第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

1,600,000

1,600,000

(注)2020年9月14日開催の取締役会決議により、2020年10月1日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は1,600,000株増加し、3,200,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数

(株)

(2020年7月31日)

提出日現在発行数(株)

(2020年10月28日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

460,000

920,000

名古屋証券取引所

(セントレックス)

単元株式数 100株

460,000

920,000

(注)2020年9月14日開催の取締役会決議により、2020年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより株式数は460,000株増加し、発行済株式総数は920,000株となっております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2017年12月9日(注)1

399,600

400,000

100,000

2020年3月27日(注)2

60,000

460,000

103,500

203,500

103,500

103,500

 (注)1.普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております

2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)

発行価格    3,750円

引受価額    3,450円

資本組入額   1,725円

払込金総額  207,000千円

3.2020年10月1日付をもって1株につき2株に株式分割し、発行済株式総数が460,000株増加しております。

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2020年7月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数

(人)

1

4

6

2

333

346

所有株式数

(単元)

7

231

65

2

4,293

4,598

200

所有株式数の割合(%)

0.15

5.02

1.41

0.04

93.36

100

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2020年7月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

前田 浩

東京都世田谷区

345,800

75.17

前田 供子

東京都世田谷区

39,000

8.47

松井証券株式会社

東京都千代田区麹町1丁目4番地

21,600

4.69

光通信株式会社

東京都豊島区西池袋1丁目4-10

5,800

1.26

藤本 誠二

東京都杉並区

1,100

0.23

北村 隆人

京都府京都市左京区

1,100

0.23

丹波 茂幸

愛知県豊田市

1,000

0.21

大塚 道宏

東京都東久留米市

1,000

0.21

楽天証券株式会社

東京都港区南青山2丁目6番2号

700

0.15

日本証券金融株式会社

東京都中央区日本橋茅場町1丁目2-10号

700

0.15

417,800

90.82

(注)前事業年度末現在主要株主であった前田供子は当事業年度末では主要株主ではなくなりました。

 

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2020年7月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

459,800

4,598

単元未満株式

普通株式

200

発行済株式総数

 

460,000

総株主の議決権

 

4,598

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

 該当事項はありません。

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

3【配当政策】

 当社では、事業展開のための内部留保の充実と成長に応じた利益還元を重要な経営課題であると認識しております。

 現在、当社は成長過程にあり、一層の事業拡大を目指しております。獲得した資金については優先的に人材の採用育成等の事業投資に充て、当社の競争力強化による将来の収益向上や効率的な体制整備に有効に活用するため、会社設立以来配当は実施しておりません。

 今後は収益力の強化や安定的な事業基盤の確立に努め、内部留保の充実状況、業績、当社を取り巻く環境、今後の事業展開を勘案し、その都度適正な経営判断を行い、配当を決定していく方針であり、内部留保資金の使途については、今後の事業展開のため有効活用していきたいと考えております。

 なお、当社は剰余金を配当する場合には、株主総会の決議をもって、期末配当を年1回行うことを基本的な方針としております。

 また、当社は取締役会の決議によって、毎年1月31日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、2019年10月25日開催の第31回定時株主総会の承認をもって、監査役会設置会社及び会計監査人設置会社へと移行いたしました。企業が安定的に成長・発展するためには、経営の効率性、健全性、透明性を高めていくことが必要不可欠と考えております。そのため、コーポレート・ガバナンスを拡充・徹底することが最優先課題の一つであると認識しております。

 また、今後も社会環境の変化や法令等の施行に応じて、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるために必要な見直しを行い、ステークホルダーの皆様に対し公正な経営情報の開示の適正性を確保してまいります。

 

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

a.企業統治の体制の概要

 当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は、会社法第2条第16号に定める社外監査役3名で構成されており、取締役会に出席し必要に応じて適宜意見を述べる等、業務の監査を行っております。

 取締役会は社外取締役1名を含む合計7名で構成されており、定時の取締役会を毎月1回開催するとともに必要に応じて臨時で適宜開催することで、決議事項及び報告事項に対して迅速で的確な意見交換を活発に行い取締役相互の監督機能の実効性を確保し、重要な意思決定を行っております。

 取締役会、監査役会とは別に、社内組織として、経営会議等を設置し、取締役会での意思決定及び業務執行取締役の意思決定に基づく業務の進捗状況等について報告・検討を行い、重要事項の審議を行っております。

