(注)1.平成30年7月5日をもって、当社株式は東京証券取引所マザーズ市場に上場しております。
2.提出日現在発行数には、平成30年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権
(注)1.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。なお、平成30年5月15日開催の臨時株主総会の決議により、以下の行使の条件のうち、(2)ロ及び(3)の条件が変更されております。
(1)新株予約権者は、保有する新株予約権の行使の時点において当社又は当社関係会社の取締役若しくは従業員の地位になければならない。但し、当社又は当社関係会社の取締役を任期満了により退任した場合又は定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
(2)新株予約権の行使は以下のいずれかに規定する事由が発生した場合において、イについては当該事由が発生した日以降で取締役会が定める日以降、ロ乃至ニについては当該事由が発生した日から1か月以内において取締役会が定める日においてのみ、行使できるものとする。
イ 当社の普通株式が東京証券取引所その他国内外の金融商品取引市場において取引銘柄として上場さ
れることが決定した場合
ロ 当社の発行済普通株式の過半数に相当する株式を譲渡により取得した者により、当社に対し、当該
株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することの請求が行われた場合
ハ 当社を当事会社とする以下の組織再編に関する議案が株主総会(株主総会の承認を要しない場合
は取締役会)において承認された場合
a. 合併契約
b. 新設分割計画又は吸収分割契約
c. 株式移転計画又は株式交換契約
二 その他上記イ乃至ハに類する事由として取締役会の決議により認められた場合
(3)新株予約権の行使日(当社に新株予約権行使請求書を提出した日をいう。以下同じ。)の前日において、新株予約権1個あたりの目的である株式の時価(当社普通株式が金融商品取引市場に上場している場合は行使日の前日の終値)が97,800円未満の場合は、新株予約権を行使できない。
(4)新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することはできない。
(5)新株予約権の一部を行使することはできない。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.本新株予約権は新株予約権1個につき5,526円で有償発行しております。
従いまして、発行価格は行使時の払込金額に5,526円を加算した金額を記載しております。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の
数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株
式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本文に定める期間の開始日と組織再編行為の
効力発生日のいずれか遅い日から、本文に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日ま
でとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記の表内の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に
準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使の条件及び取得事由
新株予約権の行使の条件及び取得事由は、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
6.平成30年2月14日開催の取締役会決議により、平成30年3月14日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。なお、平成30年5月15日開催の臨時株主総会の決議により、以下の行使の条件のうち、(2)ロ及び(3)の条件が変更されております。
(1)新株予約権者は、保有する新株予約権の行使の時点において当社又は当社関係会社の取締役若しくは従業員の地位になければならない。但し、当社又は当社関係会社の取締役を任期満了により退任した場合又は定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
(2)新株予約権の行使は以下のいずれかに規定する事由が発生した場合において、イについては当該事由が発生した日以降で取締役会が定める日以降、ロ乃至ニについては当該事由が発生した日から1か月以内において取締役会が定める日においてのみ、行使できるものとする。
イ 当社の普通株式が東京証券取引所その他国内外の金融商品取引市場において取引銘柄として上場さ
れることが決定した場合
ロ 当社の発行済普通株式の過半数に相当する株式を譲渡により取得した者により、当社に対し、当該
株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することの請求が行われた場合
ハ 当社を当事会社とする以下の組織再編に関する議案が株主総会(株主総会の承認を要しない場合
は取締役会)において承認された場合
a. 合併契約
b. 新設分割計画又は吸収分割契約
c. 株式移転計画又は株式交換契約
二 その他上記イ乃至ハに類する事由として取締役会の決議により認められた場合
(3)新株予約権の行使日(当社に新株予約権行使請求書を提出した日をいう。以下同じ。)の前日において、新株予約権1個あたりの目的である株式の時価(当社普通株式が金融商品取引市場に上場している場合は行使日の前日の終値)が97,800円未満の場合は、新株予約権を行使できない。
(4)新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することはできない。
(5)新株予約権の一部を行使することはできない。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.本新株予約権は新株予約権1個につき3,233円で有償発行しております。
