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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
120,000,000 |
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計 |
120,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年2月29日) |
提出日現在発行数(株) (2024年5月31日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (プライム市場) |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2024年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2016年10月14日臨時株主総会決議(第1回新株予約権)
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決議年月日 |
2016年10月14日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社執行役員 5 当社従業員 30 |
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新株予約権の数(個)※ |
40[30] |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 4,000[3,000](注)2、6 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
500(注)3、6 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2018年10月14日 至 2026年10月13日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 500 資本組入額 250 (注)6 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき100円で有償発行しております。
2.新株予約権発行後の新株予約権の目的となる株式の数の調整
新株予約権1個につき目的となる株式数は100株である。
当社が新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後に株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後に、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。
なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。
3.新株予約権の行使価額の調整
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株式分割又は株式併合を行う場合 |
調整日 |
株式分割の場合は株式分割のための株式割当日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生の時 |
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行使価額の算出 |
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1円未満の端数は切り上げ |
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時価を下回る価額で当社普通株式を発行又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(本新株予約権の行使による場合を除く。) |
行使価額の算出 |
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1円未満の端数は切り上げ 既発行株式数は発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数 |
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上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。
4.新株予約権の行使条件
(1)ベスティング等
べスティングとは、一定の時期の経過と条件の成就により、段階的に本新株予約権を行使することができる権利を確定させ、新株予約権の割当を受けたものに付与する方式をいう。また、べスティング割合とは、各事業年度においてべスティングされるべき総数のうち、一部だけを付与することとした場合の総数に対する当該一部の比率をいう。
本新株予約権は、当社の各事業年度における連結EBITDA(※1)が目標EBITDAを達成することを条件として、それぞれ本割当日に発行された本新株予約権数の5分の1の割合の個数(1個未満の本新株予約権については、これを切り捨てる。)について、最大計5回ベスティングされる。目標EBITDA未達成の場合は、当該事業年度に権利確定の対象であった新株予約権は、放棄されたものとみなすものとする。
※1 「連結EBITDA」とは、当社の各事業年度の連結損益計算書(但し、本契約締結日後に当社が新たに連結子会社を取得した場合には、当該連結子会社を除外して作成した連結損益計算書)上の営業利益の額に(ⅰ)減価償却費、(ⅱ)のれん償却費、(ⅲ)取締役、執行役員その他の従業員に対する株式報酬及びストックオプション費用相当額、(ⅳ)インセンティブボーナスプランに基づく賞与相当額、(ⅴ)CJP WA Holdings, L.P.を含む、カーライル・グループとして投資活動を行う投資ファンド(以下「カーライル・グループ」という。)への経営指導料並びに(ⅵ)WACホールディングス株式会社(以下「買主SPC」という。)が当社の株式全ての譲受け(以下「本取引」という。)のために出損した費用を加算する方法(但し、(ⅵ)については、本取引並びに当社及び買主SPCの間で実行が予定されている吸収合併が同一事業年度に行われた場合に、当該事業年度に関してのみ加算するものとする。)により算出された金額をいう。なお、各事業年度の連結損益計算書の金額については、各年の3月1日から翌年の2月末日までを一事業年度として算出するものとする。なお、当社がCJP WA Holdings, L.P.と協議の上会計基準を変更する場合、当社が2015年2月期に係る財務諸表作成の際に適用した会計基準にて連結EBITDAを算出するものとする。
※2 以下の事由に該当する場合、ベスティング割合は以下のとおり変更される。
1.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合、当該時点以降のベスティング割合は、前項記載のベスティング割合以下の割合で、かつ、当社の取締役会においてその合理的な裁量により決定した割合とする。
2.新株予約権者が当社の取締役、執行役員若しくは使用人のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティング割合は0%とする。
3.前二項にかかわらず、以下の事由が発生した場合には、以下の事由の発生時に、その時点において本新株予約権のうちベスティングされていない残りの本新株予約権は全てベスティングされるものとする(但し、当該時点において前項によってベスティング割合が減少したことによりベスティングが行われないことが確定した部分を除く。)。
(1)譲渡請求エグジットに該当する場合。
(2)過半数譲渡エグジット時に該当する場合。
(3)新株予約権者が当社を退社し、かつ、当社の取締役会がベスティングを認めた場合。
(2)ベスティング済みの本新株予約権は、エグジット事由のいずれかに該当する場合に限り権利行使ができる。各エグジット事由に該当する場合における、①新株予約権者が本新株予約権を行使することが可能となる最初の日(以下「権利行使可能日」という。)及び②権利行使可能日以降において権利行使をすることができる本新株予約権の数の上限(以下「権利行使可能新株予約権数」という。)は、以下のとおりとする。
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エグジット事由の種類 |
権利行使可能日 |
権利行使可能新株予約権数 |
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上場エグジット (本株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場又は店頭登録された場合) |
(ⅰ)上場日又は登録日(但し、上場日又は登録日においてベスティングされていない本新株予約権については、そのベスティングされる日)及び(ⅱ)本新株予約権の行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日 |
本新株予約権を行使する日においてベスティング済みの本新株予約権の数 |
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譲渡請求エグジット (ⅰ)CJP WA Holdings, L.P.が、その保有する本株式の全部又は一部を第三者に対して譲渡し、(ⅱ)その結果CJP WA Holdings, L.P.の保有する本株式の数が、2016年4月8日時点で保有する本株式の数の50%未満となる場合(当該譲渡前においてCJP WA Holdings, L.P.が保有する本株式の数が本締結日時点で保有する本株式の数の50%未満である場合も含む。)であって、(ⅲ)株主間覚書に基づき、CJP WA Holdings, L.P.が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(Drag Along)を行使した場合 |
(ⅰ)CJP WA Holdings, L.P.が保有する本株式の全部又は一部の譲渡実行日及び(ⅱ)本新株予約権の行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日 |
CJP WA Holdings, L.P.から第三者への本株式の譲渡の実行日においてベスティング済みの新株予約権全部 |
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過半数譲渡エグジット 上場エグジットに該当しない場合であって、(ⅰ)CJP WA Holdings, L.P.が第三者に対する本株式の譲渡を希望する場合で、(ⅱ)譲渡請求エグジットに該当する譲渡請求権が行使されず、かつ(ⅲ)当該譲渡の結果、CJP WA Holdings, L.P.が本株式を一切所有しなくなる場合(但し、CJP WA Holdings, L.P.が保有する本株式が担保権の実行(任意売却を含む。)により処分される場合を除く。) |
過半数譲渡エグジットに該当することとなる本株式の譲渡実行日 |
