該当事項はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に含めて表示していた「前受金」及び「前受収益」、並びに「固定負債」に表示していた「長期前受収益」は、当第1四半期連結会計期間より「流動負債」の「契約負債」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる影響はありません。
(税金費用の計算)
税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、税引前四半期純損益に一時差異等に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。
(新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について、当第1四半期連結累計期間において、重要な変更はありません。
※1 財務制限条項
Ⅱ.2018年3月期第2四半期連結会計期間末日及びそれ以降の各連結会計年度の第2四半期連結会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円又は直近の連結会計年度の第2四半期連結会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
Ⅲ.2018年3月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円又は直近の連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
Ⅳ.各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
Ⅱ.2018年3月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円又は直近の連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
Ⅲ.2018年3月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
Ⅱ.2018年3月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円又は直近の連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
Ⅲ.2018年3月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
Ⅳ.2018年3月期末日から2020年3月期末日までにおける連結損益計算書に記載される売上高の金額を、債務者が提出した2017年3月20日付「事業計画書」に示される売上高の、それぞれ90%(2018年3月期)、80%(2019年3月期)、70%(2020年3月期)を維持すること。
Ⅱ.2018年3月期末日を初回とする各連結会計年度末日における連結損益計算書の経常損益及び税引後当期純損益をいずれも損失としないこと。
Ⅱ.2019年3月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円又は直近の連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
Ⅲ.2019年3月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
Ⅱ.2021年3月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2020年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
Ⅲ.2019年3月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
Ⅳ.借入人及びその子会社等(田淵電機株式会社及びその子会社等を除く。)は、エージェント及び多数貸付人の事前承諾なく、本契約締結日以降各連結会計年度における各四半期連結会計期間末日時点において、田淵電機株式会社及びその子会社等宛貸付金の合計金額を5億円超としないこと。
Ⅱ.2019年3月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
Ⅲ.2021年3月期第2四半期連結会計期間末日、2021年3月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
⑨ 当社は、連結子会社であるダイヤモンド電機株式会社を保証人とし、取引銀行7行とシンジケーション方式による短期コミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
Ⅰ. 2021年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から為替換算調整勘定の金額を控除した金額を、2020年3月末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から為替換算調整勘定の金額を控除した金額の75%以上に維持すること。
Ⅱ. 2022年3月期第2四半期連結会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から為替換算調整勘定の金額を控除した金額を、2021年3月期第2四半期連結会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から為替換算調整勘定の金額を控除した金額の75%以上に維持すること。
Ⅲ. 2021年3月期末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
Ⅲ.2022年3月期第2四半期連結会計期間末日、2022年3月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
Ⅱ.2022年3月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
2 債権流動化による譲渡残高
3 訴訟事項等
(前連結会計年度)(2021年3月31日)
2013年7月に米国司法省と締結した司法取引契約に関連して、当社の子会社のダイヤモンド電機株式会社及び米国子会社に対して複数の集団訴訟が提起されているほか、一部顧客と損害賠償に関する交渉を行っております。当該訴訟の結果として、当社の経営成績等へ影響を及ぼす可能性があります。
(当第1四半期連結会計期間)(2021年6月30日)
2013年7月に米国司法省と締結した司法取引契約に関連して、当社の子会社のダイヤモンド電機株式会社及び米国子会社に対して複数の集団訴訟が提起されているほか、一部顧客と損害賠償に関する交渉を行っております。当該訴訟の結果として、当社の経営成績等へ影響を及ぼす可能性があります。
※1 債務免除益
当社の連結子会社であるDiamond Electric Mfg. Corporationが米国の新型コロナウイルス感染症に係る雇用保護政策であるPaycheck Protection Program(給与保護プログラム)ローンを申請し借入れしておりましたが、借入金の債務免除条件となっていた雇用保護を目的とする従業員給与等の支払に使用したことにより、返済が免除されたものであります。
※2 感染症関連損失
新型コロナウイルス感染症の拡大により、海外連結子会社の一時的な操業停止に伴い発生した異常原価等であります。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自2020年4月1日 至2020年6月30日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自2021年4月1日 至2021年6月30日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
当第1四半期連結累計期間において、当社の第2回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)について権利行使がありました。これにより、資本金が88百万円、資本準備金が88百万円増加し、当第1四半期連結会計期間末において、資本金が288百万円、資本剰余金が8,427百万円となっております。
なお、第2四半期連結会計期間において、当社の第2回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の未行使分全ての権利行使があり、資本金が365百万円、資本準備金が365百万円増加しております。