該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.2014年12月1日付の旧株式会社フェイスネットワークとの合併(合併比率1:0.27)により、発行済株式総数が200株増加しております。資本金が13,000千円増加し、資本準備金については増減なく、その他資本剰余金が220千円増加しております。
2.株式分割(1:106)により、発行済株式総数が99,060株増加しております。
3.株式分割(1:40)により、発行済株式総数が3,900,000株増加しております。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,400円
引受価額 1,288円
資本組入額 644円
5.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,288円
資本組入額 644円
割当先 野村證券株式会社
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
【株式の種類等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要な課題の一つと位置付けており、将来の財務体質・経営基盤の強化と今後の事業展開等を勘案し、内部留保も確保しながら、利益還元のための株主への配当も重視することを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。
また、会社法第459条第1項の規定に基づき、期末配当は3月31日、中間配当は9月30日をそれぞれ基準日として、剰余金の配当等を取締役会の決議をもって行うことができる旨を定款に定めております。
当該方針に基づき第18期事業年度の配当につきましては、1株当たり30円としております。
内部留保資金の使途につきましては、今後の新規事業の展開への備えと土地仕入に投入していくこととしております。
(注)基準日が第18期事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「我々は一人一人の夢の実現をサポートするワンストップパートナーであり続けます」という企業理念のもと、法令等の遵守の徹底をはかり、株主等のステークホルダーからの信頼確保並びに企業価値の持続的な向上のために、経営の透明性、健全性を確保できる経営体制を確立することをコーポレート・ガバナンスの基本としております。
当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役8名(うち2名は社外取締役)により構成され、原則として毎月1回の定期開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、取締役間で相互に職務の執行を監督しております。また、取締役会には監査役3名(うち2名は社外監査役)が出席し、必要に応じて意見を述べております。取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款で定めております。
b.監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名(社外監査役)により構成され、原則として毎月1回の定期開催のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、監査役会で定めた監査の方針及び業務の分担等に従い、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、取締役等からの事業報告の聴取、重要書類の閲覧、業務及び財産の状況等の調査を実施し、取締役の職務執行を監査しております。
当社の機関及び内部統制の関係は、以下のとおりであります。

当社は、業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制に関する基本方針」を定めており、当該方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。
a.取締役・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 取締役・従業員の法令遵守と社会に対する責任の認識を明確にするため、企業行動規範及び企業倫理規程、その他主要な規制法令に関連する規程を定め、遵守に向けた取り組みを徹底する。
(b) 取締役会は、全てのステークホルダーに対する責任を果たすべく、法令、定款及び取締役会規程等の社内規程に則り、経営戦略等重要事項について決定するとともに業務執行を監督する。
(c) 監査役会は、内部統制の整備・運用状況を監査し、取締役と定期的に情報及び意見の交換を行う。
(d) リスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、部門横断的な法令遵守体制の確立と統括を図る。
(e) 監査部門は代表取締役社長へ直接のレポートラインをもち、各部門の業務執行の統制状況、内部統制システムの有効性に対する監査を定期的に行うとともに、その結果とその後の改善状況を代表取締役社長に報告する。
(f) 財務報告の適正性及び法令遵守状況等について、各業務執行取締役から、定期的に確認書の提出を求め、代表取締役社長は財務報告に係わる内部統制の評価、報告を行う。
(g) 内部通報制度の窓口を社内に設置する。また、その運用に関する規則を定め、通報を行った者の秘匿性の確保と不利益の防止を図る。
(h) 反社会的勢力への対応を所管する部署を定め、反社会的勢力に対して常に注意を払うとともに、その不当要求に対しては組織的な対応をとって、このような団体・個人とは一切の関係を持たない。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が「職務権限規程」に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び「文書取扱規程」等に基づき、定められた期間保存し、取締役及び監査役が必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。その上で総務人事部長を情報の保存及び管理を監督する責任者とする。
(b) 情報セキュリティ及び情報管理に関する規程を定め、その種類や重要度に応じて適切に作成、保管、廃棄する。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 業務に係わる各種のリスクに対する適切な管理とリスク発生の防止に努めるため「リスク管理規程」を定め、経営の健全性確保を目指して体制の整備に取り組む。
