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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2021年9月28日 |
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株式会社ファイバーゲート |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ファイバーゲートの2020年7月1日から2021年6月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ファイバーゲート及び連結子会社の2021年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応
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株式会社ファイバーゲートは、ホームユース事業において、顧客向けの電気通信工事及びWi-Fiサービスの設定(以下「初期導入サービス」という。)を行っている。当連結会計年度における初期導入サービスに係る売上高は1,843,570千円であり、連結売上高の22%を占めている。 株式会社ファイバーゲートでは、初期導入サービスについて、実現主義の原則に基づいて、顧客に提供する役務である工事及び設定作業が完了した時点で売上高を計上する会計方針を採用している。ただし、顧客であるマンション・アパート等の賃貸物件オーナーが工事等の実施に立ち会うわけではなく、顧客からの完了確認書の入手も困難であることから、自社においてルーター等の通信設備のインターネットへの接続確認(以下「疎通確認」という。)を行ったうえで、当該確認日において売上高を計上している。 このため、疎通確認が有効に機能しない場合や疎通確認結果が不適切に調整された場合、売上高が適切な会計期間に計上されない可能性がある。また、疎通確認が実施されずに売上計上が行われた場合には、初期導入サービスに係る売上高が過大に計上される可能性がある。
以上から、当監査法人は、ホームユース事業における初期導入サービスに係る売上高の期間帰属の適切性の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 |
当監査法人は、ホームユース事業における初期導入サービスに係る売上高の期間帰属の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価 初期導入サービスに係る売上高の計上プロセスに関連する内部統制の整備・運用状況の有効性について、特に以下に焦点を当てて評価した。 ●営業部門から独立した部門の担当者が疎通確認を実施したことを確認する統制 ●疎通確認に関連するITシステムの全般統制及び業務処理統制 ●実際の工事と設定作業を行う外注先からの工事完了報告書を入手し、疎通確認の実施日が工事完了日と同一の会計期間に属していることを確認する統制 (2)売上高の期間帰属の適切性についての検討 当連結会計年度において計上された初期導入サービスに係る売上高のうち、売上計上日付等を踏まえて抽出した取引について、以下の手続を実施した。 ●内部統制の評価を通じて疎通確認データの信頼性を評価したうえで、決算期末月である6月度の売上高の計上日と疎通確認の実施日が同一の会計期間に属しているかどうかを確認した。 ●決算期末月である6月度の取引のうち、一定の条件を満たす取引について、外注先からの工事完了報告書に基づく工事完了日と疎通確認の実施日が同一の会計期間に属しているかどうかを確認した。 ●決算期末月である6月度の取引のうち、特定の工事及び設定作業の現場を視察し、工事等の実施状況が外注先からの工事完了報告書の工事完了日及び疎通確認の実施日と整合しているかどうかを確認した。 また、翌連結会計年度の初期導入サービスに係る売上高の一覧に含まれるマイナス処理について当連結会計年度の売上高の取消として処理すべきものがないかの売上取消理由の妥当性を確認した。 |
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応
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株式会社ファイバーゲートの当連結会計年度の連結貸借対照表において、通信設備(純額)4,841,976千円が計上されている。当該通信設備は、顧客へのインターネット接続サービスを提供するために所有しているルーター及びアクセスポイント等であり、連結総資産の52%を占めている。 通信設備は顧客の施設等に設置されるが、インターネット接続サービスの終了時に会計上、除却処理が行われる。当連結会計年度において計上した固定資産除却損27,178千円のうち、通信設備に係る除却損の金額は26,967千円である。 株式会社ファイバーゲートでは、半期ごとにルーター等の通信設備のインターネット接続確認(以下「疎通確認」という。)を実施することにより現物の有無を確認しているが、当連結会計年度末時点において所有する通信設備の数は373,782個であり、また、連結会計年度中に除却した通信設備の数は6,073個と多数に上る。これらの通信設備について、サービス終了時に適時に除却処理が行われない場合には、連結貸借対照表上、資産が過大に計上されるほか、当期純利益が過大に表示される可能性がある。 以上から、当監査法人は、通信設備の実在性及び除却処理の網羅性に関する検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 |
当監査法人は、通信設備の実在性及び除却処理の網羅性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価 通信設備の現物確認及び除却に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性について、特に以下に焦点を当てて評価した。 ●疎通確認に関連するITシステムの全般統制及び業務処理統制 ●疎通確認による現物確認の結果と固定資産台帳を照合する統制 (2)通信設備の実在性及び除却処理の網羅性の検討 内部統制の評価を通じて疎通確認による現物確認結果の信頼性を評価したうえで、当連結会計年度末の通信設備について、以下の手続を実施した。 ●現物確認結果と固定資産台帳との一致しているかどうかを確認した。 ●疎通が確認できなかった通信設備や固定資産台帳との差異について原因調査が行われ、除却処理が適切に実施されているかどうかを、関連資料との照合により確認した。
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連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ファイバーゲートの2021年6月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社ファイバーゲートが2021年6月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |