1.四半期財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
3.四半期連結財務諸表について
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2020年3月31日) |
当第3四半期会計期間 (2020年12月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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預け金 |
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売掛金 |
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前渡金 |
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前払費用 |
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その他 |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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関係会社出資金 |
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その他 |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払法人税等 |
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未払金 |
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未払費用 |
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前受金 |
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賞与引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第3四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) |
当第3四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業損失(△) |
△ |
△ |
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営業外収益 |
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受取利息及び配当金 |
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助成金収入 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常損失(△) |
△ |
△ |
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特別利益 |
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新株予約権戻入益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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関係会社株式売却損 |
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特別損失合計 |
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税引前四半期純損失(△) |
△ |
△ |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
△ |
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法人税等合計 |
△ |
△ |
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四半期純損失(△) |
△ |
△ |
(新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について)
当社は、前事業年度の有価証券報告書の追加情報に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について、新型コロナウイルス感染症は第1四半期会計期間末までに概ね収束し、第2四半期会計期間以降は業務運営が正常化することを前提としておりました。しかしながら、1月8日及び13日に緊急事態宣言が発出されたこと等から、当事業年度中は新型コロナウイルス感染症の影響が継続するものと仮定を変更しております。このような中、M&A仲介事業においては、感染症の影響は一時的なものに留まり、今後も業績が順調に進捗する見込みです。一方、商談型展示会事業においては、予定どおり展示会を開催してまいりますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、出展予定企業の一部に出展を自粛するケースが発生しており、今後、さらに状況が悪化した場合には、業績に影響を与える可能性があります。これらを前提に、当事業年度の財務諸表における会計上の見積りに影響を与えると想定される繰延税金資産の回収可能性及び固定資産の減損について評価を実施しました。この結果、当事業年度の財務諸表における影響額は僅少であると算定しております。
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第3四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) |
当第3四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) |
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減価償却費 |
6,772千円 |
6,525千円 |
前第3四半期累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第3四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
当社は、2020年3月23日及び2020年5月13日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得等により、当第3四半期累計期間において自己株式が70,911千円増加し、当第3四半期会計期間末において自己株式が71,019千円となっております。
【セグメント情報】
前第3四半期累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
その他 (注)1 |
合計 |
調整額 (注)2 |
四半期損益 計算書計上額 (注)3 |
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商談型展示会 事業 |
M&A仲介 事業 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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計 |
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セグメント利益又は 損失(△) |
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△ |
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△ |
△ |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、EC事業、新規事業及び海外事業等を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△208,098千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その主なものは、本社の管理部門に係る費用であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。
当第3四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
その他 (注)1 |
合計 |
調整額 (注)2 |
四半期損益 計算書計上額 (注)3 |
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商談型展示会 事業 |
M&A仲介 事業 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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計 |
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セグメント利益又は 損失(△) |
△ |
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△ |
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△ |
△ |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、新規事業及び海外事業等を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△186,357千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その主なものは、本社の管理部門に係る費用であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
第1四半期会計期間より、報告セグメントにつきまして、「BtoB事業」を「商談型展示会事業」及び「M&A仲介事業」の2区分に変更しております。また、報告セグメントに含まれていた「BtoC事業」及び「新規事業」につきましては、「その他」の区分に変更しております。
なお、前第3四半期累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第3四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) |
当第3四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) |
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1株当たり四半期純損失 |
△26円73銭 |
△9円40銭 |
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(算定上の基礎) |
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四半期純損失(千円) |
△65,557 |
△23,460 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
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普通株式に係る四半期純損失(千円) |
△65,557 |
△23,460 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
2,452,868 |
2,494,960 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 |
- |
- |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
(第三者割当による新株予約権の発行及び時価発行新株予約権信託の導入について)
当社は2021年1月13日開催の取締役会において、第三者割当により発行される第15回新株予約権及び第16回新株予約権(以下、「本新株予約権」と総称します。)の発行を行うこと及び時価発行新株予約権信託の導入について決議し、2021年2月1日に付与いたしました。
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新株予約権の割当日 |
2021年2月1日 |
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新株予約権の数 |
2,000個 第15回新株予約権 400個 第16回新株予約権 1,600個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
200,000株(新株予約権1個につき100株) |
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新株予約権の発行総額 |
200,000円 第15回新株予約権 40,000円(新株予約権1個につき100円) 第16回新株予約権 160,000円(新株予約権1個につき100円) |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
第15回新株予約権 1株当たり2,296円 第16回新株予約権 1株当たり2,296円 |
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新株予約権の行使期間 |
第15回新株予約権 自 2024年8月1日 至 2028年1月31日 第16回新株予約権 自 2027年8月1日 至 2031年1月31日 |
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新株予約権の行使により新株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 2,296円 資本組入額 1,148円 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)1 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
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新株予約権の割当対象者及び割当個数 |
受託者 園部洋士 2,000個(注)2 |
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(注)1.新株予約権の行使の条件に関する主な事項は次のとおりであります。
<第15回新株予約権(以下、「本第15回新株予約権」という。)>
①本第15回新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は本第15回新株予約権を行使することができず、かつ、第15回新株予約権発行要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本第15回新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本第15回新株予約権者」という。)のみが本第15回新株予約権を行使できることとする。
②受益者は下記に定める各条件を充たした場合、各本第15回新株予約権者に割り当てられた本第15回新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本第15回新株予約権を行使することができる。なお、行使可能割合によって行使可能個数に1個未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(a)2022年3月期または2023年3月期の営業利益が5億円を超過した場合
行使可能割合 100%
(b) (a)が未達成の場合で2024年3月期の営業利益が5億円を超過した場合
行使可能割合 50%
なお、上記営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される監査済みの連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書とする。以下同様。)に記載された営業利益を参照するものとし、当該連結損益計算書にのれん償却費及び新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これらによる影響を排除した調整後営業利益をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
③受益者は、本第15回新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。
④受益者の相続人による本第15回新株予約権の行使は認めない。
⑤本第15回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式数を超過することとなるときは、当該本第15回新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本第15回新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑦当社と受益者との間で締結する新株予約権の取得に関する覚書に定めるその他条件に違反した場合、本第15回新株予約権を行使できないものとする。
⑧金融商品取引法に基づく届出の効力が発生することを条件とする。
<第16回新株予約権(以下、「本第16回新株予約権」という。)>
①本第16回新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は本第16回新株予約権を行使することができず、かつ、第16回新株予約権発行要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本第16回新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本第16回新株予約権者」という。)のみが本第16回新株予約権を行使できることとする。
②受益者は下記に定める各条件を充たした場合、各本第16回新株予約権者に割り当てられた本第16回新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本第16回新株予約権を行使することができる。なお、行使可能割合によって行使可能個数に1個未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(a)2023年3月期から2025年3月期におけるいずれかの事業年度の営業利益が10億円を超過した場合
行使可能割合 50%
(b)2023年3月期から2026年3月期におけるいずれかの連続する2事業年度の営業利益の累計額が25億円を超過した場合
行使可能割合 100%
なお、上記営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される監査済みの連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書とする。以下同様。)に記載された営業利益を参照するものとし、当該連結損益計算書にのれん償却費及び新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これらによる影響を排除した調整後営業利益をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
③受益者は、本第16回新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。
④受益者の相続人による本第16回新株予約権の行使は認めない。
⑤本第16回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式数を超過することとなるときは、当該本第16回新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本第16回新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑦当社と受益者との間で締結する新株予約権の取得に関する覚書に定めるその他条件に違反した場合、本第16回新株予約権を行使できないものとする。
⑧金融商品取引法に基づく届出の効力が発生することを条件とする。
(注)2.本新株予約権は、園部洋士を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日(本新株予約権の交付日)に受益者として指定された者に分配されます。
該当事項はありません。