 なお各機関の概要は以下のとおりです。

取締役会

 取締役会は、監査役の出席の下毎月1回、経営の意思決定、業務執行状況の監督、その他法令で定められた事項及び重要事項の決定を行っております。その他必要に応じて臨時取締役会を開催しております。監査役からは必要に応じて意見及び指摘を受けております。

ロ.経営会議

 当社の経営会議は当社の役員及び代表取締役社長が指名する者をもって、毎月1回以上開催し、当社の中長期的な戦略を検討し、その方向性を定めるとともに業務執行の具体的な方針及び計画の策定その他経営に関する事項について審議決定しております。また、経営会議の審議のうち、取締役会の決議事項については、あらためて取締役会で決議しております。

ハ.リスク・コンプライアンス推進委員会

 当社はリスク及びコンプライアンスを専管する組織として、「リスク・コンプライアンス推進委員会」を設置しております。同委員会は役職員の職務執行が法令及び定款並びに社会規範に適合することを確保するための体制を構築し、維持・向上を図ること、また、当社に内在するリスク全体を包括的に管理することを目的としております。同委員会は3か月に1回、開催されております。

ニ.監査役会

 当社は監査役設置会社であり、現在の監査役会は常勤監査役1名(社外監査役)、非常勤監査役2名(社外監査役)で構成しております。毎月1回の定時監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、取締役の法令・定款遵守状況等を把握し、監査役間の意見交換を実施しております。

 監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、会社業務の監査を実施するとともに取締役の業務執行を適正性及び適法性の観点から監視しております。また、会計監査人及び内部監査担当者と連携して適正な監査の実施に努めております。

 機関ごとの構成員は次のとおりです。(◎は機関の議長、委員長、〇は構成員を表す。)

役職名

氏名

取締役会

経営会議

リスク・コンプライアンス推進委員会

監査役会

代表取締役社長

前田 浩

 

取締役副社長

高松 重之

 

常務取締役

木村 孝史

 

取締役

森屋 吾郎

 

取締役

湯浅 一彦

 

取締役

北村 知之

 

社外取締役

熊谷 征大

 

常勤監査役

清水 章男

社外監査役

佐分 厚夫

社外監査役

木村 康之

部長、次長

 

〇(7名)

〇(7名)

 

b.企業統治の体制の概略図

 当社の企業統治の体制図は、以下のとおりであります。

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c.当該体制を採用する理由

 当社は、透明性・健全性の確保、環境変化に迅速に対応するため、現在の体制を採用しております。業務執行に対しては、取締役会による監督と監査役会による監査を行っております。また、社外取締役(1名)及び社外監査役(3名)は、客観的、中立的な立場からの助言・提言を行い、監視・監督機能の強化を図っております。

企業統治に関するその他の事項

a.内部統制システムの整備の状況

 当社の内部統制システムの整備に関する基本方針を次のとおりとしております。当社は、この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して不断の見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努めております。

イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a)法令・定款及び社会規範を遵守するための「行動規範」を制定し、全社に周知・徹底する。

(b)コンプライアンス規程を制定するとともに、リスク・コンプライアンス推進委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築・維持にあたる。

(c)コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。

(d)内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。

ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(a)取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書管理規程等に基づき、適切に保存及び管理を行う。

(b)取締役及び監査役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。

ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a)リスク管理規程を制定し、会社の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築する。

(b)リスク・コンプライアンス推進委員会を設置し、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。

(c)危機発生時には、対策本部を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処するものとする。

ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a)取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。

(b)取締役会を毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催する。

ホ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び取締役からの独立性に関する事項

(a)監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役スタッフを任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。

(b)監査役より監査役の補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長等の指揮・命令は受けないものとする。

(c)当該使用人の人事異動及び考課については、監査役の同意を得るものとする。

へ.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及び報告した者が不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制

(a)監査役は、取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができる。

(b)取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、速やかに監査役に報告する。

(c)取締役及び使用人は、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。

(d)取締役及び使用人からの監査役への通報については、通報内容を秘密として保持するとともに、当該通報者に対する不利益な取扱いを禁止する。

ト.監査役の職務の執行について生じる費用等の処理に係る方針に関する事項

(a)監査役が、その職務を遂行するために必要と判断したときは、弁護士・公認会計士・税理士等の専門家に意見を求めることができ、その費用を会社に求めることができる。会社は、監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことができない。

(b)監査役がその職務の執行について、会社法に基づく費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

チ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a)監査役には、法令に従い、社外監査役を含み、公正かつ透明性を確保する。

(b)監査役は、取締役社長と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。

(c)監査役は、外部監査人及び内部監査担当者と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。

リ.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況

(a)当社は、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶する。

(b)当社は、反社会的勢力排除に向けた関連規程を整備し、警察・弁護士等の外部専門機関と連携し組織的に対応する。

b.リスク管理体制の整備の状況

 当社のリスク管理体制は、リスク管理の主管部署として管理部が情報の一元化を行っており、管理部長を委員長としたリスク・コンプライアンス推進委員会を設置し、原則四半期ごとに開催する他、必要に応じて臨時に開催しております。リスク・コンプライアンス推進委員会ではリスク及びコンプライアンスに係る事項の検討、審議を行い、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図っております。また、当社は企業経営及び日常の業務に関して、必要に応じて弁護士等の複数の専門家から経営判断上の参考とするためのアドバイスを受ける体制をとっております。

c.支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

 支配株主との取引が発生する場合には、当該取引条件を一般の取引条件と同等の条件に照らし合わせて決定し、かつ、公正で適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利益を害することのないように対応いたします。関連当事者取引については、取引の際に取締役会の承認を必要といたします。このような運用を行うことで、関連当事者取引を取締役会において適時把握し、少数株主の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。

d.取締役及び監査役の定数

 当社の取締役は10名以内、監査役は5名以内とする旨を定款で定めております。

e.取締役の選任決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

f.株主総会の特別決議要件

 当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

g.自己の株式の取得

 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

h.中間配当に関する事項

 当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

i.取締役及び監査役の責任免除

 当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できる環境を整備するため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠った取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除できる旨を定款に定めております。

j.社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要

 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役を除く)、監査役及び会計監査人と同法第423条第1項の行為による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役、当該社外監査役及び当該会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 当社は、当該定款の規定に基づき、社外取締役1名及び社外監査役3名と責任限定契約を締結しております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

前田 浩

1961年12月12日

1980年2月 カナエプロダクション㈱所属

1987年1月 クリエイティブリフォームオフィスマエダ創業

1988年9月 当社設立、代表取締役社長就任(現任)

(注)3

345,800

取締役副社長

高松 重之

1954年11月18日

1978年4月 岡三証券株式会社(現株式会社岡三証券グループ)入社

1992年8月 岡三国際(亜洲)有限公司取締役社長

2004年4月 岡三証券株式会社取締役

2007年6月 岡三証券株式会社常務取締役

2011年4月 岡三証券株式会社専務取締役

2018年6月 岡三証券株式会社代表取締役兼専務執行役員

2020年8月 当社入社

2020年10月 当社取締役副社長就任(現任)

(注)4

常務取締役

営業本部長

木村 孝史

1966年11月14日

1987年10月 ㈱国本入社

1996年2月 ブロスプランニング㈲入社

2004年10月 当社入社

2017年7月 当社取締役営業本部長就任

2019年10月 当社常務取締役営業本部長就任(現任)

(注)3

取締役

営業本部副本部長

兼第二営業部長

森屋 吾郎

1981年12月31日

2004年4月 ㈱メノガイア入社

2010年5月 ㈱アートハウジング入社

2015年2月 当社入社

2017年7月 当社取締役建設部長就任

2019年9月 当社取締役営業本部副本部長兼建設部長就任

2020年8月 当社取締役営業本部副本部長兼第二営業部長就任(現任)

(注)3

取締役

営業本部副本部長

兼第一営業部長

湯浅 一彦

1985年4月7日

2006年4月 ㈱アールインテリア入社

2010年8月 ㈱夢真ホールディングス入社

2011年10月 当社入社

2017年7月 当社取締役リフォーム部長就任

2019年9月 当社取締役営業本部副本部長就任

2020年8月 当社取締役営業本部副本部長兼第一営業部長就任(現任)