(b) リスク管理委員会にて、当社を取り巻く様々な潜在的リスクを特定し分析したうえで、それらのリスクの特性に応じた対応策を講じるとともに、定期的にその有効性について評価し、必要に応じて見直しを行う。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 迅速な意思決定が行えるよう、重畳的な階層を極力排除した組織とする。
(b) 取締役会並びに各取締役の決裁権限を明確に定め、機動的な意思決定が可能となるように、必要に応じて決裁権限委譲の手続を行う。
(c) 全社の重要な事項の決定に際しては、各部門の専門的見地からの意見を反映させるために、各種委員会を設置して、取締役会並びに各決裁権限者の諮問に対する答申を行う。
(d) 中期経営計画、年度予算等を策定し、その進捗状況を定期的に検証し、対策を講ずることを通じて効率的な業務の執行を図る。
(e) 情報セキュリティが確保されたIT環境を常に整備し、経営情報の正確かつ迅速な把握と伝達に資するとともに、業務の効率化を図る。
e. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(a) 監査役の職務を補助する監査役会事務局は監査役会の要求により設置するものとする。
(b) 前号の従業員の人数、人選等については監査役会との間で協議のうえ決定する。
(c) 監査役の職務を補助する従業員は、その職務に従事する間、監査役の指揮・命令に服する。人事異動、処遇の変更については監査役会の同意を要するものとする。
f. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制
(a) 当社の役員及び従業員は、当社監査役から業務執行について報告を求められた場合、または当社経営に著しく影響を及ぼす重要事項やコンプライアンス違反等の事実が生じた場合には、定められた諸規程に則り、速やかに当社監査役に報告するものとする。
(b) 前号の報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として、不利な取り扱いを行うことを禁止し、これを周知徹底する。
(c) 内部通報制度の通報状況について、通報を行った者の秘匿性を確保したうえで定期的に監査役へ報告を行う。
g. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査役は、重要な会議に出席するとともに、議事録が作成された場合は、その事務局はこれを監査役会に送付する。
(b) 監査役は、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役または使用人は説明を求められた場合には、監査役に対し詳細に説明する。
(c) 監査部門または会計監査人の行う監査の結果とその改善状況は、監査役会にも報告されるものとし、監査役会と監査部門または会計監査人との間で定期的な情報交換を行う。
(d) 監査役の職務の執行について生じる費用等を支弁するため、一定額の予算を設ける。監査役がその職務の執行につき、費用の前払等を請求したときは、請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
h.企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 当社に関係会社の所管責任者を設置し、リスクの適切な管理及び経営目標の適正かつ効率的な達成に取り組むものとする。
(b) 子会社の取締役等の職務の執行については、関係会社管理規定に基づき、その職務の重要度に応じ、当社の所管責任者や取締役会への報告を行うものとする。
(c) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、当社の内部監査部が定期に子会社の監査を行う。
当社のコーポレート・ガバナンスの強化にとって、リスク管理及びコンプライアンス体制の整備は非常に重要な要素であると認識しております。このような認識のもと、リスク発生の防止及び会社損失の最小化を図る目的でリスク管理規程を制定し、また、コンプライアンス体制の明確化と一層の強化推進を図る目的でコンプライアンス規程を制定しております。なお、重大なリスクが顕在化したときは、代表取締役社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置し、被害を最小限に抑制するための適切な措置を講じることとしており、緊急事態にも対応できる体制を整備しております。
さらには、当社は、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス(リスク管理)委員会を設置しております。同委員会は、3か月に1回定例の会議を開催し、内部通報の有無の確認や労務関連の法令遵守状況、反社会的勢力への対応等のコンプライアンスに関連する事項のほか、リスク管理に関する事項への対応状況等について報告並びに議論を行い、役職員に対するコンプライアンス意識の普及・啓発を行っております。
このコンプライアンス委員会の実効性を担保するため、委員長に選任されたコンプライアンス・オフィサーが委員会で決定されたコンプライアンスに関する各種施策の実施、体制の構築、違反の予防、研修企画等を行うとともに、コンプライアンス違反、またはその恐れがある場合には、業務の中止または改善の命令を出す役割を担っております。
当社の取締役は10名以内、監査役は5名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第459条第1項各号に掲げる事項について、法令に特段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定めています。これに伴い、定款で、毎年3月31日を期末配当の、9月30日を中間配当の基準日と定めるとともに、当社が任意に定めた日を基準日として剰余金の配当を行うことができる旨を定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、経営状況等に応じた機動的な財務政策の遂行を目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑨ 取締役及び監査役との責任限定契約
