第1【公開買付要項】

1【対象者名】

株式会社フュートレック

 

2【買付け等をする株券等の種類】

普通株式

 

3【買付け等の目的】

(1)本公開買付けの概要

 公開買付者は、2023年5月11日付で、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)スタンダード市場に上場している対象者の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を対象とする本公開買付けを実施することを決議いたしました。本公開買付けは、対象者の筆頭株主であり主要株主及びその他の関係会社であるグローリー株式会社(以下「グローリー」といいます。)が所有する対象者株式3,793,200株(所有割合(注1):40.54%)の全部を取得し、対象者を公開買付者の関連会社とすることを目的としております。なお、本書提出日現在、公開買付者は、対象者株式を所有しておりません。

(注1) 「所有割合」とは、対象者が2023年2月6日に提出した第23期第3四半期報告書(以下「本四半期報告書」といいます。)に記載された2022年12月31日現在の発行済株式総数(9,504,200株)から、対象者が2023年5月11日に公表した「2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「対象者決算短信」といいます。)に記載された2023年3月31日現在の対象者が所有する自己株式数(146,460株)を控除した株式数(9,357,740株)に対する割合をいい、その計算において小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、所有割合の計算について他の取扱いを定めない限り同じとします。

 

 本公開買付けに関して、公開買付者は2023年5月11日付で、グローリーとの間で、公開買付応募契約書(以下「本応募契約」といいます。)を締結し、グローリーが所有する対象者株式の全部(3,793,200株(所有割合:40.54%))について、本公開買付けに応募する旨を合意しております(グローリーから取得する対象者株式を、以下「本応募合意株式」といいます。)。なお、本応募契約の概要については、下記「(6)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」の「① 本応募契約」をご参照ください。さらに、公開買付者は同日付で、対象者との間で資本業務提携契約書(以下「本資本業務提携契約」といい、本資本業務提携契約に基づく資本業務提携を「本資本業務提携」といいます。)を締結しております。本資本業務提携契約の概要については、下記「(6)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」の「② 本資本業務提携契約」をご参照ください。

 

 本公開買付けは、本応募合意株式を取得することを目的とするものであり、対象者株式の上場廃止を企図するものではなく、公開買付者及び対象者は、本公開買付け成立後も対象者株式の上場を維持する方針です。そのため、本公開買付けにおいては、買付予定数の上限及び下限を、本応募合意株式と同数である3,793,200株(所有割合:40.54%)としております。本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の上限を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他決済を行います。また、応募株券等の総数が買付予定株の下限に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。グローリーは、グローリー以外の株主から応募があり、グローリーが応募した対象者株式の全てが買い付けられない可能性がありますが、売却できなかった株式の取扱いに関して、公開買付者とグローリーとの間で合意している事項はなく、グローリーは、本公開買付けによって売却できなかった場合に引き続き所有することとなる対象者株式の処分方針については、当該対象者株式の数等を踏まえて今後具体的に検討するとのことであり、現時点で決まった事項はないとのことです。

 なお、対象者が2023年5月11日に公表した「株式会社エーアイによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明及び同社との資本業務提携契約締結に関するお知らせ」(以下「対象者プレスリリース」といいます。)によれば、対象者は、2023年5月11日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同するとともに、対象者の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、中立の立場を取り、対象者の株主の皆様のご判断に委ねる旨の決議をしたとのことです。

 

(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針

① 本公開買付けの目的及び背景

 公開買付者は、2003年4月の設立以降、音声合成エンジン及び関連するソリューションの提供に係る事業を行っており、2018年6月に東京証券取引所マザーズ市場に上場し、2022年4月4日の東京証券取引所の市場区分の変更に伴い、本書提出日現在においては、東京証券取引所グロース市場に株式を上場しております。

 公開買付者は、「エーアイは音声技術で社会に新しい価値をつくり続けます」との企業理念を定め、声が作れる“便利さ”と声をつくる“楽しさ”を追求し、音声技術で社会の役に立つサービスの創出に努めております。「音声技術」には、主に音声をテキスト情報に変換する技術(音声認識)、テキスト情報を音声に変換する技術(音声合成)、音声の声色を別の声色に変える技術(声質変換)、音声から話者を特定する技術(話者照合・話者同定)などがありますが、これらの「音声技術」のうち、公開買付者は設立以来、「音声合成」に特化して事業展開を続けています。公開買付者は、日本語音声合成エンジンに関する研究開発から製品開発、販売、サポートを全て社内で行っており、「法人向け製品」、「法人向けサービス」、「コンシューマー向け製品」の提供を行っております。公開買付者は、2022年5月17日に「事業計画及び成長可能性に関する事項」を公表し、先進的で高品質な音声技術サービスを安定的に提供していくためには、健全な財務基盤の維持が重要であると考えていることから、営業利益20%以上の維持を収益性の指標としております。また、公開買付者は、「① コンシューマービジネスの拡大」、「② 法人向けビジネスの拡大」、「③ 事業領域の拡大・新しいマーケットの創出」、「④ 研究開発の実施」を成長戦略としており、「③ 事業領域の拡大・新しいマーケットの創出」にあたっては、音声合成のみならず、音声技術やその周辺技術に関するサービスを総合的に提供できる会社となることを目指しております。

 

 一方、対象者は、2000年4月に携帯電話用に特化してビジネスモデルの提案から具現化まで一貫して提供できる半導体設計会社として設立されたとのことです。その後、対象者は、2005年12月に東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場し、2016年8月には東京証券取引所市場第二部へと市場変更し、2022年4月4日の東京証券取引所の市場区分の変更に伴い、本書提出日現在においては、東京証券取引所スタンダード市場に株式を上場しているとのことです。

 対象者は、「社会の変化に柔軟に対応して、その時代に求められる商品を追求し、継続的に発展する会社を目指す。」という経営理念のもと、ソフトウエアの開発から各種サービス事業への展開、M&A等により事業内容を変化させてきたとのことです。

 本書提出日現在、対象者グループ(対象者及びその連結子会社3社を総称していいます。以下同じです。)は、対象者及びその連結子会社3社により構成され、「音声認識事業」(注1)、「デジタルマーケティング事業」、「映像制作事業」及び「その他事業」を運営しているとのことです。対象者は、「音声認識事業」及び「デジタルマーケティング事業」に経営資源を集中させる経営方針のもと、「音声認識事業」と、「デジタルマーケティング事業」に属するCRM(注2)事業を中心とした事業拡大を行い、「音声認識事業」においては、音声認識と連動して話者を識別する等、音声認識技術と声認証技術等の周辺技術を組み合わせることによる付加価値の提案とともに営業活動を推進しているとのことです。

 また、対象者は、2022年3月期には、「音声認識事業」における新たな取り組みとして、対象者の設計資産を活用し、「音のAI検査」(注3)(異音検知技術)の開発を開始したとのことです。

 対象者のCRM事業においては、2020年3月期以降、コロナ禍の下においても引合いを受けているとのことです。対象者は、CRM分野の市場も拡大していると認識しており、対象者のCRM事業の主要商品である「Visionary」(注4)の商品価値及び事業拡大を目的として、新しい商品「Visionary Cloud」(注4)の開発投資を2021年3月期から開始したとのことです。対象者は、「Visionary Cloud」の多機能化に向けた開発や、「Visionary Cloud」をベースとした新たなサービスモデルを確立し、事業規模の拡大を図り、高収益化を実現することを事業戦略として掲げているとのことです。

(注1) 「音声認識事業」とは、人の言葉を機器に認識させ、操作や入力をサポートする音声認識技術や、人の声を認証し話者を識別する声認証技術、及び、その周辺技術を取り扱う事業を意味します。

(注2) 「CRM」とは、Customer Relationship Management(顧客関係管理)の略であり、顧客との関係性を強化するための手法を意味します。

(注3) 「音のAI検査」とは、機械の動作音を機械学習させることによって、機械が発する異常や不具合発生時の音を検出し、故障や劣化をいち早く検出する技術です。

(注4) 「Visionary」とは、対象者が開発したCRMによる顧客中心ビジネスを推進するための統合型マーケティングプラットフォームであり、「Visionary Cloud」とは、Visionaryのクラウドサービス対応版であり、バージョンアップの容易性の向上、カスタマイズ不要で利用可能な機能を有するなど、新たに再構築された対象者の統合型マーケティングプラットフォームです。

 

 対象者は、各種認識・認証技術分野において強みを持つグローリーと、音声認識技術分野において強みを持つ対象者の双方が、それぞれの経営資源を相互に活用することにより、最先端の認識技術及び個体認証技術等に係る新たなソリューション提供が可能であり、対象者グループの企業価値向上にも大きな効果が発揮されるとの考えから、2018年9月28日付で、グローリーとの間で資本業務提携契約を締結したとのことです。そして、グローリーは、対象者株式に対し、①同年10月1日から同月29日までの期間を買付け等の期間として1回目の公開買付けを実施し、対象者株式1,481,200株(当時の所有割合:15.82%(注5))を取得し、また、②同年11月7日から同年12月12日までの期間を買付け等の期間として2回目の公開買付けを実施し、対象者株式2,312,000株を取得し、1回目の公開買付けと合わせて対象者株式3,793,200株(当時の所有割合:40.50%(注6))を保有するに至ったとのことです。

(注5) 対象者が2018年8月10日に提出した第19期第1四半期報告書に記載された2018年6月30日現在の対象者の発行済株式総数9,497,200株から、対象者が2018年8月9日に公表した「2019年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2018年6月30日現在の自己株式数146,460株を控除し、対象者が2018年6月25日に提出した第18期有価証券報告書に記載された2018年5月31日現在の新株予約権(2015年6月19日付定時株主総会及び2015年10月23日付取締役会にて決議)150個の目的となる対象者株式15,000株を加えた株式数9,365,740株に対する所有株式数の割合(小数点以下第三位を四捨五入。)をいいます。

(注6) 対象者が2018年11月12日に提出した第19期第2四半期報告書に記載された2018年9月30日現在の対象者の発行済株式総数9,497,200株から、対象者が2018年11月6日に公表した「2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2018年9月30日現在の自己株式数146,460株を控除し、対象者が2018年6月25日に提出した第18期有価証券報告書に記載された2018年5月31日現在の新株予約権(2015年6月19日付定時株主総会及び2015年10月23日付取締役会にて決議)150個の目的となる対象者株式15,000株を加えた株式数9,365,740株に対する所有株式数の割合(小数点以下第三位を四捨五入。)をいいます。

 対象者は、グローリーとの当該資本業務提携において、グローリーが有する顔認証技術と対象者の声認証・音声認識技術を融合し、新たなソリューションの開発及び販売並びに顧客開拓における相互協力等により、両社の事業拡大に向けた活動を進めてきたほか、グローリーから対象者へ派遣された役員を通じ、対象者にない知見を持って、対象者取締役会等で対象者の企業価値向上のための意見を受けてきたとのことです。また、グローリーとの資本業務提携直後から、両社の開発部門及び営業部門による各ワーキンググループを設置し、両社の開発部門によるワーキンググループでは年度毎にテーマを設定し共同研究開発を継続して行うなど、シナジー効果を高める活動を定期的に行ってきたとのことです。なお、対象者は、この共同研究の成果として、2020年10月、口唇による発話検知技術の開発に至ったとのことです。

