該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 693.75円
資本組入額 346.875円
割当先 野村證券株式会社
2023年3月31日現在
(注)自己株式 42株は、「単元未満株式の状況」に含めて記載しております。
2023年3月31日現在
(注)1.持株比率は自己株式42株を控除して計算しております。
2.2022年3月1日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、2022年2月21日現在でシンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドが以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、当社として2023年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
2023年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は利益配分について、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。現状では、配当性向30%程度とすることが、成長戦略と株主への還元の最適バランスであると考えております。
当社の剰余金の配当は、中間配当をすることができる旨を定款で定めておりますが、年1回の期末配当を基本的な方針にしております。なお、配当の決定機関は、中間配当、期末配当共に取締役会であります。(第46期定時株主総会において、中間配当及び期末配当の決定機関は取締役会とする旨の承認を得ております。)
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり23円の配当を実施することを決定しました。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、一層の経営基盤の強化と業績の向上を図るために有効投資してまいりたいと考えております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、透明性が高く、効率的で健全な企業活動を目指すことを基本方針としております。この方針を実現するために、コーポレート・ガバナンスの重要性を十分認識するとともにコンプライアンスを強化し、株主・顧客・企業価値を最大化すべく体制の整備・構築に努めております。
具体的には、経営に透明性・効率性及び健全性を高めるとの視点から、経営の意思決定、職務執行及び監督、並びに内部統制等について適切な体制を整備・構築し、必要な施策を実施することにより、法令・規程・社内ルールに則った業務執行を組織全体において徹底しております。また、社外監査役が取締役会に出席する等により、独立した立場から経営の意思決定と執行を監視しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
当社における企業統治の体制は、監査役会制度採用により、株主総会のほか、取締役会、監査役会、会計監査人を会社の機関として置いております。
a. 取締役会
当社の取締役会は、定例の取締役会を毎月1回、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
・目的及び権限 経営方針その他の経営に関する重要事項の審議・決定、取締役の職務の執行の監督
・構成員の氏名
議長 代表取締役社長 木納孝、代表取締役会長 藤居秀三、常務取締役 松浦義忠、常務取締役 岡田卓也、取締役 坂原謙二、取締役 安藤雅弘、取締役 村木宣彦、取締役 木下哲司、取締役 椿洋一郎(社外取締役)、取締役 熊木浩(社外取締役)以上10名(うち社外取締役2名)
また、監査役3名も取締役会に出席して、取締役の職務の執行状況について、法令・定款に違反していないことのチェックを行うとともに、必要に応じて意見を述べております。
b. 監査役会
当社は監査役会設置会社であり、監査役3名のうち社外監査役は3名で構成されており、定例の監査役会を毎月1回開催しております。監査役全員は、取締役会に出席する他、常勤監査役はその他の重要な会議に出席して、取締役等の意見聴取や資料の閲覧、主要な事業所等での往査等を通じて取締役の業務執行の適法性・妥当性を監査しております。監査役会では、こうして得られた情報・報告等に基づき、監査役全員で協議しております。
・目的 監査方針の決定、業務及び財産の状況の調査等
・権限 会社の業務全体の監査、その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定
・構成員の氏名
常勤監査役 黒崎誠(社外監査役)、監査役 村谷晃司(社外監査役)、監査役 今井正美(社外監査役)
以上3名(社外監査役3名)
ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社は事業内容及び会社規模等に鑑み、執行機能と管理監督・監査機能のバランスを効果的に発揮する観点から、前記イの体制が当社にとって最適であると考えるため採用しております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりです。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社は、会社経営の透明性及び業務の適正化を確保するための組織体制が重要であると考えておりますので、その基本方針に基づいた体制の整備、運用を行っております。その概要は以下であります。
a. 取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) コンプライアンス管理規程を遵守し、内部通報制度を周知し、法令定款違反行為を未然に防止し、必要に応じて、外部の専門家等を起用し法令遵守の研修等を行い、取締役が率先して行動する。
(b) 取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は、直ちに監査役及び取締役会に報告する等、相互牽制の効いたガバナンス体制とする。
(c) 監査基準及び監査計画に基づき、監査役は、取締役の職務執行状況を監査する。
(d) 特に、反社会的勢力との関係については、取締役自らが襟を正し、反社会的勢力を排除する。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 文書等の作成、保存、管理等に関する基本的事項を文書取扱規程に定め、法令により義務付けられている重要な書類も含め各種書類の管理を行う。
(b) 株主総会議事録、取締役会議事録は、適時適正に作成するとともに、保管場所を明示し、閲覧可能とし、取締役の職務の執行の証跡とする。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) リスク管理規程を遵守し、業務執行上の重要な意思決定に内在するリスクを、事前に各部において検討の上、総合経営幹部会並びに取締役会にて再度審議することにより損失発生を未然に防止する。
(b) 特に、不測の危機が発生した場合には、リスク管理規程に則して、代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置し、損害の拡大を防止しこれを最小限に止めることとする。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役会を月1回定時に開催する他、必要に応じて適宜臨時に開催し、重要事項に係る意思決定を機動的に行うことにより、取締役の業務執行状況の効率性の監督等を行う。
