適正な経営判断を行い、配当を決定していく方針であります。

なお、当社は剰余金を配当する場合には、株主総会の決議をもって、期末配当を年1回行うことを基本的な方針としております。

また、当社は、取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として、中間配当をすることができる旨、定款に定めております。

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の効率化を図ると同時に、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めていくことが、長期的な企業価値の向上につながり、それによって、株主をはじめとした多くのステークホルダーへの利益還元ができると考えております。経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるために、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると位置づけ、会社の所有者たる株主の視点を踏まえた効率的な経営を行っております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。

(取締役及び取締役会)

当社の取締役会は、取締役4名(うち社外取締役2名、4-(2)-①参照)で構成され、会社の事業運営に関する重要事項、法令で定められた事項に関する意思決定を行っております。原則として、毎月1回の取締役会の開催に加え、必要に応じて臨時取締役会をその都度開催しております。職務権限規程において決裁権限を明確化し、重要な意思決定については取締役会において決定しております。なお、取締役会の議案については、事前に全取締役及び監査役に連絡し、議事の充実に努めております。

また、取締役会には全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。社外取締役は他業界からも招聘し、より広い視野にもとづいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進しております。なお、取締役会の開催状況は、2016年9月期は15回、2017年9月期は15回、2018年9月期は19回、2019年9月期は13回、2020年9月期は20回開催しており、社外取締役の出席率は2016年9月期92.6%、2017年9月期100%、2018年9月期100%、2019年9月期96.1%、2020年9月期97.5%で、随時貴重な質問・意見等の発言をしております。

 

(監査役及び監査役会)

当社はガバナンス強化の観点より、単独で権限行使ができる独任制であり、かつ常勤監査役の設置義務があることから、会社法関連法令に基づく監査役会設置会社制を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、3名全員(4-(2)-①参照)が社外監査役であります。ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。

常勤監査役は、監査役監査基準・計画に基づき、取締役会のほか、重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うなど、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。また、重要会議の出席、取締役の法令・規定等の遵守状況の把握や、会計監査人の監査計画の把握、内部監査状況の把握を行い、内部監査担当者及び会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど連携を密にし、監査機能の向上を図っております。

監査役のうち2名は、弁護士と公認会計士であり、それぞれの職業倫理の観点より経営監視を実施することとしております。

 

(経営会議)

経営会議は、部長以上の職位の者で構成され、原則として週1回以上開催しております。取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要事項を協議又は決議を行い、意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図っております。

 

 

当社のコーポレート・ガバナンス体制の図式は次のとおりであります。

 


 

③ 企業統治に関するその他の事項

(内部統制システムの整備の状況)

当社は業務の適正性を確保するための体制として、取締役会にて、「内部統制システム構築の基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりです。

ⅰ 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに当社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制

(ⅰ)当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに当社から成る企業集団の業務の適正を確保するため、「コンプライアンス規程」等を定める。

(ⅱ)当社の取締役は、当社に関し重大な法令違反、コンプライアンス違反その他重要な事実を発見した場合、速やかに取締役会に報告する。

(ⅲ)当社の取締役会は、取締役の職務執行について監視・監督を行う。

(ⅳ)当社の監査役は、「監査役監査基準」に基づき、取締役の職務執行について監査を行う。

(ⅴ)当社は、法令、定款及び社内規則に違反する行為が行われ、又は行われようとしている場合の報告体制として「内部通報規程」を定め、社内通報窓口を設置する。当社は、当該通報を行った者に対して、解雇その他いかなる不利益な取り扱いも行わない。

ⅱ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(ⅰ)当社の取締役の職務執行に係る文書その他重要な情報については、法令、定款及び「文書保管管理規程」ほか社内規則に則り作成、保存、管理する。取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの情報を閲覧することができるものとする。

(ⅱ)当社は、「情報セキュリティ基本規程」等の社内規則に基づき、また「個人情報保護規程」を制定し、情報の保存及び管理に関する体制を整備する。

ⅲ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(ⅰ)当社は、リスク管理の基礎として定める「リスク管理規程」に基づき、リスクマネジメント活動を推進する。

(ⅱ)当社は、経営会議等において定期的に実施される業務執行状況の報告等を通じ、当社におけるリスクの状況を適時に把握、管理する。

(ⅲ)当社の内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき、当社におけるリスク管理の実施状況について監査を行う。

ⅳ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(ⅰ)当社は、取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務の執行状況について報告を行い、当社の取締役及び執行役員の職務の執行について監視・監督を行う。

(ⅱ)当社は、取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌規程」「職務権限規程」において、それぞれの分担を明確にして、職務の執行が効率的に行われることを確保する。

(ⅲ)当社は、職務の執行が効率的に行われることを補完するため、経営に関する重要事項について協議する経営会議を週1回以上開催する。

ⅴ 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(ⅰ)当社の取締役会は、「取締役会規程」に基づき重要事項について決定するとともに、役員及び従業員に業務の執行状況を報告させ、法令、定款及び社内規則の遵守状況を把握する。

(ⅱ)当社は、「コンプライアンス規程」を、職務を遂行するにあたり遵守すべき行動基準とし、経営会議にて審議を行い、全ての役員及び従業員に対し周知徹底を図る。

(ⅲ)当社は、「内部通報規程」に基づき社内通報窓口を設置し、不祥事の未然防止を図る。

(ⅳ)当社の内部監査担当者は、社内規程に基づき内部監査を実施し、当社の使用人の職務における法令、定款及び社内規則の遵守状況並びにその他業務の遂行状況を検証する。

(ⅴ)当社の監査役は、当社の法令、定款及び社内規則等の遵守状況に問題があると認められた場合は、改善策を講ずるよう取締役会に要求する。

ⅵ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

(ⅰ)監査役が監査役補助者の登用を求めた場合、当社の使用人から監査役補助者を任命することができる。

(ⅱ)監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監査役会の同意を得たうえで、取締役会で決定することとし、取締役からの独立性を確保する。

(ⅲ)監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しないものとする。

ⅶ 当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

(ⅰ)当社の取締役及び使用人等は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、当社の監査役に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならない。また、当社の監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合においても、速やかに報告を行わなければならない。

(ⅱ)当社は、前項により当社の監査役に対して報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築する。

ⅷ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(ⅰ)当社の監査役は、当社の取締役会、経営会議その他経営に関する重要な会議に出席し、経営において重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するとともに、意見を述べることができる。

(ⅱ)当社の代表取締役は、当社の監査役と定期的に意見交換を行う。

(ⅲ)当社の監査役は、内部監査担当者の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その修正等を求めることができる。また、内部監査の実施状況について適宜報告を受け、必要があると認めるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めることができる。

(ⅳ)当社の監査役は、監査法人から必要に応じて会計の内容につき説明を受けるとともに意見交換を行い、効率的な監査のために連携を図る。

ⅸ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針に関する事項

当社は、当社の監査役の職務の執行に協力し監査の実効性を担保するために、監査費用のための予算を確保する。

ⅹ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方・措置

(ⅰ)当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、「反社会的勢力対策規程」に則り、「反社会的勢力に対する基本方針」を宣言する。

(ⅱ)反社会的勢力に対しては、警察、暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部専門機関と連携して組織的な対応を図るものとし、平素より情報収集に努め、速やかに対処できる体制を整備する。

 

 (リスク管理体制の整備の状況)

リスク管理については「リスク管理規程」に基づき、効果的かつ総合的に実施しております。代表取締役社長をリスク管理最高責任者、各部門長をリスク管理責任者とし、各部門リーダーをリスク管理担当者とした体制を敷いております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。

また、役員及び従業員の法令及び社会規範の遵守の浸透、啓発を図るため「コンプライアンス規程」を定めております。コンプライアンス担当責任者は、代表取締役社長が兼ねるものとし、コンプライアンスの状況を把握し、コンプライアンス違反を未然に防止するとともに、コンプライアンス違反があった場合に対応するために、経営会議にて対応・協議することとしております。経営会議は、コンプライアンスに係る取組みの推進、コンプライアンスに関する研修等の実施、経営管理部と連携して従業者がコンプライアンスを遵守しているかの調査の実施、問題がある場合における改善の指示、コンプライアンス違反が発生した場合における事実関係の調査、コンプライアンス違反の事実が認められた場合における被害を最小限にとどめるための速やかなる対応及び再発防止策の構築、といった役割を担っています。

更に、経営管理部長、各監査役又は外部の専門家を通報窓口とする内部通報規程を制定しております。組織的または個人的な法令違反ないし不正行為に関する通報等について、適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。高度な判断が必要とされるリスクが発見された場合には、必要に応じて弁護士、公認会計士、弁理士、社会保険労務士等の外部専門家及び関係当局等からの助言を受ける体制を構築しております。さらに、役員及び従業員は、コンプライアンス違反行為を当会社に通報した者に対し、通報したことを理由として、報復行為を行なってはならないものとし、通報者が通報したことを理由として通報者の職場環境が悪化することが無いよう適切な処置をとるものとしております。

