1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
② その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。なお、取得価額と債券金額との差額が金利の調整と認められるものについては、償却原価法を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品・貯蔵品
主として、最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~38年
構築物 7~50年
機械及び装置 2~15年
車両運搬具 2~6年
工具、器具及び備品 2~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(リース契約に残価保証の取決めがある場合は、当該残価保証額)とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用及び数理計算上の差異は、発生年度に全額を費用処理しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 繰延資産の処理方法
株式交付費・・・支払時に全額費用処理しております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に
変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」88,093千円を「投資その他の資産」の「繰延税金資産」255,582千円に含めて表示しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※2 担保に供している資産及び担保に係る債務
担保に供している資産及び担保に係る債務は、次のとおりであります。
3 保証債務
次の会社について、金融機関等からの借入に対し債務保証を行っております。
4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高は、次のとおりであります。
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度3.2%、当事業年度1.9%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度96.8%、当事業年度98.1%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前事業年度(2018年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額は1,987,195千円)は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
当事業年度(2019年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額は1,987,195千円)は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