独立監査人の監査報告書

 

 

 

2021年6月30日

 

株式会社コンヴァノ

取締役会 御中

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

  東 京 事 務 所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

木  村  尚  子

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

馬  渕  直  樹

 

 

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社コンヴァノの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、株式会社コンヴァノ及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

のれん及び商標権の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

【連結財務諸表注記】「13.のれん及び無形資産」に記載されている通り、会社は、2021年3月31日現在、のれんを650,260千円、商標権を488,000千円(あわせて総資産の47%)計上している。また、【連結財務諸表注記】「4.重要な会計上の判断、見積り及び仮定(3)ネイル事業ののれん及び無形資産の減損」に、減損テストで用いた仮定を開示している。

会社は減損テストを実施するにあたり、のれん及び商標権を含む資金生成単位における回収可能価額を使用価値により算定している。使用価値は、将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定しており、将来キャッシュ・フローは、経営者によって承認された5ヵ年の中期経営計画を基礎とし、5ヵ年の計画後は、将来の不確実性を考慮して成長率を見積っている。

使用価値の見積りにおける重要な仮定は、5ヵ年の中期経営計画における将来キャッシュ・フローの見積り、その後の期間の成長率及び割引率である。また、中期経営計画は、主として人員計画及び出店計画の影響を受ける。

将来キャッシュ・フローの見積り、成長率及び割引率については不確実性を伴い、経営者の判断が必要であることに加え、のれん及び商標権の量的重要性が高く連結財務諸表への潜在的影響は大きいことから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、のれん及び商標権の評価を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

減損損失の判定プロセスに関連する内部統制にかかる整備及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画の策定プロセスに焦点を当てた。

(2)減損損失の測定方法の妥当性の評価

・当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家を関与させ、使用価値の算定における評価方法を検討した。

・5ヵ年の将来キャッシュ・フローについては、新型コロナウイルス感染症が営業収益に与える影響を考慮して、過年度における予算及び中期経営計画とそれらの実績を比較することにより、将来の見積りの精度を評価した。

・当該評価を踏まえて、5ヵ年の将来キャッシュ・フローについては、経営者によって承認された次年度の予算及び中期経営計画に基づいて作成されたものであるかどうかを確かめた。

・将来計画の見積りに含まれる主要なインプットである人員計画及び出店計画については、経営者に質問するとともに、過去実績との比較分析を実施した。

・5ヵ年の事業計画後の成長率に織り込まれているリスクについては、経営者評価を入手のうえ、国内人口増減率、インフレ率及び業況などを総合的に勘案して、評価の合理性について検討した。

・割引率については、利用可能な外部データを用いた当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家による見積りと比較した。

店舗固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、2021年3月31日現在、連結財務諸表上、有形固定資産を71,046千円、使用権資産を309,238千円計上しており、【連結財務諸表注記】「4.重要な会計上の判断、見積り及び仮定(2)ネイル事業の有形固定資産及び使用権資産の減損」及び【連結財務諸表注記】「12.有形固定資産(2)減損損失」に記載されている通り、当連結会計年度において、ネイル事業にかかる店舗固定資産について減損損失18,078千円を計上した。

会社は、期末日において有形固定資産及び使用権資産が減損している可能性を示す兆候の有無を検討しており、減損の兆候有りと判定された有形固定資産及び使用権資産については、回収可能価額を見積り、減損テストを実施している。

回収可能価額は、処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い方で算定しており、使用価値は、将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定している。

各店舗の業績は、立地、人員配置の影響を大きく受け、不確実性を伴い、経営者の判断が必要であるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、有形固定資産及び使用権資産の評価を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

減損損失の判定プロセスに関連する内部統制にかかる整備及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画の策定プロセスに焦点を当てた。

(2)減損損失の兆候判定及び測定の妥当性の評価

・評価に影響する事象を把握するために、取締役会等各種会議体の議事録の閲覧を実施し、把握された事象が減損判定に反映されているか検討した。

・兆候判定については、会計基準の要求事項等を踏まえ、共通費配賦後の店舗別営業利益が合理的な手順で算定されているかどうかを検討した上で、その適切性を評価した。

・測定の基礎となる将来キャッシュ・フローについては、新型コロナウイルス感染症が営業収益に与える影響を考慮して、経営者に質問するとともに、店舗別に過去実績からの比較分析を実施した。加えて、人員配置については、人員計画及び店舗の施術席数との整合性を検討した。

・回収可能価額算定において使用する割引率については、利用可能な外部データを用いた当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家による見積りと比較した。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手 した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

  2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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