1【提出理由】

 2025年6月24日開催の当社第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月24日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類             :金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額:当社普通株式1株につき金20円

                     配当総額 887,056,200円

剰余金の配当が効力を生じる日      :2025年6月25日

 

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員に関する規定の新設、重要な業務執行の決定の取締役への権限委任に関する規定の新設、監査役会及び監査役に関する規定の削除等の変更を行う。

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

吉村猛、伊久間努及び高橋和彦を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する。

 

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

馬場康弘、柳澤美佳及び角野里奈を監査等委員である取締役に選任する。

 

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

小塩勇を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

 

第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

      監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額3億円以内とする。

 

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

      監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を年額5千万円以内とする。

 

第8号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度設定の件

      監査等委員会設置会社への移行に伴い、各取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額を年額1億円以内、譲渡制限付株式報酬として発行又は処分する当社の普通株式の総数を年5万株以内とする株式報酬制度を設定する。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

剰余金の処分の件

363,648

1,371

(注)1

可決 99.62

第2号議案

定款一部変更の件

361,145

3,874

(注)2

可決 98.94

第3号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

 

 

 

 

 

吉村 猛

335,439

29,580

(注)3

可決 91.90

伊久間 努

331,320

33,699

(注)3

可決 90.77

高橋 和彦

353,146

11,873

(注)3

可決 96.75

第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

 

 

 

 

 

馬場 康弘

357,225

7,794

(注)3

可決 97.86

柳澤 美佳

356,696

8,323

(注)3

可決 97.72

角野 里奈

(戸籍上の氏名:岡田 里奈)

356,216

8,803

(注)3

可決 97.59

第5号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

 

 

 

 

 

小塩 勇

356,876

8,143

(注)3

可決 97.77

第6号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

354,293

10,726

(注)1

可決 97.06

第7号議案

監査等委員である取締役の報酬額設定の件

354,702

10,317

(注)1

可決 97.17

第8号議案

取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度設定の件

353,871

11,148

(注)1

可決 96.95

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上