(注)1.提出日現在発行数には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.当社は東京証券取引所マザーズに上場しておりましたが、2022年4月4日付けの東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、同日以降の上場金融商品取引所名は、東京証券取引所グロース市場となっております。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
2015年6月30日の定時株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は10株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできない。但し、当社取締役会の決議により特に行使が認められた場合はこの限りではない。
② 1個の新株予約権の一部を行使することはできない。
③ 新株予約権者は、当社取締役会の決議により別段の決定がなされた場合を除き、新株予約権の行使の時点において、当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行役員またはこれらに準じる地位若しくは従業員(契約社員、嘱託社員及びパートタイマーを含むがこれらに限らない。)の地位にある場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
④ 新株予約権者は、以下の事由が生じた場合には、かかる事由の発生時点以後本新株予約権を行使することができない。
(1) 新株予約権者が、破産手続開始または民事再生手続開始の申立を受け、または自らこれらのうちいずれかの手続開始を申し立てた場合
(2) 新株予約権者が、当社の子会社の就業規則第46条各号に規定する事由に該当した場合及びこれらに相当する行為を行ったと当社取締役会の決議により判断した場合
(3) 新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社または当社の子会社が営む事業と同一の事業または直接・間接に競業する行為(当該事業または行為を行う会社等の従業員、顧問、役員、相談役、代表者またはコンサルタントその他これと同等の地位を有する役職に就任することを含む。)を行った場合
⑤ 新株予約権者は、新株予約権に係る割当契約及び当社取締役会の決議にて別段の決定がなされた場合を除き、以下の区分に従って本新株予約権を行使する場合に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
(1) 当社の株式が日本国内における金融商品取引所(店頭売買有価証券市場を含む。)または外国の法令に基づいて設立された金融商品取引所に上場される日(同日を含まない。)までの間は、新株予約権を行使することができない。
(2) 当該上場日から起算して1年間は、割当てを受けた本新株予約権の25%に相当する数以下の新株予約権に限り、新株予約権を行使することができる。
(3) 当該上場日の1年後の応当日から起算して1年間は、割当てを受けた新株予約権の50%に相当する数以下の新株予約権に限り、新株予約権を行使することができる。
(4) 当該上場日の2年後の応当日から起算して1年間は、割当てを受けた新株予約権の75%に相当する数以下の新株予約権に限り、新株予約権を行使することができる。
(5) 当該上場日の3年後の応当日以降は、割当てを受けた新株予約権のすべてを行使することができる。
但し、当該上場日以降であって、新株予約権の行使期間が残り1年未満である場合には、新株予約権者は、前記(1)乃至(4)にかかわらず、その保有する新株予約権のすべてを行使することができる。なお、日本国内における金融商品取引所(店頭売買有価証券市場を含む。)または外国の法令に基づいて設立された金融商品取引所から上場審査の過程で本号の修正または廃止が必要な旨の指摘を受けた場合においては、当社は、当社取締役会の決議により本号を修正しまたは廃止することができるものとする。
⑥ 前号の規定にかかわらず、新株予約権者は、インテグラル株式会社、インテグラル2号投資事業有限責任組合及びIntegral Fund Ⅱ(A)L.P.(以下併せて「本組合ら」という。)がある時点において保有する当社株式のすべてを第三者に譲渡する旨の契約が締結され、かつ、当該契約が実行される場合(当社株式に付された担保権の実行として行われる当社株式の全部の譲渡または処分がなされる場合を含む。以下「本エグジット」という。)であって、本組合らから請求があった場合には、当該請求の日から5営業日の間(但し、本エグジットの実行日までに限る。)は、新株予約権者は保有する新株予約権のすべてを行使することができるものとする。
4.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合、当該組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらず、かつ、当社により取得されていない新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイ乃至ホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。但し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権を行使することのできる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
⑥ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(注)2に準じて決定する。
⑦ その他の新株予約権の行使条件並びに新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権の行使条件は(注)3に準じて決定する。
新株予約権の取得事由及び取得の条件は、当社取締役会の決議により定める日が到来することをもって、当該日までに本新株予約権者に対して既に交付した新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権を定めるものとする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑨ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
5.当社は2018年1月4日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
2017年4月26日の臨時株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は10株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することはできない。但し、当社取締役会の決議により特に行使が認められた場合はこの限りではない。
② 1個の新株予約権の一部を行使することはできない。
③ 新株予約権者は、当社取締役会の決議により別段の決定がなされた場合を除き、新株予約権の行使の時点において、当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行役員またはこれらに準じる地位若しくは従業員(契約社員、嘱託社員及びパートタイマーを含むがこれらに限らない。)の地位にある場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
④ 新株予約権者は、以下の事由が生じた場合には、かかる事由の発生時点以後本新株予約権を行使することができない。
(1) 新株予約権者が、破産手続開始または民事再生手続開始の申立を受け、または自らこれらのうちいずれかの手続開始を申し立てた場合
(2) 新株予約権者が、当社の子会社の就業規則第46条各号に規定する事由に該当した場合及びこれらに相当する行為を行ったと当社取締役会の決議により判断した場合
(3) 新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社または当社の子会社が営む事業と同一の事業または直接・間接に競業する行為(当該事業または行為を行う会社等の従業員、顧問、役員、相談役、代表者またはコンサルタントその他これと同等の地位を有する役職に就任することを含む。)を行った場合
⑤ 新株予約権者は、新株予約権に係る割当契約及び当社取締役会の決議にて別段の決定がなされた場合を除き、以下の区分に従って本新株予約権を行使する場合に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
(1) 当社の株式が日本国内における金融商品取引所(店頭売買有価証券市場を含む。)または外国の法令に基づいて設立された金融商品取引所に上場される日(同日を含まない。)までの間は、新株予約権を行使することができない。
(2) 当該上場日若しくは2019年4月27日のどちらか遅い日から起算して1年間は、割当てを受けた新株予約権の25%に相当する数以下の新株予約権に限り、新株予約権を行使することができる。
(3) 当該上場日の1年後の応当日若しくは2019年4月27日のどちらか遅い日から起算して1年間は、割当てを受けた新株予約権の50%に相当する数以下の新株予約権に限り、新株予約権を行使することができる。
(4) 当該上場日の2年後の応当日若しくは2019年4月27日のどちらか遅い日から起算して1年間は、割当てを受けた新株予約権の75%に相当する数以下の新株予約権に限り、新株予約権を行使することができる。
(5) 当該上場日の3年後の応当日若しくは2019年4月27日のどちらか遅い日以降は、割当てを受けた新株予約権のすべてを行使することができる。
但し、当該上場日以降であって、新株予約権の行使期間が残り1年未満である場合には、新株予約権者は、前記(1)乃至(4)にかかわらず、その保有する新株予約権のすべてを行使することができる。なお、日本国内における金融商品取引所(店頭売買有価証券市場を含む。)または外国の法令に基づいて設立された金融商品取引所から上場審査の過程で本号の修正または廃止が必要な旨の指摘を受けた場合においては、当社は、当社取締役会の決議により本号を修正しまたは廃止することができるものとする。
⑥ 前号の規定にかかわらず、新株予約権者は、インテグラル株式会社、インテグラル2号投資事業有限責任組合及びIntegral Fund Ⅱ(A)L.P.(以下併せて「本組合ら」という。)がある時点において保有する当社株式のすべてを第三者に譲渡する旨の契約が締結され、かつ、当該契約が実行される場合(当社株式に付された担保権の実行として行われる当社株式の全部の譲渡または処分がなされる場合を含む。以下「本エグジット」という。)であって、本組合らから請求があった場合には、当該請求の日から5営業日の間(但し、本エグジットの実行日までに限る。)は、新株予約権者は保有する新株予約権のすべてを行使することができるものとする。
4.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合、当該組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらず、かつ、当社により取得されていない新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイ乃至ホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。但し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権を行使することのできる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
⑥ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(注)2に準じて決定する。
⑦ その他の新株予約権の行使条件並びに新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権の行使条件は(注)3に準じて決定する。
新株予約権の取得事由及び取得の条件は、当社取締役会の決議により定める日が到来することをもって、当該日までに本新株予約権者に対して既に交付した新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権を定めるものとする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑨ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
5.当社は2018年1月4日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.2018年1月4日付で実施した、普通株式1株を10株に分割する株式分割によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)によるものであります。
① 発行価格:1株につき930円
② 引受価格:1株につき855.60円
③ 資本組入額:1株につき427.80円
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.無償減資によるものであります。
5.2022年4月1日から2022年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,400株、資本金が480千円、資本準備金が480千円それぞれ増加しております。
