当社は、2024年10月18日開催の取締役会において、当社が2025年1月1日に持株会社体制に移行することを機に、当社の従業員及び当社子会社の役職員による継続的な企業価値向上に向けた経営への参画意識を一層高め、株主の皆様との価値共有を進めることを目的として、当社の従業員及び当社子会社の役職員1,536名(以下「対象者」といいます。)に対して、金銭債権の現物出資と引換えに、自己株式の処分として当社の普通株式153,600株(以下「本割当株式」といいます。)を処分すること(以下「本自己株式処分」といいます。)を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
(1) 銘柄(募集株式の種類) 株式会社システムサポート 普通株式
(2) 本割当株式の内容
① 発行数(募集株式の数) 153,600株
② 発行価格及び資本組入額
(i) 発行価格(募集株式の払込金額) 1,890円
(ii) 資本組入額 該当事項はありません。
注:発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本臨時報告書の対象とした募集は自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額
(i) 発行価額の総額 290,304,000円
(ii) 資本組入額の総額 該当事項はありません。
注:本臨時報告書の対象とした募集は自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
④ 株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(3) 本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社の従業員 1,282名 128,200株
株式会社イーネットソリューションズの従業員 70名 7,000株
株式会社T4Cの取締役 4名 400株
株式会社T4Cの従業員 83名 8,300株
株式会社STSメディックの取締役 2名 200株
株式会社STSメディックの従業員 9名 900株
株式会社アクロスソリューションズの取締役 3名 300株
株式会社アクロスソリューションズの従業員 27名 2,700株
株式会社STSデジタルの取締役 1名 100株
株式会社STSデジタルの従業員 13名 1,300株
株式会社コミュニケーション・プランニングの従業員 42名 4,200株
(4) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
株式会社イーネットソリューションズは、当社の完全子会社であります。
株式会社T4Cは、当社の完全子会社であります。
株式会社STSメディックは、当社の完全子会社であります。
株式会社アクロスソリューションズは、当社の完全子会社であります。
株式会社STSデジタルは、当社の完全子会社であります。
株式会社コミュニケーション・プランニングは、当社の完全子会社であります。
(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
本自己株式処分に伴い、当社と対象者は個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。
なお、本自己株式処分は、当社の従業員1,282名に対して付与される、当社に対する金銭債権、及び当社子会社の役職員254名に対して付与される、当社子会社に対する金銭債権(当該金銭債権の合計額は「(2)本割当株式の内容 ③発行価額の総額及び資本組入額の総額」に記載の発行価額の総額と同額)を現物出資の目的として行われるものです(募集株式1株につき出資される金銭債権の額は、「(2)本割当株式の内容 ②発行価格及び資本組入額」に記載の発行価格と同額)。
① 譲渡制限期間
対象者は、2025年1月6日(払込期日)から2028年1月5日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
② 譲渡制限の解除条件
対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の役職員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、定年、雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、当社又は当社の子会社の取締役又は監査役就任その他当社の取締役会が正当と認める事由により当社又は当社子会社の従業員のいずれの地位も喪失した場合、譲渡制限期間満了時点をもって、本割当株式の全てにつき、譲渡制限を解除する。
③ 当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、譲渡制限期間中に対象者が定年、雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、当社若しくは当社の子会社の取締役若しくは監査役就任その他当社の取締役会が正当と認める事由以外の理由により、当社若しくは当社の子会社の従業員のいずれの地位も喪失した直後の時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式を当然に無償で取得する。
④ 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、本割当株式の全部につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
(6) 当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは分別して、対象者が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理され、対象者からの申出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連して大和証券株式会社との間において契約を締結する。また、対象者は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とする。
(7) 本割当株式の払込期日(財産の給付の期日)
2025年1月6日
(8) 振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
以 上