前連結会計年度(自 2018年8月1日 至 2019年7月31日)
【セグメント情報】
【関連情報】
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が、連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
当社グループでは、全セグメントの売上高の合計額、営業損益の合計額及び総資産の合計額に占める「旅行業」の割合がいずれも90%を超えているため、セグメント情報の記載を省略しております。
なお当連結会計年度ののれんの償却額は
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年8月1日 至 2020年7月31日)
【セグメント情報】
【関連情報】
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が、連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
該当事項はありません。
当社グループでは、全セグメントの売上高の合計額、営業損益の合計額及び総資産の合計額に占める「旅行業」の割合がいずれも90%を超えているため、セグメント情報の記載を省略しております。
なお当連結会計年度ののれんの償却額は
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 2018年8月1日 至 2019年7月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年8月1日 至 2020年7月31日)
1.関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
(注)1. 取引金額欄は、当事業年度におけるストックオプションの権利行使による付与株式数に1株当たりの払込金額を乗じた金額を記載しております。
2. 新株予約権行使は、2017年7月14日に割り当てられた新株予約権の行使によるものです。
(注) 1.当社は、2019年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
2.当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(調停の提起)
当社に対して、調停の提起がなされました。調停の概要は以下のとおりであります。
1.調停の提起があった裁判所及び年月日
東京簡易裁判所 2020年9月1日
2.調停を提起した者
株式会社モリサワ
3. 調停の内容及び金額
株式会社モリサワは、当社に対し、フォントプラグラムの複製による損失額20,321千円とこれに対する遅延損害金(令和2年4月5日から支払済みまでの年5分の割合による金員)の支払いを求めるとして、調停を提起しました。
4.調停に対する対処
当社は、申立人からの請求金額は不当であると認識しており、調停の場で、かかる主張の正当性を主張、協議していく意向です。