第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

100,000,000

100,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2019年9月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2019年11月22日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

 45,942,978

 45,942,978

東京証券取引所
(市場第一部)

株主としての権利内容に制限のない標準となる株式で、単元株式数は100株であります。

 45,942,978

 45,942,978

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 当社は、当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は次のとおりであります。

株式会社第四北越フィナンシャルグループ第17回新株予約権

決議年月日

2019年6月25日 当社取締役会

付与対象者の区分及び人数

当社取締役8名、第四銀行取締役10名

第四銀行執行役員6名、北越銀行取締役9名

北越銀行執行役員2名

新株予約権の数(個)

6,590(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式65,900(注2)

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

新株予約権の行使期間

自 2019年7月30日 至 2049年7月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

  発行価格 2,572円

資本組入額 1,286円

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項

 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注4)

 

 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数 10株

     2.新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。 

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。

      3.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、当社、第四銀行または北越銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社、第四銀行または北越銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位にある場合においても、2048年7月30日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。

(2)新株予約権者が死亡した場合、当社取締役会が認める相続人は新株予約権を承継することができる。但し、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約(以下「新株予約権割当契約」という。)に定める条件による。

(3)上記(1)、(2)に関わらず、新株予約権者及び当社取締役会が承継を認める相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、後記(注4)に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。

・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間

(4)各新株予約権の一部行使はできないものとする。

(5)その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。

4.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前記(注2)に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。

(8)新株予約権の取得の事由および条件

以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2019年9月30日

45,942

30,000

7,500

 

 

 

(5) 【大株主の状況】

2019年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数の
割合(%)

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

2,840

6.22

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

1,777

3.89

明治安田生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内2丁目1番1号

1,624

3.55

日本生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 日本生命証券管理部内

1,156

2.53

DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

PALISADES WEST 6300,BEE CAVE ROAD BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US(東京都新宿区新宿6丁目27番30号)

889

1.94

東北電力株式会社

宮城県仙台市青葉区本町1丁目7番1号

852

1.86

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

東京都新宿区西新宿1丁目26番1号

848

1.85

第四銀行職員持株会

新潟県新潟市中央区東堀前通七番町1071番地1

804

1.76

大同生命保険株式会社

大阪府大阪市西区江戸堀1丁目2番1号

705

1.54

JP MORGAN CHASE BANK 385151(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

25 BANK STREET,CANARY WHARF,LONDON,E14 5JP,UNITED KINGDOM(東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟)

687

1.50

12,186

26.69

 

     (注)1.上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりです。

       日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)             2,840千株

   日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)              1,777千株

2.2019年4月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、銀行等保有株式取得機構が2019年4月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住所

 保有株券等の数
(千株)

 株券等保有割合
 (%)

銀行等保有株式取得機構

東京都中央区新川二丁目28番1号

1,893

4.12

 

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

  2019年9月30日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

 普通株式

286,600

(相互保有株式)

 普通株式

10,900

完全議決権株式(その他)

普通株式

452,680

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

45,268,000

単元未満株式

普通株式

1単元(100株)未満の株式

377,478

発行済株式総数

45,942,978

総株主の議決権

452,680

 

(注)1.上記の「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己保有株式16株、第四証券株式会社所有の相互保有株式

50株が含まれております。なお、第四証券株式会社は2019年10月1日付で第四北越証券株式会社に商号変

更しております。

    2.中間連結財務諸表及び中間財務諸表においては、当中間会計期間末に第四銀行職員持株会専用信託が

      所有する当社株式2千株を含めて自己株式として計上しております。なお、当該株式は上記「発行済株

      式」の「完全議決権株式(その他)」に含まれております。

 

② 【自己株式等】

  2019年9月30日現在

 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社第四北越
フィナンシャルグループ

新潟県長岡市大手通二丁目2番地14

286,600

286,600

0.62

(相互保有株式)

 第四証券株式会社

新潟県長岡市城内町3丁目8番地26

10,900

10,900

0.02

297,500

297,500

0.64

 

(注)1.株主名簿上は第四証券株式累投口名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が7,400株(議決

    権74個)あります。なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」に含まれてお

    ります。

  2.中間連結財務諸表及び中間財務諸表においては、当中間会計期間末に第四銀行職員持株会専用信託口

    が所有する当社株式2千株を含めて自己株式として計上しております。なお、当該株式は上記「自己株式

    等」には含まれておりません。

  3.第四証券株式会社は2019年10月1日付で第四北越証券株式会社に商号変更しております。

 

2 【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。