(b) 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程を遵守し、それぞれの責任者及びその責任範囲、執行手続きの詳細について定め、常時閲覧可能とし、業務執行を行う。
(c) 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画を立案し、全社的な目標を設定し実行することとし、状況により目標の修正等に対処できることとする。
e. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) コンプライアンス管理規程を遵守し、内部通報体制を周知の上、社員の法令違反の通報等が非公式の経路で行える体制とする。
(b) 必要に応じて、外部の専門家等を起用し、法令定款違反行為を相談する等、社内で未然に防止する体制とする。
(c) 反社会的勢力との対応は、反社会的勢力排除に関する規程を遵守し、不当要求等の被害を防止する体制とする。
(d) 内部監査担当が定期的に行う各部門監査の中で法令遵守の状況に関する監査を行い、その実効性を確認し、必要に応じて改善指示を行うこととする。
(e) 監査役は当社の法令遵守体制の運用に問題があると認めるときは、担当役員へ意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができることとする。
f. 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 「関係会社管理規程」等に基づき、関係会社の管理担当部門及び管理責任者を定め、関係会社は一定の経営上の重要事項について管理責任者へ報告を行い、特に重要と認めた事項については当社に対して付議する体制とする。
(b) 内部監査室は、関係会社に対しても「内部監査規程」に基づく監査を行うこととする。
(c) 監査役は会社の監査に必要な範囲で関係会社に対して報告を求め、調査を行うことができることとする。
g. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(a) 監査役から補助使用人の設置を求められた場合は、取締役会は監査役職務の重要性に鑑み、補助使用人設置及びその人員について協議することとする。
h. 補助使用人の取締役からの独立性に関する事項
(a) 補助使用人が設置された場合は、当該補助使用人の業務執行部門からの独立性に配慮することとする。
(b) 補助使用人の評価は監査役が行い、当該人員の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査役の同意を要するものとし、取締役からの独立を確保するものとする。
i.監査役への報告体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い直ちに監査役に報告する。
(b) 監査役へ報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
(c) 監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するため、取締役会及び重要な会議に出席するとともに、業務執行に関する重要な契約書等を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めることができることとする。
(d) 監査役は、当社の監査法人より会計監査内容について説明を受けるとともに、情報交換を適宜行う等連携を図っていくこととする。
(e) 実効性確保のための内部監査担当との連携についても、日頃より助言等を行い、監査の効率性を高めることとする。
(f) 監査役は、職務の執行に必要な費用について請求することができ、当社は当該請求に基づき支払うこととする。
ロ 財務報告に係る内部統制の整備及び運用に関する体制
(a) 内部監査室は、当社の財務報告の信頼性を担保し、金融庁より2006年6月に公布された金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の提出を有効かつ適切に行うため、代表取締役社長の指示の下、財務報告に係る内部統制を整備し、運用する体制構築を行うこととする。
(b)取締役会は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に対して監督責任を有し、その整備状況及び運用状況を監視することとする。
ハ リスク管理体制の整備の状況
当社は、想定される事業上のリスクを最小限に留めるべく、経営に影響を及ぼす可能性のある経営リスク・事業リスク等を総合的に認識し、評価する体制を整備するとともに、リスク管理に関する社内規程及びリスク管理体制を体系的に制定しております。また、リスク管理体制は、経営に影響を及ぼす不測の事態が発生した場合に対応できる体制を整備しており、取締役会及び総合経営幹部会での意思決定体制及び内部監査、監査役監査、会計監査人監査等のチェック体制を厳格、適切に運用することにより、リスクを未然に防止することが可能であると考えております。
また、会計監査人との間では、会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結し、監査人は公正不偏の立場で監査を実施しております。また、顧問弁護士には、法律上の判断が必要な場合に随時、相談・確認するなど経営に法律面のコントロール機能が働くようにしております。
ニ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社と子会社の関係構築に当たっては、お互いの独立性を保ちつつ、一定の事項については当社に報告を求め、必要に応じて当社が当該子会社に対し助言を行うことにより、当社の子会社の経営管理を行っております。
当社総合経営幹部会には当社の主要子会社の社長を定期的に参加させ、その経営状況のモニタリングを適宜行っております。また、当社の子会社より当社総務部あてに一定の事項に関する報告を毎月実施することにより、牽制機能を強化しております。今後も引き続き、当社の子会社の経営管理に関する指針の文書化を進め、当社の子会社の管理体制の整備を行ってまいります。
ホ 責任限定契約の内容等
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役並びに会計監査人との間で、会社法第423条第1項の任務を怠ったことによる損害賠償責任に関し、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。なお、本契約に基づく責任の限度額は、金100万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額としております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回以上開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会は、取締役会付議・報告事項に関する内規に従い、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項のほか、法令及び定款に定められた事項を決議し、また、会社に定められた事項及び重要な業務の執行状況につき報告を受けております。
⑤ 指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を2か月に1回開催しており、個々の指名・報酬委員の出席状況については次のとおりであります。
指名・報酬委員会は、当社取締役の指名に関する選解任基準・選解任プロセスの検討、取締役人事案に対する評価及び役員に係る審議並びに当社取締役の報酬・賞与に関する体系、決定プロセスの検討及び取締役報酬・賞与案に対する評価を行っております。