2022年3月31日現在
(注)自己株式111株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に11株含まれております。
2022年3月31日現在
(注) 発行済株式の総数に対する所有株式数の割合は、自己株式(111株)を控除して計算し、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2022年3月31日現在
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式11株が含まれております。
2022年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取にによる株式は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は株主に対する利益配分を経営の最重要課題として捉え、将来の事業展開と経営基盤の強化を図るための内部留保資金を確保しつつ、配当を行うことを基本方針としております。
このことから、内部留保の充実を図るため設立以来現在に至るまで利益配当を実施しておりません。内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を実現させるための資金として、有効に活用していく方針であります。
また、中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、剰余金の配当は期末配当の年1回を基本方針としております。配当の決定機関は株主総会であります。
今後につきましては、中長期的な事業計画に基づき、市場競争力の維持や収益の向上に不可欠な設備投資等を実行するための内部留保資金と配当の安定的な成長を念頭に、財政状態、利益水準及び配当性向等を総合的に勘案して決定する方針であります。
当社グループは、「ステークホルダーの利益を最大化することを目標とする」との基本的認識とコンプライアンスの重要性をコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方として、株主の権利を重視し、また、社会的信頼に応え、持続的成長と発展を遂げていくことが重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実を実現するための企業統治の体制として監査役会設置会社の形態を採用し、取締役会及び監査役会により取締役の業務執行について、監視及び監督を行っていきます。また、内部監査人と監査役の連携を強化することにより経営の監視及び監督機能の充実及び強化に努めております。
当社の企業統治の体制は提出日現在で次のとおりとなっております。
(取締役会・役員体制)
当社は取締役会において、会社の経営方針、経営計画、事業計画、重要な資産の取得及び処分、重要な人事・組織に関する意思決定を取締役5名(うち社外取締役1名)で行っております。
また、業務執行は、執行役員2名を選任し、権限委譲した組織運営を行い、取締役を日常業務より分離することで、迅速で的確な経営意思決定と業務遂行責任の明確化を可能とする体制作りを推進しております。
なお、取締役会は毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
(監査役、監査役会)
当社の監査役会は、常勤監査役1名(社外監査役)と非常勤監査役2名(うち社外監査役1名)で組成し、取締役の法令・定款の遵守状況を把握し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、経営に対する適正な監視を行ってまいります。また、内部監査人及び会計監査人と連携して適正な監査の実施に努めてまいります。
なお、監査役会は1ヶ月に1回以上開催しております。
(報酬委員会)
役員報酬の評価・決定に関する手続きの、客観性・透明性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として報酬委員会を設置しております。
報酬委員会は、取締役会で選定された3名の委員で構成し、半数以上を株式会社東京証券取引所の定める独立役員としております。委員長は報酬委員会の決議により、社外取締役である委員の中から選定しております。
(経営会議)
経営会議は、取締役及び経営幹部で構成しており、原則毎月1回開催し、直近の状況・課題を共有、それに対する施策の協議を行っております。
(内部監査人)
当社は、管理部の担当が内部監査人を兼務しており、業務監査を中心とした内部監査を実施し、管理部を対象とした内部監査は管理部以外の者が実施する体制を整備しております。内部監査人は、各部署に助言や勧告を行うと共に改善報告を求め、集約して内部監査報告を行っております。
また、内部監査、監査役による監査、会計監査人による監査の実施にあたっては、相互に連携を図り、情報の共有化により各監査の効率性向上させる体制を整備しております。具体的には、毎月の内部監査に常勤監査役が同行往査を行い、少なくとも3ヶ月に1度は、会計処理、業務監査等を含む業務管理体制全般について、内部監査人、監査役及び会計監査人による会議体を設けた上で情報共有を図ります。
当社の企業統治体制の概要図は次のとおりであります。

機関ごとの構成員は次のとおりであります(◎は議長、委員長を表しております。)。
(注)その他は、当社の部長、副部長であります。
ロ 当該体制を採用する理由
当社は、社外取締役を含む取締役会及び社外監査役を含む監査役会を設置しております。社外取締役及び社外監査役は共に、取締役会等の重要な会議への出席や発言、議事録及び稟議書等の閲覧による重要な経営情報の把握を通じて、社外の視点による客観的な立場での経営監視機能を果たしております。
また、業務効率と牽制機能の強化の観点から、執行役員制によるガバナンス強化を図っており、社外取締役を含む取締役会が、取締役及び執行役員の業務執行の状況の管理・監督や、当面する重大なリスクの対応策、並びに当社の重要な業務執行の決定等を通じて、当社のために最善の意思決定を行っています。
会社から独立した立場の社外取締役及び社外監査役の客観的・中立的な視点を当社の合理的な経営判断及び経営の透明性、健全性の確保に活かすと共に、経営の監視・監督を行うことにより、ガバナンスの実効性の確保が図られると考えております。
ハ 内部統制システムの整備状況
当社は業務の適正を確保するための体制として、2015年11月17日の取締役会にて、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議を行い、その後の改定を経て、2019年5月15日の取締役会にて一部改定いたしました。
現在、改定後の基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っており、その概要は以下のとおりであります。
a 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 全役職員が法令遵守はもとより、誠実かつ公正な企業行動を通じて社会的な責任を果たしていくことを明確にするとともに、役職員に周知徹底させる。
(b) 当社は、法令違反等その他コンプライアンスに関する早期発見、是正を図るため、内部通報窓口を設置する。
(c) 代表取締役は、内部監査人を指名し、定期的に内部監査を実施し、職務の執行が法令、定款及び社内規程に準拠して行われているかを検証する。
(d) 当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の法令等に基づき、適正な内部統制を整備・運用する。また、法令等に定められた開示は、適時適切に行う。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 「文書管理規程」等の社内規程に従い、取締役の職務執行に係る情報について、文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。
(b) 個人情報を含む情報資産を適切に保護するための対策を実施し、情報資産の管理を徹底する。
(c) ディスクロージャー体制の強化により、迅速な情報開示に努めるとともに、経営の健全性と透明性を確保する。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) リスク管理規程に基づき「コンプライアンス委員会」が事業遂行に関わるリスクについて、適切に識別し、管理するために必要な措置を講じる。
(b) 不測の事態が発生した場合には速やかに「コンプライアンス委員会」を招集し、迅速かつ適切な対応を行い、損失・被害を最小限に止めるとともに、再発防止対策を講じる。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 定例取締役会を毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うために、適宜、臨時取締役会を開催し、経営の基本方針・戦略の策定、重要業務の執行に関する決定及び業務執行の監督等を行う。
(b) 中期経営計画により、中期的な基本戦略、経営指標を明確化するとともに、年度ごとの利益計画に基づき、目標達成のための具体的な諸施策を実行する。
e 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 当社は、「関係会社管理規程」に基づき、当社子会社の経営成績その他の重要な事項について、当社へ定期的に報告を求める。
(b) 当社の取締役会は、「関係会社管理規程」に基づき、当社子会社の経営に関わる重要な事項を審議及び意思決定する。
(c) 当社子会社の取締役は、当社の取締役会及び経営会議で決定された方針に基づき、所管する業務を執行する。
(d) 当社は、経営理念及び「企業倫理規程」に定める企業行動基準に基づき、当社及び当社子会社のコンプライアンス体制の構築に努める。
(e) 原則として毎年2回、内部監査人が当社子会社に対して業務監査を行う
f 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(a) 監査役(会)が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置く。
(b) 監査役(会)の職務を補助する使用人の任命・異動等人事に関する事項については、監査役(会)の意見を尊重した上で行うものとし、指揮命令等について当該使用人の取締役からの独立性を確保する。
g 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
(a) 取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生する恐れがあるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役(会)が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、速やかに監査役(会)に報告する。
(b) 監査役は、定例重要会議への出席又は不定期の会議等において、経営の状態、事業遂行の状況、財務の状況、内部監査の実施状況、リスク管理及びコンプライアンスの状況等の報告を受けることができる。
h 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役は、会計監査人や弁護士への相談に係る費用を含め、職務の執行に必要な費用を会社に請求することができ、会社は当該請求に基づき支払う。
i その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査役は、重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するために、取締役会などの重要な会議に出席するとともに、稟議書その他重要な業務執行に関する文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めることができる。
(b) 監査役(会)は、会計監査人、内部監査人と監査上の重要課題等について意見・情報交換をし、互いに連携して会社の内部統制状況を監視する。
j 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社の各部門は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化する。
k 反社会的勢力への対応
(a) 関係規程、マニュアル等を整備し、管理部を統括部署として、反社会的勢力の排除を推進する。
(b) 反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から所轄警察署や顧問弁護士など、外部専門機関との密接な連携関係を構築する。
当社では各種災害リスク、顧客のクレームなどのサービスリスク、店舗での事故などの業務リスク、セキュリティを含む情報システムリスク、盗難などの外部犯罪リスク、社内不正リスクなど様々な事業運営上のリスクについてリスク管理規程を制定し、社長を委員長とする社内横断的なコンプライアンス委員会を設置してリスク管理を行うこととしております。
また企業価値向上のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しており、そのためコンプライアンス規程を制定し、これに従い全役職員が法令等を遵守した行動、高い倫理観をもった行動を取ることを周知徹底しております。さらに同規程では社内報告の権利と義務、社内報告者の保護も定めており、コンプライアンス違反を未然に防ぐ体制も整えております。
なお、当社は業務上取り扱う顧客等の情報及び当社の企業情報を各種漏洩リスクから守るため、個人情報保護基本規程ならびに情報セキュリティ管理規程を定めております。具体的には顧客情報に関してはデータベースを外部の専用レンタルサーバーに格納し、常時監視された環境としております。情報システム担当者やマーケティング担当者など必要最低限の者のみがデータベースへのアクセス権限を有しており、店舗には顧客と連絡を取るためなどに必要な限られた情報のみの閲覧権限を与えております。また情報セキュリティに関しては、社内サーバー内の電子データに関しては、外部からのアクセスは社有PCからのVPN接続に限られており、部署毎のアクセス権限も必要に応じて設けております。さらにデータの日毎のバックアップや予備サーバーでのリアルタイムバックアップなどの情報喪失リスクへの対策も実施しております。その他、契約書や履歴書などの紙媒体による情報も社内書庫にて保管され、必要時以外は常時施錠された状態となっており、閲覧時には担当部署が開錠する仕組みとなっております。
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)に対して「会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。」旨定款で定めております。
また、当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役に対して「会社法第427条第1項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。」旨定款で定めております。これは取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役がその職務の執行にあたって期待される役割を十分果たすことができるようにすることを目的としているものです。
ハ 役員等賠償責任保険契約
当社は、会社法第430条の3第1項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。
当該契約により、被保険者が会社役員としての業務行為に起因して損害賠償請求がされた場合の損害につき、5億円を限度として塡補することとしております。但し、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、故意又は重過失に起因して生じた損害は補填の対象としないこととしております。
当社の取締役は9名以内とする旨を定款で定めております。
当社の取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うものとし、累積投票によらない旨を定款で定めております。
当社は、経営環境の変化に対応し、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、「会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引により自己の株式を取得することができる」旨定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、当該出席株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
(注) 1.伊藤章子は社外取締役であります。
2.中川信男、谷口哲一は社外監査役であります。
3.2021年6月30日開催の定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年6月30日開催の定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しており、2022年6月30日現在の執行役員は以下の2名であります。
当社の取締役5名のうち1名は社外取締役であり、監査役3名のうち2名は社外監査役であります。
社外取締役の伊藤章子は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、豊富な専門知識に加えて、女性の視点・観点からの意見を頂戴するため社外取締役として招聘しております。
社外監査役の中川信男は、大手企業において取締役や監査役の経験を有しており、客観的な立場からの監督・監査・助言を日常的に得ることを期待するものです。
社外監査役の谷口哲一は、警察庁入庁の経験を有し、谷口法律事務所の代表弁護士であります。法務的な知見に基づく視点から、当社グループに対する監督・監査・助言を期待するものです。
なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針)
当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役を選任しているため、経営の独立性を担保していると認識しております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役会は監査役3名(うち、社外監査役2名)で構成されております。各監査役の当事業年度における監査役会への出席状況は、全員が13回中13回出席で100%となっております。
当社における監査役監査については、監査役会で定めた監査の方針・職務の分担に従い年間の活動計画を定め、ⅰ)取締役、ⅱ)業務執行、ⅲ)内部監査、ⅳ)会計監査について監査活動を行いました。監査役会における主な共有・検討事項及び監査活動の概要は以下のとおりです。
・監査方針、監査計画及び業務分担について
・会計監査人に関する評価について
・常勤監査役の職務執行状況(月次)
常勤監査役は、監査役会で定めた活動ⅰ)からⅳ)について監査活動を行い、その内容は他の監査役に適時に共有いたしました。
各監査役は、それぞれの専門的知見やバックグランドを生かす形で、常勤監査役とともに監査を行いました。また、代表取締役との定例会では、経営方針や成長戦略及び当面する課題について説明を受け、それぞれの専門的知見をもとに意見を述べました。
なお、常勤監査役中川信男は、上場会社の財務経理担当取締役経験者であり、財務及び会計の豊富な知識を有しており、監査役澄川恭章は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社は、少人数組織であり、担当人員に限りがあることから、独立した内部監査室は現在設けておりませんが、社長の命を受けた担当者(管理部員)が内部監査人として、自己の属する部門を除く当社全体を継続的に監査しております。一方、内部監査人が属する管理部については、社長が指名した管理部以外の者が監査を実施し、相互に牽制する体制を採っております。
内部監査人、監査役、会計監査人は、相互に連携することにより、内部統制の効率性と有効性を高めております。具体的には、監査役は内部監査人とともに内部監査に同行し、監査内容の確認、意見交換を行っております。また、監査役は会計監査人から監査計画についての説明を受けるとともに、内部監査人、監査役及び会計監査人は、定期的に意見交換を実施し、相互連携を行っております。
a.監査法人の名称 赤坂有限責任監査法人
b.継続監査期間
1年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 池田 勉
指定有限責任社員 業務執行社員 林 令史
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
公認会計士試験合格者 3名
その他 5名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、会計監査人としての専門性や監査経験、規模等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に勘案しており、当社の会計監査人として適任と判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて検討しております。
g.監査法人の異動
当社の会計監査人は以下のとおり異動しております。
第8期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(連結・個別)有限責任監査法人トーマツ
第9期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)(連結・個別)赤坂有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
(ⅰ)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称 赤坂有限責任監査法人
退任する監査公認会計士等の名称 有限責任監査法人トーマツ
(ⅱ)当該異動の年月日
2021年6月30日(第8回定時株主総会開催予定日)
(ⅲ)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2015年3月13日
(ⅳ)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(ⅴ)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2021年6月30日開催予定の第8回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。任期満了にあたり、同監査法人より第9期(2022年3月期)の監査報酬について増額改定の提示があったことを契機として、当社グループの事業規模に見合った監査体制及び監査報酬の相当性等について、同監査法人を含む複数の監査法人を比較検討いたしました。
その結果、赤坂有限責任監査法人を起用することにより、新たな視点及び当社の事業規模に応じた監査が期待できることに加え、同監査法人の専門性、独立性、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任であると判断いたしました。
(ⅵ)上記の理由及び経緯に対する意見
退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
監査役会の意見
妥当であると判断しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する報酬を決定するに当たり、監査公認会計士等により提示される監査計画の内容をもとに監査工数等の妥当性を検討、協議し、決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、相当であるものと判断し、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、2017年6月28日開催の第4回定時株主総会において、役員報酬等に関して次のとおり決議しております。
① 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)の総額を年額1億円以内とし、各取締役への配分金額、支払時期、支払方法等については、取締役会の決議に一任する。
② 監査役の報酬等の総額を年額1,200万円以内とし、各監査役への配分金額、支払時期、支払方法等については、監査役の協議による。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会の決議により一任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、2020年7月29日開催の取締役会において、取締役の報酬等の額についての決定を代表取締役社長壷井成仁に一任する旨を決議しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適しているためであります。
また、2021年2月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は次のとおりであります。
a.基本報酬に関する方針
月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
b.業績連動報酬等に関する方針
事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
c.報酬等の割合に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模又は業種・業態に属する企業を参考として報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、報酬委員会において検討を行う。取締役会の委任を受けた代表取締役社長は報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
d.報酬等の決定の委任に関する方針
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は,当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。
(注)1.当事業年度末現在の員数は、取締役5名、監査役3名であります。
2.当事業年度に当社役員に就任しておりました取締役7名及び監査役3名(当事業年度中に任期満了により退任した取締役2名を含む。)のうち、取締役1名及び監査役1名については無報酬であります。
3.当事業年度に係る業績連動報酬等の支給はありません。また、当社は現在、非金銭報酬等に関する制度を設けておりません。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
(5) 【株式の保有状況】
① 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。