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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
459,250,000 |
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計 |
459,250,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年6月30日) |
提出日現在発行数 (株) (2019年9月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (マザーズ) |
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計 |
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- |
- |
(注)1.2019年7月30日付の取締役会決議及び2019年8月1日付の取締役会決議に基づく、2019年8月16日を払込期日とする譲渡制限株式ユニット(RSU)に係る新株式の発行により、発行済株式総数が78,853株増加しております。
2.2019年7月30日付の取締役会決議及び2019年8月1日付の取締役会決議に基づく、2019年8月23日を払込期日とする譲渡制限株式ユニット(RSU)に係る新株式の発行により、発行済株式総数が322,733株増加しております。
3.2019年7月1日から2019年8月31日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が1,541,700株増加しております。
4.「提出日現在発行数」欄には、2019年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
[1] 第5回新株予約権 2014年8月19日取締役会決議
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決議年月日 |
2014年8月19日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社従業員 57 |
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新株予約権の数(個)※ |
20,500 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 205,000(注)1、2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
20(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2016年8月21日 至 2024年8月19日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 20(注)2 資本組入額 10(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権発行の日以降に当社が株式分割又は株式併合を行うときは、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整します。但し、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとしております。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
2.2017年9月14日付の取締役会決議により、2017年10月20日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.新株予約権の行使に際して払い込むべき金額(行使価額の調整)
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とします。但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがあります。
(1)会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2)会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
(3)本項(2)の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
(4)会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。
(5)会社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項(2)に基づく調整は行われないものとする。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要領に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(3)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.組織再編行為の際の取扱い
会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとします。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整された再編後行使価額に、当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の要項第5項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
[2] 第8回新株予約権 2014年12月12日取締役会決議
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決議年月日 |
2014年12月12日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社従業員 1 |
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新株予約権の数(個)※ |
120,000[112,000] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,200,000[1,120,000](注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
20(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2016年12月23日 至 2024年8月19日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 20(注)2 資本組入額 10(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第5回新株予約権 2014年8月19日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
[3] 第9回新株予約権 2014年12月12日取締役会決議
|
決議年月日 |
2014年12月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社子会社従業員 5 |
|
新株予約権の数(個)※ |
21 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 210(注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
20(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2014年12月22日 至 2024年12月22日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 20(注)2 資本組入額 10(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第5回新株予約権 2014年8月19日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
[4] 第10回新株予約権 2015年2月13日取締役会決議
|
決議年月日 |
2015年2月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 92 |
|
新株予約権の数(個)※ |
11,250[10,750] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 112,500[107,500](注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
20(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年2月15日 至 2024年8月19日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 20(注)2 資本組入額 10(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第5回新株予約権 2014年8月19日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
[5] 第11回新株予約権 2015年2月13日取締役会決議
|
決議年月日 |
2015年2月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社監査役 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
5,000[4,900] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 50,000[49,000](注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
20(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年2月15日 至 2024年8月19日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 20(注)2 資本組入額 10(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第5回新株予約権 2014年8月19日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります
[6] 第12回新株予約権 2015年6月26日取締役会決議
|
決議年月日 |
2015年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 3 |
|
新株予約権の数(個)※ |
32,500[-] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 325,000[-](注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
