(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用いたしました。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりですが、この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は18,234千円減少し、売上原価は18,234千円減少しております。
・他社企画旅行の売上仕入
従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割が代理人に該当すると判断し、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしています。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解して情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計」基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(新型コロナウイルス感染拡大の影響について)
新型コロナウイルス感染症の収束時期について、現時点で見通しを立てることは困難でありますが、当連結会計年度末までにはワクチン接種の進捗状況に応じ、徐々に回復に向かうと仮定して、当四半期連結会計期間の会計上の見積りを行なっております。
また、当社は、雇用調整助成金等が営業費用から純額表示されており、純額処理されている雇用調整助成金等の金額は27,638千円となります。
なお、将来における実績値に基づく結果は、これらの見込み及び仮定とは異なる可能性があります。
※和解金
前第3四半期連結累計期間(自 2020年8月1日 至 2021年4月30日)
当社は、株式会社モリサワより、フォントプログラムの複製に関して調停を提起されておりましたが、2021年4月27日付で申立人との和解が成立いたしました。この和解成立に伴い、当社和解金の合計9,272千円を、2021年7月期の第3四半期連結会計期間において、和解金として特別損失に計上することといたしました。
当第3四半期連結累計期間(自 2021年8月1日 至 2022年4月30日)
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれん償却額は、次のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間(自 2020年8月1日 至 2021年4月30日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2021年8月1日 至 2022年4月30日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
該当事項はありません。