(注)3

取締役管理部長

北村 知之

1974年6月17日

1999年10月 合資会社ティスクロージャー入社

2003年4月 株式会社東海入社

2012年12月 当社入社

2018年2月 当社管理部次長

2020年5月 当社管理部長

2020年10月 当社取締役管理部長就任(現任)

(注)4

取締役

熊谷 征大

1986年1月1日

2008年10月 東京消防庁 入庁

2012年2月 みなとアドバイザーズ㈱入社

2015年7月 公認会計士登録

2018年1月 協和監査法人入社

2018年12月 当社取締役就任(現任)

2019年7月 熊谷征大公認会計士事務所開設(現任)

2019年11月 Gemstone税理士法人入職(現任)

(注)3

常勤監査役

清水 章男

1953年2月27日

1971年4月 西川電気㈱(現㈱東西)入社

1991年10月 株式会社東西取締役就任

2013年10月 株式会社東西代表取締役副社長就任

2017年5月 西川不動産株式会社取締役就任(現任)

2018年12月 当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

佐分 厚夫

1974年12月18日

1997年4月 カナエ測量設計㈱(現㈱カナエジオマチックス)入社

1999年7月 ㈱ユアー・パーキング入社

2013年11月 BPS税理士法人入社

2017年7月 佐分会計事務所開設(現任)

2017年7月 当社監査役就任(現任)

(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

木村 康之

1983年2月4日

2009年12月 弁護士登録

2010年1月 新銀座法律事務所入所

2013年1月 東京きぼう法律事務所入所

2016年2月 経堂綜合法律事務所開設(現任)

2018年12月 当社監査役就任(現任)

(注)5

345,800

(注)1.取締役の熊谷征大は、社外取締役であります。

2.常勤監査役の清水章男、監査役の佐分厚夫及び木村康之は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年10月25日開催の第31回定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役の任期は、2020年10月27日開催の第32回定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2018年12月20日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、2017年12月8日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役熊谷征大氏は、公認会計士であり、主に財務・会計に関し、公認会計士として、社外取締役としての立場から当社経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っております。なお、過去及び現在において当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役清水章男氏は、経理業務の経験及び経営者としての豊富な経験と知見を有しており、主にコーポレート・ガバナンスの視点・経営的視点から妥当性・公正性について監査を行い、社外監査役としての立場から当社経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っております。なお、過去及び現在において当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役佐分厚夫氏は、税理士であり、主に財務・会計に関し、税理士として専門的知識から監査を行い、社外監査役としての立場から当社経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っております。なお、過去及び現在において当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役木村康之氏は、弁護士であり、主に法令・定款等の遵守状況に関し、弁護士として法律的視点から監査を行い、社外監査役としての立場から当社経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っております。なお、過去及び現在において当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、会社に対する善管注意義務を遵守し、客観的で公平・公正な判断をなし得る等、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。

 

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、毎月開催する取締役会及び主要な会議に出席し、客観的見地から適宜、質問、助言・発言等を行い、ガバナンスの強化を図っております。また、取締役会議案、報告事項については、事前に配布し、要望に応じ、説明や資料等の提供ができる体制としております

 社外監査役と内部監査担当者は監査の状況等を随時報告し合い連携をとっております。また、会計監査人を含むミーティングを四半期ごとに行い意見交換、業務・財務における内部統制の状況についての確認等、相互連携を図っております。

 

(3)【監査の状況】

①監査役監査の状況

 監査役会は、監査役3名で構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。監査役は、それぞれの職務経験や専門的な見地より経営監視を実施しております。

 また、当社は監査役会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集及び重要な会議における情報共有並びに内部監査担当と監査役会との十分な連携を可能とすべく、常勤監査役1名を選定しており、当該常勤監査役を中心に取締役、内部監査担当と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めております。

 監査役会は、主に取締役の業務執行状況に関する監査、内部統制システムの整備・運用状況の検証、会社業績及び業務執行状況の監査(四半期・月次毎)、会計監査人監査の相当性、監査計画と監査報酬の適切性、監査の方法及び結果の相当性等について検討を行っております。

 監査役の主な活動状況は、重要会議への出席として取締役会への出席(監査役全員)、リスク・コンプライアンス委員会への出席(監査役全員)、社内稟議等の重要文書等の閲覧を通じての取締役の職務執行状況の監査(常勤監査役)、会計監査人との年度決算・四半期決算に関する定例報告の受領及び会計監査の状況についての情報交換(監査役全員)、内部監査担当との定期的なミーティングの実施(常勤監査役)、営業所監査・棚卸の立会い(常勤監査役)等であります。

