第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度

毎年4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会

毎事業年度末日の翌日から3か月以内

基準日

毎年3月31日

株券の種類

-

剰余金の配当の基準日

毎年9月30日

毎年3月31日

1単元の株式数

100株

株式の名義書換え

 

取扱場所

東京都千代田区丸の内1丁目4番1号

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人

東京都千代田区丸の内1丁目4番1号

三井住友信託銀行株式会社

取次所

三井住友信託銀行株式会社 全国各支店

名義書換手数料

無料

新券交付手数料

-

単元未満株式の買取り

 

取扱場所

東京都千代田区丸の内1丁目4番1号

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人

東京都千代田区丸の内1丁目4番1号

三井住友信託銀行株式会社

取次所

三井住友信託銀行株式会社 全国各支店

買取手数料

無料(注)2

公告掲載方法

公告方法は、電子公告とする。ただし、事故やその他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

公告掲載URL:http://www.ai-j.jp/

株主に対する特典

該当事項はありません。

 (注)1.当社株式は、平成30年6月27日付で東京証券取引所マザーズ市場へ上場したことに伴い、社債、株式等の振替に関する第128条第1項に規定する振替株式となったことから、当該事項はなくなっております。

2.単元未満株式の買取手数料は、当社株式が東京証券取引所に上場された平成30年6月27日から「株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額」に変更されました。

3.当社の株主は、その有する単位未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない

旨、定款に定めております。

(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び新株予約権の割当てを受ける権利