1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2021年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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販売用不動産 |
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仕掛販売用不動産 |
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未収還付法人税等 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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無形固定資産 |
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のれん |
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その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払法人税等 |
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未払消費税等 |
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賞与引当金 |
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工事保証引当金 |
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訴訟損失引当金 |
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災害損失引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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役員退職慰労引当金 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取手数料 |
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受取保険金 |
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受取割引料 |
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受取賠償金 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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消費税等差額 |
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特別損失合計 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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四半期純利益 |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
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(単位:百万円) |
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前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) |
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四半期純利益 |
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四半期包括利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、中古住宅再生事業に係る収益は、顧客との間で締結された不動産売買契約等で明確にされている内容及び対価に基づき、物件の支配が顧客に移転した時点で認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表への影響はありません。また、利益剰余金の第1四半期連結会計期間の期首残高への影響もありません。
「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(財務制限条項)
当社は、2019年3月27日付で、株式会社みずほ銀行をエージェントとして、「金銭消費貸借契約」を締結しております。
この契約には下記の財務制限条項が付されております。
なお、当該契約のうち、貸出コミットメント契約については、2020年3月27日付で「2019年3月27日付金銭消費貸借契約書等に係る変更契約」を締結しておりますが、財務制限条項に変更はありません。
(1)純資産維持
各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部(但し、新株予約権がある場合は当該金額を除いて判定する。)が、それぞれ直前の各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部の75%以上であること。
(2)利益維持
各決算期末(いずれも直近12か月)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益及び当期損益が2期連続して損失とならないこと。
(更正処分等の不服申立て)
当社は、関東信越国税局の税務調査を受け、2020年4月28日に「消費税及び地方消費税の更正通知書並びに加算税の賦課決定通知書」、「法人税等の更正通知書」及び「地方法人税等の更正通知書」を受領いたしました。
これにより当社は、森・濱田松本法律事務所を当社の代理人として選定のうえ、2020年7月9日付で国税不服審判所長に対し、更正処分等の取消しを求める審査請求を行っておりましたが、国税不服審判所長に対する審査請求をした翌日から3ヶ月を経過しても裁決がなされなかったため、2021年3月23日開催の取締役会で税務当局に対し更正処分等の取消しを求める訴訟(以下、「本件訴訟」という。)を決議し、2021年3月29日付で東京地方裁判所に訴訟の提起をいたしました。
更正処分等の受領に伴う会計処理については、2020年3月期決算において、消費税等差額として2,014百万円の特別損失をすでに計上しております。
また、2021年3月期において消費税等差額に対する延滞税48百万円を特別損失に計上しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表への影響はありません。
貸出コミットメント契約
当社と株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社足利銀行、株式会社静岡銀行及び株式会社三井住友銀行は、2020年3月27日付で、株式会社みずほ銀行をエージェントとして、「2019年3月27日付金銭消費貸借契約書等に係る変更契約」を締結しております。
当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
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前連結会計年度 (2021年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) |
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コミットメントライン 極度額 |
4,000百万円 |
4,000百万円 |
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借入実行額 |
- 〃 |
- 〃 |
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差引額 |
4,000百万円 |
4,000百万円 |
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) |
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減価償却費 |
30百万円 |
26百万円 |
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のれんの償却額 |
148 〃 |
148 〃 |
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
1.配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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2020年4月28日 取締役会(注) |
普通株式 |
1,035 |
27.0 |
2020年3月31日 |
2020年6月9日 |
利益剰余金 |
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2020年10月27日 取締役会 |
普通株式 |
1,036 |
13.5 |
2020年9月30日 |
2020年11月25日 |
利益剰余金 |
(注)当社は、2020年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。なお、1株当たり配当額につきましては、当該株式分割前の株数を基準としております。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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2021年4月27日 取締役会 |
普通株式 |
1,233 |
16.0 |
2021年3月31日 |
2021年6月11日 |
利益剰余金 |
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2021年10月28日 取締役会 |
普通株式 |
1,234 |
16.0 |
2021年9月30日 |
2021年11月25日 |
利益剰余金 |
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
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(単位:百万円) |
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報告セグメント |
その他 (注)2 |
合計 |
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中古住宅再生事業 |
計 |
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東京圏 |
12,047 |
12,047 |
- |
12,047 |
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名古屋圏 |
7,875 |
7,875 |
- |
7,875 |
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大阪圏 |
4,734 |
4,734 |
- |
4,734 |
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北海道 |
4,666 |
4,666 |
- |
4,666 |
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東北 |
9,331 |
9,331 |
- |
9,331 |
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関東 |
5,985 |
5,985 |
- |
5,985 |
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中部 |
10,026 |
10,026 |
- |
10,026 |
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関西 |
1,312 |
1,312 |
- |
1,312 |
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中国 |
6,284 |
6,284 |
- |
6,284 |
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四国 |
3,608 |
3,608 |
- |
3,608 |
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九州 |
9,916 |
9,916 |
- |
9,916 |
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その他(注)3 |
- |
- |
358 |
358 |
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顧客との契約から生じる収益 |
75,788 |
75,788 |
358 |
76,146 |
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その他の収益(注)4 |
- |
- |
46 |
46 |
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外部顧客への売上高 |
75,788 |
75,788 |
404 |
76,192 |
(注)1.上記は、総務省で定める地域区分の三大都市圏、都道府県毎に集計を行っております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、賃貸事業、仲介事業及び保険代理店事業等の不動産関連事業を含んでおります。
3.仲介事業及び保険代理店事業等に係るものであり、量的重要性が乏しいため、地域別に分解は行わず、地域別のその他の区分に一括して記載しております。
4.賃貸事業に係るものであります。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) |
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(1)1株当たり四半期純利益 |
77円18銭 |
92円04銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) |
5,924 |
7,100 |
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普通株主に帰属しない金額(百万円) |
- |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 (百万円) |
5,924 |
7,100 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
76,767,575 |
77,141,103 |
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(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
75円93銭 |
90円85銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (百万円) |
- |
- |
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普通株式増加数(株) |
1,256,103 |
1,011,060 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
― |
― |
該当事項はありません。
2021年10月28日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ)配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,234百万円
(ロ)1株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・ 2021年11月25日
(注)2021年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。