第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

100,000,000

100,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第3四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2018年12月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2019年2月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

 45,942,978

 同左

東京証券取引所
(市場第一部)

株主としての権利内容に制限のない標準となる株式で、単元株式数は100株であります。

 45,942,978

 同左

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 

当社は、2018年10月1日に株式会社第四銀行(以下、「第四銀行」という。)及び株式会社北越銀行(以下、「北越銀行」という。)の共同株式移転により両行の完全親会社として設立されました。

 これに伴い、第四銀行及び北越銀行が発行していた新株予約権は、2018年10月1日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。なお、新株予約権の発行時における内容を記載しており、本四半期報告書提出日の前月末現在の状況は記載しておりません。

当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりです。

 

(ア)第四銀行取締役会が決議し、当社が交付した新株予約権

 

株式会社第四北越フィナンシャルグループ第1回新株予約権

決議年月日

2018年5月11日 第四銀行取締役会

付与対象者の区分及び人数

第四銀行取締役3名

新株予約権の数(個)

740(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式7,400(注2)

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

新株予約権の行使期間

自 2018年10月1日 至 2040年7月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

 発行価格    2,861円
資本組入額   1,431円

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項

 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注4)

 

 

 

株式会社第四北越フィナンシャルグループ第2回新株予約権

決議年月日

2018年5月11日 第四銀行取締役会

付与対象者の区分及び人数

第四銀行取締役3名

新株予約権の数(個)

1,140(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式11,400(注2)

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

新株予約権の行使期間

自 2018年10月1日 至 2041年7月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

 発行価格    2,361円
資本組入額   1,181円

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項

 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注4)

 

 

株式会社第四北越フィナンシャルグループ第3回新株予約権

決議年月日

2018年5月11日 第四銀行取締役会

付与対象者の区分及び人数

第四銀行取締役4名

新株予約権の数(個)

1,661

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式16,610(注2)

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

新株予約権の行使期間

自 2018年10月1日 至 2042年7月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

 発行価格    2,111円
資本組入額   1,056円

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項

 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注4)

 

 

 株式会社第四北越フィナンシャルグループ第4回新株予約権

決議年月日

2018年5月11日 第四銀行取締役会

付与対象者の区分及び人数

第四銀行取締役5名

新株予約権の数(個)

1,345(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式13,450(注2)

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

新株予約権の行使期間

自 2018年10月1日 至 2043年7月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

 発行価格    3,001円
資本組入額   1,501円

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項

 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注4)

 

 

 

  株式会社第四北越フィナンシャルグループ第5回新株予約権

決議年月日

2018年5月11日 第四銀行取締役会

付与対象者の区分及び人数

第四銀行取締役6名

新株予約権の数(個)

1,354(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式13,540(注2)

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

新株予約権の行使期間

自 2018年10月1日 至 2044年7月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

 発行価格    3,691円
資本組入額   1,846円

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項

 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注4)

 

 

   株式会社第四北越フィナンシャルグループ第6回新株予約権

決議年月日

2018年5月11日 第四銀行取締役会

付与対象者の区分及び人数

第四銀行取締役6名

新株予約権の数(個)

1,022(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式10,220(注2)

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

新株予約権の行使期間

自 2018年10月1日 至 2045年7月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

 発行価格    5,111円
資本組入額   2,556円

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項

 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注4)

 

 

    株式会社第四北越フィナンシャルグループ第7回新株予約権

決議年月日

2018年5月11日 第四銀行取締役会

付与対象者の区分及び人数

第四銀行取締役6名、第四銀行執行役員3名

新株予約権の数(個)

2,142(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式21,420(注2)

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

新株予約権の行使期間

自 2018年10月1日 至 2046年7月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

 発行価格    3,431円
資本組入額   1,716円

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項

 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注4)

 

 

 

    株式会社第四北越フィナンシャルグループ第8回新株予約権

決議年月日

2018年5月11日 第四銀行取締役会

付与対象者の区分及び人数

第四銀行取締役6名、第四銀行執行役員5名

新株予約権の数(個)

1,805(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式18,050(注2)

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

新株予約権の行使期間

自 2018年10月1日 至 2047年7月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

 発行価格    4,901円
資本組入額   2,451円

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項

 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注4)

 

 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数 10株

      2.新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。 

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。

3.新株予約権の行使の条件

(1)①株式会社第四北越フィナンシャルグループ第1回新株予約権

新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社、株式会社第四銀行または株式会社北越銀行の取締役または執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社、株式会社第四銀行または株式会社北越銀行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2039年7月28日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。

