第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

14,000,000

14,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2020年9月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2020年12月21日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

3,951,000

3,951,000

東京証券取引所
(マザーズ)

単元株式数は100株であります。

3,951,000

3,951,000

 

(注) 提出日現在発行数には、2020年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 当社は新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
  当該制度は、会社法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。

    当該制度の内容は、以下のとおりであります。

 

   第7回新株予約権

 

決議年月日

2016年10月18日

付与対象者の区分及び人数 (名)

当社取締役 1
当社従業員 3

新株予約権の数 (個) ※

7 [7]

新株予約権の目的となる株式の種類、

内容及び数 (株) ※

普通株式 7,000 [7,000]

(注)1、6

新株予約権の行使時の払込金額 (円) ※

1株当たり1,038

(注)2、6

新株予約権の行使期間 ※

2018年11月1日から2025年9月30日まで (注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) ※

発行価格   1,038 (注)6

資本組入額   519 (注)6

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

※ 当事業年度の末日 (2020年9月30日) における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末 (2020年11月30日) にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は1,000株であります。
但し、新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。

① 当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1株未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

 

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合の比率

 

 

 

② 当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。

 

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額 (以下「行使価額」という。) に「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」に定める新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割 (株式無償割当を含む。) 又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

  また、当社が調整前行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行又は自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

 

既発行
株式数

×

調整前
行使価額

新規発行
株式数

×

1株あたり
払込金額

既発行株式数 + 新株発行株式数

 

 

  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
さらに、上記のほか、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。

 

3.当該期間の最終日が当社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。

 

4.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社又は当社の子会社及び関連会社 (「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。) 第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。) の取締役、監査役、使用人又は顧問その他の継続的な契約関係にある者であることを要する。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。

② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は権利行使ができない。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではなく、相続人に上記①は適用されないものとする。なお、新株予約権の相続は1回に限るものとする。  

③ 新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。

④ 新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、新株予約権の一部行使は認められないものとする。

⑤ 新株予約権の取得事由が発生した場合、当該新株予約権者の権利行使は認めない。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。

 

5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社は、以下の①から⑤に定める事由が生じた場合、それが生じた日に新株予約権を無償で取得することができる。また、当社は、新株予約権を取得する場合、新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する新株予約権を決定するものとする。

① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画の承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会の承認 (株主総会決議が不要の場合は取締役会決議と読み替える。)がなされた場合

② 新株予約権の割当てを受けた者又はその相続人が、当社との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合

③ 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合

④ 新株予約権者が当社の就業規則により懲戒解雇又は論旨退職の制裁を受けた場合

⑤ 新株予約権者が当社と類似の営業を営む会社の役職員に就任した場合

 

6.2018年3月27日開催の取締役会決議により、2018年4月28日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

   第8回新株予約権

 

決議年月日

2017年9月12日

付与対象者の区分及び人数 (名)

当社取締役 2
当社従業員 2

新株予約権の数 (個) ※

4 [4]

新株予約権の目的となる株式の種類、

内容及び数 (株) ※

普通株式 4,000 [4,000]

(注)1、6

新株予約権の行使時の払込金額 (円) ※

1株当たり750

(注)2、6

新株予約権の行使期間 ※

2019年10月1日から2026年9月30日 (注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) ※

発行価格   750 (注)6

資本組入額  375 (注)6

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

※ 当事業年度の末日 (2020年9月30日) における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末 (2020年11月30日) にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は1,000株であります。
但し、新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。

① 当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1株未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

 

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合の比率

 

 

 

② 当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。

 

2.当社が株式分割 (株式無償割当を含む。) 又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

  また、当社が調整前行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行又は自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

既発行
株式数

×

調整前
行使価額

新規発行
株式数

×

1株あたり
払込金額

既発行株式数 + 新株発行株式数

 

 

  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
さらに、上記のほか、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。

 

3.当該期間の最終日が当社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。

 