20(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年6月28日 至 2025年6月26日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 20(注)2 資本組入額 10(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第5回新株予約権 2014年8月19日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
[7] 第13回新株予約権 2015年6月26日取締役会決議
|
決議年月日 |
2015年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 1 当社子会社従業員 7 |
|
新株予約権の数(個)※ |
5,386 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 53,860(注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
20(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2015年6月27日 至 2025年6月27日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 20(注)2 資本組入額 10(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第5回新株予約権 2014年8月19日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
[8] 第14回新株予約権 2015年8月21日取締役会決議
|
決議年月日 |
2015年8月21日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 105 |
|
新株予約権の数(個)※ |
18,100[15,200] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 181,000[152,000](注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
20(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年8月23日 至 2025年8月21日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 20(注)2 資本組入額 10(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第5回新株予約権 2014年8月19日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
[9] 第15回新株予約権 2015年8月21日取締役会決議
|
決議年月日 |
2015年8月21日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社監査役 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
2,500 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 25,000(注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
20(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年8月23日 至 2024年8月19日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 20(注)2 資本組入額 10(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第5回新株予約権 2014年8月19日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
[10] 第16回新株予約権 2015年11月27日取締役会決議
|
決議年月日 |
2015年11月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
21,000[15,375] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 210,000[153,750](注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
24(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年11月29日 至 2025年11月27日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 24(注)2 資本組入額 12(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第5回新株予約権 2014年8月19日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
[11] 第18回新株予約権 2016年2月12日取締役会決議
|
決議年月日 |
2016年2月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社監査役 1 当社従業員 152 |
|
新株予約権の数(個)※ |
9,180[5,600] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 91,800[56,000](注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
102(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年2月14日 至 2026年2月12日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 102(注)2 資本組入額 51(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第5回新株予約権 2014年8月19日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
[12] 第20回新株予約権 2016年2月12日取締役会決議
|
決議年月日 |
2016年2月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社子会社従業員 2 |
|
新株予約権の数(個)※ |
396[146] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 3,960[1,460](注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
102(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2016年2月13日 至 2026年2月13日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 102(注)2 資本組入額 51(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第5回新株予約権 2014年8月19日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
[13] 第21回新株予約権 2016年6月24日取締役会決議
|
決議年月日 |
2016年6月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 |
|
新株予約権の数(個)※ |
80,000 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 800,000(注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
102(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年6月26日 至 2026年2月12日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 102(注)2 資本組入額 51(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第5回新株予約権 2014年8月19日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
[14] 第22回新株予約権 2016年6月24日取締役会決議
|
決議年月日 |
2016年6月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社従業員 3 |
|
新株予約権の数(個)※ |
33,804[30,531] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 338,040[305,310](注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
102(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年6月26日 至 2026年2月12日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 102(注)2 資本組入額 51(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第5回新株予約権 2014年8月19日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
[15] 第24回新株予約権 2016年6月24日取締役会決議
|
決議年月日 |
2016年6月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
4,000[1,000] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 40,000[10,000](注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
102(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年6月26日 至 2026年2月12日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 102(注)2 資本組入額 51(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第5回新株予約権 2014年8月19日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