 

(取締役の定数)

当社の取締役の定数は8名以内とする旨定款に定めております。

 

 (取締役の選任の決議条件)

当社は、取締役の選任決議において、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定めております。

 

 (株主総会の特別決議要件)

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

 

 (社外取締役及び監査役との責任限定契約の内容の概要)

当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.67%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

岡本 祥治

1976年8月28日

2000年7月

 

アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱) 入社

2005年7月

㈱アイ・シー・エフ 入社

2007年9月

 

㈱オンサイドパートナーズ 設立 代表取締役(現任)

2012年3月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2019年10月

㈱スキルシフト 代表取締役

(注)3

665,000

取締役
経営管理部長

池田 真樹子

1978年8月24日

2001年4月

落合公認会計士事務所 入社

2005年1月

グローバル・ブレイン㈱ 入社

2009年4月

㈱イトクロ 入社

2013年7月

㈱クロス・マーケティング 入社

2013年10月

 

㈱クロス・マーケティンググループ 出向

2015年7月

当社 入社

2017年2月

当社 経営企画部長

2018年12月

当社 取締役経営管理部長(現任)

2019年10月

㈱スキルシフト 監査役

(注)3

取締役

中田 康雄

1943年2月24日

1967年4月

宇部興産㈱ 入社

1970年10月

三菱レイヨン㈱ 入社

1979年2月

カルビー㈱ 入社

2005年6月

 

同社 代表取締役社長 兼CEO、CIO就任

2009年11月

 

㈱中田康雄事務所 設立 代表取締役(現任)

2013年2月

当社 顧問

2015年6月

当社 取締役(現任)

2018年8月

一般社団法人スマート・テロワール協会 代表理事兼会長(現任)

(注)3

1,000

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

武藤 一郎

1962年9月4日

1987年10月

 

 

アーサーアンダーセン アンド カンパニー(現アクセンチュア㈱) 入社

1989年10月

 

同社 アンダーセンコンサルティング部門に配属

1999年2月

 

KPMGコンサルティング㈱(現有限責任 あずさ監査法人) 入社

2014年3月

アバナード㈱ 入社

2015年12月

 

(同) キャリアトレーナーわくわくオフィス設立 代表(現任)

2016年3月

当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

品川 広志

1976年12月7日

2002年10月

弁護士登録

2002年10月

濱田松本法律事務所

2008年9月

Alston & Bird法律事務所 研修

2009年9月

 

 

モルガン・スタンレー証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 投資銀行本部 出向

2010年10月

森・濱田松本法律事務所

2012年1月

錦華通り法律事務所(現弁護士法人エムパートナーズ) 代表社員(現任)

2013年3月

 

星野リゾート・リート投資法人 監督役員(現任)

2014年12月

 

㈱レッド・プラネット・ジャパン監査役

2015年6月

当社 監査役(現任)

2016年3月

 

㈱再生医療推進機構(現㈱セルテクノロジー) 監査役

2017年7月

 

㈱インフキュリオン・グループ 監査役(現任)

2017年12月

 

ESRリート投資法人 監督役員(現任)

2018年9月

 

㈱メトセラ 社外監査役(現任)

2019年1月

 

弁護士法人エムパートナーズ 弁護士(現任)

2020年3月

 

ジャパンシステム㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)

2020年5月

 

㈱アデランス 社外監査役(現任)

2020年6月

㈱ジーンテクノサイエンス 社外監査役(現任)

(注)4

15,000

監査役

本行 隆之

1976年11月7日

1999年4月

 

センチュリー監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社

2005年12月

㈱KPMG FAS 入社

2011年11月

 

㈱龍土町コンサルティング 代表パートナー

2012年4月

㈱Stand by C Advisory 取締役

2013年1月

 

シロウマサイエンス㈱ 取締役(現任)

2014年6月

のぞみ監査法人 代表社員(現任)

2014年7月

Hamee㈱ 監査役(現任)

2014年11月

㈱Stand by C 取締役

2016年3月

 

㈱Stand by C京都 代表取締役(現任)

2016年3月

 

大江戸温泉リート投資法人 監督役員(現任)

2016年6月

㈱ライトアップ 監査役(現任)

2016年6月

 

㈱NHKビジネスクリエイト 監査役(現任)

2016年12月

当社 監査役(現任)

2017年6月

㈱NHKアート 監査役(現任)