4.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社又は当社の子会社及び関連会社 (「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。) 第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。) の取締役、監査役、使用人又は顧問その他の継続的な契約関係にある者であることを要する。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。

② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は権利行使ができない。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではなく、相続人に上記①は適用されないものとする。なお、新株予約権の相続は1回に限るものとする。  

③ 新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。

④ 新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、新株予約権の一部行使は認められないものとする。

⑤ 新株予約権の取得事由が発生した場合、当該新株予約権者の権利行使は認めない。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。

 

5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社は、以下の①から⑤に定める事由が生じた場合、それが生じた日に新株予約権を無償で取得することができる。また、当社は、新株予約権を取得する場合、新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する新株予約権を決定するものとする。

① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画の承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会の承認 (株主総会決議が不要の場合は取締役会決議と読み替える。)がなされた場合

② 新株予約権の割当てを受けた者又はその相続人が、当社との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合

③ 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合

④ 新株予約権者が当社の就業規則により懲戒解雇又は論旨退職の制裁を受けた場合

⑤ 新株予約権者が当社と類似の営業を営む会社の役職員に就任した場合

 

6.2018年3月27日開催の取締役会決議により、2018年4月28日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2018年2月16日
(注)1

335

3,731

42,716

402,716

42,716

380,156

2018年4月28日
(注)2

3,727,269

3,731,000

402,716

380,156

2018年7月23日
(注)3

130,500

3,861,500

54,496

457,212

54,496

434,653

2018年8月22日

(注)4

34,500

3,896,000

14,407

471,620

14,407

449,060

2018年10月1日~

 2019年9月30日

(注)1

28,000

3,924,000

8,622

480,242

8,622

457,682

2019年10月1日~

 2020年9月30日

(注)1

27,000

3,951,000

10,701

490,943

10,701

468,383

 

(注) 1.ストック・オプションの権利行使による増加であります。 

2.株式分割 (1:1,000) によるものであります。

3.有償一般募集 (ブックビルディング方式による募集)

  発行価格      960.00円
引受価額      835.20円
資本組入額     417.60円

  払込金総額    108,993千円

4.有償第三者割当 (オーバーアロットメントによる売出しの関連した第三者割当増資)

  発行価格      835.20円

  資本組入額     417.60円

  割当先 大和証券株式会社

 

(5) 【所有者別状況】

 

2020年9月30日現在

区分

株式の状況 (1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

2

27

34

23

4

2,967

3,057

所有株式数
(単元)

13

1,186

1,765

2,600

7

33,926

39,497

1,300

所有株式数
の割合(%)

0.03

3.00

4.47

6.58

0.02

85.90

100.00

 

(注) 自己株式118,674株は、「個人その他」に1,186単元、「単元未満株式の状況」に74株を含めて記載しております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

2020年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式 (自己株式を除く。) の総数に対する所有株式数の割合(%)

樋口 智裕

東京都新宿区

1,743,100

45.48

田中 大介

東京都新宿区

300,000

7.82

株式会社Cygames

東京都渋谷区南平台町16-17

150,000

3.91

J.P. MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SEGR ACCT
 (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

25 BANK STREET, CANARY W HARF LONDON E14 5JP UK
 (東京都新宿区新宿6-27-30)

52,200

1.36

CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED MAIN ACCOUNT
 (常任代理人 クレディ・スイス証券株式会社)

ONE CABOT SQUARE LONDON E14 4QJ
 (東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー)

45,000

1.17

NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW
 (常任代理人 野村證券株式会社)

1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM
 (東京都中央区日本橋1-13-1)

39,700

1.03

小池 孝司

長野県飯田市

35,000

0.91

河内 三佳

東京都新宿区

31,700

0.82

松井証券株式会社

東京都千代田区麹町1-4

27,900

0.72

CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH - FIRM EQUIY (POETS)
 (常任代理人 クレディ・スイス証券株式会社)