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、金100万円以上であらかじめ定める金額又は法令が定める金額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に定めております。なお、本書提出日現在において、当該契約は社外取締役 香月裕爾氏および松下正美氏、監査役 草原裕之氏、社外監査役 入山利彦氏および石橋幸生氏との間で締結しております。
男性
(注) 1.取締役香月裕爾及び松下正美は、社外取締役であります。
2.監査役入山利彦及び石橋幸生は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2017年11月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長蜂谷二郎の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社88が保有する株式数も含んでおります。
6.取締役佐野宏江の戸籍上の氏名は髙瀬宏江であります。
7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、8名で、賃貸管理部・賃貸営業部・品質管理部担当 吉田俊雄、投資運用部・広報企画部・建築一部担当 山元孝行、経理部長 佐野宏江、建築二部担当 大津茂太郎、不動産開発一部担当 樋口匠、不動産開発二部長 奥啓二、総務人事部・財務部担当 石丸洋介、法務部長 新井隆で構成されております。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、当社の経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、知見及び専門的経験を備えているかを総合的に検討し選任しております。
社外取締役である香月裕爾は、弁護士としての専門知識・経験等を有しており、社外取締役として当社の経営に有益な助言していただく事を期待して選任しております。
社外取締役である松下正美は、金融機関における長年の経験と直接企業経営に携わった経歴を通じて培われた見識を有しており、幅広い経営的視点から当社の経営全般の監督機能の強化や経営効率の向上のための助言をしていただく事を期待して選任しております。
社外監査役である入山利彦は、大手商社の経営に携わるなどその経歴を通じて培われた幅広い経験と見識を、当社の監査に反映していただく事を期待して選任しております。
社外監査役である石橋幸生は、公認会計士・税理士として培われた専門的見地と豊富な経験を当社の監査に反映していただく事を期待して選任しております。
当社の社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴、知識及び経験等に基づき、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて助言や確認を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。また当社の社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、監査体制の独立性を確保し、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視監督を担い、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しております。
当社は監査役の職務を補助すべき使用人を置いております。社外監査役は内部監査部や監査役補助スタッフから各種報告を受け、監査役会での十分な議論を行い監査を行っています。社外監査役、内部監査部、会計監査人の三者は、必要に応じて連携して監査の実効性確保に努めております。
なお、社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性は確保されていると考えております。
(3) 【監査の状況】
当社は監査役制度を採用しており、2名の社外監査役を含む監査役3名で構成、毎月定例監査役会を開催、必要に応じて臨時監査役会を開催しています。当事業年度は13回開催し、監査役3名全員全会出席しています。
監査役会では12の決議・協議事項(監査役会規則、基準改定・監査人選定及び評価基準制定・補欠監査役選任議案同意など)を検討し、82の報告(期末業務・総会関連手続きの確認、稟議書閲覧、重要使用人へのヒアリング、法令遵守体制確認、建築現場視察、内部監査部立会い、従業員勤務状況確認、内部統制システムの整備運用状況確認<リスク管理・ガバナンス体制>等々)を行いました。
各監査役は、監査役会が定めた監査方針、監査計画等に従い、取締役会その他重要な会議への出席、各取締役や内部監査部等からの職務執行状況の聴取、当社及び当社子会社の調査など取締役の職務執行、法令、定款等の遵守状況について監査しました。また、会計監査人から監査報告を受け、計算書類及び事業報告に関して調査を行うなど、事業報告及びその附属明細書が法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているか監査するとともに、会計監査人の監査の方法及び結果が相当であるかについて監査しました。
常勤監査役は上記報告記載事項のほか代表取締役社長との意見交換を行い、社外監査役並びに社外取締役との連携に務めました。
社外監査役の1名は公認会計士兼税理士であり、財務及び会計に関する相当な知見を有しています。
なお、監査役会のもとには監査役職務補助使用人(2名)を設置し、監査役の職務を補助しています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長が直轄する独立した部署として設置された内部監査部が実施しております。内部監査部は2名の組織で、内部監査規程に基づく年度監査計画書に基づき、年度毎に全部署の業務監査を実施しております。内部監査部は、監査役と業務監査の情報と課題の共有を図る連絡会を定期的に実施しております。会計監査人を加えた三様監査を期末及び四半期毎に実施して会計監査の情報共有を図っております。
また、内部統制部門には、内部統制が有効に機能していることを評価するモニタリングを実施しております。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 米山 昌良
指定有限責任社員 業務執行社員 牧野 幸享
