該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 発行済株式総数、資本金の増加は、2018年10月1日の単独株式移転により当社が設立されたことによるものです。
2019年3月31日現在
(注) 1.自己株式336,844株は、「個人その他」に3,368単元及び「単元未満株式の状況」の欄に44株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の失念株式が8単元含まれております。
2019年3月31日現在
(注)上記のほか、自己株式が336千株(4.94%)あります。
2019年3月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が800株(議決権8個)含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が44株含まれております。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)連結子会社からの現物配当の取得であります。
当社は、株主各位に対する利益還元を経営上の最重要課題の一つとして認識しており、厳しい経済状況の中で、収益力の向上、財務体質の改善など経営基盤の強化に努め、安定的な配当を行うことを基本方針といたしております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、普通配当金16円、持株会社化記念配当金3円を加え、合計で1株当たり19円といたしました。内部留保資金につきましては、将来の事業展開及び経営基盤のより一層の強化のため有効に活用してまいる所存であります。
なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業としての社会的責任を果たし、ご信頼をいただける企業であり続けるために、法令遵守はもとより、経営の透明性、経営管理機能の整備及び強化に取り組み、株主の皆様や互助会会員、お取引先、地域社会、従業員等の各ステークスホルダーと良好な関係を築き、お客様にご満足していただけるサービスを提供することにより、長期に亘り成長を遂げていくことが重要であると考えております。
コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると考えており、更なる企業価値の向上を目指し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
なお、当社は、2018年10月1日に株式移転により、持株会社として新たに設立されました。親会社としてのグループ全体の経営戦略の策定及び経営資源の配分といったコーポレート機能、並びに、各グループ会社の経営管理といったサービスセンター機能を担い、当社グループ全体のマネジメントに特化し、事業ポートフォリオの機動的な見直し等、経営環境の変化に応じた迅速かつ果断な経営判断を通じ、グループ全体の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。
また、持株会社としての経営管理を的確に行うため、取締役会の監督機能を強化し、監査等委員会設置会社となることによって、グループ全体としての包括的なコンプライアンス体制、リスク管理体制、内部監査体制を充実させ、当社グループ全体のガバナンスをより一層強化し、企業価値の向上を目指します。
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社として、コーポレート・ガバナンス体制を構築しております。取締役会は、取締役(監査等委員である者を除く)6名(うち、1名が社外取締役)、監査等委員である取締役3名(うち、2名が社外取締役)で構成されており、取締役会は原則として毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。
経営の意思決定と業務執行機能を分離し、業務の迅速な執行を図るとともに、取締役会における監督機能の強化を目的として、持株会社制度を導入しております。取締役は当社の業務執行の監督と意思決定に加え、グループ経営戦略の策定、グループ経営の重要な意思決定を通じたグループの強化・成長を図ることを主なミッションとしております。また、グループマネジメント部門担当部長及び子会社役員会には業務執行の権限を可能な限り委譲し、業務執行に専念することにより、業務執行のスピードアップを図り、部門採算性による企業価値向上を図ってまいります。さらに、業務執行における重要事項に関する代表取締役の諮問に対して、その適法性、客観性、合理性の評価について答申を行う、「グループ経営会議」を設置しております。代表取締役以下の業務担当取締役、担当部長、グループ各子会社社長、常勤監査等委員等で構成され、議長は代表取締役社長が務めており、主に経営戦略の策定やグループ会社の業務執行状況などの答申を行っております。
これらのほか、取締役会の諮問機関として「リスクマネジメント委員会」及び「コンプライアンス委員会」を設置しております。「リスクマネジメント委員会」は、リスクマネジメント活動全体の方針や主要リスク対策に関する代表取締役社長の諮問に対し、答申を行います。社内取締役、及び事業推進部担当部長で構成され、委員長は代表取締役社長が務め、事務局は総務部がこの任にあたっております。また、常勤監査等委員もこれに出席し、必要に応じて意見を述べています。定期的なリスク調査の結果、内部通報制度の運用状況などの答申を行っております。「コンプライアンス委員会」は、当社グループ全体の企業倫理、コンプライアンスの推進・監督に関する代表取締役社長の諮問に対し、答申を行う機関として代表取締役社長以下の業務担当取締役、担当部長、グループ各子会社社長、常勤監査等委員等で構成され、委員長は代表取締役社長が務め、事務局は総務部がこの任にあたっております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は下記のとおりであります。

ロ.当該体制を採用する理由
当社は以下の理由により、経営の透明性の確保及び当社の業務の適正が担保されていると考え、現在の企業統治の体制を採用しております。
当社は監査等委員会設置会社として、議決権を所有する監査等委員である社外取締役に取締役会の運営に積極的に参画していただくことで、取締役会の監督機能の強化を図り、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上を目指すために現在の体制といたしました。
また、社外取締役の選任においては、独立・公正な立場から当社の業務執行を監督する社外取締役(監査等委員である者を除く)、会計・法律等の専門的見地から当社の監査を実施する監査等委員である社外取締役を選任させていただいております。