2017年7月

 

㈱インフキュリオン・グループ 監査役(現任)

2020年10月

 

税理士法人Stand by C 社員(現任)

(注)4

681,000

 

(注) 1.取締役中田康雄は、社外取締役であります。

2.監査役武藤一郎、品川広志及び本行隆之は、社外監査役であります。

3.2020年9月期に係る定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年9月期に係る定時株主総会の時から、2024年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社では、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役1名、社外監査役3名を選任しております。

社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とされる助言や意見交換を行います。

社外監査役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。

社外取締役中田康雄は、企業経営及び企業内情報システムに知見を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によって当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、カルビー株式会社の元CEO及び元CIOであります。同社と当社の間に取引関係はありません。なお、同氏は当社の株式を保有しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。

社外監査役3名は、それぞれ豊富な経営管理の経験と知識、弁護士または会計士としての豊富な実務経験と専門的知識を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するために選任しております。

社外監査役武藤一郎は、外資系コンサルティング企業及び国内監査法人での業務等、豊富な経験と知見を有しており、当社が成長していく過程での組織構築や当社の適切な組織運営に関する助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。

社外監査役品川広志は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、コンプライアンスに係る助言・提言に加えて、幅広い見識を当社の監査に反映して頂けることを期待して監査役に招聘したものであります。同氏は、星野リゾート・リート投資法人の監督役員であります。同社と当社の間に取引関係はありません。なお、同氏は当社の株式を保有しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役本行隆之は、公認会計士としての長年の実務経験と豊富な知識及び上場企業他数社における監査役の経験を有しており、当社が成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を解決するための助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。同氏はHamee株式会社の監査役であり、大江戸温泉リート投資法人の監督役員であります。同社と当社の間に取引関係はありません。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携に並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に毎回出席するほか、その他の重要会議にも出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

監査役監査につきましては、原則、監査役3名全員が全ての取締役会に出席すると同時に、常勤監査役1名が社長、取締役、重要な使用人との意見交換や重要書類の閲覧等を行うことで、取締役と同水準の情報に基づいた監査が実施できる環境を整備しております。

監査役会は、社外監査役である常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成され、監査役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催しております。監査役会では、監査方針及び監査計画、監査報告書の作成、内部統制システムの整備・運用状況、常勤監査役による活動報告に基づく情報共有等を行っております。

なお、当事業年度において監査役会を14回開催しており、各監査役の出席状況は次のとおりです。

氏名

開催回数

出席回数

武藤一郎

14回

14回

品川広志

14回

14回

本行隆之

14回

14回

 

 

また、内部監査担当者が、内部監査の計画及び結果等に関して監査役会に報告し、意見交換をする等、監査役会との連携を構築しております。監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、各監査機関での監査計画・監査結果の報告等、情報共有のための意見交換を定期的に行い、緊密な相互連携の強化に努めております。

 

② 内部監査の状況

内部監査につきましては、当社は内部監査室を設置、代表取締役社長が指名する所属する内部監査担当者により、年度計画に基づき内部監査業務を実施しております。内部監査担当者が所属する部署については、代表取締役社長が別部署から指名し、相互に牽制する体制としております。会社の財産および業務を適正に把握し、業務執行が法令や社内規程に違反することのないよう、内部牽制体制を構築するとともに、定期的に内部監査を実施しており、監査の結果を代表取締役社長に報告し、改善の必要ある場合は是正指示を出しております。なお、内部監査担当者は2名であります。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

 

b.継続監査期間

6年間

 

c.業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 井尾稔、滑川雅臣

 

d.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他6名であります。

 

e.監査法人の選定方針と理由

当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。

 

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、定期報告などにより監査法人の監査計画及び監査実施状況の把握と評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。

 

④ 監査報酬の内容等

 

a.監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度

当事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

19,000

23,000

 

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

該当事項はありません。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

監査報酬を決定するにあたっての特段の方針は定めておりませんが、当社の規模や特性、監査日数などをもとに検討し、監査役会の同意を得て決定しております。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、取締役会が提案した会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、取締役及び監査役の報酬額は、株主総会で承認されたそれぞれの報酬総額の範囲内において決定し、その決定権限を有する者は岡本祥治であり、各人の報酬額については一任しております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

固定報酬

ストック
オプション

賞与

退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

17,640

17,640

2

監査役
(社外監査役を除く。)

社外役員

16,800

16,800

5

 

(注)1.期末現在の支給人員は、取締役4名(うち、社外取締役2名)であります。

2.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。