c.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、その他10名
d.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人として、適任か否かを判断するため、監査法人の概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、監査計画、監査チームの編成、監査報酬見積額等の要素を吟味して選定しています。
具体的選定方針は、
(1)株主からの負託に応え、会計監査人としての職務を適切に遂行できる者であること
(2)当社の事業内容を理解し、中立的・客観的観点から監査を行うことができる者であること
(3)当社の経営の健全性・透明性確保に貢献することが期待できる者であること
(4)監査役及び内部監査部との連携の重要性を認識し、監査役や内部監査部と適切なコミュニケーションが積極的
にとれる者であること
(5)日本公認会計士協会が定める上場会社監査事務所登録制度に登録し、企業会計審議会が定める監査に関する品
質管理基準を満たす者であること
かつ以下に定める欠格事由に該当しないものであることとしています。
(1)反社会的勢力との関係が認められる者
(2)会社法第337条第3項に定める欠格事由に該当する者
(3)当社と特別の利害関係がある者
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、監査役会で定める会計監査人の選定及び評価基準に則り、評価を行っています。
当社における会計監査人の評価は、監査役会が以下の評価基準及び別途定める会計監査人評価チェックリストにより行っています。
(1)会計監査人の状況及び品質管理体制(・会計監査人の概要・適格性に関する事項の相当性・監査品質、審査
制度、管理体制等)
(2)会計監査人の監査方法(・監査計画の妥当性・監査の実施プロセスの有効性)
(3)会計監査人の監査結果(監査結果報告の妥当性)
(4)執行部の意見
なお、会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由は日本公認会計士協会が公表する監査、保証実務委員会研究報告第18号「監査時間の見積りに関する研究報告」及び公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間・配員計画、報酬見積の相当性などを確認し検討した結果、妥当と判断をいたしました。
該当事項はありません。
前事業年度
当社は会計監査人に対して、公募増資及び売出しに係るコンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。
当事業年度
該当事項はありません。
監査公認会計士等と協議の上、当社の事業規模・業務内容の特性から、監査日数・要員数等を総合的に勘案して決定しております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を2019年6月14日の取締役会決議により定めており、その内容は、会社の業績や経営状況、経済情勢等を考慮し、各取締役(社外取締役を除く。)には固定報酬及び業績連動報酬を、社外取締役及び監査役には固定報酬のみをそれぞれ支給するというものになります。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2015年6月26日であり、決議の内容は、取締役の報酬等の上限を年額2億円以内とし(ただし、当該報酬等に使用人兼務取締役の使用人給与は含まれません。)、監査役の報酬等の上限を年額3千万円以内とするものです。
各取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、固定報酬及び業績連動報酬で構成されています。固定報酬を定めることにより、その役割と責務に相応しい報酬を与え、優秀な人材の確保の実現に配慮しつつ、業績に応じて増減する報酬を定めることにより、企業価値の持続的な向上に対する動機づけがなされる報酬体系となっています。
固定報酬は、代表取締役・役付取締役・その他の取締役の別、担当領域の規模・当社における重要性、当社の業績や経営状況、経済情勢を総合的に勘案して作成された報酬テーブルに当てはめて決定します。
報酬テーブルは、代表取締役が独立社外取締役と協議の上作成し、各取締役の報酬額の決定(報酬テーブルの当てはめ)は、取締役会から一任された代表取締役が行います。
業績連動報酬は、当社の前期営業利益の額に応じ、報酬テーブルに従って、取締役全員の業績連動報酬総額を決定し、報酬テーブルに定められた範囲内で、取締役会から一任された代表取締役が各取締役の配分割合を決定します。業績連動報酬に係る指標に営業利益を用いた理由は、当社の事業による利益に応じた報酬の分配を行うことにより、経営努力の成果を適切に報酬に反映させることができ、企業価値の持続的な向上に対する動機づけになると考えられるからです。ただし、この算定方法の決定は2019年6月14日の取締役会決議により定められましたので、当事業年度における指標の目標及び実績はございません。
なお、社外取締役については、業務執行から独立した立場での監督機能が重視されることから、業績との連動は行わず、固定報酬のみとしております。
監査役の報酬は、その職務の独立性という観点から業績に左右されない固定報酬のみとし、株主総会で決議された範囲内において、職務と職責に応じた報酬額を監査役の協議により決定しております。
(注) 1.取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の定時株主総会において年額200,000千円以内と決議しております。
2.監査役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しています。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、会社間の結束力を強化することにより、中長期的に当社の企業価値向上の効果が期待される場合、他社の発行する株式を保有する可能性があります。
上場会社の発行する株式を保有することになった場合、当該株式の保有を継続することによる企業価値向上が期待できるか否かについて、取締役会において毎年検証し、保有を継続する必要性が低下した株式については、縮減を行うこととしています。
b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。