1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長 松下 剛及び当社最高財務責任者 吉髙 信は、当社及び当社の連結子会社(以下、「当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年9月30日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の整備及び運用状況を評価し、当該評価結果を踏まえ、評価対象とする業務プロセスを選定しました。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。なお、金額的及び質的重要性の僅少な連結子会社については、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を重要な事業拠点としております。選定した重要な事業拠点における企業の事業目的に大きく関わる勘定科目は売上高、売掛金及び棚卸資産であり、これらに至る業務プロセスを評価の対象としました。また、財務報告への影響を勘案し、重要性の大きい特定の取引または事象に係る業務プロセスについても個別に評価対象としております。

 

3【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

 

4【付記事項】

 付記すべき事項はありません。

 

5【特記事項】

 当社は、前事業年度に発覚した、当社の連結子会社であるMTG上海における不適切な営業取引及び中国向けの越境EC事業における不適切な会計処理が行われていた事実を受け、財務報告に係る内部統制の一部に開示すべき重要な不備があったものとし、2019年7月12日に内部統制報告書の訂正報告書(第23期(2017年10月1日~2018年9月30日))を、2019年12月26日に内部統制報告書(第24期(2018年10月1日~2019年9月30日))を提出しました。

 当社は、第三者委員会報告書(2019年7月11日)で指摘された問題点及び再発防止策の提言を踏まえ、本件を厳粛に受け止め、以下の再発防止策を策定し、内部統制の整備、運用状況の改善を図りました。その結果、開示すべき重要な不備は是正され、当事業年度において当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

 <再発防止策>

(1)経営責任の明確化等

(2)企業風土の改革

(3)適切な目標値の策定・管理・修正

(4)適切な会計処理を行うための仕組みの強化

(5)本社管理部門機能の独立性確保・牽制機能強化

(6)コンプライアンス体制の見直し・強化

(7)内部通報制度の運用改善と周知徹底

(8)内部監査室の監視機能の強化

(9)取締役会及び監査等委員会の監視・監督機能の強化

 当社といたしましては、引き続き再発防止策を継続推進するとともに、継続的なモニタリングを行ってまいります。