[16] 第25回新株予約権 2016年8月30日取締役会決議
|
決議年月日 |
2016年8月30日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社監査役 1 当社従業員 268 |
|
新株予約権の数(個)※ |
9,100[6,165] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 91,000[61,650](注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
332(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年9月1日 至 2026年8月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 332(注)2 資本組入額 166(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第5回新株予約権 2014年8月19日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
[17] 第26回新株予約権 2016年8月30日取締役会決議
|
決議年月日 |
2016年8月30日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 12 |
|
新株予約権の数(個)※ |
13,850[13,700] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 138,500[137,000](注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
332(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年9月1日 至 2026年8月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 332(注)2 資本組入額 166(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第5回新株予約権 2014年8月19日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
[18] 第27回新株予約権 2016年8月30日取締役会決議
|
決議年月日 |
2016年8月30日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社子会社従業員 6 |
|
新株予約権の数(個)※ |
6,500 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 65,000(注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
332(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2016年8月31日 至 2026年8月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 332(注)2 資本組入額 166(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第5回新株予約権 2014年8月19日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
[19] 第28回新株予約権 2016年12月13日取締役会決議
|
決議年月日 |
2016年12月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 1 当社子会社従業員 6 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,100 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 11,000(注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
332(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年12月15日 至 2026年8月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 332(注)2 資本組入額 166(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第5回新株予約権 2014年8月19日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
[20] 第29回新株予約権 2016年12月13日取締役会決議
|
決議年月日 |
2016年12月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 1 当社子会社従業員 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
8,200[7,300] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 82,000[73,000](注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
332(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年12月15日 至 2026年8月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 332(注)2 資本組入額 166(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第5回新株予約権 2014年8月19日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
[21] 第30回新株予約権 2017年2月23日取締役会決議
|
決議年月日 |
2017年2月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社監査役 1 当社従業員 353 |
|
新株予約権の数(個)※ |
15,697[11,851] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 156,970[118,510](注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
353(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年2月25日 至 2027年2月23日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 353(注)2 資本組入額 176.5(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第5回新株予約権 2014年8月19日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
[22] 第31回新株予約権 2017年2月23日取締役会決議
|
決議年月日 |
2017年2月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 12 |
|
新株予約権の数(個)※ |
6,249[5,774] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 62,490[57,740](注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
353(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年2月25日 至 2027年2月23日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 353(注)2 資本組入額 176.5(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第5回新株予約権 2014年8月19日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
[23] 第32回新株予約権 2017年2月23日取締役会決議
|
決議年月日 |
2017年2月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社子会社従業員 5 |
|
新株予約権の数(個)※ |
11,040[8,740] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 110,400[87,400](注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
353(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年2月24日 至 2027年2月24日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 353(注)2 資本組入額 176.5(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第5回新株予約権 2014年8月19日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
[24] 第33回新株予約権 2017年3月10日取締役会決議
|
決議年月日 |
2017年3月10日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 2 |
|
新株予約権の数(個)※ |
4,000 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 40,000(注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
353(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年3月12日 至 2027年2月23日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 353(注)2 資本組入額 176.5(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第5回新株予約権 2014年8月19日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
[25] 第34回新株予約権 2017年6月22日取締役会決議
|
決議年月日 |
2017年6月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社従業員 449 |
|
新株予約権の数(個)※ |