1 RAFFLES LINK, #03/#04-01 SOUTH LOBBY, SINGAPORE 039393
 (東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー)

27,000

0.70

2,451,600

63.97

 

(注) 1.上記のほか、当社所有の自己株式118,674株があります。

2.2020年3月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書 (変更報告書) において、クレディ・スイス証券株式会社及びその共同保有者2名が2020年2月28日現在で以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができないことから、株主名簿上の所有株式数を上記大株主の状況に記載しております。

  なお、大量保有報告書 (変更報告書) の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(株)

株券等保有割合

(%)

クレディ・スイス証券株式会社

東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー

21,900

0.55

クレディ・スイス・セキュリティーズ (ヨーロッパ) リミテッド

英国 ロンドンE14 4QJ、ワン・カボット・スクウェア

0

0.00

クレディ・スイス・エイ・ジー

スイス国チューリッヒ、8001、パラデプラッツ8番地

33,400

0.85

 

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

 

2020年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

118,600

完全議決権株式(その他)

普通株式

 

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。

3,831,100

38,311

単元未満株式

普通株式

1,300

発行済株式総数

3,951,000

総株主の議決権

38,311

 

(注) 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式74株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

 

 

 

 

 2020年9月30日現在

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社バンク・オブ・イノベーション

東京都新宿区新宿六丁目27番30号

118,600

118,600

3.00

118,600

118,600

3.00

 

(注) 当社は、上記のほか単元未満株式74株を保有しております。

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

 

区分

株式数 (株)

価額の総額 (千円)

取締役会 (2020年2月21日) での決議状況
(取得期間 2020年2月25日~2020年5月22日)

60,000

100,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

60,000

93,955

残存決議株式の総数及び価額の総額

6,044

当事業年度の末日現在の未行使割合 (%)

6.0

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合 (%)

6.0

 

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数 (株)

価額の総額 (千円)

当事業年度における取得自己株式

39

80

当期間における取得自己株式

 

(注) 当期間における取得自己株式には、2020年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数 (株)

処分価額の総額

(千円)

株式数 (株)

処分価額の総額

(千円)

引き受ける者の募集を行った

取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式

その他(  ―  )

保有自己株式数

118,674

 ―

118,674

 

(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

 

3 【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を経営における重要課題であると認識しておりますが、当事業年度末時点においては内部留保並びに再投資によって1株当たり株主価値を向上させていくことを優先し、配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。引き続き、事業拡大に向けた投資によって株主価値を高めていくことを優先に事業を進めていく方針ではありますが、将来的には、事業の進捗状況及び当社を取り巻く事業環境を勘案しながら、当社株式を中長期的に保有する方針をお持ちの株主・投資家の皆様を中心に経済的利益を享受していただけるよう、より良い方法を検討してまいりたいと考えております。 
 なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会としております。また、当社は中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

 

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、長期的かつ継続的に株主価値を高めていくために、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題の一つとして認識しております。

このため、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速・合理的に対応できる意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。

また、すべてのステークホルダーから信頼を得ることが不可欠であると考え、経営情報の適時開示 (タイムリーディスクロージャー) を通じて透明性のある経営を行ってまいります。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ.企業統治の体制の概要

当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査等委員会設置会社であります。

 

A 取締役会

取締役会は、監査等委員でない取締役3名、監査等委員である取締役3名 (うち、社外取締役3名) で構成しております。取締役会の構成員の氏名は、後記「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであり、議長は代表取締役社長の樋口智裕が務めております。取締役会は、毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しております。

 

(諮問委員会)

取締役等の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスについて透明性及び客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬委員会」を設置しております。

指名・報酬委員会は、代表取締役社長と監査等委員である取締役3名 (うち、社外取締役3名) で構成しており、監査等委員である取締役は全員独立役員として届出を行っております。また、指名・報酬委員会の構成員の氏名は、後記「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであり、議長は常勤監査等委員の熊倉安希子が務めております。

