1.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
(2) 仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~18年
工具、器具及び備品 4年~18年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアにつきましては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 受注損失引当金
当事業年度末において、損失の発生が見込まれる受注契約について将来の損失に備えるため、その損失見込額を計上しております。なお、損失が見込まれる受注契約に係る棚卸資産と、これに対応する受注損失引当金を相殺表示しております。
4.収益及び費用の計上基準
(顧客との契約から生じる収益)
当社は、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。なお、いずれの取引も履行義務を充足してから概ね約1年以内に取引の対価は受領しており、取引価格に重要な金融要素は含まれておりません。
イ.クラウドサービス
システムサービス及びシステムで利用する端末機器のレンタルやサポートサービスを提供しております。
クラウドサービスは、システムの利用及び端末機器のレンタル等が一体となって顧客に提供されるため、それらを単一の履行義務として識別しており、その使用契約期間にわたり収益を認識しております。
ロ.開発・導入サービス
クラウドサービスを利用する顧客に対して、ニーズに合わせた画面、帳票、インターフェイスなどのカスタマイズ開発及びクラウドサービスの利用開始時の各種設定作業のサポートを提供しております。
開発・導入サービスは、顧客との請負契約に基づきサービスを提供する履行義務を負っており、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法(履行義務の充足に係る進捗度の見積りは原価比例法)により収益を認識しております。また、契約の初期段階を除き、履行義務の充足に係る進捗度の合理的な見積りができない案件については、原価回収基準により収益を認識しております。
なお、期間がごく短い案件については、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
ハ.機器販売サービス
クラウドサービスに付随し、倉庫などで利用されるプリンターやアクセスポイント等の機器及びプリンターラベル等のサプライ品を販売並びに保守サービスを提供しております。
機器等の販売は、機器等を顧客に引渡し顧客が機器等に対する支配を獲得した時点で履行義務が充足されると判断しております。そのため、機器等を引渡した一時点において収益を認識しております。
また、機器等の保守サービスは、顧客との契約期間にわたり履行義務が充足されるものと判断し、サービス契約期間にわたり収益を認識しております。
5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。
なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1)概要
国際的な会計基準と同様に、借手の全てのリースについて資産・負債を計上する等の取り扱いを定めるものであります。
(2)適用予定日
2028年6月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リース取引に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
※1 棚卸資産及び受注損失引当金の表示
損失が見込まれる受注契約に係る棚卸資産は、これに対応する受注損失引当金と相殺表示しております。
相殺表示した棚卸資産に対応する受注損失引当金の額
※2 前受金に含まれる契約負債の金額は次のとおりであります。
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項(収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額は、次のとおりであります。
※3 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度10.6%、当事業年度9.9%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度89.4%、当事業年度90.1%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※4 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。
※5 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
前事業年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
1.発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
新株の発行(新株予約権の行使)
新株予約権の権利行使による増加 12,000株
2.自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
自己株式の数の増加309株は、付与した譲渡制限付株式報酬の権利失効取得によるものであり、減少10,490株は、
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によるものであります。
3.新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
当事業年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
1.発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
新株の発行(新株予約権の行使)
新株予約権の権利行使による増加 4,500株
2.自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
自己株式の数の増加560株は、付与した譲渡制限付株式報酬の権利失効取得によるものであり、減少14,920株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によるものであります。
3.新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
(注)上記については、2025年9月24日開催予定の定時株主総会の議案として上程しております。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
1.金融商品の状況に関する事項
当社では、事業活動の基礎となる運転資金の資金調達について、自己資金による充当を基本としておりますが、事業規模の変動に伴い短期的な運転資金が必要になる場合、又は設備投資資金が必要になる場合は銀行借入による調達を行います。
デリバティブ取引は行わない方針であります。
営業債権である売掛金及び契約資産は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は少額にとどまっておりますが、為替の変動リスクに晒されております。営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。
売掛金及び契約資産にかかる顧客の信用リスクは、当社の販売・与信管理規程に従い、営業債権について営業部が取引先の状況を定期的にモニタリングし、経理部が取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握に努めております。
当社は、経理部が通貨別、月別に為替相場のモニタリングを行っております。
当社は、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。
金融商品の時価の算定においては、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
前事業年度(2024年6月30日)
「現金及び預金」については、現金であること、預金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
また、「売掛金」及び「買掛金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
当事業年度(2025年6月30日)
「現金及び預金」については、現金であること、預金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
また、「売掛金」及び「買掛金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
3.金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2024年6月30日)
当事業年度(2025年6月30日)
4.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
該当事項はありません。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
当社は、付与時点では未公開企業でありストック・オプション等の単位当たりの本源的価値は0円であるため、費用計上はしておりません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2025年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
付与時において当社は非上場会社であるため、ストック・オプションの公正な評価額を見積る方法に代え、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値を見積る方法によっております。また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる自社の株式の評価方法は、類似会社比較方式に基づく分析結果を勘案し算定した価格を用いております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年7月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
(単位:千円)
当事業年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
(単位:千円)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、主に請負契約において、期末日時点で一部の履行義務を果たしておりますが、まだ請求していない財又はサービスに係る対価に対する権利に関連するものです。契約資産は、対価に対する権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、主に顧客からサービス代金として受け入れた前受金や、継続してサービスの提供を行う場合における未履行のサービスに対して支払いを受けた対価です。
当事業年度において、契約資産が8,188千円減少した理由は、当該契約に基づく請求権の獲得により減少したことによるものであります。また、契約負債が3,259千円増加した理由は、一部の顧客については月額利用料の1年分を前受金として受領したことにより前受金が増加したことによるものであります。
過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から当事業年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当初に予想される契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
また、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
【関連情報】
前事業年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、該当事項はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等
前事業年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(注) 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
該当事項はありません。