    ②株式会社第四北越フィナンシャルグループ第2回新株予約権

新株予約権者は、当社、株式会社第四銀行または株式会社北越銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社、株式会社第四銀行または株式会社北越銀行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2040年7月29日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。

      ③株式会社第四北越フィナンシャルグループ第3回新株予約権

新株予約権者は、当社、株式会社第四銀行または株式会社北越銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社、株式会社第四銀行または株式会社北越銀行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2041年7月31日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。

      ④株式会社第四北越フィナンシャルグループ第4回新株予約権

新株予約権者は、当社、株式会社第四銀行または株式会社北越銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社、株式会社第四銀行または株式会社北越銀行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2042年7月31日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。

    ⑤株式会社第四北越フィナンシャルグループ第5回新株予約権

新株予約権者は、当社、株式会社第四銀行または株式会社北越銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社、株式会社第四銀行または株式会社北越銀行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2043年7月31日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。

    ⑥株式会社第四北越フィナンシャルグループ第6回新株予約権

新株予約権者は、当社、株式会社第四銀行または株式会社北越銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社、株式会社第四銀行または株式会社北越銀行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2044年7月31日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。

    ⑦株式会社第四北越フィナンシャルグループ第7回新株予約権

新株予約権者は、当社、株式会社第四銀行または株式会社北越銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社、株式会社第四銀行または株式会社北越銀行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2045年7月30日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。

    ⑧株式会社第四北越フィナンシャルグループ第8回新株予約権

新株予約権者は、当社、株式会社第四銀行または株式会社北越銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社、株式会社第四銀行または株式会社北越銀行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2046年7月29日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。

(2)新株予約権者が死亡した場合、当社取締役会が認める相続人は新株予約権を承継することができる。但し、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約(以下「新株予約権割当契約」という。)に定める条件による。

(3)上記(1)、(2)に関わらず、新株予約権者及び当社取締役会が承継を認める相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、後記(注4)に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。

・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間

(4)各新株予約権の一部行使はできないものとする。

(5)その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。

4.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前記(注2)に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。

(8)新株予約権の取得の事由および条件

以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

 

 (イ)北越銀行取締役会が決議し、当社が交付した新株予約権

 

    株式会社第四北越フィナンシャルグループ第10回新株予約権

決議年月日

2018年5月11日 北越銀行取締役会

付与対象者の区分及び人数

北越銀行取締役1名

新株予約権の数(個)

204(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式1,020(注2)

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

新株予約権の行使期間

自 2018年10月1日 至 2042年7月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

 発行価格    1,331円
資本組入額     666円

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項

 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注4)

 

 

    株式会社第四北越フィナンシャルグループ第11回新株予約権

決議年月日

2018年5月11日 北越銀行取締役会

付与対象者の区分及び人数

北越銀行取締役2名

新株予約権の数(個)

377(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式1,885(注2)

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

新株予約権の行使期間

自 2018年10月1日 至 2043年7月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

 発行価格    1,781円
資本組入額     891円

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項

 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注4)

 

 

    株式会社第四北越フィナンシャルグループ第12回新株予約権

決議年月日

2018年5月11日 北越銀行取締役会

付与対象者の区分及び人数

北越銀行取締役2名

新株予約権の数(個)

313(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式1,565(注2)

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

新株予約権の行使期間

自 2018年10月1日 至 2044年7月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

 発行価格    1,901円
資本組入額     951円

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項

 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注4)

 

 

 

    株式会社第四北越フィナンシャルグループ第13回新株予約権

決議年月日

2018年5月11日 北越銀行取締役会

付与対象者の区分及び人数

北越銀行取締役6名

新株予約権の数(個)

782(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式3,910(注2)

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

新株予約権の行使期間

自 2018年10月1日 至 2045年7月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

 発行価格      2,231円
資本組入額     1,116円

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項

 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注4)

 

 

    株式会社第四北越フィナンシャルグループ第14回新株予約権

決議年月日

2018年5月11日 北越銀行取締役会

付与対象者の区分及び人数

北越銀行取締役6名

新株予約権の数(個)

1,050(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式5,250(注2)

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

新株予約権の行使期間

自 2018年10月1日 至 2046年7月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

 発行価格    1,831円
資本組入額     916円

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項

 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注4)