 

B 監査等委員会

監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成されており、3名全員が社外取締役であります。監査等委員会の構成員の氏名は、後記「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであり、議長は常勤監査等委員の熊倉安希子が務めております。監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席し、必要に応じて公正・客観的な立場から意見を述べるとともに、監査計画に基づき取締役の職務執行を監査しており、毎月1回の定例監査等委員会において相互の情報共有を図っております。

 

C 経営会議

経営会議は、経営メンバーの協議・決定機関として、監査等委員でない取締役3名、常勤監査等委員1名で構成されており、原則として毎週2回開催しております。経営会議は、取締役会への付議事項についての事前討議、経営上の重要事項及び予算の進捗状況について、協議・決定等を行い、意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図っております。

 

    当社の企業統治の体制を図示すると次のとおりであります。

 

 
ロ.当該体制を採用する理由

当社は、取締役会並びに経営会議において機動的な意思決定を行う一方、社外取締役で構成されている監査等委員会による客観的な監査等によってコーポレート・ガバナンスの実効性を担保することが可能となります。また、内部監査を担う内部監査室が各機関・機能と相互連携することによりコーポレート・ガバナンス機能が有効に機能すると判断し、現状の企業統治の体制を採用しております。

 

③ 企業統治のその他に関する事項

イ.内部統制システムの整備の状況

当社は、業務の適正性を確保するための体制として、以下のとおり取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議を行っており、現在当該基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。

 

A 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a) 役職員の職務執行が、法令、定款及び社内規程等に適合することを確保するため、企業理念を制定し、役職員はこれをコンプライアンスの視点をもって遵守する。

(b) 取締役会は、経営判断に基づく重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行の監督を行う。

(c) 監査等委員会は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務執行を監査する。

(d) 「内部通報規程」に基づき、通報窓口を設置する。

(e) 取締役及び使用人の法令違反については、原因追究及び再発防止に努めるとともに、就業規則等に基づき、処罰の対象とする。

(f) 「コンプライアンス規程」を制定し、企業の社会的責任を深く自覚し、日常の業務遂行において関係法令を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践する。

(g) コンプライアンス委員会を設置し、関係法令を遵守する体制強化を図る。

 

B 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(a) 「文書管理規程」を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む文書 (電磁的記録を含む。) は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存・管理を行う。

(b) 「情報セキュリティ基本規程」を定め、情報資産の保護・管理を行う。

(c) 「特定個人情報取扱規程」を定め、マイナンバーの保護・管理を行う。

 

C 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a) 「リスク管理規程」を制定し、当社グループ全体の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築する。

(b) リスク管理委員会を設置し、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。

(c) 危機発生時には、担当部門の部門長は、委員長及び事務局に直ちに報告し、事務局は委員長の指示を受けて、リスク管理委員会を開催するものとする。

 

D 取締役(監査等委員であるものを除く。以下本項において同じ。)の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a) 取締役は、情報共有を密に行うことにより、効率的に職務を執行する。

(b) 「取締役会規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。

(c) 取締役会を毎月1回以上定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。

 

E 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(a) 当社は、企業理念に基づき、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築に努める。

(b) 当社は、「関係会社管理規程」に基づき、各子会社の状況に応じて必要な管理を行う。また、各子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、定期的な報告を義務付ける。

(c) 当社は、子会社の機関設計及び業務執行体制につき、子会社の事業、規模、当社グループ内における位置付け等を勘案の上、定期的に見直し、効率的にその業務が執行される体制が構築されるよう監督する。

(d) 当社は必要に応じ、子会社に対して業務の監査を行う。

 

F 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

(a) 監査等委員会の求めに応じて、取締役会は監査等委員会と協議のうえ、使用人を監査スタッフとして任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。

 

