第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

459,250,000

459,250,000

 

②【発行済株式】

種類

第1四半期会計期間末

現在発行数(株)

(2022年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(2022年11月10日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

160,951,000

160,951,200

東京証券取引所

(プライム)

1単元の株式数は、100株であります。完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

160,951,000

160,951,200

 (注)1.2022年10月1日から2022年10月31日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が200株増加しております。

2.「提出日現在発行数」欄には、2022年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

[1] 第51回新株予約権 2022年9月9日取締役会決議

決議年月日

2022年9月9日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 38

新株予約権の数(個)※

58,285

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 58,285(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2023年3月1日

至 2024年9月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  1,934

資本組入額  967

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

  ※ 新株予約権の発行時(2022年9月30日)における内容を記載しております。

 (注)1.新株予約権発行の日以降に当社が株式分割又は株式併合を行うときは、株式分割又は株式併合の効力発生日の翌日以降、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整します。但し、調整により生じる1株の100分の1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとしております。

調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株につき1円とし、新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とします。

3.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。

① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役

② 会社又はその子会社の使用人

(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)④に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。

① 2023年3月1日から2023年3月31日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の3分の1

② 2023年9月1日から2023年9月30日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の3分の1

③ 2024年3月1日から2024年3月31日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1

④ 2024年9月1日から2024年9月30日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1

(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。

(5)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。

4.組織再編行為の際の取扱い

会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとします。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(5)新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の要項第5項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7)取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

(8)組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

 

[2] 第52回新株予約権 2022年9月9日取締役会決議

決議年月日

2022年9月9日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 4

新株予約権の数(個)※

31,510

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 31,510(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2023年3月1日

至 2025年9月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  1,934

資本組入額  967

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

  ※ 新株予約権の発行時(2022年9月30日)における内容を記載しております。

 (注)1.「[1] 第51回新株予約権 2022年9月9日取締役会決議」の(注)1に記載のとおりであります。

2.「[1] 第51回新株予約権 2022年9月9日取締役会決議」の(注)2に記載のとおりであります。

3.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。

① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役

② 会社又はその子会社の使用人

(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。

① 2023年3月1日から2023年3月31日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1

② 2023年9月1日から2023年9月30日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1

③ 2024年3月1日から2024年3月31日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1

④ 2024年9月1日から2024年9月30日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1

⑤ 2025年3月1日から2025年3月31日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の12分の1

⑥ 2025年9月1日から2025年9月30日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の12分の1

(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。

(5)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。

4.「[1] 第51回新株予約権 2022年9月9日取締役会決議」の(注)4に記載のとおりであります。

 

[3] 第53回新株予約権 2022年9月9日取締役会決議

決議年月日

2022年9月9日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 16

新株予約権の数(個)※

79,397

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 79,397(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2023年3月1日

至 2025年9月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  1,934

資本組入額  967

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

  ※ 新株予約権の発行時(2022年9月30日)における内容を記載しております。

 (注)1.「[1] 第51回新株予約権 2022年9月9日取締役会決議」の(注)1に記載のとおりであります。

2.「[1] 第51回新株予約権 2022年9月9日取締役会決議」の(注)2に記載のとおりであります。

3.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。

① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役

② 会社又はその子会社の使用人

(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。

① 2023年3月1日から2023年3月31日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1

② 2023年9月1日から2023年9月30日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1

③ 2024年3月1日から2024年3月31日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1

④ 2024年9月1日から2024年9月30日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1

⑤ 2025年3月1日から2025年3月31日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1

⑥ 2025年9月1日から2025年9月30日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1

(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。

(5)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。

4.「[1] 第51回新株予約権 2022年9月9日取締役会決議」の(注)4に記載のとおりであります。

 

[4] 第54回新株予約権 2022年9月9日取締役会決議

決議年月日

2022年9月9日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 11

新株予約権の数(個)※

65,160

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 65,160(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2023年3月1日

至 2025年9月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  1,934

資本組入額  967

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

  ※ 新株予約権の発行時(2022年9月30日)における内容を記載しております。

 (注)1.「[1] 第51回新株予約権 2022年9月9日取締役会決議」の(注)1に記載のとおりであります。

2.「[1] 第51回新株予約権 2022年9月9日取締役会決議」の(注)2に記載のとおりであります。

3.「[3] 第53回新株予約権 2022年9月9日取締役会決議」の(注)3に記載のとおりであります。

4.「[1] 第51回新株予約権 2022年9月9日取締役会決議」の(注)4に記載のとおりであります。

 

[5] 第55回新株予約権 2022年9月9日取締役会決議

決議年月日

2022年9月9日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 42

新株予約権の数(個)※

45,404

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 45,404(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2023年3月1日

至 2024年9月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  1,934

資本組入額  967

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

  ※ 新株予約権の発行時(2022年9月30日)における内容を記載しております。

 (注)1.「[1] 第51回新株予約権 2022年9月9日取締役会決議」の(注)1に記載のとおりであります。

2.「[1] 第51回新株予約権 2022年9月9日取締役会決議」の(注)2に記載のとおりであります。

3.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。

① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役

② 会社又はその子会社の使用人

(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)④に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。

① 2023年3月1日から2023年3月31日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1

② 2023年9月1日から2023年9月30日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1

③ 2024年3月1日から2024年3月31日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1

④ 2024年9月1日から2024年9月30日まで

割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1

(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。

(5)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。

4.「[1] 第51回新株予約権 2022年9月9日取締役会決議」の(注)4に記載のとおりであります。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数

増減数(株)

発行済株式総数

残高(株)

資本金

増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

2022年8月15日

(注)1

普通株式

52,302

普通株式

160,866,269

50

44,679

50

44,658

2022年7月1日~

2022年9月30日

(注)2

普通株式

84,731

普通株式

160,951,000

179

44,859

179

44,838

 (注)1.2022年7月1日付の取締役会決議により、2022年8月15日付で譲渡制限株式ユニット(RSU)付与制度に基づき、新株式を発行しました。当該新株式の発行により、発行済株式総数が52,302株、資本金及び資本準備金がそれぞれ50百万円増加しております。

割当先    当社子会社の従業員195名

発行価格     1,950円

資本組入額     975円

2.新株予約権の行使によるものであります。

3.2022年10月1日から2022年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が200株、資本金及び資本準備金がそれぞれ0百万円増加しております。

 

(5)【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2022年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

100

完全議決権株式(その他)

普通株式

160,786,100

1,607,861

株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。1単元の株式数は、100株であります。

単元未満株式

普通株式

164,800

発行済株式総数

 

160,951,000

総株主の議決権

 

1,607,861

 (注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式が3株含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2022年9月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社メルカリ

東京都港区六本木六丁目10番1号

100

100

0.00

100

100

0.00

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。