 

 

    株式会社第四北越フィナンシャルグループ第15回新株予約権

決議年月日

2018年5月11日 北越銀行取締役会

付与対象者の区分及び人数

北越銀行取締役10名

新株予約権の数(個)

1,375(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式6,875(注2)

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

新株予約権の行使期間

自 2018年10月1日 至 2047年7月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

 発行価格      2,395円
資本組入額     1,198円

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項

 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注4)

 

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数 5株

  2.新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権の割当日後に、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割または併合の比率

 

 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。

また、上記のほか、当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。

  3.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社、株式会社第四銀行または株式

   会社北越銀行の取締役または執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに

   限り、新株予約権を一括して行使することができるものとする。

(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者または一親等の親

   族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のも

   と、新株予約権を行使することができる。但し、刑法犯のうち、重大な犯罪を行ったと認められる者は、

   相続承継人となることができない。

 ①相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。

②相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなけ

 ればならない。

③相続承継人は、上記「新株予約権の行使期間」所定の行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時か

 ら2か月以内に限り一括して新株予約権を行使することができる。

 

 4.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前記(注2)に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に

 従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切

 り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増

 加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。

(8)新株予約権の取得の事由および条件

①新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注3)の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権

 を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得

 することができる。

②当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完

 全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会(株主総会が不要な場合は当

 社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利

 行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

 

 (ウ)当第3四半期連結会計期間において当社が発行した新株予約権

 当社は、当第3四半期連結会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権は、以下のとおりです。

 

    株式会社第四北越フィナンシャルグループ第16回新株予約権

決議年月日

2018年11月9日 当社取締役会

付与対象者の区分及び人数

当社取締役8名、第四銀行取締役8名

第四銀行執行役員8名、北越銀行取締役11名

新株予約権の数(個)

5,044(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式50,440(注2)

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

新株予約権の行使期間

自 2018年12月8日 至 2048年12月7日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

 発行価格      3,277円

資本組入額     1,639円

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項

 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注4)

 

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数 10株

      2.新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。 

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。

3.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社、株式会社第四銀行又は株式会社北越銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社、株式会社第四銀行又は株式会社北越銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位にある場合においても、2047年12月8日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。

(2)新株予約権者が死亡した場合、当社取締役会が認める相続人は新株予約権を承継することができる。但し、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約(以下「新株予約権割当契約」という。)に定める条件による。

(3)上記(1)、(2)に関わらず、新株予約権者及び当社取締役会が承継を認める相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、後記(注4)に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。

・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間

(4)各新株予約権の一部行使はできないものとする。

(5)その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。

4.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前記(注3)に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。

(8)新株予約権の取得の事由および条件

以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

   該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2018年10月1日

45,942

45,942

30,000

30,000

7,500

7,500

 

(注)株式会社第四銀行と株式会社北越銀行の両行が、株式移転により共同で当社を設立したことに伴う新株の発行であります。

 

(5) 【大株主の状況】

  当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
 

(6) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、2018年10月1日付で実施した株式会社第四銀行と株式会社北越銀行との間の株式移転に伴う2018年10月1日の株式移転効力発生日時点における株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

2018年10月1日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

 ― 

完全議決権株式(その他)

普通株式

 455,249

権利内容に何ら限定のない標準となる株式

45,525,700

単元未満株式

普通株式

1単元(100株)未満の株式

417,278

発行済株式総数

45,942,978

総株主の議決権

455,249

 

 (注)1.2018年10月1日現在では、株式会社第四銀行と株式会社北越銀行との株式移転に際して株主に交付しなければならない株式のうち、1株未満の端数の合計数に相当する861株については、800株を「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式に、また、61株を「単元未満株式」に含めております。なお、「完全議決権株式(その他)」に含めて記載している800株については、「議決権の数(個)」には含めておりません。

    2.第四銀行職員持株会専用信託口が所有する当社株式は、四半期連結財務諸表上、自己株式として計上して

    おります。なお、2018年10月1日現在では、当該株式84千株は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(そ

    の他)」に含まれております。

 

 

② 【自己株式等】

2018年10月1日現在

 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数に対する所有数式数の割合(%)

(相互保有株式)

 第四証券株式会社

新潟県長岡市城内町3丁目8番地26

10,950

10,950

0.02

10,950

10,950

0.02

 

