1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び子会社出資金
移動平均法による原価法を採用しております。
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 商品及び製品・仕掛品・原材料
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
② 貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4) 長期前払費用
定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
顧客との契約について、以下のステップを適用することにより収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:履行義務の充足時に収益を認識する
商品及び製品販売については、主として顧客への製品の出荷時点で製品に対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足されたと判断して収益を認識しています。
役務の提供から生じた収益は、主として契約に基づく役務提供の成果の引き渡し時点に履行義務を充足したものとして収益を認識しております。仮設資材架払工事に関しては、工事の進捗度(見積工事原価総額に占める既発生原価の割合)に応じて収益を認識しております。
資材のレンタルについては、貸手のオペレーティング・リースとして会計処理し、収益は時の経過に応じ一定期間にわたって認識しております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
1.のれん及び耐用年数を確定できない商標権
前事業年度の貸借対照表において、のれん6,348,301千円及び商標権830,925千円、当事業年度の貸借対照表において、のれん5,911,390千円及び商標権769,375千円が計上されています。
のれん及び商標権は規則的に償却処理されますが、減損の兆候が認められる場合には、のれん等が帰属する事業から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定します。判定の結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回り減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額(正味売却価額又は使用価値のいずれか高い金額)まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識されます。
将来キャッシュ・フローは、取締役会で承認された中期経営計画を基礎とし、将来の販売量及び原材料価格の予測等を主要な仮定として織り込んでおります。
当該見積り及び当該仮定について、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌事業年度の財務諸表において追加の減損損失が発生する可能性があります。
2.棚卸資産の評価
前事業年度及び当事業年度の貸借対照表に計上された棚卸資産は、それぞれ1,445,346千円、2,458,286千円であります。収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定した結果、前事業年度及び当事業年度において費用として認識した棚卸資産の評価減の金額は、それぞれ41,520千円、31,163千円であります。
当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法については連結財務諸表注記「4.見積り及び判断の利用」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準等」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、従来は営業外費用に計上していた売上割引については、売上高から減額しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。
この結果、当事業年度の売上高が1,133千円、営業外費用が1,133千円それぞれ減少したことで、売上総利益が1,133千円、営業利益が1,133千円それぞれ減少しておりますが、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。
時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しております。これによる財務諸表に与える影響はありません。
※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
(注) 担保資産は、コミットメント契約に基づく借入金を担保するものであります。なお、コミットメントラインの実行状況は「5 貸出コミットメント契約」に記載のとおりであります。
上記に対応する債務はありません。
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
3 保証債務
他社の金融機関等からの借入債務及びリース債務に対し、保証を行っております。
※4 財務制限条項
前事業年度(2021年3月31日)
長期借入金5,250,000千円(1年内返済予定の長期借入金500,000千円を含む)について、財務制限条項が付されております。これに抵触した場合に、借入先の要求に基づき、該当する借入金の返済を求められることがあります。
タームローン及びコミットメントライン
① 各年度の決算期の末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額を2018年3月決算期末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額の75%以上に維持すること。
② 各年度の決算期の末日及び第2四半期の末日において、連結の損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。
コミットメントライン
各年度の決算期の末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額を2018年3月決算期末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額の65%以上に維持すること。
当事業年度(2022年3月31日)
長期借入金3,750,000千円(1年内返済予定の長期借入金500,000千円を含む)について、財務制限条項が付されております。これに抵触した場合に、借入先の要求に基づき、該当する借入金の返済を求められることがあります。
タームローン及びコミットメントライン
① 各年度の決算期の末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額を2018年3月決算期末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額の75%以上に維持すること。
② 各年度の決算期の末日及び第2四半期の末日において、連結の損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。
コミットメントライン
各年度の決算期の末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額を2018年3月決算期末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額の65%以上に維持すること。
5 貸出コミットメント契約
運転資金の安定的な調達を可能とするため、取引金融機関と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
前事業年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、「(重要な会計方針) 4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
「1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 32.後発事象」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。