CJP WA Holdings, L.P.から第三者への本株式の譲渡実行日において新株予約権者にベスティング済みの新株予約権の数に譲渡済割合を乗じた数(1個未満の新株予約権については、これを切り捨てる。)のうち、株主間覚書に基づき、新株予約権者がCJP WA Holdings, L.P.に対して本株式の譲渡への参加を請求する権利(Tag Along)を行使した本株式に相当する新株予約権数 |
(3)新株予約権者が保有するベスティング済みの本新株予約権は、本新株予約権の行使時点において、当社又は当社の子会社の役員、執行役員又は使用人である場合に限り、権利行使することができるものとする。但し、①当該新株予約権者が死亡した場合において、その相続人が次項に従い本新株予約権を行使する場合、②当該新株予約権者が(ⅰ)当社の都合により、当社若しくは当社の子会社を退職した場合又は(ⅱ)任期満了若しくは定年により、当社若しくは当社の子会社の取締役、執行役員若しくは使用人のいずれでもなくなった場合、③その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りでない(いずれも、無償取得される旨決定された本新株予約権を除く。)。
(4)新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人が相続開始日から3ヶ月以内に、本新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知することを条件として、本新株予約権を相続することができる。但し、かかる相続人は、かかる通知の日から1ヶ月(但し、新株予約権者に対してその旨書面により通知することを条件として、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を合理的な期間に短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済みのものに限り、相続した本新株予約権を第1項の規定に従い、行使することができる(但し無償取得される旨決定された本新株予約権を除く。)。
(5)前各項の規定にかかわらず、新株予約権者は、権利行使期間において、次のいずれかの事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、その保有する本新株予約権の全部について権利行使できない。
① 行使価格を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行又は自己株式の処分が行われた場合(但し、払込金額が会社法第199条第3項及び同法第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)
② 行使価格を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分が行われた場合(但し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)
③ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合に、1年に一回を目途に、別途当社が合理的に指名する国内における著名な第三者算定機関が適切な株式価値評価方法を用いて算定した当社の普通株式1株当たりの評価額が、権利行使価額を下回った場合
④ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の終値が、行使価格を下回る価格となった場合
5.当社が組織再編成行為を行う場合は、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権の権利者に対して、手続きに応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編成行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記に定める新株予約権の行使時の払込金額及び上記(注)2に準じて決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
新株予約権の内容に準じて、組織再編成行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)組織再編成行為の際の取扱い
現在の発行内容に準じて決定する。
6.2018年8月14日開催の取締役会決議により、2018年8月31日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っているため「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2016年10月14日臨時株主総会決議(第2回新株予約権)
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決議年月日 |
2016年10月14日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 365 |
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新株予約権の数(個)※ |
3,908[3,796] |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 390,800[379,600](注)1、5 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
500(注)2、5 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2018年10月15日 至 2026年10月13日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 500 資本組入額 250 (注)5 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権発行後の新株予約権の目的となる株式の数の調整
新株予約権1個につき目的となる株式数は100株である。
当社が新株予約権の割当日後に株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。
なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。
2.新株予約権の行使価額の調整
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株式分割又は株式併合を行う場合 |
調整日 |
株式分割の場合は株式分割のための株式割当日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生の時 |
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行使価額の算出 |
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1円未満の端数は切り上げ |
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時価を下回る価額で当社普通株式を発行又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(本新株予約権の行使による場合を除く。) |
行使価額の算出 |
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1円未満の端数は切り上げ 既発行株式数は発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数 |
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上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使条件
(1)ベスティング等
べスティングとは、一定の時期の経過と条件の成就により、段階的に本新株予約権を行使することができる権利を確定させ、新株予約権の割当を受けたものに付与する方式をいう。また、べスティング割合とは、各事業年度においてべスティングされるべき総数のうち、一部だけを付与することとした場合の総数に対する当該一部の比率をいう。
本新株予約権は、当社の各事業年度における連結EBITDA(※1)が目標EBITDAを達成することを条件として、それぞれ本割当日に発行された本新株予約権数の5分の1の割合の個数(1個未満の本新株予約権については、これを切り捨てる。)について、最大計5回ベスティングされる。目標EBITDA未達成の場合は、当該事業年度に権利確定の対象であった新株予約権は、放棄されたものとみなすものとする。
※1 「連結EBITDA」とは、当社の各事業年度の連結損益計算書(但し、本契約締結日後に当社が新たに連結子会社を取得した場合には、当該連結子会社を除外して作成した連結損益計算書)上の営業利益の額に(ⅰ)減価償却費、(ⅱ)のれん償却費、(ⅲ)取締役、執行役員その他の従業員に対する株式報酬及びストックオプション費用相当額、(ⅳ)インセンティブボーナスプランに基づく賞与相当額、(ⅴ)カーライル・グループへの経営指導料並びに(ⅵ)WACホールディングス株式会社(以下「買主SPC」という。)が当社の株式全ての譲受け(以下「本取引」という。)のために出損した費用を加算する方法(但し、(ⅵ)については、本取引並びに当社及び買主SPCの間で実行が予定されている吸収合併が同一事業年度に行われた場合に、当該事業年度に関してのみ加算するものとする。)により算出された金額をいう。なお、各事業年度の連結損益計算書の金額については、各年の3月1日から翌年の2月末日までを一事業年度として算出するものとする。なお、当社がCJP WA Holdings, L.P.と協議の上会計基準を変更する場合、当社が2015年2月期に係る財務諸表作成の際に適用した会計基準にて連結EBITDAを算出するものとする。
※2 以下の事由に該当する場合、ベスティング割合は以下のとおり変更される。
1.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合、当該時点以降のベスティング割合は、前項記載のベスティング割合以下の割合で、かつ、当社の取締役会においてその合理的な裁量により決定した割合とする。
2.新株予約権者が当社の取締役、執行役員若しくは使用人のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティング割合は0%とする。
3.前二項にかかわらず、以下の事由が発生した場合には、以下の事由の発生時に、その時点において本新株予約権のうちベスティングされていない残りの本新株予約権は全てベスティングされるものとする(但し、当該時点において前項によってベスティング割合が減少したことによりベスティングが行われないことが確定した部分を除く。)。
(1)譲渡請求エグジットに該当する場合。
(2)過半数譲渡エグジット時に該当する場合。
(3)新株予約権者が当社を退社し、かつ、当社の取締役会がベスティングを認めた場合。
(2)ベスティング済みの本新株予約権は、エグジット事由のいずれかに該当する場合に限り権利行使ができる。各エグジット事由に該当する場合における、①新株予約権者が本新株予約権を行使することが可能となる最初の日(以下「権利行使可能日」という。)及び②権利行使可能日以降において権利行使をすることができる本新株予約権の数の上限(以下「権利行使可能新株予約権数」という。)は、以下のとおりとする。
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エグジット事由の種類 |
権利行使可能日 |
権利行使可能新株予約権数 |
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上場エグジット (本株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場又は店頭登録された場合) |
(ⅰ)上場日又は登録日(但し、上場日又は登録日においてベスティングされていない本新株予約権については、そのベスティングされる日)及び(ⅱ)本新株予約権の行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日 |
本新株予約権を行使する日においてベスティング済みの本新株予約権の数 |
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譲渡請求エグジット (ⅰ)CJP WA Holdings, L.P.が、その保有する本株式の全部又は一部を第三者に対して譲渡し、(ⅱ)その結果CJP WA Holdings, L.P.の保有する本株式の数が、2016年4月8日時点で保有する本株式の数の50%未満となる場合(当該譲渡前においてCJP WA Holdings, L.P.が保有する本株式の数が本締結日時点で保有する本株式の数の50%未満である場合も含む。)であって、(ⅲ)株主間覚書に基づき、CJP WA Holdings, L.P.が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(Drag Along)を行使した場合 |
(ⅰ)CJP WA Holdings, L.P.が保有する本株式の全部又は一部の譲渡実行日及び(ⅱ)本新株予約権の行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日 |
CJP WA Holdings, L.P.から第三者への本株式の譲渡の実行日においてベスティング済みの新株予約権全部 |
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過半数譲渡エグジット 上場エグジットに該当しない場合であって、(ⅰ)CJP WA Holdings, L.P.が第三者に対する本株式の譲渡を希望する場合で、(ⅱ)譲渡請求エグジットに該当する譲渡請求権が行使されず、かつ(ⅲ)当該譲渡の結果、CJP WA Holdings, L.P.が本株式を一切所有しなくなる場合(但し、CJP WA Holdings, L.P.が保有する本株式が担保権の実行(任意売却を含む。)により処分される場合を除く。) |
過半数譲渡エグジットに該当することとなる本株式の譲渡実行日 |
CJP WA Holdings, L.P.から第三者への本株式の譲渡実行日において新株予約権者にベスティング済みの新株予約権の数に譲渡済割合を乗じた数(1個未満の新株予約権については、これを切り捨てる。)のうち、株主間覚書に基づき、新株予約権者がCJP WA Holdings, L.P.に対して本株式の譲渡への参加を請求する権利(Tag Along)を行使した本株式に相当する新株予約権数 |
(3)前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、権利行使期間において、次のいずれかの事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、その保有する本新株予約権の全部について権利行使できない。
① 行使価格を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行又は自己株式の処分が行われた場合(但し、払込金額が会社法第199条第3項及び同法第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)
② 行使価格を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分が行われた場合(但し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)
③ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合に、1年に一回を目途に、別途当社が合理的に指名する国内における著名な第三者算定機関が適切な株式価値評価方法を用いて算定した当社の普通株式1株当たりの評価額が、権利行使価額を下回った場合
④ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の終値が、行使価格を下回る価格となった場合
4.当社が組織再編成行為を行う場合は、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権の権利者に対して、手続きに応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編成行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記に定める新株予約権の行使時の払込金額及び上記(注)2に準じて決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
新株予約権の内容に準じて、組織再編成行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)組織再編成行為の際の取扱い
現在の発行内容に準じて決定する。
5.2018年8月14日開催の取締役会決議により、2018年8月31日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っているため「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高 (百万円) |
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2021年3月1日~ 2021年4月30日 (注)1 |
322,600 |
31,520,600 |
82 |
282 |
82 |
132 |
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2021年4月30日 (注)2 |
△30 |
31,520,570 |
- |
282 |
- |
132 |
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2021年5月1日~ 2022年2月28日 (注)1 |
2,851,800 |
34,372,370 |
801 |
1,084 |
801 |
934 |
|
2022年3月1日~ 2023年2月28日 (注)1 |
198,800 |
34,571,170 |
51 |
1,135 |
51 |
985 |
|
2023年3月1日~ 2024年2月29日 (注)1 |
251,900 |
34,823,070 |
64 |
1,199 |
64 |
1,049 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.自己株式の消却による減少であります。
3.2024年3月1日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が8,200株、資本金および資本準備金がそれぞれ2百万円増加しています。
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2024年2月29日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式228,664株は、「個人その他」に2,286単元、「単元未満株式の状況」に64株を含めて記載しております。
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2024年2月29日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE UKDU UCITS CLIENTS NON LENDING 10 PCT TREATY ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行 東京 支店) |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) |
|
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GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ 東京支店) |
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
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計 |
- |
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(注)1.所有株式数の割合を算出するための発行済株式の総数からは自己株式228,664株を控除しております。なお、「役員報酬BIP信託」導入において設定した日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)が保有する当社株式205,268株は当該自己株式に含めておりません。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)および株式会社日本カストディ銀行(信託口)の信託業務に係る株式数については、当社として把握することができないため記載しておりません。
3.2022年5月11日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、フィデリティ投信株式会社が2022年4月29日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2024年2月29日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
フィデリティ投信株式会社 |
東京都港区六本木七丁目7番7号 |
1,683,500 |
4.83 |
|
計 |
- |
1,683,500 |
4.83 |
4.2023年9月1日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ジュピター・アセット・マネジメント・リミテッドが2023年7月13日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2024年2月29日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
ジュピター・アセット・マネジメント・リミテッド |
英国 SW1E 6SQ、ロンドン、ヴィクトリアストリート70、ザ・ジグザグビルディング |
1,739,700 |
5.00 |
|
計 |
- |
1,739,700 |
5.00 |
|
|
|
|