(注)1.株主名簿上は第四証券株式累投口名義となっていますが、実質的に所有していない株式が6,800株(議決

    権68個)あります。なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」に含まれてお

    ります。

  2.第四銀行職員持株会専用信託口が所有する当社株式は、四半期連結財務諸表上、自己株式として計上して

    おります。なお、2018年10月1日現在では、当該株式84千株は上記「自己株式等」には含まれておりませ

    ん。

 

 

2 【役員の状況】

本四半期報告書提出日現在における役員の状況は、以下のとおりであります。

男性  13名 女性 0名 (役員のうち女性の比率  0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長

 (代表取締役)

 

佐 藤 勝 弥

1955年7月8日生

1978年4月

株式会社北越銀行入行

(注4)

2

2001年4月

同行 江陽支店長

2003年4月

同行 総合企画部副部長

2006年4月

同行 新町支店長兼長岡北支店長

2008年6月

同行 人事部長

2010年4月

同行 融資部長

2012年6月

同行 取締役融資部長

2013年6月

同行 常務取締役

2015年6月

同行 専務取締役新潟駐在

2016年7月

同行 専務取締役

2017年6月

同行 取締役頭取(現職)

2018年10月

当社 取締役会長(現職)

取締役社長

(代表取締役)

 

並 木  富士雄

1951年6月20日生

1975年4月

株式会社第四銀行入行

(注4)

5

1998年8月

同行 柏崎南支店長

2000年2月

同行 業務開発部長

2002年2月

同行 燕支店長

2004年6月

同行 三条支店長兼三条南支店長

2005年6月

同行 取締役三条支店長

2006年6月

同行 取締役上越駐在、高田支店長

2007年4月

同行 取締役兼執行役員上越駐在、高田支店長

2008年4月

同行 常務取締役営業本部長

2009年6月

同行 常務取締役

2011年6月

同行 専務取締役

2012年6月

同行 取締役頭取(現職)

2018年10月

当社 取締役社長(現職)

取締役

 

長谷川 聡

1953年7月7日生

1977年4月

株式会社第四銀行入行

 (注4)

2

1998年2月

同行 新発田西支店長

2000年2月

同行 業務開発部副部長

2002年6月

同行 糸魚川支店長

2004年6月

同行 亀田支店長

2005年6月

同行 長岡支店長

2007年4月

同行 執行役員三条支店長

2008年4月

同行 執行役員本店営業部長兼新潟空港出張所長

2008年6月

同行 取締役兼執行役員本店営業部長兼新潟空港出張所長

2011年6月

同行 常務取締役長岡ブロック営業本部長

2012年6月

同行 常務取締役

2015年6月

同行 専務取締役

2018年6月

同行 取締役副頭取(現職)

2018年10月

当社 取締役(現職)

取締役

 

広 川 和 義

1961年8月19日生

1985年4月

株式会社北越銀行入行

(注4)

0

2008年7月

同行 人事部副部長

2010年7月

同行 宮内支店長

2012年6月

同行 事務統括部長

2015年6月

同行 取締役総合企画部長

2017年6月

同行 専務取締役(現職)

2018年10月

当社 取締役(現職)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 取締役

 

渡 邉 卓 也

1956年9月7日生

1980年4月

株式会社第四銀行入行

 (注4)

2

2002年2月

同行 堀之内支店長

2003年6月

同行 総合企画部副部長

2006年6月

同行 人事役

2008年4月

同行 市場運用部長

2010年6月

同行 執行役員市場運用部長

2014年6月

同行 常務取締役

2018年6月

同行 専務取締役営業本部長兼地方創生推進本部長(現職)

2018年10月

当社 取締役(現職)

 取締役

 

小 原 清 文

1958年9月28日生

1982年4月

株式会社第四銀行入行

 (注4)

1

2005年3月

同行 三条北支店長

2006年6月

同行 総合企画部副部長

2009年6月

同行 総合企画部長

2012年6月

同行 執行役員東京支店長兼東京事務所長

2015年6月

同行 執行役員コンサルティング推進部長

2016年6月

同行 常務取締役営業本部長兼地方創生推進本部長兼コンサルティング推進部長

2017年6月

同行 常務取締役営業本部長兼地方創生推進本部長

2018年6月

同行 常務取締役事務本部長(現職)

2018年10月

当社 取締役(現職)

取締役

 

高 橋  信

1962年2月23日生

1985年4月

株式会社北越銀行入行

 (注4)