従いまして、発行価格は行使時の払込金額に3,233円を加算した金額を記載しております。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の
数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株
式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本文に定める期間の開始日と組織再編行為の
効力発生日のいずれか遅い日から、本文に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日ま
でとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記の表内の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に
準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使の条件及び取得事由
新株予約権の行使の条件及び取得事由は、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
6.平成30年2月14日開催の取締役会決議により、平成30年3月14日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。なお、平成30年5月15日開催の臨時株主総会の決議により、以下の行使の条件のうち、(2)ロの条件が変更されております。
(1)新株予約権者は、保有する新株予約権の行使の時点において当社又は当社関係会社の取締役若しくは従業員の地位になければならない。但し、当社又は当社関係会社の取締役を任期満了により退任した場合又は定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
(2)新株予約権の行使は以下のいずれかに規定する事由が発生した場合において、イについては当該事由が発生した日以降で取締役会が定める日以降、ロ乃至ニについては当該事由が発生した日から1か月以内において取締役会が定める日においてのみ、行使できるものとする。
イ 当社の普通株式が東京証券取引所その他国内外の金融商品取引市場において取引銘柄として上場さ
れることが決定した場合
ロ 当社の発行済普通株式の過半数に相当する株式を譲渡により取得した者により、当社に対し、当該
株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することの請求が行われた場合
ハ 当社を当事会社とする以下の組織再編に関する議案が株主総会(株主総会の承認を要しない場合
は取締役会)において承認された場合
a. 合併契約
b. 新設分割計画又は吸収分割契約
c. 株式移転計画又は株式交換契約
二 その他上記イ乃至ハに類する事由として取締役会の決議により認められた場合
(3)新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することはできない。
(4)新株予約権の一部を行使することはできない。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の
数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株
式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本文に定める期間の開始日と組織再編行為の
効力発生日のいずれか遅い日から、本文に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日ま
でとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記の表内の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に
準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使の条件及び取得事由
新株予約権の行使の条件及び取得事由は、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
5.平成30年2月14日開催の取締役会決議により、平成30年3月14日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.会社設立によるものであります。
2.有償第三者割当増資によるものであります。
割当先 新生クレアシオンパートナーズ2号投資事業有限責任組合
発行価格 50,000円
資本組入額 25,000円
3.有償第三者割当増資によるものであります。
割当先 新生クレアシオンパートナーズ2号投資事業有限責任組合
発行価格 50,000円
資本組入額 25,000円
4.法人税法上の優遇を受けることにより、資金の有効活用を行うことを目的として、910,100,000円を減資し、その他資本剰余金に組入れております。
5.有償第三者割当増資によるものであります。
割当先 新生クレアシオンパートナーズ2号投資事業有限責任組合
発行価格 50,000円
資本組入額 25,000円
6.有償株主割当増資によるものであります。
割当先 新生クレアシオンパートナーズ2号投資事業有限責任組合
発行価格 50,000円
資本組入額 50,000円
7.割当比率は1:0.04347となります。
8.株式分割(1:100)によるものであります。
9.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,180円
引受価額 1,085.60円
資本組入額 542.80円
10.新株予約権の行使による増加であります。
11.平成30年10月1日から平成30年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が6,200株、資本金が1,836千円及び資本準備金が1,836千円増加しております。
平成30年9月30日現在