併せて、持株会社体制導入により、業務の迅速な執行、取締役会における監督機能の強化を推し進めてまいります。
イ.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.すべてのお客様、ステークホルダーとの共創による企業価値向上を図るため、「企業行動憲章」、「コンプライアンス行動規範」を定め、取締役、監査等委員及び使用人はこれを遵守する。
ⅱ.「コンプライアンス委員会」を設置し、「コンプライアンス規程」に基づき、当社グループのコンプライアンスを統括する。
ⅲ.当社グループのコンプライアンスは当社の担当役員が所轄し、当該事務は当社の総務及び法務を担当する部門が行う。
ⅳ.当社及びグループ会社にコンプライアンスに係る推進責任者を配置し、事業活動のあらゆる局面でコンプライアンスを最優先させるための取組みを行う。
ⅴ.内部通報制度を設け、当社グループにおける法令違反等を早期に発見する体制を整備するとともに、通報者に不利益を生じないことを確保する。
ⅵ.上記諸機関・制度の運用の細目は、別途定める当社又はグループ全体に適用される社内規定による。
b.取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ.取締役の職務の執行に係る情報につき「文書管理規程」、「情報システム基本規程」、「情報セキュリティーポリシー」その他当社又はグループ全体に適用される社内規定に従い、適切に保存及び管理を行う。
ⅱ.上記の情報の保存及び管理は、当社情報を取締役・監査等委員が常時閲覧できる状態で行う。
ⅲ.上記の情報の保存及び管理の事務の分掌は、当社又はグループ全体に適用される社内規定に従う。
c.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ.「リスクマネジメント規程」において、リスク管理を経営の中核に位置づけ、継続的に実践する。
ⅱ.リスク管理は当該分野の所管部門が行うほか、「リスクマネジメント委員会」を設置し、グループ全体の横断的な重要リスクを特定・評価のうえ、対応策を策定する。
ⅲ.品質リスクについては、冠婚葬祭・介護事業サービス提供企業としてのサービス・商品の安全・安心の確保という社会的責任を認識し、十分な管理体制を構築する。
ⅳ.大規模な事故、災害、不祥事等が発生したときは、代表取締役社長を本部長とした「緊急事態対策本部」を設置する。
d.当社及びグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ.取締役の職務の効率性を確保するため、「取締役会」において取締役の合理的な職務分掌及び適切な幹部職員の任命を行う。
ⅱ.権限委譲と部門間・グループ会社間の相互牽制機能を備えた「職務権限規程」及び「グループ経営管理規程」を定める。
ⅲ.当社の社内取締役及び部長を構成員とする「グループ経営会議」において、当社グループの経営政略の策定及び進捗管理を行うなど、その有効な活用を図る。
ⅳ.業務効率の最大化にあたっては、客観的で、合理性のある経営管理指標等を用い、統一的な進捗管理・評価を行う。
e.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
ⅰ.リスク、コンプライアンス、危機管理体制、その他内部統制システムに必要な制度は、当社グループ全体を横断的に対象とするものとし、当社が持株会社として、グループ会社の自律性を尊重しつつ、内部統制システムの構築及び運用を支援し、個別の状況に応じてその管理にあたる。
ⅱ.当社の内部監査を担当する部門は、直接的又は間接的なグループ会社の監査を通じて、当社グループの内部統制システム及び事務規律の状況を把握・評価するとともに、グループ会社の財務報告に係る内部統制評価及び報告を行う。
ⅲ.グループ会社の事業活動に係る決裁権限は、「職務権限規程」及び「グループ経営管理規程」による。
ⅳ.グループ会社は、「グループ経営会議」において、リスク情報を含めた業務執行状況の報告を四半期に1回以上行う。
f.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
「監査等委員会」に監査等委員会付の使用人を配置し、監査等委員の業務を補助させるものとする。
g.前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ⅰ.前号に定める監査等委員会付の使用人は、監査等委員より監査業務に必要な命令を受けた場合は、その命令に関して取締役、使用人の指揮命令を受けない。
ⅱ.前号に定める監査等委員会付の使用人の発令・異動・考課・懲戒にあたっては、事前に監査等委員会の同意を得るものとする。
h.取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制
ⅰ.取締役及び使用人は、内部統制システムに関する事項について監査等委員に対し定期的に、また、重要事項が生じた場合は都度報告するものとし、監査等委員は必要に応じて取締役及び使用人(グループ会社を含む)に対して報告を求めることができる。
ⅱ.取締役は、監査等委員が「取締役会」のほか、「グループ経営会議」、「リスクマネジメント委員会」等の重要な機関等の協議の場に常時出席する機会を確保するものとし、また、その議題内容につき事前に提示を行う。
ⅲ.監査等委員は、重要な議事録、決裁書類等を常時閲覧できるものとする。
i.グループ会社の取締役、監査等委員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員に報告するための体制
ⅰ.グループ会社の取締役、監査等委員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、内部統制システムに関する事項について当社の監査等委員に対して定期的に、また、重要事項が生じた場合は都度報告するものとし、当社の監査等委員は必要に応じてグループ会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
ⅱ.当社又はグループ会社の内部監査を担当する部門は当社の監査等委員に対し、グループ会社の内部監査結果を遅滞なく報告する。
ⅲ.当社グループの通報窓口は、当社の監査等委員、総務及び法務を担当する部門又は当社が指定する外部の弁護士(以下、「外部弁護士」という。)とし、総務及び法務を担当する部門又は外部弁護士に通報された情報は、当社の監査等委員に報告するものとする。
ⅳ.前号に定める監査等委員に報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けることを禁止する。
