① 固定資産の減価償却の方法
1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 5~22年
工具、器具及び備品 5~10年
2) 無形固定資産
ソフトウエア(自社利用分)については、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
② 引当金の計上基準
1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
③ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。
④ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
1)繰延資産の処理方法
株式交付費…支出時に全額費用として処理しております。
2)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」6,888千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」17,128千円に含めて表示しております。
※1 固定資産除却損の内容は、次の通りであります。
※2 減損損失
前事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
当事業年度において、当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
(1)減損損失を認識した資産グループの概要
(2)減損損失の認識に至った経緯
海外の投資については、市場も大きく今後大きな伸びが期待できる一方で、海外特有の事情から立ち上りに時間がかかり、償却期間内においては、収益が見込めず、回収が難しいと判断いたしました。したがって、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失計上しております。
(3)減損損失の金額
ソフトウェア 30,809千円
(4)資産のグルーピングの方法
原則として、事業用資産については継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を基礎としてグルーピングを行っております。
(5)回収可能価額の算定方法
回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、償却期間内における将来キャッシュ・フローが見込めないため、ゼロとして評価しております。
当事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
前事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1.発行済株式及び自己株式の種類及び株式数に関する事項
(変動事由の概要)
普通株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。
新株の発行(新株予約権の行使)
ストック・オプションの権利行使による増加 30,000株
自己株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取による増加 34株
2.新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.発行済株式及び自己株式の種類及び株式数に関する事項
(変動事由の概要)
自己株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取による増加 30株
2.新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金調達について、必要な資金を金融機関からの借入により調達しており、運転資金及び少額の設備投資資金に関しては、原則として自己資金で賄う方針であります。また、資産運用について、一時的な余資を、安全性の高い金融資産で運用しています。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は1年以内の支払期日であり、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である未払金は1年以内の支払期日であり、資金調達に係る流動性リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、債権管理規程等に従い、営業債権について、営業部門であるマーケティンググループ及び経営管理グループが主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部門からの報告に基づき経営管理グループが月次で資金繰計画を作成・更新する等の方法により管理しています。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価は、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注)2.参照)。
前事業年度(2018年12月31日)
※ 売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
当事業年度(2019年12月31日)
※ 売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
(注) 1.金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金及び預金 (2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(3) 未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
※ 市場価格がなく、退去までの預託期間を算定することが困難であるため、「2.金融商品の時価等に関する事項」には含めておりません。
3.金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2018年12月31日)
当事業年度(2019年12月31日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.株式数に換算して記載しております。なお、2017年9月12日付株式分割(普通株式1株につき1,000株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員のいずれかの地位を保有していること、あるいは当社又は当社の子会社と顧問契約等を締結している場合に限る。但し、任期満了に伴う退任、定年退職その他当社の取締役会が正当な理由があると認めて承認する旨の決議を行った場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合において、当社取締役会の決議による承認があった場合には、新株予約権者の法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)に限り、新株予約権者の権利を承継することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継できない。
③ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2019年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(注) 2017年9月12日付株式分割(普通株式1株につき1,000株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与日時点において、当社は株式を上場していないことから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積によっております。また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、収益還元法、簿価純資産法の折衷方法によっております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 309,050千円
② 当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額 ―千円
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
当社は、eラーニングサービス提供事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
1 関連当事者との取引
該当事項はありません。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(注)1.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
取締役の報酬等の額改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、2020年2月26日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役の報酬等の額を改定するとともに、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、取締役の報酬等の額改定及び本制度の導入に関する議案を2020年3月27日開催予定の第12期定時株主総会において、本制度に関する議案を付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1.本制度の導入の目的
本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象取締役に対して支給される報酬総額は、年額16,200千円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年6,000株以内といたします。
なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
③ 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
本制度により対象取締役に割り当てられた株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が定める証券会社に対象取締役が開設する専用口座で管理される予定です。