G 監査等委員の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性に関する事項

(a) 監査スタッフは、業務の執行に係る職位を兼務しないことにより独立性を確保し、その任命や解任、考課及び人事異動は、監査等委員会の同意を得たうえで決定するものとする。

 

H 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制

(a) 監査等委員会は、取締役会のほか経営会議等重要な会議に出席し、当社及び子会社の取締役(当社の取締役については監査等委員であるものを除く。以下本項において同じ。)及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができる。

(b) 当社及び子会社の取締役及び使用人は、法令に違反する事実を発見した場合には、速やかに内部通報窓口 (常勤監査等委員及び社外弁護士) に報告する。

(c) 当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査等委員会からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。

 

I その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a) 監査等委員会は、法令に従い、過半数を社外取締役とし、公正かつ透明性を担保する。

(b) 監査等委員会又は常勤監査等委員は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。また、必要に応じて当社の取締役及び重要な使用人からヒアリングを行う。

(c) 監査等委員会又は常勤監査等委員は、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。

(d) 監査等委員会又は常勤監査等委員は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の助力を得ることができる。

 

J 財務報告の信頼性を確保するための体制

(a) 信頼性のある財務報告を作成することが重要であることから、「財務報告に係る内部統制基本方針」を整備し、周知徹底を図る。

(b) 財務報告の作成過程において、虚偽記載及び誤謬が生じないよう実効性のある内部管理体制の整備及び運用を行う。

 

K 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況

(a) 反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むとともに、一切の関係を遮断する。

(b) 経営管理部を反社会的勢力対応部署とし、情報の一元管理を行うとともに、すべての使用人に「反社会的勢力対策規程」の周知徹底を行い、組織的に違法行為・不当要求へ対処する。

(c) 反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、警察等の外部専門機関と連携し、解決を図る体制を整備している。

 

ロ.リスク管理体制の整備の状況

当社は、持続的な成長を確保するため「リスク管理規程」を定めており、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。また、代表取締役社長を委員長とし、取締役及びその他委員長が選んだ者で構成されるリスク管理委員会を設置し、リスクの評価、対策等、広範なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対応を検討しております。更に、地震、火災等の災害に対処するため、「防災マニュアル」を制定し、不測の事態に備えております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、弁理士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。

 

ハ.コンプライアンス体制の整備状況

当社は、企業価値の持続的向上のためには、全社的なコンプライアンス体制の強化・推進が必要不可欠であると認識し、「コンプライアンス規程」を制定し、その周知徹底と遵守を図っております。代表取締役社長を委員長とし、取締役及びその他委員長が選んだ者で構成されるコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに係る仕組みの推進、コンプライアンスに関する研修等の実施、コンプライアンス違反に係る再発防止策の構築等を行っております。

また、法令違反その他のコンプライアンスに関する社内相談・報告体制として、「内部通報規程」に基づく、内部通報制度を整備しております。

 

ニ.取締役の定数

当社の取締役 (監査等委員である取締役を除く。) は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。

 

ホ.取締役の選任決議

当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。

また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

ヘ.自己株式取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に迅速に対応し、機動的な資本政策を遂行するためであります。

 

ト.中間配当

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行するためであります。

 

チ.社外取締役の責任免除

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 (取締役であった者を含む。) の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。

 

リ.責任限定契約の内容について

当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

ヌ.株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項の定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款に定めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

   男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

樋口 智裕

1983年1月15日

2006年1月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2019年11月

株式会社バンク・オブ・インキュベーション設立 代表取締役社長(現任)

(注)3

1,743,100

取締役
ゲーム運営部長
人事部長

田中 大介

1983年9月20日

2006年1月

当社監査役

2007年4月

当社取締役

2017年3月

当社取締役 人材開発部長(現人事部長)

2019年11月

株式会社バンク・オブ・インキュベーション 取締役(現任)

2020年9月

当社取締役 ゲーム運営部長兼人事部長(現任)

