1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 商品
商品…個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
処方薬・OTC製品…先入先出し法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
② 貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。また、取得価額10万円以上20万円未満の一括償却資産については3年均等償却によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、メディカルケアセールス事業、ヘルスケアセールス事業、ヘルスケアマーケティング事業を行っております。これらの事業から生じる収益は、主として顧客との契約に従い計上しており、取引価格は顧客との契約による対価で算定しております。収益計上に関するセグメント別の主な履行義務の内容、履行義務の充足時点は以下のとおりであります。
(1) メディカルケアセールス事業
主に医療プラットフォームサービス「SOKUYAKU」、調剤薬局の運営及び医薬品等の企画・製造及び通信販売等を行っております。
医薬品等の通信販売取引では、顧客との契約に基づく当該商品の引き渡しが含まれており、商品の引き渡しを履行義務として識別しております。出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であることから、出荷時に収益を認識しております。
医薬品等の通信販売以外の取引では、顧客に対して各種サービスを提供する履行義務を負っております。取引が発生又は関連サービスが提供された時点において履行義務を充足するものとして収益を認識しております。
(2) ヘルスケアセールス事業
主に健康食品及び化粧品等の企画・製造及び通信販売を行っております。これらの販売取引では、顧客との契約に基づく当該商品の引き渡しが含まれており、商品の引き渡しを履行義務として識別しております。出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であることから、出荷時に収益を認識しております。
(3) ヘルスケアマーケティング事業
主にキャスティング・SNS・PRイベント等他社ヘルスケア商品の販促支援及び自社商品等の卸売等を行っております。
キャスティング事業においては、契約期間にわたってサービスを提供する義務を負っております。収益の認識時期については、顧客との契約における履行義務の充足に伴い、一定期間にわたり収益を認識しております。
キャスティング以外の事業においては、顧客に対して商品を引き渡す履行義務や、サービスを提供する履行義務を負っております。当該履行義務は、商品の引渡時点、サービスの提供時点において履行義務を充足するものとして収益を認識しております。
また、これらの履行義務に対する対価は、履行義務を充足するまでの期間における前受金の受領又は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれません。
(重要な会計上の見積り)
1.商品の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
繰延税金資産は、将来減算一時差異のうち将来にわたり税金負担額を軽減することが認められる範囲内で認識しています。
② 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
3.関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
関係会社株式は、取得価額で貸借対照表に計上しており、関係会社の直近期末の財務数値及び超過収益力を勘案した実質価額が取得原価に比べて著しく低下した場合には、将来の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて実質価額まで減損処理をしております。
② 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
実質価額の著しい低下や回復可能性の有無は、各関係会社の財政状態及び事業計画を基礎として判定を実施しております。事業計画の基礎には、将来の売上高及び営業利益に一定の仮定が含まれております。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用が財務諸表に与える影響はありません。
また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の期首の利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る(収益認識関係)注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いにしたがって、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、時価算定会計基準等の適用が財務諸表に与える影響はありません。
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
※ 1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※ 1 販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は、次のとおりであります。
※ 2 関係会社との取引高
※ 3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(2021年5月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2022年5月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等であることから、記載を省略しております。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。なお、顧客との契約及び履行義務に関して変動対価、重要な金融要素等注記すべき重要な支払条件はありません。
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。