288,960[241,670] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 2,889,600[2,416,700](注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
353(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年6月24日 至 2027年2月23日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 353(注)2 資本組入額 176.5(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第5回新株予約権 2014年8月19日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
[26] 第35回新株予約権 2017年6月22日取締役会決議
|
決議年月日 |
2017年6月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 |
|
新株予約権の数(個)※ |
177,750[162,837] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,777,500[1,628,370](注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
353(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年6月24日 至 2027年2月23日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 353(注)2 資本組入額 176.5(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第5回新株予約権 2014年8月19日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
[27] 第36回新株予約権 2017年6月22日取締役会決議
|
決議年月日 |
2017年6月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
172,047[135,048] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,720,470[1,350,480](注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
353(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年6月23日 至 2027年6月23日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 353(注)2 資本組入額 176.5(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第5回新株予約権 2014年8月19日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
[28] 第37回新株予約権 2017年6月22日取締役会決議
|
決議年月日 |
2017年6月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,450[862] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 14,500[8,620](注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
353(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年6月24日 至 2027年2月23日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 353(注)2 資本組入額 176.5(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第5回新株予約権 2014年8月19日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
[29] 第38回新株予約権 2017年11月28日取締役会決議
|
決議年月日 |
2017年11月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社監査役 1 当社従業員 570 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,302,000[1,280,950] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,302,000[1,280,950](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
3,000(注)3、6 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年11月30日 至 2027年11月28日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 3,000(注)6 資本組入額 1,500(注)6 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、3、4、5.「[1] 第5回新株予約権 2014年8月19日取締役会決議」の(注)1、3、4、5.に記載のとおりであります。
6.第38回及び第39回新株予約権の行使時の払込金額については、「本新株予約権の割当日が属する事業年度の終結時までの間に、(ⅰ)当社の普通株式が金融商品取引所に上場した場合、又は(ⅱ)当社の普通株式が金融商品取引所に上場せず、かつ、当社が資金調達を目的として普通株式による募集株式の発行を行った場合には、行使価額は、本新株予約権の割当日が属する事業年度の終結時における行使価額と、(ⅰ)における募集株式1株当たりの公募価格と、(ⅱ)における募集株式1株当たりの払込金額(募集株式の発行を複数回行った場合には、各払込金額のうち最も高い金額)のうち、最も高い金額に調整されるもの」としておりました。したがって、当社の2018年6月19日における東京証券取引所マザーズへの上場に伴い、第38回及び第39回新株予約権の行使時の払込金額については、上記(ⅰ)の募集株式1株当たりの公募価格である3,000円に調整されております。
[30] 第39回新株予約権 2018年3月12日取締役会決議
|
決議年月日 |
2018年3月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 14 |
|
新株予約権の数(個)※ |
27,500 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 27,500(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
3,000(注)3、6 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年3月14日 至 2028年3月12日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 3,000(注)6 資本組入額 1,500(注)6 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、3、4、5.「[1] 第5回新株予約権 2014年8月19日取締役会決議」の(注)1、3、4、5.に記載のとおりであります。
6.「[29] 第38回新株予約権 2017年11月28日取締役会決議」の(注)6に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2014年9月10日 (注)1 |
C種優先株式 458,000 |
普通株式 6,500,000 A種優先株式 1,100,000 B種優先株式 1,611,400 C種優先株式 458,000 |
503 |
1,388 |
503 |
1,368 |
|
2014年9月30日 (注)2 |
C種優先株式 615,000 |
普通株式 6,500,000 A種優先株式 1,100,000 B種優先株式 1,611,400 C種優先株式 1,073,000 |
676 |
2,065 |
676 |
2,045 |
|
2015年7月14日 (注)3 |
A種優先株式 400,000 |
普通株式 6,500,000 A種優先株式 1,500,000 B種優先株式 1,611,400 C種優先株式 1,073,000 |
40 |
2,105 |
40 |
2,085 |
|
2016年3月2日 (注)4 |
D種優先株式 781,247 |
普通株式 6,500,000 A種優先株式 1,500,000 B種優先株式 1,611,400 C種優先株式 1,073,000 D種優先株式 781,247 |
4,179 |
6,285 |
4,179 |
6,265 |
|
2016年6月30日 (注)5 |
普通株式 14,269 |
普通株式 6,514,269 A種優先株式 1,500,000 B種優先株式 1,611,400 C種優先株式 1,073,000 D種優先株式 781,247 |
1 |
6,286 |
1 |
6,266 |
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2017年7月2日 (注)6 |
A種優先株式 △1,500,000 B種優先株式 △1,611,400 C種優先株式 △1,073,000 D種優先株式 △781,247 普通株式 4,965,647 |
普通株式 11,479,916 |
- |
6,286 |
- |
6,266 |
|
2017年10月20日 (注)7 |
普通株式 103,331,619 |
普通株式 114,811,535 |
- |
6,286 |
- |
6,266 |
|
2018年3月13日 (注)8 |
普通株式 2,325,582 |
普通株式 117,137,117 |
2,500 |
8,786 |
2,500 |
8,766 |
|
2018年6月18日 (注)9 |
普通株式 18,159,500 |
普通株式 135,296,617 |
26,013 |
34,800 |
26,013 |
34,780 |
|
2017年7月1日~2018年6月30日 (注)5 |
普通株式 43,105 |
普通株式 135,339,722 |
3 |
34,803 |
3 |
34,783 |
|
2018年7月19日 (注)10 |
普通株式 2,840,500 |
普通株式 138,180,222 |
4,069 |
38,872 |
4,069 |
38,852 |
|
2018年11月8日 (注)11 |
普通株式 392,582 |
普通株式 138,572,804 |
560 |
39,433 |
560 |
39,413 |
|
2019年2月21日 |
普通株式 137,185 |
普通株式 138,709,989 |
141 |
39,574 |
141 |
39,554 |
|
2019年5月15日 |
普通株式 165,458 |
普通株式 138,875,447 |