(注)3

300,000

取締役
CFO経営管理部長

河内 三佳

1985年8月31日

2008年3月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2011年10月

公認会計士登録

2013年10月

当社入社、経営管理部長

2014年12月

当社取締役CFO 経営管理部長(現任)

2019年11月

株式会社バンク・オブ・インキュベーション 取締役(現任)

(注)3

31,700

取締役
(常勤監査等委員)

熊倉 安希子

1978年9月27日

2003年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2017年5月

当社監査役

2019年11月

株式会社バンク・オブ・インキュベーション 監査役(現任)

2019年12月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

2020年9月

株式会社ギックス 監査役(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

深町 周輔

1976年1月23日

2004年10月

弁護士登録、弁護士法人かすが総合入所

2011年1月

フォーサイト総合法律事務所入所(現任)

2013年12月

当社監査役

2015年7月

株式会社シルバーライフ監査役

2016年3月

株式会社富士山マガジンサービス監査役(現任)

2018年10月

株式会社シルバーライフ取締役(監査等委員)(現任)

2018年11月

株式会社メルティンMMI監査役(現任)

2019年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

木戸 隆之

1974年1月4日

2000年10月

東京都社会保険労務士会登録

2002年9月

株式会社エコミック入社

2003年4月

SATO社会保険労務士法人入所

2004年6月

株式会社エコミック取締役

2012年7月

社会保険労務士法人あんしんサポート設立 代表社員(現任)

2016年3月

当社監査役

2019年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

2,074,800

 

(注) 1.取締役 熊倉安希子氏、深町周輔氏及び木戸隆之氏は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員長 熊倉安希子氏、委員 深町周輔氏、委員 木戸隆之氏

  なお、取締役 (監査等委員を除く) からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、取締役 熊倉安希子氏を常勤の監査等委員として選定しております。

3.2020年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の監査等委員である取締役3名は、全員社外取締役であります。

社外取締役の熊倉安希子氏は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、当社の連結子会社である株式会社バンク・オブ・インキュベーションの監査役を兼任しておりますが、それ以外には当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。

社外取締役の深町周輔氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。

社外取締役の木戸隆之氏は、社会保険労務士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。

当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外役員は、それぞれ取締役会等への出席を通して、内部監査・会計監査等にて確認された社内管理体制に関する重要事項についての報告を受けており、当該会議体の中で必要に応じて適宜助言等を行うことで当社の内部統制の体制強化に向けた協力を行っております。

 

 

 

(3) 【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

当社の監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名で構成されており、うち1名の常勤監査等委員を委員長とする監査等委員会を毎月1回開催し、監査方針、監査等委員の職務分担や、内部統制に関する体制及び個別事案について審議を行いました。

監査等委員は、監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠して定められた監査の方針、職務の分担等に従い、内部監査室と連携のうえ、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等への質問等を通じて、経営全般に関して幅広く監査を行いました。また、常勤監査等委員は、日常的な情報収集、経営会議等への出席を通じて得られた情報を監査等委員全員で共有し、監査等委員会監査の実効性を高める活動を行っております。

当事業年度の監査等委員会開催回数及び個々の監査等委員会の出席状況は次のとおりであります。なお、当社は2019年12月20日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。

 

地 位

氏 名

開催回数

出席回数

取締役 (常勤監査等委員)

熊倉安希子

10回

10回

取締役 (監査等委員)

深町 周輔

10回

10回

取締役 (監査等委員)

木戸 隆之

10回

10回

 

 

② 内部監査の状況

内部監査につきましては、当社は小規模組織であることから、代表取締役社長直轄の内部監査室及び専任の内部監査担当者1名を設置し、内部監査業務を実施しております。内部監査室は、内部監査計画に基づいて全部門に対して監査を実施し、監査結果については代表取締役社長に報告する体制となっております。また、被監査部門に対して改善事項の指摘を行い、後日改善状況を確認しております。