j.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払の手続き、その他の当該業務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行について生ずる費用を支払うため、あらかじめ定額の予算を確保し、監査等委員会又は監査等委員からの請求に応じ、監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払若しくは債務の処理を行う。
k.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役は、監査の実効性を確保するため、監査等委員が内部監査室及び外部監査人と定期的に情報・意見を交換する機会を確保する。
a.内部統制システム全般
ⅰ.当社及びグループ会社の内部統制システムを整備・運用し、内部統制の目標を効果的に達成するため、当社の内部監査室と連携して、年間の監査計画に基づいて業務執行が適正かつ効率的に行われているかを監査しております。2018年度は当社及びグループ会社すべてに対して監査を実施しました。
ⅱ.財務報告に係る内部統制については、当社の内部監査室が「内部統制運用規程」に従ってグループ会社の内部統制評価を実施しております。
b.コンプライアンス体制
ⅰ.「コンプライアンス行動規範」を定め、その周知・徹底を図っております。
ⅱ.当社及びグループ会社にコンプライアンス及び危機管理に係る推進責任者を配置し、職制に応じた教育訓練を通じて、コンプライアンスの啓発を推進しております。
ⅲ.通報制度によって、問題の早期発見とその解決措置、問題の発生自体の牽制に効果を上げていると考えております。
c.リスク管理体制
ⅰ.「リスクマネジメント委員会」において、当社グループ全体の横断的なリスク管理を行っております。2018年度は、グループ経営会議開催時に、各分野の所管部門が行った定期的なリスク調査の結果に基づき、「サービス品質」、「コンプライアンス」、「ガバナンス」、「人事」、「労務」、「財務・経理」等のテーマで横断的に分析・評価を行いました。
ⅱ.大規模な事故、災害、不祥事等が発生した時は、代表取締役社長を本部長とした「緊急事態対策本部」を設置して対応することとなっております。
d.グループ会社の経営管理
ⅰ.グループ会社の経営管理につきましては、「職務権限規程」及び「グループ経営管理規程」に基づき、グループ会社の業務執行について、重要度に応じて当社の「取締役会」の決議又は当社の取締役若しくは主管部門の責任者の決裁を受ける体制を整備しております。
ⅱ.「グループ経営会議」において、毎月1回主要なグループ会社から業務執行状況の報告を受けております。
e.取締役の職務執行
取締役の職務の効率性を確保するため、「取締役会」において業務の分担を受けた取締役及び担当部長が、毎月業務執行状況の報告を行っております。
f.監査等委員の職務執行
ⅰ.監査等委員は、「取締役会」のほか、「グループ経営会議」、「リスクマネジメント委員会」、「コンプライアンス委員会」等の重要な機関等の協議の場への出席や、取締役及び使用人等からの報告を受け、内部統制システムの整備・運用状況を確認しております。
ⅱ.監査等委員は、内部監査を担当する部門、外部監査人等と定期的又は随時に情報・意見を交換する場を設けることにより、監査の実効性の向上を図っております。
当社の取締役は13名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、株主総会の決議によって選任し、又、監査等委員である取締役は、取締役(監査等委員である者を除く)と区別して選任するものとし、その選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
イ.取締役
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む)の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨、定款に定めております。
ロ.社外取締役
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結することができるとしており、当該契約に基づく賠償責任の限定額は、法令の定める最低責任限度額とする旨、定款に定めております。
ハ.会計監査人
当社は、有限責任あずさ監査法人との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結することができるとしており、当該契約に基づく賠償責任の限定額は、法令の定める最低責任限度額とする旨、定款に定めております。
イ.剰余金の配当等
当社は、剰余金の配当等会社法第459 条第1 項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨、定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を実施することができるようにするためであります。
ロ.自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、同条第1項に定める市場取引等により自己株式を取得することができる旨、定款に定めております。
ハ.取締役の責任免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む)がその職務遂行にあたり、期待される役割を充分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって同法第423条第1項の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨、定款に定めております。
男性
(注) 1 取締役(監査等委員である者を除く)井上和弘氏は社外取締役であります。
2 監査等委員である取締役小峰雄一、岩本繁の両氏は社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である者を除く)の任期は、2019年6月24日開催の第1回定時株主総会の日から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2018年10月1日である当社の設立日から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役相談役竹内伸枝は、代表取締役会長竹内恵司の配偶者であります。
6 専務取締役竹内圭介は、代表取締役会長竹内恵司の二男であります。
当社は社外取締役(監査等委員である者を除く)1名及び監査等委員である社外取締役2名をそれぞれ選任しております。