271 |
39,846 |
271 |
39,825 |
|
2018年7月1日~2019年6月30日 (注)5 |
普通株式 11,879,900 |
普通株式 150,755,347 |
263 |
40,110 |
263 |
40,089 |
(注)1.有償第三者割当
主な割当先 グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合、グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合、他2社
発行価格 2,200円
資本組入額 1,100円
2.有償第三者割当
主な割当先 WiL Fund I, L.P.、他1社
発行価格 2,200円
資本組入額 1,100円
3.第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換によるものであります。
4.有償第三者割当
主な割当先 三井物産株式会社、株式会社日本政策投資銀行、他5社と2名
発行価格 10,700円
資本組入額 5,350円
5.新株予約権の行使によるものであります。
6.当社は2017年7月2日付で、株主からの取得請求権行使に基づき、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式すべてを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式について、2017年6月22日付の取締役会決議により、2017年7月2日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
7.2017年9月14日付の取締役会決議により、2017年10月20日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。
8.有償第三者割当
割当先 日本郵政キャピタル株式会社、フォレストホールディングス合同会社、ヤマト運輸株式会社
発行価格 2,150円
資本組入額 1,075円
9.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 3,000円
引受価額 2,865円
資本組入額 1,432.50円
払込金総額 52,026百万円
10.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当先 大和証券株式会社
発行価格 2,865円
資本組入額 1,432.50円
11.2018年10月18日付の取締役会決議により、2018年11月8日を効力発生日とし、当社を株式交換完全親会社、マイケル株式会社を株式交換完全子会社とする簡易株式交換契約を締結し、マイケル株式会社の株主総会にて承認され、簡易株式交換の実施により発行済株式総数が392,582株、資本金及び資本準備金がそれぞれ560百万円増加しております。
12.2019年1月17日付の取締役会決議により、2019年2月21日付で譲渡制限株式ユニット(RSU)付与制度に基づき、新株式を発行しました。当該新株式の発行により、発行済株式総数が137,185株、資本金及び資本準備金がそれぞれ141百万円増加しております。
割当先 当社の従業員636名、当社子会社の取締役1名、当社子会社の従業員266名
発行価格 2,059円
資本組入額 1,030円
13.2019年4月12日付の取締役会決議により、2019年5月15日付で譲渡制限株式ユニット(RSU)付与制度に基づき、新株式を発行しました。当該新株式の発行により、発行済株式総数が165,458株、資本金及び資本準備金がそれぞれ271百万円増加しております。
割当先 当社子会社の従業員56名
発行価格 3,285円
資本組入額 1,643円
14.2019年7月30日付の取締役会決議及び2019年8月1日付の取締役会決議により、2019年8月16日付で譲渡制限株式ユニット(RSU)付与制度に基づき新株式を発行しました。当該新株式の発行により、発行済株式総数が78,853株、資本金及び資本準備金がそれぞれ116百万円増加しております。
割当先 当社子会社の従業員64名
発行価格 2,957円
資本組入額 1,479円
15.2019年7月30日付の取締役会決議及び2019年8月1日付の取締役会決議により、2019年8月23日付で譲渡制限株式ユニット(RSU)付与制度に基づき新株式を発行しました。当該新株式の発行により、発行済株式総数が322,733株、資本金が477百万円、資本準備金が476百万円増加しております。
割当先 当社の従業員814名、当社子会社の取締役1名、当社子会社の従業員273名
発行価格 2,957円
資本組入額 1,479円
16.2019年7月1日から2019年8月31までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,541,700株、資本金および資本準備金がそれぞれ185百万円増加しております。
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年6月30日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の 割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
- |
|
|
|
2019年6月30日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
25 Cabot Square Canary Wharf London E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町一丁目9番7号) |
|
|
|
WiL Fund Ⅰ, L.P. (常任代理人 大和証券株式会社) |
Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands (東京都千代田区丸の内一丁目9番1号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Goldman Sachs International (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
133 Fleet Street London EC4A 2BB U.K. (東京都港区六本木六丁目10番1号) |
|
|
|
GOLDMAN, SACHS & CO. REG (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
200 West Street New York, NY, USA (東京都港区六本木六丁目10番1号) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2.2019年6月20日付で縦覧に供されている大量保有報告書において、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びその共同保有者であるジェー・ピー・モルガン・インベストメント・マネージメント・インク、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが2019年6月14日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 |
株式 9,874,500 |
6.58 |
|
ジェー・ピー・モルガン・インベストメント・マネージメント・インク |
アメリカ合衆国、ニューヨーク州、10179、ニューヨーク市、マディソン・アベニュー 383 |
株式 240,500 |
0.16 |
|
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー |
英国、ロンドン E14 5JP カナリー・ ウォーフ、バンク・ストリート25 |
株式 1,128,775 |
0.75 |
|
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー |
アメリカ合衆国、ニューヨーク州、10179、ニューヨーク市、マディソン・アベニュー383番地 |
株式 733,800 |
0.49 |
|
|
|
|
|
2019年6月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式が2株含まれております。
|
該当事項はありません。 |
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2019年2月7日)での決議状況 (取得日 2019年2月19日) |
2 |
5,242 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
2 |
5,242 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
(注)1.当事業年度における取得自己株式2株は、単元未満株式の買取による増加であります。
2.当期間における取得自己株式には、2019年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれていません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
2 |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)無償取得によるものであります。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(第三者割当による自己株式の処分) |
2 |
4,258 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
2 |
- |
- |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれていません。
当社は、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を目指すため、内部留保の充実が重要であると考え、会社設立以来、当事業年度を含め配当は実施しておりません。しかしながら、株主利益の最大化を重要な経営目標の一つとして認識しており、今後の株主への剰余金の配当につきましては、業績の推移・財務状況、今後の事業・投資計画等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりながら検討していく方針です。
内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を実現させるための資金として、有効に活用していく所存であります。
なお、剰余金の配当を行う場合は、年1回の剰余金の配当を期末に行うことを基本としており、その他年1回中間配当を行うことができる旨及び上記のほかに基準日を設けて剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。なお、当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当に係る決定機関を取締役会とする旨を定款で定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「新たな価値を生みだす世界的なマーケットプレイスを創る」というミッションのもと、循環型社会を実現させ、社会に貢献する企業となることを目指しております。