⑥ 取締役に関する事項
イ 取締役の定数
当社の取締役の定数は、10名以内とする旨定款に定めております。
ロ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を持って行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議には、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑦ 株主総会決議に関する事項
イ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a. 中間配当
当社は、株主への機動的な利益配分を可能にすることを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。
b. 剰余金の配当等
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議をもって定めることができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主の皆様への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
c. 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式取得を目的とするものであります。
d. 取締役等の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役等が業務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
ロ 取締役会決議事項を株主総会では決議できない旨の定款の定め
該当事項はありません。
ハ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役 椿洋一郎氏及び熊木浩氏は、社外取締役であります。
2.監査役 黒崎誠氏、村谷晃司氏及び今井正美氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年6月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年6月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役椿洋一郎氏、監査役黒崎誠氏、村谷晃司氏及び今井正美氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。社外取締役と社外監査役個人との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役椿洋一郎は、株式会社三徳の役員を務めておりました。豊富な経営知識を有しており、内部統制やコンプライアンスに関する的確な助言を行えると判断したため選任しております。株式会社三徳とは収集運搬契約を締結しております。
社外取締役熊木浩は、株式会社東京クリアセンター及び株式会社アルフォの代表取締役を務めております。業界の知見及び経営のノウハウ等豊富なビジネス経験を生かし、当社において業務執行者から客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくと判断したため選任しております。
社外監査役黒崎誠は、金融機関出身者としての豊富な経験に加え、三菱UFJニコス株式会社執行役員マーケティング企画部長及び三菱UFJキャピタル株式会社常勤監査役を歴任しております。企業経営に関する豊富な知見・経験を、当社監査体制の強化に活かすため選任しております。
社外監査役村谷晃司は、弁護士の資格を有し、会社の業務遂行の適法性、妥当性について、専門的な知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から監査を行えると判断したため選任しております。また、企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役村谷晃司が所属するフェアネス法律事務所とは顧問弁護士契約を締結しております。
社外監査役今井正美は、東京都での長年の行政経験とりわけ廃棄物行政での豊富な経験及び社会保険労務士・行政書士としての専門的見地から、当社の監査体制のさらなる強化に向けた提言及び発言が期待され、客観的かつ中立的な観点から監査を行えると判断したため選任しております。
当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役の過半数を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。当社の意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者に第三者の立場から適時適切なアドバイスを受けております。
「独立役員の独立性判断基準」
当社の独立役員の独立性判断基準につきましては、「株式会社東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たした上、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者」としております。一般株主との利益相反の生じるおそれがあるか否かについては、資本的関係・人的関係・取引関係を十分に検証し、総合的に判断することとしております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、代表取締役社長の指示の下、財務報告に係る内部統制を整備し、運用する体制構築を行い、業務活動に関して、運営状況、業務実績の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を通じ業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役等から職務の執行状況について報告を受けております。また、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況を調査しております。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて往査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
イ 監査役監査の組織及び人員
当社は監査役会設置会社であり、常勤社外監査役1名、非常勤社外監査役2名の計3名で監査役会を構成しています。
ロ 監査役及び監査役会の活動状況
監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催するほか、必要に応じて随時開催しています。当事業年度は合計15回開催し、社外監査役3名は全ての監査役会に出席しております。監査役監査につきましては、監査役会規程及び監査役規程に準拠し、監査役会においては、監査方針、監査計画等を立案し、監査報告書の作成、常勤監査役の選定、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っております。各監査役は取締役会等の重要な会議への参加、代表取締役との会合を通じて、取締役の職務の執行状況について監査を行っております。常勤監査役は、上記に加え、重要な決裁書類等の閲覧、各部課に対する実地調査等を行うことにより、取締役の職務執行状況及び財産管理状況等について、監査を実施しております。また、監査役会は、会計監査人より監査計画について説明を受けるとともに、定期的に監査結果の報告並びに監査状況の説明を受け、情報の共有化を図っております。加えて、内部監査室及び監査役会は相互に監査計画を説明するとともに、監査役会は都度内部監査室より内部監査報告を受け、また適宜監査役監査の情報を内部監査室に提供するなど、内部監査室との情報共有を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室を設け専任2名を配し、監査計画に基づき定期的に監査を実施し、内部統制システムが有効に機能していることを確認しております。監査結果を代表取締役社長に報告し、問題がある場合は代表取締役社長の承認を得て対象部門の責任者へ内部監査改善指示書を交付し、改善状況を内部監査改善報告書等に基づき確認を行うことによりフォローアップする体制で内部牽制を強化しております。また、内部監査責任者は、四半期に一度以上取締役会に対して監査結果を直接報告しております。さらに、内部監査室と会計監査人は、会計監査人の往査時に、適宜意見交換を行うことにより、相互に連携を図っております。
③ 会計監査の状況
イ 会計監査人の状況
a.名称 EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間 2016年3月期以降の8年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、根本知香氏、大澤一真氏であり、EY新日本有限責任監査法人に所属しております。当社はEY新日本有限責任監査法人と会社法及び金融商品取引法監査について監査契約を締結しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等5名、その他9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている、会計監査人の選定基準項目に従い検討を行う事を選定方針としております。また、選定にあたっては、監査役会で制定した会計監査人選定基準により検討の結果、監査法人の品質管理、独立性、監査の遂行状況及び専門性、監査報酬等の内容・水準、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係等の観点から総合的に判断し、当社の会計監査人として適当と判断し、選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めており、会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
ロ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社監査役会は、会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合には会計監査人を解任し、または、会社都合の場合の他、監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、当社の監査業務に重大な支障を来たす事態が生じた場合には、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会に提出する議案を決定いたします。
④ 監査報酬の内容等
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、事業の規模、監査日数及び前事業年度の監査報酬等を勘案したうえで決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査時間数や人員配置などの内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役・監査役の個人別の報酬等の決定方針は、取締役会の決議により決定しております。なお、2022年3月開催の取締役会において取締役会の指名・報酬等に関する任意の諮問機関である指名・報酬委員会を設置し、見直す際は、同委員会の審議・答申を踏まえて、取締役会の決議を経て決定いたします。なお、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針等」について次の通り決議しております。
取締役の個人別の報酬等の額は、固定報酬と退職慰労金から構成され、株主総会において決定した取締役の報酬総額の範囲内において各取締役へ配分します。固定報酬は月例分と賞与から構成され、「役員報酬・賞与規程」の基準に従い、世間水準及び社員給与とのバランス並びに職務、資格等を考慮し、指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえて、取締役会の決議を経て決定します。退職慰労金は、「役員退職慰労金規程」の規定に則り算定される金額を株主総会にて決議し、直後の取締役会の決議を経て決定します。なお、固定報酬及び退職慰労金が個人別報酬等の額の全部を占めます。
固定報酬のうち、月例分は取締役としての在任中に毎月固定額を支払い、賞与分は取締役としての在任中の6月と12月に支給します。退職慰労金は、「役員退職慰労金規程」の規定に則り算定される金額を、役員退職日以降最も早く開催される定時株主総会に付議し、株主総会決議直後の取締役会にて決議した日から2ヶ月以内に支給します。監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬と退職慰労金から構成され、株主総会において決定した監査役の報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定します。
また、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会において決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会は決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬限度額は、2017年6月27日の第45期定時株主総会において年額200百万円以内と決議されており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は2名)であります。監査役の報酬限度額は、2016年6月27日の第44期定時株主総会において年額20百万円以内と決議されており、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち、社外監査役は2名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記支給額のほか社外役員が当社の子会社等から受けた役員としての報酬額は2,400千円であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的である投資株式とそれ以外を目的とする純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
当社は、中長期的な取引関係の維持、強化、連携等を通じ当社の持続的な成長、中長期的な企業価値の向上に寄与すると判断する株式を保有していく方針としております。毎年取締役会において、保有する全銘柄について保有目的、取引状況等について精査し、保有の適否について検証しております。
ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額
特定投資株式
(注)1.「―」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2.定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、2023年2月14日開催の取締役会における検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。