(注) 株式会社TRAキャピタルは当社代表取締役林晃生の資産管理会社ですが、平成30年11月1日に株式会社TRAに商号変更しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、グループ事業展開のための内部留保の充実と成長に応じた利益還元を重要な経営課題であると認識しております。現在、当社グループは成長過程にあり、一層の業容拡大を目指しており、内部留保した資金については、当社グループの競争力の強化による将来の収益力向上や効率的な体制整備に有効に活用するため、優先的に人材の採用育成、システム等の設備強化・M&Aなどの重要な事業投資に充てており、会社設立以来配当は実施しておりません。
今後は、収益力の強化や安定的な事業基盤の確立に努め、内部留保の充実状況、業績、当社を取り巻く事業環境、今後の事業展開を勘案し、その都度適正な経営判断を行い、配当を決定していく方針であります。
なお、期末配当は9月30日、中間配当は3月31日をそれぞれ基準日としておりますが、当社は剰余金を配当する場合には、年1回の期末配当を基本としております。
また、経営の機動性と柔軟性の向上を図り、もって株主利益の向上に資するため、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める」旨を定款に定めております。
(注) 1.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ市場における株価を記載しております。
2.当社株式は、平成30年7月5日から東京証券取引所マザーズ市場に上場しております。それ以前については、該当事項はありません。
(注) 1.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ市場における株価を記載しております。
2.当社株式は、平成30年7月5日から東京証券取引所マザーズ市場に上場しております。それ以前については、該当事項はありません。
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率 9.1%)
(注) 1.取締役 辻 智史、大竹 俊夫及び大浦 善光は、社外取締役であります。
2.監査役 古川 静彦、津村 美昭及び飛松 純一は、社外監査役であります。
3.平成23年10月1日に㈱バーンリペアと㈱BRが合併し、同日に存在会社の㈱BRが商号を「㈱バーンリペア」に変更しておりますため、消滅会社の㈱バーンリペアについては「旧㈱バーンリペア」と表記しております。
4.平成27年4月1日に㈱バーンホールディングスと㈱BHが合併し、同日に存続会社の㈱BHが商号を「㈱バーンホールディングス」に変更しておりますため、消滅会社の㈱バーンホールディングスについては「旧㈱バーンホールディングス」と記載しております。
5.取締役の任期は、平成30年12月21日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、平成30年3月14日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.代表取締役 林 晃生の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社TRAが所有する株式数を含んでおります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の効率化、健全性、透明性を高め、長期的、安定的かつ継続的に株主価値を向上させる企業経営の推進がコーポレート・ガバナンスの基本であると考え、経営上の重要課題であると認識しております。
このため、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速・適正・合理的に対応できる意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
また、すべてのステークホルダーから信頼を得ることが不可欠であると考え、経営情報の適時開示を通じて透明性のある経営を行ってまいります。
②企業統治体制の概要等
・取締役会
取締役会は、社外取締役3名を含む取締役8名で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき、重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しております。また社外取締役は、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監視を行っております。
・経営会議
常勤取締役2名・グループ各社社長3名・部長5名・常勤監査役1名・内部監査室室長1名の合計12名で構成されております。
代表取締役社長を議長とする業務執行上の意思決定補助機関として設置し、この会議での議論を参考として、業務執行上の最終的な意思決定を行っています。当社はこれらにより、業務執行に関する情報の共有化及び事業展開の方向性や理解の統一化を図り、業務執行の効率性・機動性を適切に確保しています。
・監査役会
当社は監査役会制度を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、3名ともに社外監査役であります。監査役会は毎月1回定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催致します。
取締役の職務の執行が法令・定款を遵守して行われているかどうかを監査することを目的としております。
・内部監査室
代表取締役社長直轄の内部監査室(5名)を設置し、定期的に各部門が法令・規程・ルールを遵守しているか等の内部監査を実施しております。その他緊急を要する事項等については、その都度機動的に対応しております。
・リスク管理委員会
グループ各社社長、当社常勤取締役、常勤監査役、内部監査室長で構成され、リスク管理のグループ全社的推進及びリスク管理に必要な情報共有を図ることを目的としております。
・現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、重要な意思決定を取締役会が担い、業務の適法性・適正性監査を担う監査役会による、取締役会に対する十分な監視機能を発揮するため、また、社外取締役3名、社外監査役3名を選任し、公正・中立的な立場からの業務執行の監督及び取締役会に対する監視機能を強化するため、現状のコーポレートガバナンス体制を選択しております。
当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。