 監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度において当社は監査役協議会を3回、監査役会を10回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

氏 名

開催回数

出席回数

清水 章男

監査役協議会3回・監査役会10回

監査役協議会3回・監査役会10回

佐分 厚夫

監査役協議会3回・監査役会10回

監査役協議会3回・監査役会10回

木村 康之

監査役協議会3回・監査役会10回

監査役協議会3回・監査役会10回

 (注)当社は2019年10月25日開催の第31回定時株主総会の決議により、同日をもって監査役会設置会社に移行しております。

 

②内部監査の状況

当社における内部監査は、内部監査担当者(2名)により、内部監査規程に基づき各部門の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行い、代表取締役社長に報告しております。

また、内部監査結果及び是正状況については、監査役会と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めており、さらに監査役会を含め会計監査人と定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

③会計監査の状況

a.監査法人の名称

 興亜監査法人

 

b.継続監査期間

 4年間

 

.業務を執行した公認会計士

 柿原佳孝

 近田直裕

 

.監査業務に係る補助者の構成

 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等1名であります。

 

e.監査法人の選定方針と理由

 当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等により総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。

 監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

 また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

 

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

 当社の監査役及び監査役会は、会計監査人について、事前の監査計画、監査方法、監査時間及び監査実施体制の妥当性を評価基準として、評価を実施しております。

 

④監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度

当事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

8,400

2,500

15,000

800

 当社における非監査業務の内容は、前事業年度については内部統制報告制度対応に関する助言業務についての対価であり、当事業年度については「監査人から引受事務幹事会社への書簡」の作成についての対価であります。

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

 該当事項はありません。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

.監査報酬の決定方針

 当社の監査公認会計士等に対する報酬については、当社の事業規模、監査人員数、監査日数等を勘案して、当社と監査法人で協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、監査日程等の見積りの算出根拠等を事業規模等と照らし合わせて、会計監査人の報酬等の額について同意をしております。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

 役員の報酬等の額の算定方法の決定に関する基本方針は定めておりませんが、取締役の報酬等につきましては株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、各取締役の職責や実績等を勘案し、取締役会の審議を経て決定しております。監査役の報酬等につきましては、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、常勤、非常勤の別、監査業務等を勘案し、監査役会における協議を経て決定しております。

ロ.役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容

 該当事項はありません。

ハ.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容

 当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日につきましては、2017年12月8日開催の臨時株主総会おいて、取締役の報酬等の限度額は年額200,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く)、監査役の報酬等の限度額は年額100,000千円以内と決議しております。

 また、当社は、当社の役員を対象に、取締役は当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、監査役は株主の皆様との価値共有により、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与することを目的として、2020年10月27日開催の第32回定時株主総会において上記報酬額とは別に、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。その総額は、取締役につき年額20,000千円以内(うち社外取締役2,000千円以内)、監査役につき年額10,000千円以内とし、本制度により発行又は処分される当社普通株式(以下「本株式」といいます。)の総数は取締役につき年8,000株以内(うち社外取締役800株以内)、監査役につき年4,000株以内としております。各取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定し、各監査役への具体的な支給時期及び配分については、監査役の協議によって決定いたします。本制度に関するその他の事項につきましては、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 重要な後発事象」に記載のとおりであります。

 提出日現在の取締役の員数は7名(うち社外取締役1名)、監査役の員数は3名であります。

ニ.役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲

 当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんが、取締役会で審議の上、決議しております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(人)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役(社外取締役を除く)

38,010

38,010

5

監査役(社外監査役を除く)

社外役員

4,680

4,680

4

(注)上記には、2020年7月31日付で退任した取締役1名を含んでおります。

 

③ 役員ごとの報酬等の総額等

 報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

総額

(千円)

対象となる役員の員数

(人)

内容

29,178

4

使用人兼務役員の使用人部分に係る給与及び賞与であります。

(注)上記には、2020年7月31日付で退任した取締役1名を含んでおります。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、保有目的が純投資目的の株式及び純投資目的以外の目的の株式のいずれも保有しておりません。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

該当事項はありません。

.銘柄数及び貸借対照表計上額

該当事項はありません。

.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。