1

2008年7月

同行 総合企画部上席調査役

2009年7月

同行 五泉支店長

2011年6月

同行 営業統括部副部長兼営業推進役

2012年7月

同行 融資部付上席調査役

2013年6月

同行 融資部長

2015年6月

同行 営業統括部長

2017年6月

同行 取締役総合企画部長

2018年6月

同行 常務取締役総合企画部長(現職)

2018年10月

当社 取締役(現職)

取締役

 

殖 栗 道 郎

1962年12月24日生

1986年4月

株式会社第四銀行入行

 (注4)

1

2008年4月

同行 柏崎南支店長

2009年6月

同行 総合企画部副部長

2012年6月

同行 総合企画部長

2015年6月

同行 東京支店長兼東京事務所長

2016年6月

 

同行 執行役員東京支店長兼東京事務所長

2017年4月

同行 執行役員グループ戦略企画部長

2017年6月

 

同行 取締役兼執行役員グループ戦略企画部長

2018年6月

同行 常務取締役(現職)

2018年10月

当社 取締役(現職)

取締役

(監査等委員)

 

河 合 慎次郎

1959年5月19日生

1982年4月

株式会社第四銀行入行

(注5)

4

2006年6月

同行 長岡西支店長

2008年4月

同行 融資統括部副部長

2011年3月

同行 融資統括部長

2014年2月

同行 総務部長

2014年6月

同行 執行役員新発田支店長

2016年2月

同行 執行役員監査部長

2017年6月

同行 取締役(監査等委員)

2018年10月

当社 取締役(監査等委員)(現職)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

(監査等委員)

 

増 田 宏 一

1944年1月23日生

1969年11月

公認会計士登録

 (注5)

-

1978年9月

新和監査法人 社員

1992年7月

監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)代表社員

2007年7月

日本公認会計士協会会長

2009年10月

株式会社企業再生支援機構(現株式会社地域経済活性化支援機構)監査役

2010年7月

日本公認会計士協会相談役(現職)

2011年6月

株式会社第四銀行監査役

2016年6月

同行 取締役(監査等委員)

2018年10月

当社 取締役(監査等委員)(現職)

取締役

(監査等委員)

 

福 原 弘

1946年1月1日生

1975年4月

弁護士登録(東京弁護士会所属)

 (注5)

1

1978年4月

法律事務所開設

虎ノ門カレッジ法律事務所所長(現職)

2005年6月

株式会社丸正(現堀田丸正株式会社)監査役

2007年6月

株式会社ヤマノホールディングス監査役(現職)

2012年6月

株式会社北越銀行監査役

2012年7月

株式会社システム情報監査役

2014年6月

株式会社北越銀行取締役

2018年10月

当社 取締役(監査等委員)(現職)

 取締役
(監査等委員)

 

小 田 敏 三

1950年6月8日生

1974年4月

株式会社新潟日報社入社

 (注5) 

 -

2008年3月

同社 取締役

2010年3月

同社 常務取締役

2013年3月

同社 専務取締役

2014年3月

同社 代表取締役社長(現職)

2015年6月

株式会社第四銀行監査役

2016年6月

同行 取締役(監査等委員)

2018年10月

当社 取締役(監査等委員)(現職)

 取締役

(監査等委員)

 

松 本 和 明

1970年11月4日生

1999年4月

長岡短期大学経営情報学科専任講師

 (注5)

-

2005年4月

長岡大学産業経営学部産業経営学科助教授

2006年4月

長岡工業高等専門学校非常勤講師(現職)

2007年4月

長岡大学経済経営学部人間経営学科准教授

2011年4月

明治大学大学院経営学研究科兼任講師(現職)

2012年4月

長岡大学経済経営学部人間経営学科教授

2015年4月

長岡技術科学大学工学部非常勤講師(現職)

2016年4月

新潟国際情報大学国際学部非常勤講師(現職)

2017年4月

長岡大学経済経営学部経済経営学科教授(現職)

2018年10月

当社 取締役(監査等委員)(現職)

24

 

 

(注) 1.所有株式数は、2018年10月1日現在の所有状況に基づき記載しております。

2.取締役のうち増田宏一並びに福原弘、小田敏三及び松本和明は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

3.社外取締役増田宏一並びに福原弘、小田敏三及び松本和明は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

4.取締役(監査等委員を除く)の任期は、当社の設立日である2018年10月1日から2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.取締役(監査等委員)の任期は、当社の設立日である2018年10月1日から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。