当社グループは、経営の監視機能及び内部統制機能の充実、コンプライアンス経営の徹底を通じて、企業価値の向上に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本方針として定め、ステークホルダーのみなさまの信頼に応えるべく、この基本方針のもと、経営の効率性、透明性を高め、企業価値の最大化と持続的な成長、発展に努めていく方針であります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図、企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由は以下のとおりです。
当社は監査役会設置会社であります。事業に精通した取締役と客観的な視点を持つ社外取締役で構成する取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を決定しつつ、監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性、透明性を高め、企業価値の最大化と持続的な成長をするために有効であると判断し、現在の体制を採用しております。
a.取締役会
取締役会は、代表取締役山田進太郎が議長を務め、経営方針、重要な財産の取得及び処分等、業務執行に関する重要事項並びに法令又は定款で定められた事項を決定するとともに、業務執行状況の監督を行っております。
提出日現在、取締役会は社外取締役2名を含む取締役8名(各取締役の氏名等については、「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。)で構成されております。定時取締役会を月1回開催し、担当取締役より業務執行状況の報告を実施するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
b.監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役福島史之が議長を務め、各監査役は取締役会への出席、重要な書類の閲覧、従業員へのヒアリング等を通じて、経営及び業務執行全般に関して幅広く監査を行っております。
監査役会は、常勤監査役2名、非常勤監査役2名の合計4名(各監査役の氏名等については、「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。)で構成されており、うち3名が社外監査役であります。各監査役は、監査役会が定めた業務分担に従い、独立した立場から取締役の業務執行状況を監査し、また、監査役会にて情報を共有し実効性の高い監査を効率的に行うよう努めております。
c.内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役会において定めた「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、内部統制システム及びリスク管理体制の整備を行っております。
(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.当社では、取締役及び使用人が、コンプライアンス意識をもって、法令、定款、社内規程等に則った職務執行を行う。
ⅱ.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
ⅲ.取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の監督を行う。
ⅳ.監査役は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。
ⅴ.社内の通報窓口につながるホットラインを備え、相談や通報の仕組み(以下、「公益通報制度」という。)を構築する。
ⅵ.取締役及び使用人の法令違反については、就業規則等に基づき処罰の対象とする。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
ⅰ.文書管理規程を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む。)は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理する。
ⅱ.情報管理規程を定め、情報資産の保護・管理を行う。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ.取締役は、当社の事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努める。
ⅱ.災害、事故、システム障害等の不測の事態に備え、リスクマネジメント体制を構築していく。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ.取締役会は、定款及び取締役会規程に基づき運営し、月次で定時開催し、又は必要に応じて随時開催する。
ⅱ.取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に職務を執行する。
ⅲ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程、職務分掌規程及び稟議規程を制定する。
(e)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立する。
ⅱ.必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し、運営する。
ⅲ.個人情報管理責任者を定め、同責任者を中心とする個人情報保護体制を構築し、運営する。また、同責任者の指揮下に事務局を設け、適正な個人情報保護とその継続的な改善に努める。
(f)当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及びその子会社から成る企業集団(以下、「当社グループ」という。)は、ミッション、バリューを共有し、当社グループ内の経営資源を最大限に活用し、当社グループ全体の企業価値の最大化を図るため、以下の措置を講じる。
ⅰ.適正なグループ経営を推進するため関係会社管理規程を定め、子会社の自主性を尊重しつつ、重要事項の執行については同規程に従い、子会社から当社へ事前に共有させることとし、当社の関与のもと当社グループとしての適正な運営を確保する。
ⅱ.上記(c)の損失の危険の管理に関する事項については、グループ各社に適用させ、当社において当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。
ⅲ.子会社における職務執行に関する権限及び責任について、業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程において明文化し、業務を効率的に遂行する。
ⅳ.当社の内部監査室は、グループ各社における業務が法令及び定款に適合し、かつ適切であるかについての内部監査を行い、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査役及び会計監査人とも共有する。
(g)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
ⅰ.監査役は、監査役の指揮命令に服する使用人(以下、「監査役の補助者」という。)を置くことを取締役会に対して求めることができる。
ⅱ.監査役の補助者は、監査役に専属し、他の業務を一切兼務させないこととし、監査役の指揮命令に従い、監査役監査に必要な情報を収集する。
ⅲ.監査役の補助者の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査役の事前の同意を必要とする。
ⅳ.監査役の補助者は、監査役に同行して、取締役会その他の重要会議、代表取締役や会計監査人との定期的な意見交換に参加することができる。また、必要に応じて、弁護士、公認会計士等から監査業務に関する助言を受けることができる。
(h)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
ⅰ.取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議体で決議された事項、公益通報制度、内部監査の状況等について、遅滞なく監査役に報告する。
ⅱ.取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告する。
(i)子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
ⅰ.子会社の取締役及び使用人は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
ⅱ.子会社の取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社又は当社の子会社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項については、これを発見次第、遅滞なく監査役に報告する。
ⅲ.報告した者に対しては、人事評価及び懲戒等において、通報の事実を考慮してはならず、報告した者は、自身の異動、人事評価及び懲戒等について、その理由の調査を監査役に依頼することができる。
(j)監査役の職務の遂行について生じる費用債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役が通常の監査によって生ずる費用を請求した場合は速やかに処理する。通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査費用が発生する場合においては、監査役は担当の役員に事前に通知するものとする。
(k)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ.監査役は、定期的に代表取締役と意見交換を行う。また、必要に応じて当社の取締役及び重要な使用人からヒアリングを行う。
ⅱ.監査役は、必要に応じて会計監査人と意見交換を行う。
ⅲ.監査役は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門家の助力を得ることができる。
ⅳ.監査役は、定期的に内部監査室と意見交換を行い、連携の強化を図る。
(l)財務報告の信頼性を確保するための体制
内部統制システムの構築に関する基本方針を定め、財務報告に係る内部統制を整備し、運用を行う。
(m)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
ⅰ.反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを社内に周知し明文化している。また、取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消する。
ⅱ.コンプライアンスの担当部署を反社会的勢力排除の責任部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行う。また、反社会的勢力による被害を未然に防止するための体制を構築するとともに、役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育・研修を行う。
ⅲ.反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び弁護士等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築する。
d.取締役の定数
当社の取締役は、3名以上とする旨を定款に定めております。
e.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議において、普通株主を構成員として開催する株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の数の3分の1以上の議決権を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨、及び、累積投票によらない旨を定款に定めております。
f.取締役及び監査役の責任の免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、並びに、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任について法令が規定する額を限度とする契約を締結することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
なお、当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役と損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役及び監査役栃木真由美氏については会社法第425条第1項に定める額、その他の監査役については金3百万円又は同法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。また、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
g.剰余金の配当等の決定機関
当社は剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
h.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役CEO (社長) |
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2001年8月 有限会社ウノウ設立代表取締役 2005年2月 同社をウノウ株式会社へ商号変更 2010年9月 Zynga Japan株式会社ゼネラルマネージャー 2012年6月 株式会社suadd設立代表取締役(現任) 2013年2月 株式会社コウゾウ(現当社) 設立代表取締役社長 2014年3月 Mercari, Inc. Director(現任) 2017年4月 当社代表取締役会長兼CEO 2019年9月 当社代表取締役CEO(社長)(現任) |
(注) 3 |
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取締役President (会長) |
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2003年4月 大和証券SMBC株式会社(現大和証券株式会社)入社 2006年12月 株式会社ミクシィ入社 2008年6月 同社取締役 2013年12月 当社入社 2014年3月 当社取締役Corporate Division長 2017年4月 当社取締役社長兼COO Corporate Division長 2019年8月 株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー代表取締役社長(現任) 2019年9月 当社取締役President(会長)(現任) |
(注) 3 |
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取締役 CINO |
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2004年5月 株式会社サイブリッジ(現サイブリッジグループ株式会社)設立取締役副社長 2014年11月 当社入社 2015年1月 当社執行役員 2016年2月 当社執行役員 Product Division長 2016年3月 当社取締役CPO Product Division長 2019年9月 株式会社キャスター社外取締役(現任) 2019年9月 当社取締役CINO(現任) |
(注) 3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 CBO |
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2002年5月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現株式会社NTTドコモ)入社 2010年5月 Google,Inc Senior Director Android Global Partnerships 2014年5月 Facebook,Inc. VP Business Development, Mobile and Product Partnerships 2017年6月 当社執行役員CBO 2017年7月 Digital Domain 3.0 Non Executive Director(現任) 2017年9月 当社取締役CBO(現任) 2017年9月 Mercari, Inc. CEO(現任) |
(注) 3 |
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2002年4月 ドイツ証券会社(現ドイツ証券株式会社)入社 2006年3月 グリー株式会社入社 2006年7月 同社取締役 2011年1月 GREE International,Inc. CEO and Board Member 2017年11月 当社執行役員 2017年11月 株式会社メルペイ代表取締役(現任) 2018年9月 当社取締役(現任) |
(注) 3 |
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取締役 メルカリジャパンCEO |
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2004年4月 GMOホスティングアンドテクノロジーズ株式会社(現GMOクラウド株式会社)入社 2010年3月 ピクシブ株式会社入社 2013年1月 同社執行役員 2014年9月 同社取締役COO 2014年10月 株式会社アニメイトラボ代表取締役副社長 2016年1月 同社代表取締役社長 2017年2月 当社執行役員 2018年10月 当社執行役員メルカリジャパンCEO 2019年9月 当社取締役メルカリジャパンCEO(現任) |
(注) 3 |
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(注)1 |
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1988年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 1999年11月 楽天株式会社常務取締役 2010年2月 同社最高財務責任者 2015年6月 テクマトリックス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年5月 リンカーズ株式会社社外取締役(現任) 2018年9月 当社社外取締役(現任) 2018年11月 株式会社メタップス社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年5月 株式会社メディアドゥホールディングス社外取締役(現任) |
(注) 3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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(注)1 |
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1988年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行 1998年5月 KPMG Peat Marwick(現KPMG LLP)入社 1998年10月 金融監督庁(現金融庁)非常勤職員 2000年1月 ドイツ証券会社(現ドイツ証券株式会社)投資銀行部ディレクター 2004年8月 モルガン・スタンレー証券会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)エグゼクティブ・ディレクター 2007年11月 ドイツ証券株式会社投資銀行本部マネージング・ディレクター 2012年6月 ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社ビジネスデべロップメント統括責任者 2015年9月 ブラックロック・ジャパン株式会社取締役 2018年9月 当社社外取締役(現任) 2019年4月 東京海上ホールディングス株式会社執行役員リスク管理部部長(現任) |
(注) 3 |
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1991年9月 Deloitte Touche Tohmatsu Ltd. 入社 1995年10月 J.P.モルガン証券会社(現JPモルガン証券株式会社)入社 2003年3月 同社内部監査部長 2007年6月 同社アジア地区コンプライアンス・テスティング・グループ統括責任者 2013年3月 同社アジア地区コンプライアンス・リスクアセスメント統括責任者 2013年9月 スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(現S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社)執行役員チーフアドミニストラティブオフィサー兼コンプライアンス担当役員 2019年1月 当社執行役員Head of Internal Audit Office 2019年9月 当社常勤監査役(現任) 2019年9月 株式会社メルペイ監査役(現任) |
(注) 4 |
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(注)2 |
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2005年11月 港陽監査法人入所 2006年5月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2014年9月 当社常勤監査役(現任) |
(注) 5 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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(注)2 |
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1998年4月 弁護士登録 第二東京弁護士会入会 三井安田法律事務所入所 2007年7月 特定非営利活動法人コモンスフィア理事(現任) 2009年9月 サイバーボンド株式会社代表取締役(現任) 2011年7月 猪木法律事務所設立(現任) 2013年2月 株式会社コウゾウ(現当社)監査役(現任) 2014年10月 株式会社ゼロスタート(現ZETA株式会社)社外監査役(現任) 2016年6月 さくらインターネット株式会社社外取締役(現任) 2016年10月 株式会社アペルザ社外監査役(現任) 2016年12月 システムサービス株式会社社外監査役(現任) 2018年1月 株式会社ハヤルカ社外監査役(現任) |
