第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

144,000,000

144,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間末

現在発行数(株)

(2022年12月31日)

提出日現在発行数(株)

(2023年2月14日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

40,184,970

40,184,970

東京証券取引所

(プライム市場)

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

40,184,970

40,184,970

(注)提出日現在発行数には、2023年2月1日からこの四半期報告書提出日までの間に、新株予約権(ストックオプション)の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

第4回新株予約権(取締役会決議)

決議年月日

2022年9月20日、2022年10月20日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の従業員及び当社子会社の取締役

(社外取締役を除く。)

101

新株予約権の数(個)※

287,000

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)※

287,000

(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1,839

(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2026年7月31日

至 2031年7月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価額  1,839

資本組入額 920

(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

※本新株予約権の発行時(2022年11月24日)における内容を記載しております。

 

(注)1.新株予約権の目的である株式の種類、内容及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個あたりの目的である株式数(以下「対象株式数」という。)は、1株とする。但し、当社が、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日以降、株式分割又は株式併合を行う場合、その時点において行使されていない新株予約権について、次の算式により対象株式数を調整するものとし、調整の結果生じる1株に満たない端数はこれを切り捨てるものとする。

 

調整後対象株式数

調整前対象株式数×株式分割又は併合の比率

 

上記のほか、当社が株式無償割当てを行う場合、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い、対象株式数の調整を必要とする場合、その他対象株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に対象株式数の調整を行う。

 

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に、各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。行使価額は、割当日の終値を行使価額とする。

また、当社が、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日以後に、普通株式に係る株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割・併合の比率

 

上記のほか、当社が、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日以後に当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、普通株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。

なお、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日以後に、当社が時価を下回る払込金額で普通株式を発行し、又は普通株式に係る自己株式の処分等(新株予約権の行使による場合を含まない。)を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額=調整前行使価額 ×

既発行

株式数

新規発行株式数×1株あたりの払込金額

1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記算式において使用する「時価」は、次に定める価額とする。

調整後行使価額が適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日を除く。)における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)。なお、平均値は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

また、上記算式において使用する「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式の総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式の総数を控除した数とし、また、普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払込金額」を「処分価額」に読み替えるものとする。

 

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額

ア 新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。

イ 新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記アの資本金等増加限度額から上記アに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

4.新株予約権の取得事由

ア 新株予約権を引き受けた者(以下「新株予約権者」という。)が権利行使をする前に、以下(注)5.に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、新株予約権者が保有する新株予約権のすべてを無償にて取得することができる。

イ 当社を消滅会社とする合併又は当社を完全子会社とする株式移転若しくは株式交換を行う場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、新株予約権者が保有する新株予約権のすべてを無償にて取得することができる。

 

5.新株予約権の行使の条件

ア 新株予約権者が、以下のいずれかの事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使することができない。

(ア) 当社又はその子会社における役員及び従業員のいずれの地位も失った場合(但し、正当な理由なく役員を解任されたことにより、当該地位を有しないこととなった場合を除く。)

(イ) 当社又はその子会社における役員若しくは従業員としての職務について重大な義務違反若しくは懈怠をした場合、又は当社若しくはその子会社の就業規則に基づき、解雇、諭旨退職及びこれらに相当する懲戒処分を受けた場合

(ウ) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(エ) 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに準ずる法的倒産手続又は私的整理手続の申立てがなされた場合

(オ) 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、ヤクザ、マフィアその他暴力、強要、恫喝、脅迫等社会通念に反した行動をもって特定の政治、宗教その他の思想又は経済的な目的を実現しようとするものと一般に考えられる勢力をいう。)に該当した場合、反社会的勢力に対して直接若しくは間接を問わず資金提供、援助その他の便益の供与を行っている場合又は新株予約権者が反社会的勢力からかかる便益の供与を受け、反社会的勢力との間で何らの取引関係、友好関係その他類似の関係を有している場合、又は、そうした事実の存在が合理的に疑われる場合

(カ) 新株予約権を放棄した場合

イ 上記ア(ア)に関わらず、新株予約権者の相続人は新株予約権を行使することができる。

ウ 新株予約権者は新株予約権の 1 個を分割して行使することはできない。

 

6.組織再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が消滅会社となる場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

 

ア 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生日の直前時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数とする。

イ 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ウ 新株予約権の目的である株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。

エ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.に定める行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記ウに従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の普通株式の数を乗じた額とする。

オ 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

カ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額

上記(注)3.に準じて決定する。

キ 新株予約権の取得事由

上記(注)4.に準じて決定する。

ク 新株予約権の行使条件

上記(注)5.に準じて決定する。

ケ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得には再編対象会社(再編対象会社が取締役会設置会社の場合には当該会社の取締役会)の承認を要する。

 

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

2022年10月1日~2022年12月31日

40,184,970

1,668

465

 

 

(5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6)【議決権の状況】

 当第3四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2022年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 

 

 

 

2022年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

1,437,800

完全議決権株式(その他)

普通株式

38,735,800

387,358

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

11,370

発行済株式総数

 

40,184,970

総株主の議決権

 

387,358

(注)提出日現在における発行済株式総数は、「(1)株式の総数等②発行済株式」に記載のとおりであります。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2022年12月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

プレミアグループ株式会社

東京都港区虎ノ門二丁目10番4号オークラプレステージタワー

1,437,800

-

1,437,800

3.58

1,437,800

-

1,437,800

3.58

(注)1.自己株式は、2022年7月28日に行った譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分により27,000株減少しております。なお、上記自己株式の処分は、2022年9月1日付で行った株式分割前の株式数でございます。

2.発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

 

 

2【役員の状況】

該当事項はありません。