③内部統制システムの整備の状況
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制として、以下の内部統制システムに関する基本方針を定めております。
イ.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要な事項を決定する。
・取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督する。
・取締役は、他の取締役と情報を共有し、相互に業務執行の監督を行う。
・取締役は、各監査役が監査役会で定めた監査方針・計画のもと、監査を受ける。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及び文書管理規程等の社内規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存する。
・社内関連規程は、必要に応じて適時見直しを行う。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・代表取締役社長は、リスク管理委員会を設置し、全社的なリスクの把握とその評価及び対応策の策定を行い、各担当取締役及び各部長と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築する。
・リスク管理を円滑にするために、リスク管理規程等の社内規程を整備し、リスクに関する意識の浸透、早期発見、未然防止等の対応を定める。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関することを取締役会規程に定めるとともに、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
・取締役は、IT を活用した情報システムを構築して、迅速かつ的確な経営情報把握に努める。
ホ.当社ならびにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・関係会社管理規程に基づき、関係会社の管理は子会社担当取締役ならびに経営企画部長が統括し、毎月、職務執行のモニタリングを行い、必要に応じて取締役会への報告を行う。
ヘ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役は、監査役の職務を補助する使用人を置くように求めることができる。
・当該監査役の職務を補助する使用人は、監査役を補助すべき期間中は監査役の指揮を受けるものとし、取締役の指揮命令は受けない。
ト.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
・監査役は、取締役会以外にも経営会議等の業務執行の重要な会議へ出席し、当社における重要事項や損害を及ぼすおそれのある事実等について報告を受ける。
・取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な決定事項、その他重要な会議における決定事項、重要な会計方針、会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査役に報告する。
・取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び不正行為や重要な法令並びに、定款違反行為を認知した場合、すみやかに、監査役に報告する。
チ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、代表取締役社長と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施する。
・監査役は、会計監査人及び内部監査担当とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら、必要に応じて調査及び報告を求める。
リ.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・代表取締役社長は、管理部門担当取締役をコンプライアンス管理の総括責任者として任命し、コンプライアンスに関する内部統制機能の強化を継続的に行える体制を推進、維持する。
・万が一、コンプライアンスに反する事態が発生した場合は、代表取締役社長、取締役会、監査役会、顧問弁護士に報告される体制を構築する。
・取締役及び使用人がコンプライアンスの徹底を実践できるようにコンプライアンス管理規程を定める。
・当社は、コンプライアンス違反やその恐れがある場合に、業務上の報告経路のほか、直接相談できる社内外相談窓口を設置し、事態の迅速な把握と是正に努める。
ヌ.財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社は、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の基本方針を定めるとともに、財務報告に係る内部統制規程を制定し、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築する。
ル.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
・当社は、反社会的勢力の団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とする。その旨を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関等からの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
④リスク管理体制の整備状況
当社グループでは、企業の健全な発展、成長のためには、リスク管理が必要不可欠であると認識しており、リスク管理規程及びコンプライアンス管理規程などの関連規程を整備し、グループ全社員に周知徹底しております。また、リスク管理に対する意識を高め、高い倫理観を持ち法令遵守の行動を取ることができるよう、平成29年3月開催の当社取締役会でコンプライアンス宣言等を定め、社内外に当社グループの姿勢を打ち出しております。