内部監査担当者は、監査等委員及び会計監査人と定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行うことによって情報の共有並びに連携を図っております。

 

③ 会計監査の状況

イ.監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

 

ロ.継続監査年数

8年

 

ハ.業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員・業務執行社員  村上  淳

指定有限責任社員・業務執行社員  森竹 美江

 

ニ.監査業務に係る補助者の構成

公認会計士2名、その他6名

 

ホ.監査法人の選任方針と理由

当社の監査等委員会が有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選任した理由は、同監査法人の専門性、独立性、適正な監査の確保に向けた体制、及び当社事業への深い理解等を総合的に勘案して検討した結果、適任と判断したためであります。

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

 

ヘ.監査等委員会による監査法人の評価

当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、「ニ.監査法人の選任方法と理由」に記載のとおり、有限責任監査法人トーマツの品質管理体制、独立性等を総合的に勘案し、同監査法人が適正な監査を遂行しているものと評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等

イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容

前事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

19,500

 

(注) 当社グループは、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度に代わり前事業年度の報酬内容を記載しております。

 

区分

当連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

提出会社

26,000

連結子会社

26,000

 

 

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク (デロイト トーマツ税理士法人) に対する報酬 (イ.を除く)

前事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

1,600

 

(注) 当社グループは、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度に代わり前事業年度の報酬内容を記載しております。

 

区分

当連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

提出会社

1,600

連結子会社

600

2,200

 

 (前事業年度)

当社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。

 

 (当連結会計年度)

当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。

 

 

ハ.その他重要な報酬の内容

 (前事業年度)

該当事項はありません。

 

 (当連結会計年度)

該当事項はありません。

 

ニ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

 (前事業年度)

該当事項はありません。

 

 (当連結会計年度)

該当事項はありません。

 

ホ.監査報酬の決定方針

監査内容、監査日数等の諸要素を勘案し、双方協議かつ監査等委員会の同意を得たうえで決定しております。

 

ヘ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、会計監査人の監査計画、監査の実施体制、監査報酬見積額の算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意しております。

 

 

(4) 【役員の報酬等】

 

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、取締役の報酬等の決定にあたり、誠実な経営を実現する客観性・公平性を確保した制度であること、各取締役の当社株式保有状況を考慮したうえで、中長期的な当社株式1株当たり株主価値の向上を促す報酬制度であることを基本方針としております。
 監査等委員でない取締役の報酬等については、業務の内容、職位、実績・成果及び他社水準等を勘案して固定報酬の額を決定しており、株主総会の決議により定められた報酬等の限度額内で、取締役会から社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申を受けて、取締役会において決定しております。
 監査等委員である取締役の報酬等については、その職責・業務分担等を考慮して固定報酬の額を決定しており、株主総会の決議により定められた報酬等の限度額内で、監査等委員である取締役の協議によることとしております。
 なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年12月20日であり、決議の内容は、監査等委員でない取締役の報酬等の限度額 (使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く。) は年額200,000千円以内であり、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は年額50,000千円以内であります。提出日現在、対象となる役員は、監査等委員でない取締役は3名、監査等委員である取締役は3名となります。
 当事業年度の監査等委員でない取締役の報酬等の額は、 2018年12月21日及び2019年12月20日開催の取締役会において決定しております。また、当事業年度の監査等委員である取締役の報酬等の額は、 2018年12月21日開催の監査役会及び2019年12月20日開催の監査等委員会において協議により決定しております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額 (千円)

対象となる役員の員数 (名)

固定報酬

ストック

オプション

賞与

退職慰労金

取締役
 (監査等委員及び社外取締役を除く)

55,500

55,500

4

監査等委員
 (社外取締役を除く)

監査役
 (社外監査役を除く)

社外役員

16,719

16,719

4

 

(注) 当社は、2019年12月20日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。

 

③ 役員ごとの報酬等の総額等

  報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

(5) 【株式の保有状況】

該当事項はありません。