【注記事項】
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 

 

当第2四半期連結累計期間
(自  2020年8月1日  至  2021年1月31日)

税金費用の計算

 

 

 税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純損益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

 

 

(追加情報)

 (新型コロナウイルス感染拡大の影響について)

新型コロナウイルスの感染拡大の影響について、今後の広がり方や収束時期等についての統一的な見解は発表されておりません。

当社は、国連世界観光機関等が実施する旅行需要の回復時期に関する調査を参考に、当社は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響については遅くとも2021年度中には解消され、当社グループの取扱高も過年度の水準まで回復することを見込んでおります。

 このような状況を踏まえ,会計上の見積りを行なっていますが,現時点において前連結会計年度から繰延税金資産の回収可能性等の判断に重要な変更はありません。

 また、当社は、雇用調整助成金等が営業費用から純額表示されており、当第2四半期連結累計期間で純額処理されている雇用調整助成金等の金額は13,982千円となります。

 なお、将来における実績値に基づく結果は、これらの見込み及び仮定とは異なる可能性があります。

 

(調停の提起)

 当社に対して、調停の提起がなされました。調停の概要は以下のとおりであります。

1.調停の提起があった裁判所及び年月日

東京簡易裁判所 2020年9月1日

2.調停を提起した者

株式会社モリサワ

3. 調停の内容及び金額

株式会社モリサワは、当社に対し、フォントプラグラムの複製による損失額20,321千円とこれに対する遅延損害金(令和2年4月5日から支払済みまでの年5分の割合による金員)の支払いを求めるとして、調停を提起しました。

4.調停に対する対処

当社は、申立人からの請求金額は不当であると認識しており、調停の場で、かかる主張の正当性を主張、協議していく意向です。
 

(四半期連結損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次の通りであります。

 

 

 前第2四半期連結累計期間
(自  2019年8月1日
 至  2020年1月31日)

 当第2四半期連結累計期間
(自  2020年8月1日
 至  2021年1月31日)

給与手当

41,940

千円

18,327

千円

広告宣伝費

68,688

 〃

18,239

 〃

賞与引当金繰入額

1,650

 〃

500

 〃

 

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

 

 

前第2四半期連結累計期間
(自 2019年8月1日
 至 2020年1月31日)

当第2四半期連結累計期間
(自 2020年8月1日
 至 2021年1月31日)

現金及び預金

1,642,077

千円

1,779,681

千円

その他(有価証券)

4,070

16,139

現金及び現金同等物

1,646,147

千円

1,795,821

千円

 

 

(株主資本等関係)

前第2四半期連結累計期間(自  2019年8月1日 至  2020年1月31日)

1  配当金支払額
該当事項はありません。
 
2  基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。

 

3  株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 

当第2四半期連結累計期間(自  2020年8月1日 至  2021年1月31日)

1  配当金支払額

該当事項はありません。

 

2  基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

3  株主資本の著しい変動

該当事項はありません。