なお、当社グループでは、当社社長を委員長、グループ各社社長、当社常勤取締役、常勤監査役、内部監査室長を参加メンバーとするリスク管理委員会を四半期毎に開催しております。リスク管理委員会では、リスク管理のグループ全社的推進及びリスク管理に必要な情報の共有化を目的として、リスクの継続的な状況把握、グループ全社での共有化、リスク管理に関するグループ全社的推進のための計画策定を実施しております。
⑤内部監査及び監査役監査の状況
監査役監査は、常勤監査役(社外監査役)1名及び非常勤監査役(社外監査役)2名の合計3名で実施されております。常勤監査役を中心として、グループ全社の業務監査・会計監査を実施するとともに、取締役会に出席し、取締役会における意見陳述を行い、取締役の職務執行の監査を行っております。
一方、内部監査室は、社長直轄の組織として専任者5名が内部監査の職務にあたっており、当社及びグループ子会社の業務監査を実施し、内部監査結果を定期的に取締役及び監査役に報告しています。
また、監査役、内部監査室、会計監査人は、各々の監査の実効性を高めるべく、定期的に打合せを行い情報連携を実施しております。
⑥社外取締役及び社外監査役について
当社の社外取締役は3名であり、取締役会の機能強化を目的に、取締役会に出席し、経営に対して公正・中立な立場から提言を行います。
社外取締役である辻智史氏は、当社株主(クレアシオンパートナーズ2号投資事業有限責任組合)の無限責任組合員である新生クレアシオンパートナーズ株式会社の株主であるクレアシオン・キャピタル株式会社常務取締役、株式会社スリーアローズの社外取締役、株式会社ビー・ワイ・オーの取締役、株式会社アルコバレーノの取締役、株式会社再生医療iPS Gateway Centerの取締役、株式会社ペイロールの取締役、株式会社ファンタジーリゾート株式会社の社外取締役、株式会社NEXT EDUCATIONの取締役を兼任しております。企業に対する長年のコンサルティング業務の経験と実際の企業経営者としての経験から、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である大竹俊夫氏は、建築業界の企業の経営に長年携われ、建築業界に関する知識と企業活動に関する豊富な見識を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社の株式を10,000株保有しております。
社外取締役である大浦善光氏は株式会社ウィズバリュー代表取締役、株式会社アルバイトタイムス社外取締役、パーク24株式会社社外取締役、株式会社MS-Japan社外取締役(監査等委員)を兼務しております。複数の多様な企業の経営に携われ、建築業界以外の業界に深い知識と企業活動に豊富な見識を有していることから社外取締役に選任しております。
当社の社外監査役は3名であり、監査機能強化を目的に、取締役会と監査役会に出席し、当社と特別な利害関係を有しない独立性の高い立場から意見を述べます。
社外監査役である古川静彦氏は、上場企業の実務経験、内部監査及び業務監査などの監査経験と幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏は当社の株式を3,800株保有しております。
社外監査役である津村美昭氏は、監査法人フィールズ代表社員、税理士法人フィールズ代表社員を兼任しております。公認会計士の資格を有し、これまでの企業会計等に関する豊富な知識と幅広い経験ならびに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役の飛松純一氏は飛松法律事務所弁護士、株式会社アマナ社外監査役、株式会社エーアイ社外取締役(監査等委員)、MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社の社外取締役、エネクス・インフラ投資法人の監督役員を兼務しております。弁護士の資格を有し、これまでの企業法務等に関する豊富な知識と幅広い経験ならびに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。
なお、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、経歴や当社との関係を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとしており、社外取締役大竹俊夫氏及び大浦善光氏、社外監査役古川静彦氏、津村美昭氏及び飛松純一氏の5名を、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出る予定です。
(注) 上記のほかに取締役4名(社外取締役1名含む)については、当社子会社から報酬等の総額として48,510千円を支払っております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
当社の役員報酬は、取締役については会社及び個人の業績との連動性を高めた報酬としております。
監査役については、適法、適正な監査の実施のため、業績に影響されない固定報酬としており、各監査役の能力、監査実績などを総合的に勘案し監査役会の協議にて決定することとしております。
取締役及び監査役の報酬額は、株主総会において承認された各々の総額の範囲内で、取締役は会社及び個人業績をもとに取締役会の協議に基づいて、監査役は各監査役の能力、監査実績などを勘案し監査役会協議に基づいて配分しております。
⑧株式の保有状況
当社は、子会社の経営管理を行うことを主たる業務としております。当社が保有する株式は全て子会社株式であり、それ以外の保有目的が純投資目的もしくは純投資目的以外の株式は保有しておりません。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)株式会社バーンリペアについては以下のとおりであります。
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
(当事業年度)
特定投資株式
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
監査公認会計士等の非監査業務に関しては、株式上場申請のためのコンフォートレター作成業務です。
監査報酬の決定方針は定めておりませんが、当社の事業規模や特性に照らして、監査計画、監査内容及び監査日数を勘案し、双方協議の上、監査役の同意を得て決定しております。