社外取締役(監査等委員である者を除く)の井上和弘氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識等を当社の経営に反映していただいております。また、社外取締役の独立性に関する基準として、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役の小峰雄一氏及び岩本繁氏は公認会計士としての専門的な見識及び他社における取締役・監査役としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、その経験と専門的見地から意見をいただいております。
社外取締役(監査等委員を含む)の独立性確保の要件につきましては、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者としての豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視立場に適した人材を選任しております。
社外取締役(監査等委員である者を除く)は、取締役会において、内部監査部門の内部監査実施計画に従い、当社及び連結子会社の監査を実施した結果の報告を受けております。
また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人から監査計画及び監査結果に係る説明並びに内部監査部門との業務監査結果等に係る情報交換等の連携が図れております。
(3) 【監査の状況】
当社の内部監査を担当する内部監査室は1名の室員で構成され、独立した組織として随時必要な内部監査を実施しております。また会計監査人から随時監査報告、会社状況の報告などを受けることにより情報の共有化を図っております。
監査等委員会監査につきましては、常勤監査等委員1名及び社外監査等委員2名が、監査等委員会が定めた監査の方針、業務の分担に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、子会社に対しては営業の報告を求め、必要に応じて重要な子会社に赴き、業務及び財産の状況を調査しております。なお、監査等委員小峰雄一及び岩本繁は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
1. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
2. 業務を執行した公認会計士
齋藤慶典 (有限責任 あずさ監査法人)
野島 透 (有限責任 あずさ監査法人)
なお、継続監査年数については、いずれも7年以内であるため、記載を省略しております。
3. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等3名、その他3名であります。
4. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案し、会計監査人を選任しております。
当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の合意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任致します。
また、上記の場合の他、会計監査人の適正性及び独立性を害する事由等により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
5. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針(公益社団法人 日本監査役協会)」に基づいて、監査法人の評価を行っております。その結果、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人につきましては、監査が適切に行われているものと判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上で定めております。
④ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、社内関係部門及び会計監査人から必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員の報酬等は、基本報酬、賞与により構成しております。
取締役(監査等委員である者を除く)の報酬については、株主総会で決議された上限の範囲内おいて、各々の職位等を勘案し、決定しております。賞与については、会社の業績、経営環境等を考慮して決定しております。
尚、2019年6月24日開催の株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬総額を年額300百万円(うち社外取締役分30百万円)、監査等委員である取締役の報酬総額は年額60百万円(うち社外取締役分10百万円)を限度とする旨を決議しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受ける目的で保有する株式を純投資目的である投資株式と定め、それ以外の保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である株式会社サン・ライフメンバーズについては以下のとおりであります。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
今後も持続的に成長していくためには様々な企業との協力関係が不可欠であります。
そのため、中長期的な観点から、発行会社との取引の維持・強化や取引の円滑化を通じて当社グループの企業価値の増大に資すると認められる株式について保有しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 株式会社サン・ライフにおける株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最大保有会社の次に大きい会社である株式会社サン・ライフについては以下のとおりであります。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
今後も持続的に成長していくためには様々な企業との協力関係が不可欠であります。
そのために、中長期的な観点から、発行会社との取引関係の維持・強化や取引の円滑化を通じて当社グループの企業価値の増大に資すると認められる株式について保有しております。
また、保有の適否は保有意義の再確認、取引状況、保有に伴う便宜等を定期的に精査の上判断しています。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、保有目的、経済合理性、取引状況等により検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。