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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2021年6月22日 |
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森六ホールディングス株式会社 |
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取締役会 御中 |
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東京事務所
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている森六ホールディングス株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、森六ホールディングス株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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森六ホールディングス株式会社の2021年3月31日に終了する連結会計年度の連結損益計算書において、減損損失2,593百万円が計上されている。連結財務諸表の「 有形固定資産に減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額とを比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。その回収可能価額は、資産グループの正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額をいう。 森六テクノロジー株式会社の業績は、得意先である完成車メーカー及びそのグループ会社の自動車生産及び販売動向に影響を受ける。関東工場は国内主要生産事業所として資産グループを構成するが、得意先の生産拠点再編に伴い、生産計画の見直しによる収益性低下が見込まれることから、減損の兆候があると判断された。このため、関東工場の割引前将来キャッシュ・フローを見積もったところ、その総額が帳簿価額を下回ったことから、減損損失の認識が必要と判断された。これを受け、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識した。なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、資産グループの継続的使用と使用後の処分によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定された。 使用価値は、中期見通しを基礎として見積もられており、得意先からの受注の予測、製造工程の見直し等の効率化による継続的なコスト削減及び使用後の処分価額としての土地の鑑定評価額並びに割引率といった不確実性を伴う仮定が使用されている。これらに係る経営者による判断が使用価値の見積りに重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、森六テクノロジー株式会社の関東工場における減損損失の測定に関する使用価値の見積りが、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、当該減損損失の測定が「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 |
当監査法人は、森六テクノロジー株式会社の関東工場における有形固定資産の減損損失の測定に関する使用価値の見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。 (1)内部統制の評価 有形固定資産の減損損失の認識の要否に係る判断及び減損損失の測定に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
(2)使用価値の見積りの合理性の評価 使用価値の見積りの基礎となる中期見通しが森六ホールディングス株式会社の取締役会にて報告済であることを確認したうえで、中期見通しに含まれる主要な仮定の合理性を評価するため、その根拠について、経営者に質問するとともに、主に以下の手続を実施した。 ● 過去の事業計画と実績との差異原因を分析し、当該要因が将来キャッシュ・フローの見積りに当たり適切に考慮されているかを評価した。 ● 受注の予測に関する仮定について、中期見通し対象期間は、受注確度を質問するとともに、関連資料との突合及び同一得意先に対する過去の販売実績との比較を実施した。また、中期見通し対象期間後は、製品別の趨勢分析を実施し、回答の合理性を評価した。 ● コスト削減に関する仮定について、製品別売上総利益率の趨勢分析を実施し、重要な変動が見込まれる場合には関連資料を閲覧し、合理性を評価した。 ● 使用後の処分によって生ずる将来キャッシュ・フローの見積りに用いられた土地の鑑定評価額について、当監査法人の不動産評価専門家の関与のもと、会社の不動産鑑定士の独立性及び専門能力を評価するとともに、鑑定評価の前提条件及び方法の合理性を評価した。 ● 現在価値の算定に用いられる割引率について、算定の基礎となるインプット・データと外部機関が公表している情報源との比較により、その合理性を評価した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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森六ホールディングス株式会社の2021年3月31日に終了する連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産43,807百万円が計上されている。連結財務諸表の「 有形固定資産に減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。 森六テクノロジー株式会社の業績は、得意先である完成車メーカー及びそのグループ会社の自動車生産及び販売動向に影響を受ける。鈴鹿工場は国内主要生産事業所として資産グループを構成するが、設備投資等の影響により営業損益が継続して低下したことから、減損の兆候があると判断された。このため、鈴鹿工場の割引前将来キャッシュ・フローを見積もったところ、その総額が帳簿価額を上回ったことから、減損損失の認識が不要と判断された。 将来キャッシュ・フローは、中期見通しを基礎として見積もられており、得意先からの受注の予測及び使用後の処分価額としての土地の鑑定評価額といった不確実性を伴う仮定が使用されている。これらに係る経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、森六テクノロジー株式会社の鈴鹿工場における有形固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 |
当監査法人は、森六テクノロジー株式会社の鈴鹿工場における有形固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の手続を実施した。 (1)内部統制の評価 有形固定資産の減損損失の認識の要否の判定に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 (2)将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の評価 将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる中期見通しが森六ホールディングス株式会社の取締役会にて報告済であることを確認したうえで、中期見通しに含まれる主要な仮定の合理性を評価するため、その根拠について、経営者に質問するとともに、主に以下の手続を実施した。 ● 過去の事業計画と実績との差異原因を分析し、当該要因が将来キャッシュ・フローの見積りに当たり適切に考慮されているかを評価した。 ● 受注の予測に関する仮定について、中期見通し対象期間は、受注確度を質問するとともに、関連資料との突合及び同一得意先に対する過去の販売実績との比較を実施した。また、中期見通し対象期間後は、製品別の趨勢分析を実施するとともに、外部調査機関が公表している需要予測と比較し、回答の合理性を評価した。 ● 使用後の処分によって生ずる将来キャッシュ・フローの見積りに用いられた土地の鑑定評価額について、当監査法人の不動産評価専門家の関与のもと、会社の不動産鑑定士の独立性及び専門能力を評価するとともに、鑑定評価の前提条件及び方法の合理性を評価した。
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連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、森六ホールディングス株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、森六ホールディングス株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |