第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

60,000,000

60,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間末現在発行数(株)

(2021年6月30日)

提出日現在発行数(株)

(2021年8月6日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

17,467,350

17,470,350

東京証券取引所

市場第一部

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

17,467,350

17,470,350

(注)「提出日現在発行数」欄には、2021年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日

2021年3月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の従業員及び当社子会社の従業員  695

新株予約権の数(個)※

1,872

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 187,200(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

979(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自  2023年5月1日  至  2031年3月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格        979

資本組入額      490(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 ※新株予約権の割当日(2021年4月23日)における内容を記載しております。

(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の

数(以下、「付与株式数」)は、100株とする。

ただし、当社が本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社普通株式について株式分

割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次

の算式により付与株式数を調整するものとする。調整の結果生じた1株未満の端数は、これを切り捨てるもの

とする。

調整後付与株式数 =調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

また、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする

やむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。

2.本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本新株予約権を行使することにより

交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金

額とする。

なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調節するものとし、

調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割併合の比率

また、割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場

合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価を調整し、

調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

新規発行前の時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

ただし、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通

株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を

「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」、「新規発行前の時価」を「処

分前の時価」にそれぞれ読み替えるものとする。また、上記の他、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う

場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整

を行うことができるものとする。

3.①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1

項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場

合、その端数を切り上げるものする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増

加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.①本新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。

②本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又

は当社子会社における取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位にあることを要するものとする。

③本新株予約権の相続はこれを認めない。

④本新株予約権者は、以下の時期において、以下に定める個数の本新株予約権に限り、その全部又は一部を

行使することができる。なお、行使できる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨

てるものとする。

時期

行使できる新株予約権の個数

2023年4月30日まで

本新株予約権を行使することができない

2023年5月1日から2024年4月30日まで

割り当てられた本新株予約権の50%

2024年5月1日以降

割り当てられた本新株予約権の全部

 

本新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。

①当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、又は、当社が完全子会社となる株式交換についての株

式交換契約書若しくは株式移転の株式移転計画に関する議案が株主総会で承認されたとき(株主総会の承認

を要しない場合には、取締役会の決議で承認されたとき)は、当社は本新株予約権を無償で取得することが

できる。

②本新株予約権者が当社又は当社子会社における取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位を喪失した場

合、本新株予約権者に相続が生じた場合、本新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合に

は、当社は、当該時点で本新株予約権者が保有する本新株予約権の全部につき無償で取得することができ

る。

5.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限

る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」

と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株

予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イないしホに掲げる株式会社

(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合にお

いては、残存新株予約権は消滅するものとする。

 ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸

収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

 本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

 再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、組織再編行為前の条件に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行

使価額を調整して得られる組織再編後の行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である

再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

 組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日の

いずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使の条件

 組織再編行為前の条件に準じて決定する。

⑦新株予約権の取得事由

 組織再編行為前の条件に準じて決定する。

⑧増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 組織再編行為前の条件に準じて決定する。

⑨譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑩新株予約権の行使により発生する端数の切捨て

 新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額

(千円)

資本準備金残高(千円)

2021年4月1日~

2021年6月30日

(注)

5,550

17,467,350

278

1,430,253

278

1,420,253

(注)1.2021年4月1日から2021年6月30日までの間の、新株予約権の行使による増加であります。

2.2021年7月1日から2021年7月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が3,000株、資

 本金及び資本準備金がそれぞれ138千円増加しております。

 

(5)【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6)【議決権の状況】

 当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2021年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 

 

 

 

2021年6月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

276,000

完全議決権株式(その他)

普通株式

17,181,700

171,817

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

4,100

発行済株式総数

 

17,461,800

総株主の議決権

 

171,817

(注)「単元未満株式」の株式数の欄には、自己株式45株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2021年6月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数(株)

他人名義

所有株式数(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合

(%)

株式会社スプリックス

新潟県長岡市東坂之上町二丁目2番地1

276,000

276,000

1.58

276,000

276,000

1.58

(注)1.上記のほか、当社は単元未満株式45株を保有しております。

2.当社は2021年3月15日開催の取締役会において、会社法第459条第1項及び当社定款の定めに基づき自己株式

取得に係る事項を決議し、2021年3月16日から2021年3月31日までの間に、東京証券取引所における市場買付を

実施し105,800株を取得いたしました。

3.上記2.記載の取締役会決議に基づき、2021年4月1日から2021年5月10日までの間に、東京証券取引所にお

ける市場買付を実施し、直前の基準日(2021年3月31日)以降、69,200株を取得しています。

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。