 しかしながら、対象者は、当該資本業務提携において実施してきた顔認証技術と音声認識技術の融合による生体認証精度の向上に関しては、顔認証技術単体による認証精度の向上によりその必要性が低下してきたと認識する一方で、AI技術の進歩により、対話シナリオの自動生成が可能となり、音声認識技術と音声合成技術に対話システムを加えたトータルソリューションの導入が増加したことで、音声認識技術と音声合成技術の両技術のニーズが高まってきたと認識したとのことです。対象者は、こうした音声ビジネスの市場におけるニーズの変化に加えて、世間一般への音声認識サービスの浸透等により、音声認識サービスの利用は拡大してきていると認識しており、成長する市場の中で顧客のニーズに応え続けていくためには、音声認識サービスの方向性として、他の認証・認識技術との融合よりも音声サービスの領域の中で幅を広げつつ新たな製品やサービスを創出し、市場競争力の強化を図っていくことが事業戦略上の課題であると考えていたとのことです。

 一方で、グローリーは、コア事業である金融市場や流通・交通市場向けの事業と親和性の高い事業領域の拡大を目指し成長に向けた基盤整備を進めつつ、事業ポートフォリオについては継続的に見直しを行っているとのことです。その中で、グローリーは、対象者の更なる企業価値の向上を実現するためには、より対象者と事業領域が近く、対象者との間でシナジーの実現を見込める第三者が対象者の株式を取得し、新たな資本構成のもとで対象者が成長していくことが望ましいものと考え、2022年5月、グローリーが所有する全ての対象者株式(3,793,200株、所有割合:40.54%)の売却について正式に検討を開始したとのことです。グローリーは、2022年6月に、ファイナンシャル・アドバイザーとしてEYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社(以下「EY」といいます。)を起用し、対象者株式の売却に関する検討の一環として、2022年8月中旬から、対象者と事業領域が近い、又は対象者の事業領域やその周辺領域に投資実績があるなど、対象者の企業価値の向上を図ることが可能と考えられる買手候補先(事業会社及びプライベートエクイティファンドを含む計16社)との間で、グローリーが保有する全ての対象者株式の取得について、その打診を含め初期的な議論を順次開始したとのことです。そして、2022年11月上旬、グローリーは、対象者に対し、グローリーの保有する全ての対象者株式を売却する可能性がある旨の打診を行ったとのことです。

 

 公開買付者は、公開買付者が保有する「音声合成技術」に関するノウハウ及びソリューションと対象者が保有する「音声認識技術」に関するノウハウ及びソリューションとを共有し、両社の技術を掛け合わせることによる新技術の共同研究、音声対話等の新製品、新サービスの共同開発、共同営業を行うことによる相乗的な企業価値の向上を目的として、対象者との間で、2019年4月に業務提携契約(以下「本業務提携契約」といい、本業務提携契約に基づく業務提携を「本業務提携」といいます。)を締結し、毎年、対象者との間で特定のテーマを設定し、共同で研究や技術検証、製品化を目指したアプリケーションの共同開発等をプロジェクトとして推進してまいりましたが、2022年12月上旬に、グローリーより、グローリーのファイナンシャル・アドバイザーであるEYを通じて、グローリーが所有する全ての対象者株式(3,793,200株、所有割合:40.54%)の取得の意向の有無について打診を受けました。これを受けて、公開買付者は、当該取得について検討を開始し、グローリーからその所有する全ての対象者株式を取得した場合、公開買付者による対象者株式の所有割合が3分の1を超えることになるため、当該取得を行うためには、法第27条の2第1項第2号に従い、公開買付けの方法による必要があることにも鑑みて、2022年12月下旬、(ⅰ)対象者及びグローリーとの取引条件の協議や各種手続等について助言を受けることを目的として、株式会社SBI証券(以下「SBI証券」といいます。)をファイナンシャル・アドバイザーとして選任し、(ⅱ)本公開買付けの検討等に際し必要な法的助言を受けること等を目的として、森・濱田松本法律事務所をリーガル・アドバイザーとして選任しました。そして、公開買付者は、公開買付者がグローリーの所有する全ての対象者株式を取得することで、後述するシナジーを創出できる可能性があると考え、2023年1月中旬、本公開買付けに係る一次意向表明書をグローリーのファイナンシャル・アドバイザーであるEYを通じてグローリーに提出いたしました。

 

 グローリーは、公開買付者を含む複数の候補先から、対象者株式の取得に関心を有する旨の意向の表明を受けたことから、候補先の検討にあたり、候補先による対象者株式の買収可能性、本公開買付け実施後における中長期の対象者の運営方針、戦略及び体制等の観点から総合的かつ慎重に検討を行ったとのことです。そして、その結果を踏まえ、グローリーは、2023年1月中旬、公開買付者は対象者と事業領域が近く、また従前から対象者との間で業務提携の実績があることから、公開買付者を有力な候補先であると判断し、対象者との間で協議を行ったとのことです。その結果、対象者においても、上記と同様の理由により公開買付者が有力な候補先であると判断したことから、対象者は、2023年1月中旬、公開買付者のみに、対象者に対するデュー・ディリジェンスの機会を提供することを決定したとのことです。

 

 その後、公開買付者は、2023年1月中旬から3月下旬にかけて、対象者に対するデュー・ディリジェンスを実施するとともに、対象者の実務担当者との間での事業シナジーの検討を行いました。

 その結果、公開買付者は、グローリーが所有する全ての対象者株式を取得することは、今まで以上に、公開買付者及び対象者の持つノウハウの共有や、販売戦略の共同企画、人事交流の強化等、経営リソースを相互に共有しあうことが可能となり、本業務提携の効果をより一層強めることから、両社の企業価値向上に大きく資するものであると考えました。

 

 公開買付者は、資本関係を伴わない本業務提携では、公開買付者及び対象者が持つノウハウを相互に共有し、共同して新規事業等の取り組みを推進するに際して、相互に開示できる情報に制約があり、情報の伝達をスムーズに行うことができないことにより、プロジェクトや共同開発の遅延が生じるなど、シナジーの実現に対する制約が存在するものと考えておりました。公開買付者は、本公開買付けによりグローリーが所有する全ての対象者株式を取得し、従来の業務提携を資本業務提携に深化させることによって、相互に開示できる情報の範囲が広がり、情報の伝達がスムーズになることで、両社間での迅速かつ広範囲の人的交流、知的財産等を含めたノウハウの共有が可能となり、またプロジェクトや共同開発の効率的かつ迅速な実行が可能となると考えております。それにより、具体的には、以下のようなシナジーの実現が可能であると考えております。

 

(a)音声対話AIソリューションの実現

 対象者が保有する、人の声をテキスト化する「音声認識技術」と、公開買付者が保有する、テキストを音声に変換する「音声合成技術」とを組み合わせることにより、ロボット、デジタルサイネージ(注7)等で活用が進む音声対話AIソリューション(注8)として新たな製品やサービスを創出し、市場競争力の強化を図ることが可能となると考えております。

 

(注7) 「デジタルサイネージ」とは、電子看板と呼ばれ、店頭などで電子的な表示機器を使用して情報を発信するメディアを意味します。

(注8) 「音声対話AIソリューション」とは、人間の発する音声を適切に理解し、それに応答するシステムを意味します。

 

(b)営業連携の強化

 両社の顧客から、対象者が提供する「音声認識技術」に関するソリューション、公開買付者が提供する「音声合成技術」に関するソリューション単体での提案のみならず、AI技術の進歩により対話シナリオの自動生成が可能となったことで、これらを組み合わせた「音声対話ソリューション」の提案を求められることが増加していることから、両社がそれぞれの顧客に対してクロスセル(注9)を実施し、また、市場や顧客の情報を迅速に共有することで、営業における費用対効果の最大化を図り、両社製品の販売拡大を目指すことが可能となると考えております。

 

(注9) 「クロスセル」とは、顧客が購入している、又は購入を検討している商品・サービスに関連した商品・サービスの購入を促す販売手法を意味します。

 

(c)研究開発体制の向上

 対象者が保有する「音声認識技術」に係る研究開発の知見と公開買付者が保有する「音声合成技術」に係る研究開発の知見、また双方で蓄積された音声データや自然言語処理技術(注10)を共有し、各研究者による深層学習等の最新技術に関する情報交換をはじめ、人的交流を強力に推進することで、双方の研究開発体制の強化を実現すると共に、研究開発リソースの最適化と研究開発のスピードアップを図ることが可能となると考えております。

 

(注10) 「自然言語処理技術」とは、人間が日常的に使っている日本語や英語などの自然言語をコンピューターで扱う処理技術を意味します。

 

 上記の分析及び検討の結果を踏まえ、公開買付者は、2023年4月10日、公開買付者が2023年1月中旬から3月下旬の間に対象者に対して行ったデュー・ディリジェンスの結果を踏まえ、対象者との間で資本業務提携契約を締結することを前提に、グローリーが所有する全ての対象者株式を取得することを内容とする最終意向表明書をグローリーに提出いたしました。公開買付者は、当該最終意向表明書において、本公開買付けにおいてグローリーがその保有する対象者株式を可能な限り売却できること、また、短期的かつ急激な株価変動による影響を可及的に低減させるために、本公開買付けの公表前の一定期間の対象者株式の株価を踏まえて本公開買付けにおける対象者株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)を設定することが望ましいとの考えのもと、グローリーに対し、当該最終意向表明書の提出日である2023年4月10日の前営業日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値に対して5%ディスカウントした価格(小数点以下切り捨て)である220円、又は本公開買付けの公表日の前営業日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値に対して10%ディスカウントした価格(小数点以下切り捨て)のいずれか低い価格を本公開買付価格とすることを、グローリーのファイナンシャル・アドバイザーであるEYを通じて提案いたしました。

 グローリーは、上記最終意向表明書の提出を受け、2023年4月13日、公開買付者に対し、2023年4月10日の前営業日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値に対して5%ディスカウントした価格(小数点以下四捨五入)である226円、本公開買付けの公表日の前営業日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値に対して5%ディスカウントした価格(小数点以下四捨五入)、又は本公開買付けの公表日の前営業日の終値のいずれか低い価格(但し、それらのいずれか低い価格が対象者株式の上場来最安値である202円を下回る場合には、202円)を本公開買付価格とする提案を、グローリーのファイナンシャル・アドバイザーであるEYを通じ、電子メールで行いました。

 そして、公開買付者は、かかる提案について検討の上、かかる提案を受け入れることとし、本公開買付価格を、2023年4月10日の前営業日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値に対して5%ディスカウントした価格(小数点以下四捨五入)である226円、本公開買付けの公表日の前営業日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値に対して5%ディスカウントした価格(小数点以下四捨五入)、又は本公開買付けの公表日の前営業日の終値のいずれか低い価格(但し、それらのいずれか低い価格が対象者株式の上場来最安値である202円を下回る場合には、202円)とする旨の提案書面を、2023年4月20日、グローリーのファイナンシャル・アドバイザーであるEYを通じ、グローリーに提出いたしました。そして、公開買付者は、2023年4月21日、グローリーより、上記公開買付価格についてのやりとり、及び公開買付者は対象者と事業領域が近く、また従前から対象者との間で業務提携の実績があることから、対象者の意向も踏まえ、公開買付者を最終候補先として選定するとともに、グローリーとして上記の価格を公開買付価格とすることに合意したとの連絡を、公開買付者のファイナンシャル・アドバイザーであるSBI証券を通じて受けました。そして、公開買付者は、2023年4月25日、対象者に対し、公開買付者とグローリーとの間で上記の価格を公開買付価格とすることに合意したことを、公開買付者のファイナンシャル・アドバイザーであるSBI証券より、対象者のファイナンシャル・アドバイザーである東海東京証券株式会社(以下「東海東京証券」といいます。)を通じ、報告いたしました。なお、公開買付者は、本公開買付けの目的が、公開買付者によるグローリーが所有する全ての対象者株式(3,739,200株、所有割合:40.54%)の取得であることから公開買付者及びグローリーが合意する金額を本公開買付価格として本公開買付けを実施することを企図しており、対象者から本公開買付けに対する応募推奨を受けることは企図していなかったため、本公開買付価格について、対象者との間では協議等を実施しておりません。

 そして、2023年5月10日に、同日の対象者株式の終値が266円であることから、公開買付者は、対象者及びグローリーに対し、公開買付者とグローリーとの間で合意した上記の価格決定の方針に基づき2023年4月10日の前営業日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値に対して5%ディスカウントした価格(小数点以下四捨五入)である226円を本公開買付価格としたい旨を、公開買付者のファイナンシャル・アドバイザーであるSBI証券より、対象者のファイナンシャル・アドバイザーである東海東京証券及びグローリーのファイナンシャル・アドバイザーであるEYを通じて電子メールにより伝達いたしました。そして、2023年5月11日、公開買付者及びグローリーは、グローリーが本公開買付けに本応募合意株式を応募すること、及び、本公開買付価格を226円とすることにつき合意し、本応募契約を締結いたしました。本応募契約の概要については、下記「(6)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」の「① 本応募契約」をご参照ください。

 また、公開買付者は、2022年12月下旬、対象者に対し、本資本業務提携について打診し、対象者との間で、本資本業務提携の可能性及び具体的な手法・内容等の協議・検討を開始いたしました。当該検討に際しては、役員派遣を含む公開買付者による対象者の経営への参画の可能性及びこれまで以上に人的交流、知的財産等を含めたノウハウの共有による業務提携の深化を可能とする具体的な方策について、複数回に亘って協議を重ねてまいりました。そして、公開買付者及び対象者は、2023年5月11日、両社の企業価値を継続的に向上させるためには、公開買付者と対象者との間で本資本業務提携契約を締結し、強固な提携関係のもと、両社の強みを掛け合わせ、顧客の必要とするニーズに迅速に応えられる体制の構築が必要であるとの考えで一致し、本資本業務提携契約を締結いたしました。本資本業務提携契約の概要については、下記「(6)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」の「② 本資本業務提携契約」をご参照ください。

 

 以上の経緯の下で、公開買付者は、公開買付者がグローリーが所有する全ての対象者株式を取得することが、公開買付者及び対象者の企業価値向上に大きく資するものであると考え、2023年5月11日開催の取締役会において、本公開買付けを実施することを決議いたしました。

 

② 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由

 対象者プレスリリースによれば、上記「① 本公開買付けの目的及び背景」に記載のとおり、対象者は、各種認識・認証技術分野において強みを持つグローリーと、音声認識技術分野において強みを持つ対象者の双方が、それぞれの経営資源を相互に活用することにより、最先端の認識技術及び個体認証技術等に係る新たなソリューション提供が可能であり、対象者グループの企業価値向上にも大きな効果が発揮されるとの考えから、2018年9月28日付で、グローリーとの間で資本業務提携契約を締結したとのことです。そして、グローリーは、対象者株式に対し、①同年10月1日から同月29日までの期間を買付け等の期間として1回目の公開買付けを実施し、対象者株式1,481,200株(当時の所有割合:15.82%(注11))を取得し、また、②同年11月7日から同年12月12日までの期間を買付け等の期間として2回目の公開買付けを実施し、対象者株式2,312,000株を取得し、1回目の公開買付けと合わせて対象者株式3,793,200株(当時の所有割合:40.50%(注12))を保有するに至ったとのことです。

(注11) 対象者が2018年8月10日に提出した第19期第1四半期報告書に記載された2018年6月30日現在の対象者の発行済株式総数9,497,200株から、対象者が2018年8月9日に公表した「2019年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2018年6月30日現在の自己株式数146,460株を控除し、対象者が2018年6月25日に提出した第18期有価証券報告書に記載された2018年5月31日現在の新株予約権(2015年6月19日付定時株主総会及び2015年10月23日付取締役会にて決議)150個の目的となる対象者株式15,000株を加えた株式数9,365,740株に対する所有株式数の割合(小数点以下第三位を四捨五入。)をいいます。

(注12) 対象者が2018年11月12日に提出した第19期第2四半期報告書に記載された2018年9月30日現在の対象者の発行済株式総数9,497,200株から、対象者が2018年11月6日に公表した「2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2018年9月30日現在の自己株式数146,460株を控除し、対象者が2018年6月25日に提出した第18期有価証券報告書に記載された2018年5月31日現在の新株予約権(2015年6月19日付定時株主総会及び2015年10月23日付取締役会にて決議)150個の目的となる対象者株式15,000株を加えた株式数9,365,740株に対する所有株式数の割合(小数点以下第三位を四捨五入。)をいいます。

 

 対象者は、グローリーとの当該資本業務提携において、グローリーが有する顔認証技術と対象者の声認証・音声認識技術を融合し、新たなソリューションの開発及び販売並びに顧客開拓における相互協力等により、両社の事業拡大に向けた活動を進めてきたほか、グローリーから対象者へ派遣された役員を通じ、対象者にない知見を持って、対象者取締役会等で対象者の企業価値向上のための意見を受けてきたとのことです。また、グローリーとの資本業務提携直後から、両社の開発部門及び営業部門による各ワーキンググループを設置し、両社の開発部門によるワーキンググループでは年度毎にテーマを設定し共同研究開発を継続して行うなど、シナジー効果を高める活動を定期的に行ってきたとのことです。なお、対象者は、この共同研究の成果として、2020年10月、口唇による発話検知技術の開発に至ったとのことです。

 しかしながら、対象者は、当該資本業務提携において実施してきた顔認証技術と音声認識技術の融合による生体認証精度の向上に関しては、顔認証技術単体による認証精度の向上によりその必要性が低下してきたと認識する一方で、AI技術の進歩により、対話シナリオの自動生成が可能となり、音声認識技術と音声合成技術に対話システムを加えたトータルソリューションの導入が増加したことで、音声認識技術と音声合成技術の両技術のニーズが高まってきたと認識したとのことです。対象者は、こうした音声ビジネスの市場におけるニーズの変化に加えて、世間一般への音声認識サービスの浸透等により、音声認識サービスの利用は拡大してきていると認識しており、成長する市場の中で顧客のニーズに応え続けていくためには、音声認識サービスの方向性として、他の認証・認識技術との融合よりも音声サービスの領域の中で幅を広げつつ新たな製品やサービスを創出し、市場競争力の強化を図っていくことが事業戦略上の課題であると考えていたとのことです。

 そのような中、2022年11月上旬、グローリーより、グローリーの保有する対象者株式を売却する可能性がある旨の打診を受け、グローリーとの間で候補者選定に係る協議を行うとともに、公開買付者との間で、本資本業務提携の内容及び本公開買付けの諸条件について慎重に協議・検討を行ってきたとのことです。なお、対象者は、このような協議・検討の過程で、2022年11月中旬、公開買付者、グローリー及び対象者から独立した東海東京証券をファイナンシャル・アドバイザーとして選定し助言を受けると共に、日比谷中田法律事務所をリーガル・アドバイザーとして法的助言を得たとのことです。

 上記の協議・交渉の結果、対象者は、音声認識事業において、音声認識の新たなサービスの展開等、競合他社との差別化による音声認識事業の売上高増加、事業拡大が課題であると考えている中、営業活動において相互に顧客の紹介を行う関係にあり、グローリーよりも事業領域が近く、特に音声関連事業において親和性が高いと考えている公開買付者とさらなる提携拡大の余地があると考え、テキストを音声に変換する音声合成技術に強みを有する公開買付者と音声をテキスト化する音声認識技術に強みを有する対象者及び両社のパートナー企業等が協働することで、音声ビジネスに関するトータルソリューションを提供することが可能となると考えたとのことです。そして、対象者は、音声ビジネス市場においては、AI技術の進歩により、音声認識技術と音声合成技術に対話システムを加えたトータルソリューションのニーズが高まっていると認識しているところ、上記の音声ビジネスに関するトータルソリューションの提供が可能となることにより、両社の市場競争力の強化を強力に推進することが可能となると判断したとのことです。加えて、対象者は、公開買付者と開発、営業部門で業務の相互補完を行い、両社間でリソースの効果的活用を実現することで、新たな製品やサービスを創出し、市場競争力の強化を図ることが可能になると判断したとのことです。また、対象者は、経営陣や開発エンジニアとの人的交流により、公開買付者がもつ新たな知見やノウハウを獲得でき、研究開発の進展や生産性の向上が期待できると考えており、上記の協議・交渉の結果、本公開買付け及び本資本業務提携により、以下のようなシナジーの実現が可能であると考えたとのことです。

 

(a)音声対話AIソリューションの実現

 人の声をテキスト化する音声認識技術と、テキストを音声に変換する音声合成技術とを組み合わせ、音声による対話システムをトータルソリューションとして実現させることにより、新たな製品やサービスを創出し、市場競争力の強化を図ることが可能となると考えているとのことです。

 

(b)営業連携の強化

 両社の顧客に対し両社が保有する音声関連商材のクロスセルを実施し、また、市場や顧客の情報を迅速に共有することで、営業における費用対効果の最大化を図り、両社製品の販売拡大を目指すことが可能となると考えているとのことです。

 

(c)技術力の向上

 両社が保有する、音声合成事業・音声認識事業・デジタルマーケティング事業の各エンジニアによる情報交換、人的交流を強力に推進することで、双方の技術力の向上を実現すると共に、技術リソースの最適化を図ることが可能となると考えているとのことです。

 

 そして、対象者は、本業務提携にとどまらず、本公開買付けにより対象者が公開買付者の関連会社となることで、提携関係をより強力に推進し、両社の経営戦略を共有することで、上記のシナジーを早期かつ長期に亘り実現することが可能であると判断したとのことです。

 なお、対象者は、本公開買付けの成立によりグローリーとの資本関係がなくなり、グローリーとの資本業務提携を解消することにより、グローリーから派遣された取締役による対象者にない視点での有益な意見を享受する機会はなくなるものの、公開買付者との本資本業務提携契約に基づき、公開買付者から対象者に派遣される取締役により、音声ビジネスの事業内容に即した新たな視点での有益な意見を享受する機会が生まれることになるため、その点について当該資本業務提携解消による不利益は大きくないものと考えているとのことです。また、対象者は、グローリーとの資本業務提携以降手掛けてきた、グローリーが有する顔認証技術と対象者の声認証・音声認識技術を融合した新たなソリューションの開発・提供については、上記のとおり、顔認証技術単体による認証精度の向上により、近年、その必要性が低下してきたことから、グローリーとの間で、徐々に、積極的に注力する領域ではなくなってきているものと認識を改めてきたとのことであり、結果として、両社間での知見の共有や顧客開拓等の相互協力を行う機会が減少していたとのことです。このような背景に加え、本書提出日現在において、対象者とグローリーとの間で直接の取引関係はないことから、グローリーとの資本業務提携関係を解消しても、対象者の事業に与える影響はないものと認識しているとのことです。

 そして、上記のとおり、本公開買付け及び本資本業務提携の実施は、対象者が音声認識事業において抱える課題の解決につながるものであり、かつ、公開買付者から派遣される取締役により、事業内容に即した新たな視点での有益な意見を享受する機会が生まれることで、対象者の企業価値及び株式価値向上に大きな効果が発揮されると判断したことから、2023年5月11日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明すること及び公開買付者との間で本資本業務提携契約を締結することを決議したとのことです。

 一方で、対象者は、本公開買付価格に関して公開買付者とグローリーとの間で合意がなされた旨については2023年4月25日に、本公開買付けの公表日の前営業日の対象者株式の終値を踏まえて実際に決定された本公開買付価格(226円)については2023年5月10日に、公開買付者のファイナンシャル・アドバイザーであるSBI証券より、対象者のファイナンシャル・アドバイザーである東海東京証券を通じて電子メールにより伝達を受けたとのことですが、(ⅰ)本公開買付価格(226円)は、公開買付者とグローリーとの交渉により両社で合意されたものであり、本公開買付けではグローリーのみが応募することが想定される一方で、グローリー以外の対象者の株主の皆様による応募は想定されていないこと、(ⅱ)公開買付者が本公開買付けにおいて対象者株式の上場廃止を企図しておらず、本公開買付け後も対象者株式の上場が維持されることが見込まれるため、対象者株主の皆様が本公開買付け成立後も対象者株式を保有するという選択肢をとることも十分に合理性が認められることに鑑み、本公開買付価格の妥当性についての意見は留保し、本公開買付けに応募されるか否かについては、中立の立場を取り、株主の皆様にご判断を委ねることを決議したとのことです。なお、上記(ⅰ)及び(ⅱ)の状況を勘案し、対象者は独自に第三者算定機関から対象者株式価値の算定に係る算定書を取得していないとのことです。

 また、対象者取締役会の決議の詳細は、下記「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置」の「② 対象者における利害関係を有しない取締役(監査等委員である取締役を含む。)全員の承認」をご参照ください。

 

③ 本公開買付け後の経営方針

 公開買付者は、本公開買付け成立後の対象者の経営方針として、対象者株式の東京証券取引所スタンダード市場への上場を維持し、対象者の上場会社としての自主的な経営を保持しながら公開買付者と対象者との関係強化を推進することを予定しております。上記「① 本公開買付けの目的及び背景」に記載のとおり、本公開買付け成立後、両社の更なる企業価値向上に向けて対象者との間で協議を行っていく予定であり、現時点で具体的に予定されているものはございません。

 また、本書提出日現在、対象者の取締役は11名(監査等委員は5名)で構成されておりますが、公開買付者及び対象者は、本資本業務提携契約に基づき、本公開買付けの完了後は、対象者の取締役の員数を11名(監査等委員は5名)とし、そのうち3名(監査等委員は1名)を公開買付者が指名することを合意しております。具体的には、公開買付者は、対象者との間で、2023年6月20日開催予定の対象者の第23回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)において、(ⅰ)対象者の本書提出日現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち、グローリーが指名した取締役でない西田明弘氏、井上将志氏、深田俊明氏及び浦川康孝氏の4名に加え、公開買付者の指名する取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者2名を対象者の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する旨の取締役選任議案、(ⅱ)対象者の本書提出日現在の監査等委員である取締役のうち、グローリーが指名した取締役でない荒金正志氏、奥田孝雄氏、伊藤弥生氏及び杉村領一氏の4名に加え、公開買付者の指名する監査等委員である取締役候補者1名を対象者の監査等委員である取締役に選任する旨の取締役選任議案を、本公開買付けの成立を停止条件として上程することを2023年5月11日に合意しております。

 そして、対象者が2023年5月11日に公表した「次期役員人事の変更に関するお知らせ」によれば、対象者は、上記合意を踏まえて、対象者が2023年3月27日に公表した「役員人事及び主要な人事異動に関するお知らせ」における役員人事を変更し、本定時株主総会に、(ⅰ)本公開買付けの成立を停止条件として、西田明弘氏、井上将志氏、深田俊明氏及び浦川康孝氏の4名に加え、公開買付者が指名した小川遼氏及び前田忠臣氏の2名を対象者の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する旨の取締役選任議案、並びに荒金正志氏、奥田孝雄氏、伊藤弥生氏及び杉村領一氏の4名に加え、公開買付者が指名した栗原学氏の1名を対象者の監査等委員である取締役に選任する旨の取締役選任議案を、(ⅱ)本定時株主総会の開催時点までに本公開買付けが成立していないことを停止条件として、西田明弘氏、井上将志氏、深田俊明氏及び浦川康孝氏の4名に加え、グローリーが指名した川端祥文氏及び小河邦明氏の2名を対象者の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する旨の取締役選任議案、並びに荒金正志氏、奥田孝雄氏、伊藤弥生氏及び杉村領一氏の4名に加え、グローリーが指名した大森信洋氏の1名を対象者の監査等委員である取締役に選任する旨の取締役選任議案を、それぞれ本定時株主総会において上程することを決定したとのことです。また、グローリーは、本公開買付けが成立した場合には、かかる役員選任議案を含む本定時株主総会における全ての議案に対する議決権を公開買付者の指示に従い行使することを、本応募契約において合意しております。なお、グローリーは、公開買付者との間で、本公開買付期間が延長され、本定時株主総会の開催時点までに本公開買付けが成立せず、本定時株主総会においてグローリーの指名した取締役が選任された場合で、その後本公開買付けが成立した場合には、グローリーの指名した取締役を辞任させる旨合意しております(グローリーの指名した取締役が辞任した場合も、対象者における取締役の定足数は満たしております。)。その場合、公開買付者は、本資本業務提携契約に基づき、本公開買付けの決済開始日(以下「本決済日」といいます。)後最初に開催される対象者の定時株主総会に上程する取締役選任議案の候補者として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名及び監査等委員である取締役1名を指名する予定です。

 また、公開買付者及び対象者は、本資本業務提携契約に基づき、本決済日後、公開買付者の指名する取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名及び監査等委員である取締役1名の選任の効力が生ずるまでの間、公開買付者の指名する者1名を対象者の取締役会にオブザーバーとして出席させることを合意しております。

 

(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置

 本書提出日現在において、公開買付者は対象者株式を所有しておらず、本公開買付けは、支配株主による公開買付けには該当しませんが、対象者は、公開買付者が対象者の筆頭株主であるグローリーとの間で本応募契約を締結しており、グローリーと対象者の少数株主との利害が必ずしも一致しない可能性もあることを踏まえ、本公開買付けに係る審議に慎重を期し、本公開買付けの公正性を担保するとともに、本公開買付けに関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するため、以下の措置を実施しているとのことです。

 

① 対象者における独立した法律事務所からの助言

 対象者プレスリリースによれば、対象者は、意見表明に係る審議に慎重を期し、意思決定に係る恣意性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性及び適法性を確保することを目的として、公開買付者、グローリー及び対象者から独立したリーガル・アドバイザーとして日比谷中田法律事務所を選任し、日比谷中田法律事務所から、本公開買付けに係る意見表明に関する対象者取締役会の意思決定の方法、過程その他の留意点について、法的助言を受けたとのことです。

 

② 対象者における利害関係を有しない取締役(監査等委員である取締役を含む。)全員の承認

 対象者プレスリリースによれば、対象者取締役会は、上記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「② 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、2023年5月11日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、本公開買付けに応募するか否かについては、中立の立場を取り、株主の皆様のご判断に委ねることを決議したとのことです。

 上記の取締役会決議は、対象者の取締役11名のうち、川端祥文氏、小河邦明氏及び大森信洋氏を除く全ての取締役である8名全員が出席し、出席した取締役の全員一致で決議されたとのことです。なお、グローリーから派遣された取締役である川端祥文氏、小河邦明氏及び大森信洋氏はいずれも利益相反の疑いを回避するため、上記取締役会には出席していないとのことです。

 

(4)本公開買付け後、対象者の株券等をさらに取得する予定の有無

 公開買付者は、グローリーが所有する全ての対象者株式(3,739,200株、所有割合:40.54%)を取得することを目的として本公開買付けを実施するものであり、本公開買付け成立後における対象者株式の追加取得の有無について、具体的に決定している事項はありません。但し、上記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「③ 本公開買付け後の経営方針」に記載のとおり、本公開買付け成立後に両社の更なる企業価値向上に向けて対象者との間で協議を行っていく中で、公開買付者による対象者株式の追加取得という選択肢を取る可能性も排除しておりませんが、現時点で具体的に予定されているものはございません。なお、応募株式等の総数が買付予定数の上限を超え、あん分比例となった場合には、グローリーは本公開買付けにおいて所有する対象者株式の一部を売却できないこととなりますが、売却できなかった株式の取扱いに関して、公開買付者とグローリーとの間で合意している事項はなく、グローリーは、本公開買付けによって売却できなかった場合に引き続き所有することとなる対象者株式の処分方針については、当該対象者株式の数等を踏まえて今後具体的に検討するとのことであり、現時点で決まった事項はないとのことです。

 

(5)上場廃止となる見込み及びその理由

 対象者株式は、本書提出日現在、東京証券取引所スタンダード市場に上場されておりますが、本公開買付けは、対象者株式の上場廃止を企図するものではなく、公開買付者は買付予定数の上限を設定していることから、本公開買付け後、公開買付者が所有する対象者株式の数は、最大で3,793,200株(所有割合:40.54%)にとどまる予定です。したがって、本公開買付け成立後も、対象者株式の上場は維持される見込みです。

 

(6)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項

① 本応募契約

 公開買付者は、グローリーとの間で、2023年5月11日付で本応募契約を締結しており、グローリーは、本応募契約に基づき、所有する対象者株式3,793,200株(所有割合:40.54%)の全部を本公開買付けに応募することを合意しております。本応募契約の概要は、以下のとおりです。

 

(ⅰ)グローリーによる本公開買付けへの応募

 本応募契約においては、グローリーによる本公開買付けへの応募の前提条件として、①公開買付者による本公開買付けが、適用ある法令等に従い適法かつ有効に開始されており、かつ、撤回されていないこと、②公開買付者の表明及び保証(注)が、いずれも重要な点において(但し、当該表明及び保証が重大性又は重要性による限定を受けている場合には、その全ての点において)真実かつ正確であること、③対象者に関する未公表の重要事実、又は公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実であって、公表されていないものが存在しないこと、④公開買付者が、本公開買付けの開始日までに遵守又は履行すべき本応募契約に規定する義務を全ての重要な点において遵守又は履行していること、⑤本公開買付けを制限又は禁止する旨のいかなる法令等又は司法・行政機関等の判断等も存在しないこと、及び、第三者からこれらを求める司法・行政機関等への申立てがなされていないことが規定されております。但し、グローリーが、これらの前提条件の全部又は一部につき、その裁量でこれを放棄することは制限されておりません。

(注) 公開買付者は、本応募契約において、①公開買付者の適法かつ有効な設立及び存続、②公開買付者による本応募契約の適法かつ有効な締結及び履行、③公開買付者に対する強制執行可能性、④公開買付者による適法かつ適正な許認可等の履践、⑤公開買付者による本応募契約の締結及び履行の法令等との抵触の不存在、⑥公開買付者による本公開買付けの決済のための資金調達の確実性、⑦公開買付者に関する破産手続等の不存在、⑧公開買付者と反社会的勢力との関係の不存在について表明及び保証を行っております。

 

 また、本公開買付期間末日の5営業日前までに、公開買付者以外の者が、本公開買付価格を超える金額に相当する取得対価によりグローリーが所有する対象者株式と同数以上の対象者の普通株式を取得する旨の申出、提案、公表等(以下「対抗提案」といいます。)が行われた場合には、グローリーは、本公開買付期間末日の3営業日前までに、公開買付者に対して、本公開買付価格の変更について協議を申し入れることができると規定されております。そして、公開買付者が、当該申入れの日から起算して5営業日を経過する日若しくは本公開買付期間末日の前日のいずれか早い方の日までに、本公開買付価格を対抗提案に係る取得対価を上回る金額に変更しない場合であって、グローリーが本公開買付けに応募をすること又は既に行った本公開買付けへの応募を撤回しないことがグローリーの取締役の善管注意義務に違反する可能性が高いとグローリーが客観的かつ合理的に判断する場合には、グローリーは、本公開買付けに応募する義務を負わず、また、グローリーが既に本公開買付けに応募をしていた場合には、損害賠償、違約金その他名目を問わず何らの金銭の支払いをすることなく、またその他何らの義務、負担又は条件を課されることなく、当該応募により成立する買付けに係る契約を解除することができるとされております。

 グローリーは、本応募契約の締結日以降本決済日までの間、いかなる第三者に対しても、又はいかなる第三者との間においても、直接又は間接に、対象者株式を対象とする公開買付けの実施その他の本公開買付けと実質的に競合、矛盾若しくは抵触し、若しくは本公開買付けの成立その他本公開買付けの実行を困難にし、又はそれらのおそれのある取引(以下「競合取引」と総称します。)に関する提案、勧誘、情報提供、協議、合意等を一切行わないものとし、本応募契約の締結日以降、自らが公開買付者以外の者から競合取引の提案を受けた場合、対象者グループが公開買付者以外の者から競合取引の提案を受けたことを知った場合、又はかかる提案が存在することを知った場合、直ちに、公開買付者に対し、その旨及び当該提案の内容を通知し、対応につき公開買付者との間で誠実に協議することとされております。

 

(ⅱ)対象者の経営体制等に関する事項

 グローリーは、本応募契約締結後、本決済日までの間、公開買付者の事前の書面による承諾なく、対象者の株主総会の招集請求権、議題提案権及び議案提案権その他の対象者株式に係る株主権を行使しないものとされております(但し、本定時株主総会における議決権の行使を除きます。)。

 また、グローリーは、本公開買付けが成立し決済が完了した場合であって、本公開買付けの開始日以降本決済日以前の日を権利行使の基準日とする対象者の株主総会が開催されるときは、当該株主総会における、グローリーが所有する対象者株式のうち本公開買付けにより買い付けられた株式に係る議決権その他の一切の権利行使について、公開買付者の選択に従い、(ⅰ)公開買付者の指示に従って行うか、(ⅱ)公開買付者若しくは公開買付者の指定する者に対して包括的な代理権を授与するものとし、グローリーは、上記(ⅰ)の場合、当該株主総会における対象者株式に係る議決権その他の一切の権利行使を、公開買付者の指示に従って行い、かかる権利行使に公開買付者の意思が適切に反映されるために必要な措置(もしあれば)を合理的な範囲で執り、上記(ⅱ)の場合、公開買付者が合理的に指定する日までに、かかる包括的な代理権を授与する旨の権限ある者による委任状に記名押印し、かかる委任状を公開買付者に交付し、かつ、グローリーはかかる代理権の授与をいかなる場合であっても撤回しないものとされております。

 グローリーは、本定時株主総会において、本公開買付けの成立を条件として、(ⅰ)公開買付者が指定する取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者2名(小川遼氏及び前田忠臣氏)を対象者の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する旨の取締役選任議案、及び(ⅱ)本公開買付けの成立を条件として、公開買付者が指定する監査等委員である取締役候補者1名(栗原学氏)を対象者の監査等委員である取締役に選任する旨の議案が上程された場合、当該議案に賛成の議決権を行使し、本定時株主総会において上記(ⅰ)及び(ⅱ)以外の議案(2023年3月期に係る剰余金の配当として、公開されている配当予想に従い1株当たり3円以下の配当を行うことを内容とする議案を除きます。)が上程された場合の当該議案に対する議決権の行使については、グローリー及び公開買付者が誠実に協議の上、これを決定するものとされております。

 グローリーは、本公開買付けが成立した場合、本決済日後速やかに、グローリーから対象者に対して派遣されている対象者の取締役を辞任させることとされております。

 

② 本資本業務提携契約

 公開買付者は、2023年5月11日付で、対象者との間で本資本業務提携契約を締結しております。本資本業務提携契約の概要は、以下のとおりです。

(ⅰ)目的

 対象者を公開買付者の関連会社とすることで、今まで以上に、公開買付者及び対象者の持つノウハウの共有や、販売戦略の共同企画、人事交流の強化等、経営リソースを相互に共有しあうことが可能となり、本業務提携の効果をより一層強め、両社の企業価値向上に大きく寄与することが目的とされております。

 

(ⅱ)本公開買付けに関する事項

 対象者は、公開買付者が本公開買付けを開始することを決議した場合には、対象者の取締役会において、本公開買付けに賛同する旨の意見表明決議(以下「本公開買付賛同表明決議」といいます。)を適法かつ有効に行い、公開買付者が本公開買付けを開始することを決議した旨を公表するのと同時に、当該決議内容について公表し、本資本業務提携契約の締結日以降本公開買付けの終了日まで、公開買付者の事前の書面による承諾なく、本公開買付賛同表明決議の変更又は撤回を行わないとされております。但し、第三者から対象者に対して、本公開買付けと抵触し又は抵触する可能性のある取引に係る提案がなされた場合であって、対象者の取締役会として、本公開買付賛同表明決議の変更又は撤回を行わないことが対象者の取締役の善管注意義務違反を構成する可能性が高いと対象者が客観的かつ合理的に判断する場合(但し、①当該提案の実行の蓋然性が高いこと、②当該提案に係る条件(公開買付けに係る対価として提示される価格、業務提携後の企業価値の向上の見込み等を含みますが、これらの経済的条件に限られません。)が本資本業務提携契約に規定された条件を上回ること、及び、③対象者と利害関係を有しない弁護士(会社法務に定評のある法律事務所に所属する者に限ります。)から、当該提案の存在により本資本業務提携契約上の義務を実行することが対象者の取締役の善管注意義務等の違反を構成する具体的なおそれがあるとする旨の助言を受けていることのいずれの条件も充たす場合に限ります。)はこの限りではありません。

 また、対象者は、本公開買付けと抵触し又は抵触する可能性のある取引について、直接又は間接に、かかる取引に向けた申込みの誘引、勧誘又は積極的な情報提供を第三者に対して行ってはならず、第三者から当該取引に係る提案を受けた場合には、公開買付者に対し、当該提案を受けた事実及び提案内容を直ちに通知し、公開買付者との間で、当該提案への対応について誠実に協議するものとされております。

 

(ⅲ)業務提携の内容

 公開買付者及び対象者は、本資本業務提携の具体的内容として、以下の内容の業務提携を行うことを念頭に今後協議を行うものとしております。

(a)公開買付者の「音声合成」ソリューション及び対象者の「音声認識・音声対話・エコーキャンセラ」ソリューションを活用した「音声対話ソリューション」の販売連携強化

(b)公開買付者の「音声合成」技術及び対象者の「声認証」技術を用いた効果的なユースケースの発掘及びセキュリティの調査・検証

(c)両社が有するアセット、顧客及び技術を有効活用した付加価値の向上及び事業開発

(d)販売及び顧客開拓における相互協力

(e)その他開発事業における必要な業務に関して、両社が合意した業務

 

(ⅳ)資本業務提携委員会の設置

 公開買付者及び対象者は、本資本業務提携の具体的な内容を検討するため、共同で「資本業務提携に関する委員会」を設置の上、以下の事項を含む、本資本業務提携の具体化について誠実に協議することとされております。

(a)公開買付者及び対象者の間の組織再編を含む、経営の最適化・効率化に関する事項

(b)公開買付者と対象者の業務提携によるシナジー実現を目的とした戦略(事業再編計画を含む。)の共同検討及び策定

(c)公開買付者及び対象者との間の販売提携に関する事項

(d)公開買付者及び対象者との間の技術提携に関する事項

(e)公開買付者及び対象者の知的財産権等の取扱いに関する事項

(f)その他本資本業務提携に関して公開買付者及び対象者が合意した事項

 

(ⅴ)役員の構成等

 公開買付者は、対象者の非常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名の指名権を有するものとされておりますが、公開買付者の有する対象者株式の議決権比率が20.0%以上33.4%未満となった場合には1名とし、20.0%未満となった場合には公開買付者は当該指名権を有しないものとされております。また、公開買付者は、対象者の非常勤の監査等委員である取締役1名の指名権を有するものとされておりますが、公開買付者の有する対象者株式の議決権比率が33.4%未満となった場合には、公開買付者は当該指名権を有しないものと規定されております。

 

(ⅵ)事前承諾事項

 対象者は、①新株の発行、自己株式の処分又は潜在株式の発行若しくは付与(大規模な希薄化を伴わないストックオプション等の役職員向けインセンティブプランを除きます。)、②合併、株式交換、株式移転、株式交付、会社分割、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、重要な事業の譲受、重要な子会社株式の譲渡その他これらに類似する組織再編行為、③重要な業務提携、合弁その他対象者の経営に重大な影響を及ぼす契約の締結又は変更のいずれかを行う場合には、事前に公開買付者の承諾を得るものとされております。また、対象者は、公開買付者の事業と同様又は競合する可能性のある事業を行う事業会社と、本資本業務提携の目的と同一又は類似する研究開発又は業務提携若しくは資本業務提携に関する契約を締結しようとする場合には、公開買付者と事前に協議の上、本資本業務提携契約に定める相手先との共同での研究開発を除き、公開買付者の事前の書面による承諾を得るものとされております。

 

(ⅶ)事前協議事項

 対象者は、対象者の通常の業務の範囲外の行為、対象者の事業、業務、資産、負債、財政状態、経営成績又は将来の収益計画若しくはその見込みに重大な悪影響を及ぼす行為、本資本業務提携を推進、実現することの妨げとなり得る契約の締結又は変更、重要な取引先との取引の中止又は重大な変更であって本資本業務提携を推進、実現することの妨げとなり得る行為その他本資本業務提携契約に定める事項を行う場合には、公開買付者に書面で通知の上、(ⅰ)重要な取引先との取引の中止又は変更については当該事項に係る意思決定の前に可及的速やかに、(ⅱ)その他の事項については遅くとも当該事項に係る意思決定の30日前までに、その行為の実施の是非及びその内容について、公開買付者と協議するものとされております。

 

4【買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数】

(1)【買付け等の期間】

①【届出当初の期間】

買付け等の期間

2023年5月12日(金曜日)から2023年6月8日(木曜日)まで(20営業日)

公告日

2023年5月12日(金曜日)

公告掲載新聞名

電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。

(電子公告アドレス https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)

 

②【対象者の請求に基づく延長の可能性の有無】

 法第27条の10第3項の規定により、対象者から本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、公開買付期間は2023年6月22日(木曜日)まで(30営業日)となります。

 

③【期間延長の確認連絡先】

連絡先     株式会社エーアイ

東京都文京区西片一丁目15番15号

03-6801-8461

執行役員総務グループ統括  小川 遼

確認受付時間  平日10時から17時まで

 

(2)【買付け等の価格】

株券

普通株式1株につき 金226円

新株予約権証券

新株予約権付社債券

株券等信託受益証券

(     )

株券等預託証券

(     )

算定の基礎

 公開買付者は、本公開買付けが本応募合意株式を取得することを目的とするものであることに鑑み、本公開買付けにおいてグローリーがその保有する対象者株式を可能な限り売却できること、また、短期的かつ急激な株価変動による影響を可及的に低減させるために、本公開買付けの公表前の一定期間の対象者株式の株価を踏まえて本公開買付価格を設定することが望ましいとの考えのもと、グローリーとの間で協議を行い、その結果、公開買付者がグローリーに対して提出した最終意向表明書の提出日である2023年4月10日の前営業日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値に対して5%ディスカウントした価格(小数点以下四捨五入)である226円、本公開買付けの公表日の前営業日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値に対して5%ディスカウントした価格(小数点以下四捨五入)、又は本公開買付けの公表日の前営業日の終値のいずれか低い価格(但し、それらのいずれか低い価格が対象者株式の上場来最安値である202円を下回る場合には、202円)を本公開買付価格とすることに合意したところ、本公開買付けの公表日の前営業日の終値が266円であったことから、公開買付者とグローリーとの間で合意した上記の価格決定の方針に基づき226円を本公開買付価格とすることを決定いたしました。公開買付者は、グローリーとの協議及び交渉を経て本公開買付価格を決定しており、第三者算定機関から株式価値算定書を取得しておりません。

 

 本公開買付価格である、1株当たり226円は、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である2023年5月10日の東京証券取引所スタンダード市場における対象者株式の終値266円に対して15.04%のディスカウント、過去1ヶ月(2023年4月11日から2023年5月10日まで)の終値の単純平均値256円に対して11.65%のディスカウント、過去3ヶ月(2023年2月13日から2023年5月10日まで)の終値の単純平均値251円に対して9.78%のディスカウント、過去6ヶ月(2022年11月11日から2023年5月10日まで)の終値の単純平均値236円に対して4.34%のディスカウントをそれぞれ行った金額となります。

 

 また、本公開買付価格である一株当たり226円は、本書提出日の前営業日である2023年5月11日の東証スタンダードにおける対象者株式の終値260円に対して13.08%のディスカウントを行った金額です。

 

 

算定の経緯

 上記「3.買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、公開買付者は、2022年12月上旬に、グローリーより、グローリーのファイナンシャル・アドバイザーであるEYを通じて、グローリーが所有する全ての対象者株式(3,793,200株、所有割合:40.54%)の取得の意向の有無について打診を受けました。これを受けて、公開買付者は、当該取得について検討を開始し、グローリーからその所有する全ての対象者株式を取得した場合、公開買付者による対象者株式の所有割合が3分の1を超えることになるため、当該取得を行うためには、法第27条の2第1項第2号に従い、公開買付けの方法による必要があることにも鑑みて、2022年12月下旬、(ⅰ)対象者及びグローリーとの取引条件の協議や各種手続等について助言を受けることを目的として、SBI証券をファイナンシャル・アドバイザーとして選任し、(ⅱ)本公開買付けの検討に際し必要な法的助言を受けること等を目的として、森・濱田松本法律事務所をリーガル・アドバイザーとして選任しました。そして、公開買付者は、公開買付者がグローリーの所有する全ての対象者株式を取得することで、公開買付者及び対象者の持つノウハウの共有や、販売戦略の共同企画、人事交流の強化等、経営リソースを相互共有等のシナジーを創出できる可能性があると考え、2023年1月中旬、本公開買付けに係る一次意向表明書をグローリーのファイナンシャル・アドバイザーであるEYを通じてグローリーに提出いたしました。

 

 その後、公開買付者は、2023年1月中旬から3月下旬にかけて、対象者に対するデュー・ディリジェンスを実施するとともに、対象者の実務担当者との間での事業シナジーの検討を行いました。

 

 その結果、公開買付者は、グローリーが所有する全ての対象者株式を取得することは、今まで以上に、公開買付者及び対象者の持つノウハウの共有や、販売戦略の共同企画、人事交流の強化等、経営リソースを相互に共有しあうことが可能となり、本業務提携の効果をより一層強めることから、両社の企業価値向上に大きく資するものであると考えました。

 

 上記の分析及び検討の結果を踏まえ、公開買付者は、2023年4月10日、公開買付者が2023年1月中旬から3月下旬の間に対象者に対して行ったデュー・ディリジェンスの結果を踏まえ、対象者との間で資本業務提携契約を締結することを前提に、グローリーが所有する全ての対象者株式を取得することを内容とする最終意向表明書をグローリーに提出いたしました。公開買付者は、当該最終意向表明書において、本公開買付けにおいてグローリーがその保有する対象者株式を可能な限り売却できること、また、短期的かつ急激な株価変動による影響を可及的に低減させるために、本公開買付けの公表前の一定期間の対象者株式の株価を踏まえて本公開買付価格を設定することが望ましいとの考えのもと、グローリーに対し、当該最終意向表明書の提出日である4月10日の前営業日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値に対して5%ディスカウントした価格(小数点以下切り捨て)である220円、又は本公開買付けの公表日の前営業日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値に対して10%ディスカウントした価格(小数点以下切り捨て)のいずれか低い価格を本公開買付価格とすることを、グローリーのファイナンシャル・アドバイザーであるEYを通じて提案いたしました。

 

 グローリーは、上記最終意向表明書の提出を受け、2023年4月13日、公開買付者に対し、2023年4月10日の前営業日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値に対して5%ディスカウントした価格(小数点以下四捨五入)である226円、本公開買付けの公表日の前営業日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値に対して5%ディスカウントした価格(小数点以下四捨五入)、又は本公開買付けの公表日の前営業日の終値のいずれか低い価格(但し、それらのいずれか低い価格が対象者株式の上場来最安値である202円を下回る場合には、202円)を本公開買付価格とする提案をグローリーのファイナンシャル・アドバイザーであるEYを通じ、電子メールで行いました。

 

 

 

 そして、公開買付者は、かかる提案について検討の上、かかる提案を受け入れることとし、本公開買付価格を、2023年4月10日の前営業日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値に対して5%ディスカウントした価格(小数点以下四捨五入)である226円、本公開買付けの公表日の前営業日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値に対して5%ディスカウントした価格(小数点以下四捨五入)、又は本公開買付けの公表日の前営業日の終値のいずれか低い価格(但し、それらのいずれか低い価格が対象者株式の上場来最安値である202円を下回る場合には、202円)とする旨の提案書面を、2023年4月20日、グローリーのファイナンシャル・アドバイザーであるEYを通じ、グローリーに提出いたしました。そして、公開買付者は、2023年4月21日、グローリーより、上記公開買付価格についてのやりとり、及び公開買付者は対象者と事業領域が近く、また従前から対象者との間で業務提携の実績があることから、対象者の意向も踏まえ、公開買付者を最終候補先として選定するとともに、グローリーとして上記の価格を公開買付価格とすることに合意したとの連絡を、公開買付者のファイナンシャル・アドバイザーであるSBI証券を通じて受けました。そして、公開買付者は、2023年4月25日、対象者に対し、公開買付者とグローリーとの間で上記の価格を公開買付価格とすることに合意したことを、公開買付者のファイナンシャル・アドバイザーであるSBI証券より、対象者のファイナンシャル・アドバイザーである東海東京証券を通じ、報告いたしました。なお、公開買付者は、本公開買付けの目的が、公開買付者によるグローリーが所有する全ての対象者株式(3,739,200株、所有割合:40.54%)の取得であることから公開買付者及びグローリーが合意する金額を本公開買付価格として本公開買付けを実施することを企図しており、対象者から本公開買付けに対する応募推奨を受けることは企図していなかったため、本公開買付価格について、対象者との間では協議等を実施しておりません。

 

 そして、2023年5月10日に、同日の対象者株式の終値が266円であることから、公開買付者は、対象者及びグローリーに対し、公開買付者とグローリーとの間で合意した上記の価格決定の方針に基づき2023年4月10日の前営業日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値に対して5%ディスカウントした価格(小数点以下四捨五入)である226円を本公開買付価格としたい旨を、公開買付者のファイナンシャル・アドバイザーであるSBI証券より、対象者のファイナンシャル・アドバイザーである東海東京証券及びグローリーのファイナンシャル・アドバイザーであるEYを通じて電子メールにより伝達いたしました。そして、2023年5月11日、公開買付者及びグローリーは、本公開買付価格を1株当たり226円とすることにつき合意し、公開買付者は、本公開買付価格を1株当たり226円として本公開買付けを実施することを決定いたしました。

 

(3)【買付予定の株券等の数】

株券等の種類

買付予定数

買付予定数の下限

買付予定数の上限

普通株式

3,793,200(株)

3,793,200(株)

3,793,200(株)

 (注1) 応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(3,793,200株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の数の合計が買付予定数の上限(3,793,200株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

 (注2) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。

 (注3) 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。

 

5【買付け等を行った後における株券等所有割合】

区分

議決権の数

買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)

37,932

aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)

bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c)

公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(2023年5月12日現在)(個)(d)

dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)

eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f)

特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2023年5月12日現在)(個)(g)

37,932

gのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(h)

hのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(i)

対象者の総株主等の議決権の数(2022年12月31日現在)(個)(j)

93,551

買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合

(a/j)(%)

40.54

買付け等を行った後における株券等所有割合

((a+d+g)/(j+(b-c)+(e-f)+(h-i))×100)(%)

40.54

 (注1) 「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)」は、本公開買付けにおける買付予定数(3,793,200株)に係る議決権の数を記載しております。

 (注2) 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2023年5月12日現在)(個)(g)」は、各特別関係者が所有する株券等(但し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者が所有する株券等は除きます。)に係る議決権の数の合計を記載しております。

 (注3) 「対象者の総株主等の議決権の数(2022年12月31日現在)(個)(j)」は、本四半期報告書に記載された2022年12月31日現在の総株主の議決権の数です。但し、単元未満株式(但し、対象者が所有する単元未満の自己株式を除きます。)についても本公開買付けの対象としているため、「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、本四半期報告書に記載された2022年12月31日現在の対象者の発行済株式総数(9,504,200株)から、対象者決算短信に記載された2023年3月31日現在の対象者が所有する自己株式数(146,460株)を控除した株式数(9,357,740株)に係る議決権の数(93,577個)を分母として計算しております。

 (注4) 「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

 

6【株券等の取得に関する許可等】

 該当事項はありません。

 

7【応募及び契約の解除の方法】

(1)【応募の方法】

① 公開買付代理人

株式会社SBI証券  東京都港区六本木一丁目6番1号

 

② 公開買付代理人のホームページ(https://www.sbisec.co.jp)画面から公開買付応募申込書をご請求いただき、公開買付代理人から発送した「公開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、公開買付代理人までご返送いただき申し込む方法、又は、公開買付代理人の本店若しくは営業所、若しくは公開買付代理人の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店(注1)(以下「店頭応募窓口」といいます。場所等の詳細は公開買付代理人のホームページ(https://www.sbisec.co.jp)をご参照いただくか、公開買付代理人までご連絡のうえご確認ください。以下同様とします。)において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、公開買付期間の末日の午前9時までに申し込む方法にて、応募してください。応募の際には、本人確認書類が必要となる場合があります(注2)(店頭応募窓口にて申し込む場合、応募株主等は、応募の際に、「公開買付応募申込書」とともに、ご印鑑をご用意ください。)。なお、公開買付応募申込書を郵送される場合、下記③に記載する公開買付代理人に開設した応募株主等口座へ応募株券等の振替手続を完了したうえで、公開買付応募申込書が、店頭応募窓口に公開買付期間の末日の午前9時までに到達することを条件とします。

 

③ 対象者株式の応募の受付にあたっては、応募株主等が公開買付代理人に開設した応募株主等名義の証券取引口座(以下「応募株主等口座」といいます。)に、応募する予定の株式が記載又は記録されている必要があります。そのため、応募する予定の対象者株式が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された口座に記載又は記録されている場合(対象者の特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社に開設された特別口座に記載又は記録されている場合を含みます。)は、応募に先立ち、公開買付代理人に開設した応募株主等口座へ応募株券等の振替手続を完了していただく必要があります。なお、特別口座から、公開買付代理人の応募株主等口座に株券等の記録を振り替える手続の詳細につきましては、上記特別口座の口座管理機関にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

 

④ 本公開買付けにおいて、公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付は行われません。

 

⑤ 公開買付代理人に証券取引口座を開設しておられない応募株主等には、新規に証券取引口座を開設していただく必要があります。証券取引口座を開設される場合には、本人確認書類(注2)が必要となる場合があります。

 

⑥ 外国の居住者である株主等(法人株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください(常任代理人より、外国人株主等の委任状又は契約書の原本証明付きの写しをご提出いただきます。)。また、本人確認書類(注2)をご提出いただく必要があります。

 

⑦ 日本の居住者である個人株主の場合、買付けられた株券等に係る売却代金と取得費等との差額は、原則として株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります(注3)。

 

⑧ 応募の受付に際し、公開買付代理人より応募株主等に対して、公開買付応募申込の受付票を郵送により交付します。

 

⑨ 応募株券等の全部の買付け等が行われないこととなった場合、買付け等の行われなかった株券等は応募株主等に返還されます。

 

(注1) 店頭応募窓口は次のとおりとなります。

公開買付代理人の本店

公開買付代理人の営業所

大阪営業所 名古屋営業所 福岡営業所

なお、公開買付代理人の営業所は、SBIマネープラザ株式会社の支店(大阪支店、名古屋支店、福岡中央支店)に併設されております。

公開買付代理人の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店

会津支店 熊谷中央支店 新宿中央支店 松本支店 伊那支店 名古屋支店 大阪支店 福岡中央支店 鹿児島中央支店

 

(注2) ご印鑑、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等について

公開買付代理人である株式会社SBI証券において新規に証券取引口座を開設して応募される場合又は外国人株主等が常任代理人を通じて応募される場合には、ご印鑑が必要となるほか、次のマイナンバー(個人番号)又は法人番号を確認する書類及び本人確認書類等が必要になります。また、既に口座を有している場合であっても、住所変更、取引店変更、税務に係る手続等の都度、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等が必要な場合があります。なお、マイナンバー(個人番号)を確認するために提出する書類により、必要となる本人確認書類が異なります。詳しくは、公開買付代理人のホームページ(https://www.sbisec.co.jp)、又は、店頭応募窓口にてご確認ください。

 

個人の場合

マイナンバー(個人番号)を確認するための書類と本人確認書類(氏名、住所、生年月日の全てを確認できるもの。発行日より6ヶ月以内のもの、また、有効期限のあるものはその期限内のもの。)が必要となります。

 

マイナンバー確認書類(コピー)

本人確認書類(コピー)

マイナンバーカード(両面)

不要

通知カード

顔写真付き

(右記のいずれか1点)

運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)、在留カード、特別永住者証明書 等

顔写真なし

(右記のいずれか2点)

各種健康保険証、各種年金手帳、印鑑登録証明書、戸籍抄本、住民票の写し 等

マイナンバーの記載された住民票の写し

「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」以外の下記いずれか1点

運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、各種健康保険証、各種年金手帳、印鑑登録証明書、戸籍抄本 等

マイナンバーの記載された住民票記載事項証明書

 

法人の場合

① 登記事項証明書及び印鑑証明書(両方の原本。発行日より6ヶ月以内のもので名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに事業内容を確認できるもの。)

② 法人自体の本人確認に加え、代表者及び代理人・取引担当者個人(契約締結の任に当たる者)の本人確認が必要となります。

③ 法人番号を確認するための書類として、「法人番号指定通知書」のコピー又は国税庁法人番号公表サイトで検索した結果画面を印刷したものが必要となります。

 

外国人株主等の場合

外国人(居住者を除きます。)又は外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人の場合、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの、及び常任代理人との間の委任契約に係る契約書若しくは委任状等(当該外国人株主等の氏名又は名称、代表者の氏名及び国外の所在地の記載のあるものに限ります。)の写しが必要となります。

 

なお、公開買付期間中に新規に取引口座を開設される場合は、公開買付代理人にお早目にご相談ください。

 

(注3) 日本の居住者の株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について(個人株主の場合)

日本の居住者である個人株主の方の場合、株式等の譲渡所得等には、原則として申告分離課税が適用されます。本公開買付けへの応募による売却につきましても、通常の金融商品取引業者を通じた売却として取り扱われることとなります。税務上の具体的なご質問等につきましては、税理士等の専門家にご確認いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

 

(2)【契約の解除の方法】

 応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除については、公開買付期間の末日の午前9時までに、公開買付代理人のカスタマーサービスセンター(電話番号:0120-104-214 携帯電話・PHSからは03-5562-7530)までご連絡いただく方法により、解除手続を行ってください。

 また、店頭応募窓口経由(対面取引口座)で応募された契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の午前9時までに、下記に指定する者の本店又は営業所、下記に指定する者の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店に公開買付応募申込受付票(交付されている場合)を添付のうえ、本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください。但し、送付の場合は、解除書面が、店頭応募窓口に対し、公開買付期間の末日の午前9時までに到達することを条件とします。

 

解除書面を受領する権限を有する者

株式会社SBI証券  東京都港区六本木一丁目6番1号

(その他の株式会社SBI証券の営業所、又は株式会社SBI証券の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店)

 

(3)【株券等の返還方法】

 応募株主等が上記「(2)契約の解除の方法」に記載の方法により本公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合には、解除手続終了後速やかに、下記「10 決済の方法」の「(4)株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返還いたします。

 

(4)【株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

株式会社SBI証券  東京都港区六本木一丁目6番1号

 

8【買付け等に要する資金】

(1)【買付け等に要する資金等】

買付代金(円)(a)

857,263,200

金銭以外の対価の種類

金銭以外の対価の総額

買付手数料(b)

30,000,000

その他(c)

3,000,000

合計(a)+(b)+(c)

890,263,200

 (注1) 「買付代金(円)(a)」欄には、本公開買付けにおける買付予定数(3,793,200株)に、本公開買付価格(226円)を乗じた金額を記載しております。

 (注2) 「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しております。

 (注3) 「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する公告に要する費用及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費用につき、その見積額を記載しております。

 (注4) 上記金額には消費税等は含まれていません。

 (注5) その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は本公開買付け終了後まで未定です。

 

(2)【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】

①【届出日の前々日又は前日現在の預金】

種類

金額(千円)

普通預金

971,147

計(a)

971,147

 

②【届出日前の借入金】
イ【金融機関】

 

借入先の業種

借入先の名称等

借入契約の内容

金額(千円)

 

ロ【金融機関以外】

借入先の業種

借入先の名称等

借入契約の内容

金額(千円)

 

③【届出日以後に借入れを予定している資金】
イ【金融機関】

 

借入先の業種

借入先の名称等

借入契約の内容

金額(千円)

計(b)

 

ロ【金融機関以外】

借入先の業種

借入先の名称等

借入契約の内容

金額(千円)

計(c)

 

④【その他資金調達方法】

内容

金額(千円)

計(d)

 

⑤【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計】

971,147千円((a)+(b)+(c)+(d))

 

(3)【買付け等の対価とする有価証券の発行者と公開買付者との関係等】

 該当事項はありません。

 

9【買付け等の対価とする有価証券の発行者の状況】

 該当事項はありません。

 

10【決済の方法】

(1)【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

株式会社SBI証券  東京都港区六本木一丁目6番1号

 

(2)【決済の開始日】

2023年6月15日(木曜日)

 

(3)【決済の方法】

 公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。

 買付け等は、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金します。

 

(4)【株券等の返還方法】

 下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(1)法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容」又は「(2)公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部を買付けないこととなった場合には、公開買付期間末日の翌営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後速やかに、返還することが必要な株券等を返還します。株式については、公開買付代理人の応募株主等口座上で、返還することが必要な株券等を応募が行われた直前の記録に戻すことにより返還します(株券等を他の金融商品取引業者等に設定した応募株主等の口座に振り替える場合は、その旨指示してください。)。

 

11【その他買付け等の条件及び方法】

(1)【法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容】

 応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(3,793,200株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。

 応募株券等の総数が買付予定数の上限(3,793,200株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。

 あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数の上限に満たない場合は、買付予定数の上限以上になるまで、四捨五入の結果切り捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付けを行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付け等を行います。但し、切り捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付け等を行うと買付予定数の上限を超えることとなる場合には、買付予定数の上限を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付け等を行う株主等を決定します。

 あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数の上限を超える場合は、買付予定数の上限を下回らない数まで、四捨五入の結果切り上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとします。但し、切り上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数の上限を下回ることとなる場合には、買付予定数の上限を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主等を決定します。

 

(2)【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】

 令第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、本公開買付けにおいて、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合、及び②対象者の重要な子会社に同号イからトまでに掲げる事実が発生した場合をいいます。

 撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

 

(3)【買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法】

 法第27条の6第1項第1号の規定により、公開買付期間中に対象者が令第13条第1項に定める行為を行った場合には、府令第19条第1項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げを行うことがあります。買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付け等を行います。

 

(4)【応募株主等の契約の解除権についての事項】

 応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除の方法については、上記「7 応募及び契約の解除の方法」の「(2)契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。

 なお、公開買付者は応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続終了後速やかに上記「10 決済の方法」の「(4)株券等の返還方法」に記載の方法により返還します。

 

(5)【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】

 公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の6第1項及び令第13条第2項により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。

 

(6)【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】

 訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、法第27条の8第11項但書に規定する場合を除き、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。但し、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。

 

(7)【公開買付けの結果の開示の方法】

 本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により公表します。

 

(8)【その他】

 本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において又は米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)を利用して行われるものでもなく、更に米国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。

 また、本書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けできません。

 本公開買付けへの応募に際し、応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の表明及び保証を行うことを求められることがあります。

・応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても米国に所在していないこと

・本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと

・買付け等若しくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと

・他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付け等に関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます)。

 

第2【公開買付者の状況】

1【会社の場合】

(1)【会社の概要】

①【会社の沿革】

 

②【会社の目的及び事業の内容】

 

③【資本金の額及び発行済株式の総数】

 

④【大株主】

年 月 日現在

 

氏名又は名称

住所又は所在地

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合

(%)

 

⑤【役員の職歴及び所有株式の数】

年 月 日現在

 

役名

職名

氏名

生年月日

職歴

所有株式数

(千株)

 

 

(2)【経理の状況】

①【貸借対照表】

 

②【損益計算書】

 

③【株主資本等変動計算書】

 

(3)【継続開示会社たる公開買付者に関する事項】

①【公開買付者が提出した書類】

イ【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第19期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)2022年6月22日 関東財務局長に提出

 

ロ【四半期報告書又は半期報告書】

 事業年度 第20期第3四半期(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)2023年2月10日 関東財務局長に提出

 

ハ【訂正報告書】

 該当事項はありません。

 

②【上記書類を縦覧に供している場所】

株式会社エーアイ

(東京都文京区西片一丁目15番15号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

2【会社以外の団体の場合】

 該当事項はありません。

 

3【個人の場合】

 該当事項はありません。

 

第3【公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況】

1【株券等の所有状況】

(1)【公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計】

(2023年5月12日現在)

 

 

所有する株券等の数

令第7条第1項第2号に該当する株券等の数

令第7条第1項第3号に該当する株券等の数

株券

37,932(個)

―(個)

―(個)

新株予約権証券

新株予約権付社債券

株券等信託受益証券(   )

株券等預託証券(     )

合計

37,932

所有株券等の合計数

37,932

(所有潜在株券等の合計数)

 (注1) 公開買付者は、本書提出後に特別関係者の所有する対象者の株券等を確認の上、本書の訂正が必要な場合には、本書に係る訂正届出書を提出する予定です。

 

(2)【公開買付者による株券等の所有状況】

(2023年5月12日現在)

 

 

所有する株券等の数

令第7条第1項第2号に該当する株券等の数

令第7条第1項第3号に該当する株券等の数

株券

―(個)

―(個)

―(個)

新株予約権証券

新株予約権付社債券

株券等信託受益証券(   )

株券等預託証券(     )

合計

所有株券等の合計数

(所有潜在株券等の合計数)

(―)

 

(3)【特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)】

(2023年5月12日現在)

 

 

所有する株券等の数

令第7条第1項第2号に該当する株券等の数

令第7条第1項第3号に該当する株券等の数

株券

37,932(個)

―(個)

―(個)

新株予約権証券

新株予約権付社債券

株券等信託受益証券(   )

株券等預託証券(     )

合計

37,932

所有株券等の合計数

37,932

(所有潜在株券等の合計数)

 

(4)【特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者ごとの内訳)】

①【特別関係者】

(2023年5月12日現在)

 

氏名又は名称

グローリー株式会社

住所又は所在地

兵庫県姫路市下手野一丁目3番1号

職業又は事業の内容

通貨処理機・セルフサービス機器の開発・製造・販売・保守、電子決済サービス、生体認証ソリューション、ロボットSI等の提供

連絡先

連絡者  常務執行役員 経理・財務本部長  藤川 幸博

連絡場所 兵庫県姫路市下手野一丁目3番1号

電話番号 079(297)3131(代表)

公開買付者との関係

公開買付公開買付者との間で、共同して対象者の株主として議決権その他の権利を行使することを合意している者

 

②【所有株券等の数】

グローリー株式会社

(2023年5月12日現在)

 

 

所有する株券等の数

令第7条第1項第2号に該当する株券等の数

令第7条第1項第3号に該当する株券等の数

株券

37,932(個)

―(個)

―(個)

新株予約権証券

新株予約権付社債券

株券等信託受益証券(   )

株券等預託証券(     )

合計

37,932

所有株券等の合計数

37,932

(所有潜在株券等の合計数)

 

2【株券等の取引状況】

(1)【届出日前60日間の取引状況】

 該当事項はありません。

 

3【当該株券等に関して締結されている重要な契約】

 公開買付者は、グローリーとの間で、2023年5月11日付で本応募契約を締結しており、グローリーは、本応募契約に基づき、所有する対象者株式3,793,200株(所有割合:40.54%)の全部を本公開買付けに応募することを合意しております。詳細については、上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(6)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」の「① 本応募契約」をご参照ください。

 

4【届出書の提出日以後に株券等の買付け等を行う旨の契約】

 該当事項はありません。

 

第4【公開買付者と対象者との取引等】

1【公開買付者と対象者又はその役員との間の取引の有無及び内容】

(1)公開買付者と対象者との取引

 公開買付者と対象者とは2019年4月16日に業務提携契約書を締結し現在に至っております。音声合成技術及び音声認識技術を活用した音声対話システムや双方のソリューションを活用した製品化の検討など調査を進めて参りました。当該契約に基づき、2020年3月期において、公開買付者から対象者に対して音声対話システムの開発に関する発注を行っており、その取引高は4,100,000円となります。

(単位:円)

 

取引の概要

2020年3月期

2021年3月期

2022年3月期

サービスの共同提案に係る対象者への音声対話システムの開発に関する発注

4,100,000

 

 

 

(2)公開買付者と対象者の役員との取引

 該当事項はありません。

 

2【公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容】

(1)本公開買付けに対する賛同

 対象者プレスリリースによれば、対象者は、2023年5月11日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、中立の立場を取り、対象者の株主の皆様のご判断に委ねることを決議したとのことです。

 なお、対象者の意思決定の過程に係る詳細については、対象者プレスリリース及び上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(3)本公開買付けの公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置」の「② 対象者における利害関係を有しない取締役(監査等委員である取締役を含む。)全員の承認」をご参照ください。

 

(2)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項

 公開買付者は、対象者との間で、2023年5月11日付で本資本業務提携契約を締結しております。本資本業務提携契約の概要は、上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(6)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」の「② 本資本業務提携契約」をご参照ください。

 

第5【対象者の状況】

1【最近3年間の損益状況等】

(1)【損益の状況】

決算年月

売上高

売上原価

販売費及び一般管理費

営業外収益

営業外費用

当期純利益(当期純損失)

 

(2)【1株当たりの状況】

決算年月

1株当たり当期純損益

1株当たり配当額

1株当たり純資産額

 

2【株価の状況】

(単位:円)

 

金融商品取引所名又は認可金融商品取引業協会名

東京証券取引所 スタンダード市場(注1)

月別

2022年11月

2022年12月

2023年1月

2023年2月

2023年3月

2023年4月

2023年5月

最高株価

258

240

231

232

291

266

273

最低株価

227

200

204

223

228

244

245

 (注1) 2022年4月4日付の東京証券取引所の市場区分の再編により、2022年4月1日までは東京証券取引所市場第二部における株価を記載しております。

 (注2) 2023年5月については、同年5月10日までのものです。

 

3【株主の状況】

(1)【所有者別の状況】

年 月 日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数  株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

所有株式数

(単位)

所有株式数の割合(%)

 

(2)【大株主及び役員の所有株式の数】

①【大株主】

年 月 日現在

 

氏名又は名称

住所又は所在地

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合

(%)

 

②【役員】

年 月 日現在

 

氏名

役名

職名

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合

(%)

 

4【継続開示会社たる対象者に関する事項】

(1)【対象者が提出した書類】

①【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第21期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 2021年6月23日 近畿財務局長に提出

 事業年度 第22期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 2022年6月22日 近畿財務局長に提出

 

②【四半期報告書又は半期報告書】

 事業年度 第23期第3四半期(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日) 2023年2月6日 近畿財務局長に提出

 

③【臨時報告書】

 該当事項はありません。

 

④【訂正報告書】

 該当事項はありません。

 

(2)【上記書類を縦覧に供している場所】

株式会社フュートレック

(大阪府大阪市淀川区西中島六丁目1番1号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

5【伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容等】

 該当事項はありません。

 

6【その他】

(1)「2023年3月期 決算短信 〔日本基準〕(連結)」の公表

 対象者は、2023年5月11日付で対象者決算短信を公表しております。当該公表に基づく概要は以下のとおりです。なお、当該公表の内容については、法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査証明を受けていないとのことです。また、以下の公表内容の概要は、対象者が公表した内容を一部抜粋したものであり、詳細については、当該公表の内容をご参照ください。

 

① 損益の状況(連結)

単位:千円

 

会計年度

2023年3月期

売上高

1,662,556

売上原価

1,285,890

販売費及び一般管理費

629,988

営業外収益

30,779

営業外費用

12,906

親会社株主に帰属する当期純損益

△663,938

 

② 1株当たりの状況(連結)

会計年度

2023年3月期

1株当たり当期純損益

△70.95円

1株当たり配当金

3.00円