1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
①満期保有目的債権 原価法
②子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
③その他有価証券
・時価のないもの 移動平均法による原価法
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
①消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
②連結納税制度の適用
当事業年度から連結納税制度を適用しております。
③連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(重要な会計上の見積り)
関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、関係会社株式について、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、相当の減額を行い、評価差額を損失として処理(減損処理)します。
当社の子会社には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による販売減少等により財政状態が悪化し実質価額が著しく低下している会社が存在しております。これらの子会社のうち、中期事業計画等を基礎として回復可能性を検討し、概ね5年以内に取得価額まで回復することが見込まれるものについては、減損処理は不要であると判断しております。当該中期事業計画等の策定において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響は翌事業年度中に概ね収束するものと仮定しております。一方で、新型コロナウイルス感染症拡大をきっかけに広がった車載用を中心とした半導体供給ひっ迫問題など、自動車機器事業を中心に翌事業年度においても不透明感は残ることから、中期事業計画等に当該影響を織り込み、回復可能性を検討しております。
なお、回復可能性は毎期見直すことが必要であり、その後の実績が事業計画等を下回った場合など、中期事業計画等に基づく業績回復が予定どおり進まないことが判明した場合には、その判明した事業年度において減損処理をする可能性があります。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※2 財務制限条項
① 取引銀行7行とコミット型シンジケートローン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
Ⅰ. 2019年3月期末日及び2020年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,770百万円以上に維持すること。
Ⅱ. 2021年3月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2020年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
Ⅲ. 2019年3月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
Ⅳ. 借入人及びその子会社等(田淵電機株式会社及びその子会社等を除く。)は、エージェント及び多数貸付人の事前承諾なく、本契約締結日以降各連結会計年度における各四半期連結会計期間末日時点において、田淵電機株式会社及びその子会社等宛貸付金の合計金額を5億円超としないこと。
② 当社は、連結子会社であるダイヤモンド電機株式会社を保証人とし、取引銀行6行とシンジケートローン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
Ⅲ.2021年3月期第2四半期連結会計期間末日、2021年3月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
③ 当社は、連結子会社であるダイヤモンド電機株式会社を保証人とし、取引銀行7行とシンジケーション方式による短期コミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
Ⅰ. 2020年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から為替換算調整勘定の金額を控除した金額を、2019年3月末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から為替換算調整勘定の金額を控除した金額の75%以上に維持すること。
Ⅱ. 2021年3月期第2四半期連結会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から為替換算調整勘定の金額を控除した金額を、2020年3月期第2四半期連結会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から為替換算調整勘定の金額を控除した金額の75%以上に維持すること。
Ⅲ. 2021年3月期第2四半期連結会計期間末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
④ 当社は、連結子会社であるダイヤモンド電機株式会社を保証人とし、取引銀行7行とシンジケーション方式による短期コミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
Ⅰ. 2021年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から為替換算調整勘定の金額を控除した金額を、2020年3月末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から為替換算調整勘定の金額を控除した金額の75%以上に維持すること。
Ⅱ. 2022年3月期第2四半期連結会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から為替換算調整勘定の金額を控除した金額を、2021年3月期第2四半期連結会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から為替換算調整勘定の金額を控除した金額の75%以上に維持すること。
Ⅲ. 2021年3月期末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
⑤ 当社は、連結子会社であるダイヤモンド電機株式会社を保証人とし、取引銀行6行とシンジケートローン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
Ⅲ.2022年3月期第2四半期連結会計期間末日、2022年3月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
⑥ 当社は、連結子会社であるダイヤモンド電機株式会社及び田淵電機株式会社を保証人とし、株式会社三菱UFJ銀行とタームアウト型リボルビング・クレジット・ファシリティ契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、新規に実行する借入の利率が変更又は借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
Ⅰ.2022年3月期末日及びそれ以降の各連結会計年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から為替換算調整勘定の金額を控除した金額を、2021年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から為替換算調整勘定の金額を控除した金額の75%に相当する金額、又は直近の連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から為替換算調整勘定の金額を控除した金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
Ⅱ.2022年3月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
3.保証債務
次の関係会社について、金融機関等からの借入等に対し債務保証を行っております。
※1 営業費用の主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
前事業年度(2020年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式13,422百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(2021年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,688百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は、税務上の欠損金を計上しているため注記を省略しています。
該当事項はありません。
1.第2回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の行使許可
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.取締役に対する譲渡制限付株式報酬の導入
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
3.取締役等に対する業績連動型株式報酬の導入
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。