(注) 5 |
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(注)2 |
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1990年4月 警察庁入庁 2003年4月 楽天株式会社入社 2004年10月 株式会社楽天野球団取締役 2005年10月 楽天株式会社執行役員 2014年11月 当社監査役(現任) 2019年1月 FISM株式会社社外監査役(現任) 2019年3月 一般社団法人大学スポーツ協会常務理事兼事務局長(現任) |
(注) 5 |
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計 |
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3.2019年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
a.社外取締役
提出日時点において、当社の社外取締役は、高山健氏、生田目雅史氏の2名です。
高山健氏は金融事業及びインターネット事業会社経営における専門的な知識や深い経験を有しており、社外取締役として独立した立場からの、当社の経営及び財務に対する助言及び意見等を期待して社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
生田目雅史氏は銀行、証券及び投資業界における専門的な知識や深い経験を有しており、社外取締役として独立した立場からの、当社の経営及び金融事業に対する助言及び意見等を期待して社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
b.社外監査役
提出日時点において、当社の社外監査役は、福島史之氏、猪木俊宏氏、筱﨑隆広氏の3名です。
社外監査役福島史之は公認会計士として監査法人において大小様々な企業に対する監査業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社における適切な内部統制構築における助言及び意見等を期待して監査役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役猪木俊宏は弁護士として、企業法務やコンプライアンスに精通していることから、法律的側面からの助言及び意見等を期待して監査役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏はさくらインターネット株式会社の社外取締役であり、さくらインターネット株式会社は当社の取引先ですが、同社との取引実績は売上高の1%未満であります。
社外監査役筱﨑隆広は経営経験者として、当社が成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を事前に解決するための助言及び意見等を期待して監査役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
c.社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関し、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準と同一のものを採用しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者と社外監査役は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行い、監査機能の向上を図っております。
また、内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、会計監査人が開催する監査講評会に内部監査担当者及び監査役が同席することによって情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時、意見交換を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、常勤監査役2名、非常勤監査役2名の合計4名で構成されており、うち3名が社外監査役であります。
監査役は取締役会等の重要な会議に出席し、取締役会における意思決定の過程を監査するほか、重要書類の閲覧、内部監査担当者や各従業員に対するヒアリング等を通じ、業務監査及び会計監査を行っております。なお、監査役福島史之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は監査役会で情報を共有し、また、内部監査担当者や会計監査人と随時意見交換や情報共有を行うほか、三者間ミーティングを行う等連携を図り、監査機能の向上を図っております。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役の直轄の組織として内部監査室を設置しており、担当者を4名配置しております。内部監査室は、各部門の業務に対し、内部監査規程及び毎期策定する内部監査計画等に基づき内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告しております。代表取締役は被監査部門に対しては、監査結果を踏まえて改善指示を行い、その改善状況について書面により報告を行わせることにより、内部監査の実効性を確保しております。
内部監査担当者と監査役会は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っております。内部監査担当者、監査役会及び会計監査人は、会計監査人が開催する監査講評会に内部監査担当者及び監査役が同席することによって情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時、意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:根本 知香、矢部 直哉、皆川 裕史
(注) 継続監査年数は、全員7年を超えておりませんので記載をしておりません。
c.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名、その他 14名
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定について、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、品質管理体制、独立性、法令遵守状況、専門性、職務遂行状況、報酬水準の妥当性等を総合的に検討し、判断することとしております。
これらの観点から、EY新日本有限責任監査法人は当社の会計監査人として適当であると考えられますので、当事業年度においても会計監査人として再任することを決定しております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合、会社法第344条第1項及び第3項に基づき、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行状況等の観点から、EY新日本有限責任監査法人に対する評価を行っており、同法人による会計監査は、従前より適正に行われていると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるMercari, Inc.等において、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに所属しているErnst & Youngグループに対して監査証明業務に基づく報酬を16百万円支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるMercari, Inc.等において、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに所属しているErnst & Youngグループに対して監査証明業務に基づく報酬を41百万円支払っております。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、コンフォートレター作成業務等であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、アドバイザリー業務等であります。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の監査品質の確保及び独立性の担保の観点に照らして、会計監査人の報酬等が適切かつ妥当であると考えられることから、会社法第399条第1項の同意を行っています。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
各取締役の報酬額は固定報酬により構成されており、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、取締役会の決議により一任された代表取締役山田進太郎が、各取締役の職責や執行の状況及び会社の業績や経済状況等を考慮し、社外取締役の助言・提言を踏まえて、毎年、更新・決定しております。
また、各監査役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査役会の決議により決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員 の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
|||
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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(注)1.本表には、2018年9月28日開催の第6回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名の在任中の報酬等の額を含んでおります。
2.取締役の報酬限度額は、2017年9月29日開催の第5回定時株主総会において、年額2,000百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議しております。
3.監査役の報酬限度額は、2017年9月29日開催の第5回定時株主総会において、年額100百万円以内と決議しております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株価の変動や株式に係る配当によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の目的で保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
保有目的が純投資目的以外の株式を取得する際には、社内規定に基づき取得意義や経済合理性の観点を踏まえて取得是非を判断すると共に、取得後は定期的に保有継続の合理性を検証しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。