(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。これによる四半期財務諸表に与える影響はありません。
(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響については、前事業年度の有価証券報告書の追加情報に記載した内容から重要な変更はありません。
しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大による影響は不確定要素が多く、経済環境、不動産市況が更に悪化した場合には、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(売上高の季節的変動)
前第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)及び当第1四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
当社の不動産販売における売上高の計上は、主に引渡し基準によって行われるため、引渡し時期により売上高に偏りが生じることとなります。不動産業の特性上、上半期に比較して下半期に引渡しが行われることが多く、売上高もそれに比し下半期に大きくなる傾向があります。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.配当金支払額
(注)1株当たり配当額には市場変更記念配当2円が含まれております。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
1.配当金支払額
(注)1株当たり配当額には会社設立20周年記念配当2円が含まれております。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
(注) セグメント利益又は損失(△)は、四半期損益計算書の営業損失と一致しております。
当第1四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
(注) セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
(単位:千円)
(注)その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸料収入等であります。
当第1四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
(単位:千円)
(注)その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸料収入等であります。
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、前第1四半期累計期間は、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため、当第1四半期累計期間は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2022年6月28日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議し、2022年7月21日に払込手続が完了いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、2021年5月25日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)、取締役を兼務しない執行役員及び顧問(以下「対象取締役等」と総称します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役等を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。また、2021年6月25日開催の第20回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額50百万円以内の金銭債権を支給し、年20,000株以内の当社普通株式を発行又は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から30年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第22期事業年度の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2022年6月27日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値である1,348円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。