(注)1.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の単元未満株式を売り渡すことを、株式取扱規程に定めるところより当会社に請求する権利
2.当社は、平成30年12月5日開催の取締役会において、株主優待制度の新設を決議しております。新設した制度の内容は以下のとおりであります。
(1)毎年9月30日現在の株主名簿に記載または記録された、当社株式1単元(100株)以上を保有する株主を対象といたします。
(2)株主優待の内容
上記の対象株主一人につき、保有株式に応じて、以下の金額のQUOカードを贈呈いたします。
(3)贈呈時期
毎年12月開催の定時株主総会終了後に送付する決議通知に同封することを予定しております。
(4)株主優待制度の開始時期
平成31年9月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主を対象として開始いたします。