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2024年2月29日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式です。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の株式数には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式205,200株(議決権2,052個)が含まれております。
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2024年2月29日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
ウイングアーク1st 株式会社 |
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|
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計 |
- |
|
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(注)役員報酬BIP信託が所有する当社株式は、上記の自己株式等には含めておりません。
① 取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の概要
当社は、当社の取締役(国内非居住者を除きます。)及び執行役員(国内非居住者を除きます。取締役と併せて、以下「取締役等」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
本制度では、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託と称される仕組みを採用しております。本制度は、役位や業績目標の達成度等に応じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を、取締役等に交付及び給付するものです。
② 信託契約の内容
|
信託の種類 |
特定単独運用の金銭信託以外の金銭信託(他益信託) |
|
信託の目的 |
取締役等に対するインセンティブの付与 |
|
委任者 |
当社 |
|
受託者 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 (共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
|
受益者 |
取締役等のうち受益者要件を充足する者 |
|
信託管理人 |
当社と利害関係のない第三者(公認会計士) |
|
信託契約日 |
2021年11月8日 |
|
信託の期間(注) |
2021年11月8日~2024年7月31日 |
|
制度開始日 |
2021年11月8日 |
|
議決権行使 |
行使しないものとします。 |
|
取得株式の種類 |
当社普通株式 |
|
株式の取得方法 |
当社(自己株式処分)から取得 |
|
帰属権利者 |
当社 |
|
残余財産 |
帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内とします。 |
(注)2024年4月11日の取締役会決議及び5月30日の株主総会決議により、信託期間を3年間延長いたします。
③ 取締役等に取得させる予定の株式の総額
600百万円
④ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役等のうち受益者要件を充足する者
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
110 |
317,774 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(役員報酬BIP信託への拠出) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
228,664 |
- |
228,664 |
- |
(注)保有自己株式数には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式205,268株は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題として認識しており、成長性を維持するために将来の事業展開と経営体質強化に必要な内部留保を確保しつつ、各期における業績を勘案の上、株主還元を実施することを基本方針としております。内部留保資金につきましては、経営体質の強化に充当するとともに、新製品や新しいサービスを提供するための投資・開発、M&A等の原資として活用してまいります。
株主還元につきましては、安定的な配当に努めるとともに機動的な自己株式の取得も視野に、50%程度の総還元性向を目標としております。
当社の剰余金の配当は、年2回を基本方針としております。
剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨、剰余金の配当基準日を毎年5月31日、8月31日、11月30日及び2月末日のほか基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めており、株主への機動的な利益還元が可能となっております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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なお、2022年1月13日公表の中期経営方針に記載の還元政策のとおり、2023年2月期から2027年2月期の5ヵ年につきましては、親会社の所有者に帰属する当期利益が2022年2月期の水準を下回る場合、2022年2月期の年間の配当金42.6円を維持する方針です。親会社の所有者に帰属する当期利益が2022年2月期の水準を上回る場合は、株主還元の基本方針に従い、50%程度の連結配当性向を目標として配当を実施する予定です。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は「Empower Data, Innovate the Business, Shape the Future. 情報に価値を、企業に変革を、社会に未来を。」をビジョンに掲げ、データに価値を与え、企業にイノベーションをもたらすことで、より良い社会の実現を目指しています。また「Build the Trust」という考え方のもと、「相手の期待を超える結果を出し、信頼される。」ことを当社のコアバリューと位置付けており、株主及び顧客の皆さまをはじめとするステークホルダー(利害関係者)からの信頼の獲得による持続的な事業発展、企業価値の向上に取り組んでいます。
これらの実現に向けて、事業環境の変化に対応した迅速な意思決定、経営の健全性・効率性の確保並びにコンプライアンス(法令遵守)の徹底が不可欠であり、適切なコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めています。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役制度を採用しており、会社の機関として取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。また、任意の機関といたしまして、経営会議、特別委員会、指名・報酬委員会、リスク・コンプライアンス委員会、情報セキュリティ委員会、サステナビリティ推進委員会を設置しております。
当社では、経営の透明性や健全性を確保するとともに、意思決定の迅速化を図るために上記の体制を採っております。また業務執行機能と意思決定・監督機能の役割を分担するために、執行役員制度を設けるとともに、指名・報酬委員会を任意の機関として設置することにより、経営に対する監督機能の強化を企図しております。
(取締役会)
取締役会は8名の取締役(うち4名が会社法第2条第15号に定める社外取締役)で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、取締役会長の内野 弘幸を議長とし、法令で定められた事項、及び経営に関する重要な事項を決定するとともに、当社グループ全般に係る経営課題に対処し、業務の執行状況を監督する機関と位置付けております。また、迅速な意思決定が必要となる事項が生じた場合には、随時取締役会を開催し、充分な議論の上で経営の意思決定を行っております。
取締役会の活動状況
|
役職名 |
氏名 |
出席状況 |
|
取締役会長 |
内野 弘幸 |
15/15回 |
|
代表取締役 社長執行役員CEO |
田中 潤 |
15/15回 |
|
取締役 執行役員事業統括担当 兼 CTO |
島澤 甲 |
15/15回 |
|
取締役 執行役員CFO |
藤本 泰輔 |
15/15回 |
|
社外取締役 |
山澤 光太郎 |
15/15回 |
|
社外取締役※1 |
堀内 真人 |
8/10回 |
|
社外取締役 |
矢島 孝應 |
14/15回 |
|
社外取締役※2 |
石黒 不二代 |
4/4回 |
|
社外取締役 |
岡田 俊輔 |
14/15回 |
|
社外取締役※3 |
飯泉 香 |
11/11回 |
※1 堀内真人氏は2023年10月19日付の辞任による退任までに開催された取締役会(全10回)への出席状況であります。
※2 石黒不二代氏は2023年5月開催の定時株主総会をもって任期満了による退任までに開催された取締役会(全4回)への出席状況であります。
※3 飯泉香氏は2023年5月開催の定時株主総会にて就任後開催された取締役会(全11回)への出席状況であります。
本書提出日現在の取締役の氏名等は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。
取締役会における具体的な検討内容としては、経営方針、財務戦略、M&A、戦略投資、コーポレート・ガバナンス、サステナビリティ等の様々な経営課題、主要事業・新規事業における重点課題、業務執行状況等となっています。
(監査役会)
監査役会は3名の監査役(全員が会社法第2条第16号に定める社外監査役、うち1名が常勤監査役)で構成され、原則として1ヶ月に1回開催しており、監査役会の議長は常勤監査役が務めております。監査方針及び監査計画に基づき取締役の職務執行等の監査を行っております。業務監査においては取締役会への出席のほか、常勤監査役はグループ会社で開催されているものを含め、重要な会議に出席し、取締役の職務遂行について厳正な監視を行うとともに、積極的に意見を述べており、意思決定の過程や取締役の業務執行状況について確認ができる運営体制となっております。また、書類の閲覧等を通じ内部統制システムの運用状況を監査しております。
各監査役の氏名等は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」を、また活動状況につきましては「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況」をご参照ください。
(執行役員)
当社は、業務執行機能と意思決定・監督機能の役割を分離し、意思決定権限及び責任の明確化並びに機動的な業務執行の実現を目的として、いわゆる執行役員制度を導入しております。
現在の執行役員につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧 注記5」をご参照ください。
(経営会議)
当社は、常勤取締役と執行役員が出席する経営会議を原則として週1回開催し、取締役会決議により委任された重要な業務執行の全部又は一部及びその他の業務執行に関する事項等について審議・決定し、迅速な経営判断と効率化を図っております。なお、経営会議の議長は代表取締役社長執行役員CEOが務めております。
(指名・報酬委員会)
当社は、取締役・執行役員の選解任及びその評価・基準、報酬、代表取締役社長の後継者計画等において、独立性・透明性を確保し、当社グループの経営に対する監督機能を強化し、また取締役・執行役員候補者の選任・育成を担うことで経営基盤の強化に資することを目的として、任意の機関として指名・報酬委員会を設置しています。取締役の選解任及び報酬等は、当該委員会に事前に諮問し、その答申を受けております。取締役会は、取締役の個人毎の報酬等の決定を指名・報酬委員会の答申を最大限尊重することを条件に代表取締役社長執行役員CEOに委任しております。
当該委員会の構成は、委員の員数は3名以上7名以下とし、当社の取締役社長及び取締役会長、独立社外取締役の中から取締役会の決議により選任しております。なお、当該委員会は独立社外取締役が過半数となるように選任するものとしております。
現委員:独立社外取締役 山澤光太郎、独立社外取締役 矢島孝應
独立社外取締役 飯泉香(戸籍名:目次 香)、取締役会長 内野弘幸(委員長)
代表取締役 社長執行役員CEO 田中潤
指名・報酬委員会の活動状況につきましては「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4)役員の報酬等③当事業年度の指名・報酬委員会の活動内容」をご参照ください。
取締役、監査役候補者の選任等に関する基本的な考え方
取締役の選任については、人格・識見に優れ、当社の取締役として相応しい豊富な経験・専門性を有する人物を候補者としております。監査役の選任については、業務執行者からの独立性が確保できるか、公正不偏の態度を保持できるかなどを勘案して、監査役としての適格性を慎重に検討した上で行っております。
(その他)
当社はコンプライアンスを含むリスク管理を行うリスク・コンプライアンス委員会、情報資産の管理を行う情報セキュリティ委員会、サステナビリティ活動を行うサステナビリティ推進委員会を設置しております。
このほか、取締役による利益相反取引の承認等に際しての事前諮問について、当該諮問内容を調査・審議し、取締役会又は取締役会により権限を委任された代表取締役その他の取締役に対して答申を行うことを目的として特別委員会を臨時の機関として設置する特別委員会規程を定めています。特別委員会の人数は3名以上とし、独立性及び透明性を確保し、経営に関する監督機能を強化するために、社外取締役及び社外取締役がその協議により指名する当社取締役以外の者で構成されることとしています。
(企業統治体制の概要図)
③ その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において、内部統制の基本方針を次のとおり決議しております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社の社会的責任及び企業理念を全うするため、基本的なコンプライアンス体制を明確化するとともに、コンプライアンスを企業風土に醸成することを目的とするコンプライアンスガイドラインを定める。
・法令、通達違反、非倫理的行為等に付随するコンプライアンスリスクを含め、業務リスクに関するリスク管理を行う組織として、代表取締役社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、法令及び定款の遵守体制を強化する。
・法令違反行為等を早期発見し、適切に対応するための体制として、コンプライアンス相談ラインを設置する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る重要文書(電磁的記録を含む。)は、関連資料とともに、法令及び文書管理規程に従い保存する。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理体制を強化するために、全社ではISO27001、クラウドサービスではISO27017及びISO27018の要求事項に基づく情報セキュリティマネジメントシステムの運用とその改善に努める。
・情報資産の管理体制の実効性を高めるために、情報セキュリティ委員会を設置する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社の事業の目的達成を確実なものとするため、平常時におけるリスク管理体制及び、事故が発生又はその蓋然性が高まった場合における緊急事態対応体制を整備するために、リスク管理基本規程を制定する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、取締役会規程を制定し、当該規程において取締役会の運営に関する事項を定めることとする。
・各取締役の所管業務を効率的に統括管理するために、組織規程、職務分掌規程及び職務権限規程を制定し、各規程において業務遂行の責任体制を明確にするとともに業務の組織的な運営体制を構築することとする。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
・グループ会社管理規程において、当社グループ各社における業務の管理手続きを制定することとする。
・当社の内部監査室は、当社における業務の適正を確保するために、子会社及び関連会社の内部監査を実施することとする。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人及び取締役からの独立性に関する事項
・監査役が、その職務を補助する使用人の配置を求めた場合は、監査役と取締役が協議のうえ、専任者若しくは兼務者を置くこととし、人選についても、同様に協議するものとする。
・監査役の職務を補助する使用人につき、監査役より監査業務に必要な指示・命令を受けた場合、その指示・命令に関して取締役の指揮命令を受けないものとする。
・監査役の職務を補助する使用人の人事に関する事項については、監査役と事前に協議するものとする。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・取締役及び使用人は、取締役会等の重要な会議において、その担当業務の執行状況の報告を行うこととする。
・取締役は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監査役に報告を行うこととする。
・監査役は、必要に応じて取締役及び使用人に対し、業務執行状況に係る報告を求めることができる。
・監査役は、重要な議事録、稟議書類等を常時閲覧できるものとする。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役社長、会計監査人、内部監査室等は、それぞれ定期的及び随時に監査役と意見交換を実施することとする。
・リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理基本規程を制定し、平常時におけるリスク管理計画を策定し、リスク・コンプライアンス委員会がモニタリングするとともに、有事の際の緊急事態対応体制を予め整備し、リスクの未然防止と軽減に努めております。
また、顧客企業の機密情報の管理の徹底と個人情報保護のため、セキュリティポリシー及び各種運用ルールの策定及び導入、また役員及び従業員に対する教育プログラムを実施しております。
その他、法令・諸規則遵守の強化を図り、倫理観を高め良識ある行動の維持、向上のため、役員及び従業員に対する教育プログラムを実施しております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、グループ会社管理規程において、当社グループ各社における業務の管理手続きを制定しております。また、当社の内部監査室は、当社における業務の適正を確保するために、子会社及び関連会社の内部監査を実施することとしております。
④ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議によって、法令が定める額を限度として、その責任を免除することができる旨、定款に定めております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、有用な人材を取締役、監査役及び会計監査人に迎えることができるようにすることと、それぞれの責任を合理的な範囲に止め、その期待される役割を十分に果たし得るようにすることを目的として、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)、監査役及び会計監査人との間に、同法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨定款に定めております。
当社は会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役と、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を上限としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときに限られております。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、保険会社との間で、取締役、監査役を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。
・塡補の対象となる保険事故の概要
被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について塡補するものです。
・保険料
保険料は全額会社負担としております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑨ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1979年4月 株式会社多摩ユーザック(現 株式会社内田洋行ITソリューションズ) 入社 1983年1月 日本オフィスメーション株式会社 入社 1992年7月 翼システム株式会社 入社 2001年4月 翼システム株式会社 情報企画事業部部長 2004年3月 当社 代表取締役社長 2006年6月 ディジタル・ワークス株式会社 取締役 2008年2月 株式会社フォー・クルー 取締役 2009年5月 文雅科信息技術(上海)有限公司 董事(現任) 2011年3月 バリオセキュア・ネットワークス株式会社(現 バリオセキュア株式会社)代表取締役会長 2011年9月 SFインベストメント株式会社 代表取締役 2014年3月 WINGARC SINGAPORE PTE. LTD. Director 2015年5月 株式会社Optimus Capital 代表取締役 2017年5月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD. (現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD)Director(現任) 2017年11月 株式会社リテールマーケティングワン取締役 2018年5月 当社 取締役会長(現任) 2019年7月 株式会社リテールマーケティングワン取締役会長 |
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代表取締役 社長執行役員 CEO |
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1999年4月 株式会社エリスネット 入社 2004年9月 当社 入社 2008年2月 株式会社フォー・クルー 代表取締役社長 2011年1月 当社 執行役員 2011年11月 文雅科信息技術(大連)有限公司 董事長 2012年3月 1stネクスパイア株式会社 代表取締役 2012年5月 当社 取締役 2016年3月 文雅科信息技術(上海)有限公司 董事 2017年5月 当社 取締役副社長 2017年5月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD. (現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD)Director(現任) 2018年1月 株式会社Everforth 取締役(現任) 2018年3月 文雅科信息技術(大連)有限公司 董事(現任) 2018年5月 当社 代表取締役社長 2018年9月 SFインベストメント株式会社 代表取締役 株式会社Optimus Capital 代表取締役 2018年10月 文雅科信息技術(上海)有限公司 董事長(現任) 2020年6月 当社 代表取締役社長兼CEO 2021年5月 当社 代表取締役 社長執行役員CEO(現任) 2022年1月 株式会社traevo 取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 執行役員 事業統括担当 CTO |
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2004年4月 インクステクニカルサービス株式会社 入社 2006年10月 ダイヤモンドヘッド株式会社 入社 2009年7月 株式会社フォー・クルー(現 ウイングアーク1st株式会社)入社 2016年3月 当社 BI技術本部長 2016年4月 当社 執行役員CTO兼技術本部長 2018年1月 株式会社Everforth 取締役(現任) 2018年3月 文雅科信息技術(大連)有限公司 董事長(現任) 2020年3月 当社 執行役員CTO兼Cloud事業部 事業部長 2021年3月 当社 執行役員事業統括担当兼CTO(現任) 2021年5月 当社 取締役(現任) |
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取締役 執行役員 CFO |
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1994年4月 東興建設株式会社 入社 2003年9月 株式会社ケン・コーポレーション 入社 2005年6月 パシフィックゴルフマネージメント株式会社 入社 2006年3月 オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン株式会社 入社 2007年8月 当社 入社 2010年3月 当社 経理財務部長 2011年11月 文雅科信息技術(大連)有限公司 監事(現任) 2012年5月 文雅科信息技術(上海)有限公司 監事(現任) 2016年3月 当社 管理本部長兼経理財務部長 2016年4月 当社 執行役員CFO兼管理本部長(現任) 2017年5月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD.(現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD)Director(現任) 2017年11月 株式会社リテールマーケティングワン 監査役 2018年1月 株式会社Everforth 監査役(現任) 2018年10月 WINGARC SINGAPORE PTE. LTD. Director(現任) 2021年5月 当社 取締役(現任) 2022年4月 株式会社traevo 監査役(現任) |
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1980年4月 日本銀行 入行 1988年11月 日本銀行 香港駐在員事務所次席駐在員 2004年3月 日本銀行 函館支店長 2010年4月 株式会社大阪証券取引所 取締役常務執行役員 2013年1月 株式会社日本取引所グループ 常務執行役 兼 株式会社大阪証券取引所 取締役常務執行役員 2014年6月 株式会社日本取引所グループ 専務執行役 兼 株式会社大阪証券取引所 取締役専務執行役員 2015年4月 株式会社大阪取引所 取締役副社長 2017年6月 株式会社東京商品取引所 取締役 2017年6月 イオンフィナンシャルサービス 株式会社 監査役 2017年7月 グローリー株式会社 特別顧問 2018年8月 当社 監査役 2019年6月 イオンフィナンシャルサービス 株式会社 取締役(現任) 2019年11月 当社 取締役(現任) 2020年5月 HiJoJo Partners株式会社 取締役(現任) 2021年6月 株式会社アグリメディア 監査役 2022年6月 モーニングスター株式会社(現 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社) 取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1979年4月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 1997年9月 アメリカ松下電器株式会社 MISジェネラルマネージャー 2005年10月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)理事 情報企画部長 2010年6月 三洋電機株式会社 執行役員 2010年9月 三洋ITソリューションズ株式会社 代表取締役社長 2013年1月 ヤンマー株式会社 執行役員 2018年6月 ヤンマー株式会社 取締役 2019年4月 特定非営利活動法人CIO Lounge 理事長(現任) 2021年5月 当社 取締役(現任) |
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1985年4月 株式会社東芝 入社 2015年4月 株式会社東芝 インダストリアルICTソリューション社 製造・産業・社会インフラソリューション事業部長 2015年6月 東芝ソリューション株式会社 執行役員 2017年7月 東芝デジタルソリューションズ株式会社 インダストリアルソリューション事業部長 2019年4月 東芝デジタルソリューションズ株式会社 ICTソリューション事業部長 2019年6月 東芝デジタルソリューションズ株式会社 取締役 ICTソリューション事業部長 2020年2月 東芝データ株式会社 取締役(現任) 2020年3月 一般社団法人 ifLink オープンコミュニティ 理事 2020年6月 東芝情報システム株式会社 取締役 2022年3月 株式会社東芝 執行役上席常務 最高デジタル責任者 東芝デジタルソリューションズ株式会社 取締役社長 2022年5月 当社 取締役(現任) 一般社団法人 ifLinkオープンコミュニティ 代表理事(現任) 一般社団法人 量子技術による新産業創出協議会 実行委員長兼事務局長(現任) 2023年12月 株式会社東芝 上席常務執行役員(現任) |
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飯泉 香 (戸籍名: 目次 香) |
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1993年4月 日立工機株式会社(現工機ホールディングス株式会社)入社 2001年7月 トレンドマイクロ株式会社 入社 2012年1月 トレンドマイクロ株式会社 コーポレートマーケティング部長 2017年9月 トレンドマイクロ株式会社 コーポレートマーケティング本部長 兼 グローバルIoTマーケティング室長 2020年10月 トレンドマイクロ株式会社 執行役員 コーポレートマーケティング本部長 兼 グローバルIoTマーケティング室長 2023年5月 当社 取締役(現任) 2024年4月 トレンドマイクロ株式会社 執行役員 マーケティング本部長(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1998年4月 東京弁護士会登録 虎ノ門総合法律事務所 入所 2004年9月 クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所 勤務 2005年9月 あさひ・狛法律事務所 入所 2007年2月 TMI総合法律事務所 入所 2008年1月 TMI総合法律事務所 パートナー(現任) 2016年6月 カルビー株式会社 監査役(現任) 2018年3月 当社 監査役(現任) |
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1978年9月 新光監査法人 入所 1985年10月 米国Price Waterhouse LLP(現PricewaterhouseCoopers LLP)入所 1994年7月 米国Price Waterhouse LLP(現PricewaterhouseCoopers LLP)パートナー 1996年6月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1997年6月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員(2007年10月に呼称を社員に統一) 2013年7月 Deloitte Touche Tohmatsu EMEA Regional Leader, Japanese Services Group 2017年6月 浅枝芳隆公認会計士事務所 開設 2017年6月 SBIホールディングス株式会社 取締役 2019年11月 当社 監査役(現任) 2019年12月 株式会社島根銀行 取締役(現任) 2020年8月 アスクル株式会社 監査役(現任) |
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1985年10月 カナダ三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行カナダ支店)入行 1998年4月 カナダ三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行カナダ支店) CFO 兼 コンプライアンス・オフィサー 2001年4月 カナダ三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行カナダ支店) 社長 兼 CEO 2001年7月 カナダUFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行カナダ支店) CFO 兼 コンプライアンス・オフィサー 兼 秘書役 2004年5月 株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行 2005年10月 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン株式会社(現 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社) 入社 2008年7月 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン株式会社(現 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社)コーポレート・コントローラー 2014年1月 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン株式会社(現 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社)広報・渉外担当執行役員 2014年1月 一般社団法人日本たばこ協会 理事 2022年5月 当社 常勤監査役(現任) |
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計 |
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(注)1.取締役のうち山澤光太郎、矢島孝應、岡田俊輔、飯泉香は社外取締役であります。
5.当社では、業務執行機能と意思決定・監督機能の役割を分担することにより、それぞれの役割と責任を一層明確にするために、取締役のほかに執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び役職は次のとおりです。
田中 潤 代表取締役 社長執行役員 CEO
島澤 甲 取締役 執行役員 事業統括担当 兼 CTO
藤本 泰輔 取締役 執行役員 CFO 兼 管理本部長
森脇 匡紀 執行役員 CRO 兼 営業本部長
吉田 善幸 執行役員 人財・組織文化&サステナビリティ担当
久我 温紀 執行役員 CMO 兼 マーケティング本部長
大澤 重雄 執行役員 Data Empowerment事業部長
崎本 高広 執行役員 Business Document事業部長
名護屋 豊 執行役員 公共事業担当
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
当社は、業務執行に対する監督・監査機能を確保するため、独立した立場で監督を行う社外取締役及び社外監査役の機能が重要であると認識しております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための各種助言・提言を行うことにより、当該監督機能を担っております。上記のとおり、複数の社外取締役を選任するとともに、監査役を全員社外監査役とすることにより、コーポレート・ガバナンスにおける外部からの監視機能は十分に機能する体制が整っているものと考えております。
a.社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
岡田俊輔は、当社株式(自己株式を除く)の13.31%を保有するその他の関係会社である東芝デジタルソリューションズ株式会社の親会社である株式会社東芝の上席常務執行役員であります。
大江修子は、当社顧問弁護士が所属するTMI総合法律事務所のパートナー弁護士でありますが、当社の当事業年度における同事務所への年間支払額は同事務所の総収入の1%未満であります。その他の兼職先との間には特別の関係はありません。
その他の社外取締役3名及び社外監査役2名と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
b.社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法や東京証券取引所が定める独立役員基準に照らし、経歴や当社との関係を踏まえた上で、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
監査役監査の組織、人員及び手続きについては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由(監査役会)」をご参照ください。各監査役の経験及び能力は次のとおりです。
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役職名 |
氏名 |
経験及び能力 |
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監査役(社外) |
大江 修子 |
弁護士として法律に関する豊富な経験と高い見識を有しております。 |
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監査役(社外) |
浅枝 芳隆 |
公認会計士として会計・財務に関する豊富な経験と高い見識を有しております。 |
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常勤監査役(社外) |
岩下 成規 |
最高財務責任者、コンプライアンス・オフィサー、コーポレート・コントローラー等の経験を通じて金融・財務及びコンプライアンスに関する豊富な経験と高い見識を有しております。 |
b.監査役会及び監査役の活動状況
イ.各監査役の出席状況
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役職名 |
氏名 |
出席状況 |
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監査役(社外) |
大江 修子 |
100%(18/18回) |
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監査役(社外) |
浅枝 芳隆 |
100%(18/18回) |
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常勤監査役(社外) |
岩下 成規 |
100%(18/18回) |
(注)在任期間中の出席状況です。
ロ.監査役会の主な検討事項
監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計18回開催し、1回あたりの所要時間は約2時間となり監査役の出席率は100%でした。年間を通じ次のような決議、報告、審議・協議がなされました。
決議4件:監査計画、監査報告書、常勤監査役の選定、監査役会の議長の選任等
報告26件:監査役活動状況、監査役監査、内部通報、内部監査室からの報告等
審議・協議21件:監査計画、監査報告書等
ハ.監査役の活動状況
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っています。取締役会への監査役の出席率は100%でした。その他、主に常勤監査役が、経営会議等の社内の重要な会議又は委員会に出席しています。
監査役全員と取締役、執行役員との面談を実施し、年間通じての部門監査やグループ会社監査を踏まえ、必要に応じた提言を行っています。その他、必要に応じ取締役、執行役員及び各部門責任者等より報告を受け意見交換を行っています。
監査役会は、当事業年度は主として1)経営方針等決定事項の各部門への浸透状況、2)上場会社としてのコンプライアンス体制の整備状況、3)企業集団としての内部統制システムの整備状況、4)情報セキュリティの整備状況を、重点監査項目として取組みました。
② 内部監査の状況
代表取締役社長直轄の内部監査室に2名の専任を配置しており、内部監査計画に基づきグループ全体の業務監査を実施しております。また、監査結果を代表取締役社長、取締役、被監査部門の執行役員および監査役に報告するとともに、被監査部門に対しては、監査結果の報告に際し、改善事項の指摘及び指導を行い、改善後の運用状況を定期的に確認するなど、より実効性の高い監査になるように努めております。
また、内部監査室と監査役会の連携については、月1回の監査役会に内部監査室長が出席し、監査結果の報告に加え、内部統制およびコンプライアンスの強化などについて、意見交換を実施しております。
他に、内部監査室と監査役会および会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人との連携については、四半期に1回、3者間で三様監査ミーティングを実施し、適宜情報交換を行い、3者間の監査が有効かつ効率的に機能するように努めております。
③ 会計監査の状況
当社は、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、決算内容について監査を受けております。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
20年
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 定留尚之
指定有限責任社員・業務執行社員 武澤玲子
両名の当社に対する継続監査年数は7年以内になります。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は公認会計士14名、その他18名であります。
e.監査法人の決定方針と理由
当社の監査役会は、監査役監査基準に準拠し、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性、品質管理体制、また監査報酬が合理的かつ妥当であるかなどを総合的に判断し選定しています。EY新日本有限責任監査法人は、上記選定方針に加え、当社の事業活動に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模とグローバルなネットワークを持つことから適任であると判断して選定いたしました。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められるときは、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動などを通じ、経営者・監査役・経理財務部門・内部監査室などとのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応などが適切に行われているかという観点で評価した結果、EY新日本有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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提出会社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告等税務関連サービスにかかる報酬であります。
d.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
監査報酬は、監査予定時間及び業務の特性等の要素を勘案して、監査役会の同意を得た上で決定しております。
f.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切かどうかについて検討した結果、会計監査人の報酬などは妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2024年4月11日の取締役会において、取締役の個人毎の報酬等の決定方針を決議しております。取締役等の個人毎の報酬額の決定に際しては、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会に事前に諮問し、その答申を受けております。取締役会は、取締役の個人毎の報酬等の決定を指名・報酬委員会の答申を最大限尊重することを条件に代表取締役社長執行役員CEOに委任しております。
また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役及び執行役員(以下、「取締役等」)の報酬は、次の2つの目的を実現するための制度になっております。①業務執行取締役等(業務執行取締役及び執行役員)においては、業績の拡大と中長期的な企業価値向上への貢献意識を高めることを目的とします。②非業務執行取締役においては、業務執行への適切なガバナンス機能を果たすことを目的とします。
取締役等の報酬はa.固定報酬である基本報酬、b.業績連動賞与、c.業績連動型株式報酬から構成されています。報酬限度額は取締役に対する金銭報酬(上述のa.基本報酬とb.業績連動賞与の合計額)を2016年10月14日開催の臨時株主総会において年額550百万円以内(支給対象は定款上の取締役の員数の上限9名)としております。また、取締役等に対する株式報酬(上述のc.業績連動型株式報酬)は、2021年5月27日開催の第5回定時株主総会において、3事業年度ごとに600百万円以内、300,000株を上限(1事業年度に換算すると200百万円以内、100,000株)としております。
また監査役の報酬については、業務執行から独立した立場であることから、業績を勘案する報酬体系は相応しくないため、基本報酬のみを支給することとしております。監査役の報酬限度額は2018年3月1日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内(支給対象は定款上の監査役の員数の上限5名)と決議いただいております。
取締役等の報酬構成の概要は以下のとおりです。
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報酬に 占める割合 |
報酬 テーブル |
業績連動 指標 |
対象者 |
決定方針 |
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業務 執行 |
非業務 執行 |
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a.固定報酬 |
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50%~80% |
職責を基に 予め定めた テーブル |
- |
〇 |
〇 |
業務執行取締役等においては、業務執行の職責をもとに定める等級別にあらかじめ定められた報酬を毎月支給するものとし、非業務執行取締役の報酬につきましては、取締役の社会的地位、会社への貢献度及び就任の事情等を総合的に勘案して決定しております。 |
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b.業績連動賞与 |
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15%~25% (注)1 |
定量評価分(80%) |
連結売上収益(50%) 連結当期利益(50%) |
〇 |
× |
業績連動賞与は業務執行取締役等に年1回支給し、非業務執行取締役には支給いたしません。個人毎の報酬額は、指名・報酬委員会が定めたルールにおいて、賞与の計算方法を定めております。 具体的には、業績との連動性を高めることを目的とし、連結売上収益及び連結親会社の所有者に帰属する当期利益の定量項目と業務執行における定性項目から構成される評価に基づき、各業務執行取締役等の賞与を決定するものとしております。賞与に占める定量項目と定性項目の標準的な割合は8:2となっています。なお、支給対象者における報酬総額(a+b+c)に占める割合は15%~25%で、職位が高くなるほどその割合が高くなる設計と しております。 |
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定性評価分(20%) |
- |
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報酬に 占める割合 |
報酬 テーブル |
業績連動 指標 |
対象者 |
決定方針 |
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業務 執行 |
非業務 執行 |
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c.業績連動型株式報酬 |
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15%~25% (注)1 |
固定付与 |
- |
× |
〇 |
業績連動型株式報酬は、取締役等の報酬と当社の業績との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意識を高めることを目的としており、業務執行取締役等には業績目標の達成度に応じた「業績連動付与」が、非業務執行取締役には役位に応じた「固定付与」が毎年支給されます。 業績連動に係る業績目標は、連結売上収益及び連結EBITDAとしております。なお、報酬総額(a+b+c)に占める割合は15%~25%で、職位が高くなるほどその割合が高くなる設計としております。なお、本制度により付与される株式は役員退任後1年が経過するときまで継続保有することとなっております。 |
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業績連動付与 |
連結売上収益 (50%) 連結EBITDA (50%) |
〇 |
× |
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(注)1. 職位が高くなるほど割合が高くなる設計としております。
2. 非業務執行取締役のうち株主からの派遣取締役にはa、b、cともに支給しておりません。
・取締役の個人別報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容は、その妥当性と客観性を確保するとともに機密性を保持するため、独立社外役員を過半数とする指名・報酬委員会に事前に諮問しその答申を最大限尊重して、取締役会より委任を受けた代表取締役社長執行役員CEOの田中潤が決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
業績連動型株式報酬 |
賞与 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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(注)業績連動賞与及び業績連動型株式報酬の算定方法と評価結果
a.業績連動賞与
当該報酬の80%は連結売上収益及び連結親会社の所有者に帰属する当期利益の達成度合いに応じた定量評価により決定いたします。残る20%は個人別の活動実績や成果等の定性評価により決定しております。2024年2月期の連結業績について、売上収益は目標23,800百万円に対し、実績25,752百万円でした。連結親会社の所有者に帰属する当期利益は目標4,600百万円に対し、実績5,411百万円でした。係る評価結果を踏まえ、各取締役に対する当期の業績連動賞与支給額は基準額に対して190.2%となりました。
b.業績連動型株式報酬
当該報酬は連結売上収益及び連結EBITDAの達成度合いに応じた定量評価により決定いたします。2024年2月期の連結業績について、売上収益は目標23,800百万円に対し、実績25,752百万円でした。連結EBITDAは目標7,600百万円に対し、実績8,597百万円でした。係る評価結果を踏まえ、各取締役に対する当期の業績連動型株式報酬の支給株数は基準株数に対して133.5%となりました。
なお、a.業績連動賞与、b.業績連動型株式報酬の評価係数の計算式は以下のとおりです。
達成率(n)※に応じて、評価係数の計算式が決定いたします。
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達成率(%) |
評価係数(%) |
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n<90 |
0 |
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90≦n<95 |
(n-90)×4+50 |
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95≦n<100 |
n |
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100≦n<102 |
(n-100)×2.5+130 |
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102≦n |
(n-100)×5+130 |
※達成率(n)は実績÷目標×100で算出されます。
③当事業年度の指名・報酬委員会の活動内容
a.指名・報酬委員会の開催回数:6回(2023年3月から2024年2月)
b.指名・報酬委員会及び取締役会で審議された主な内容
・定時株主総会で選任する取締役候補者の選任
・取締役会で選任する執行役員候補者の選任
・業務執行取締役及び執行役員の管掌業務の承認
・取締役及び執行役員の業績連動賞与の個人別支給額の決定
・取締役及び執行役員の個人別基準報酬額の決定
・取締役及び執行役員の業績連動型株式報酬制度の個人別付与数の決定
・取締役及び執行役員の評価の決定
・取締役及び執行役員のVDOKRについて
c.指名・報酬委員会の構成
社外取締役 山澤 光太郎、社外取締役 矢島 孝應、社外取締役 飯泉 香
取締役会長 内野 弘幸(委員長)、代表取締役社長執行役員CEO 田中 潤
なお、指名・報酬委員会の役割及び機能、現委員については「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由(指名・報酬委員会)」をご参照ください。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と、純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株価の変動によるキャピタルゲインや配当等による利益の確保を目的とするものを純投資目的である投資株式とし、純投資目的以外の目的である投資株式につきましては、原則として、いわゆる政策保有株式を保有しませんが、中長期的に当社の企業価値向上に資すると判断された場合、保有することがあります。
現在、資本業務提携契約に基づき、製造業分野における技術面及び営業面での協業を目的として、下記に記載の2社の上場会社株式を保有しております。
② 保有目的が純投資以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
継続保有の適否については協業の進捗状況を勘案し、保有の継続について検討事項が生じた場合は必要に応じて取締役会で検証を行っております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。