【注記事項】
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。) 等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
従来、該当する会計期間にユーザーが課金した金額 (①) に、前期末 (②) 及び該当する会計期間末 (③) においてユーザーが使用していない仮想通貨 (未消費仮想通貨) を見積って算定した前受金を加減算 (①+②-③) することにより、仮想通貨の消費時に売上を計上しておりましたが、第1四半期連結会計期間から、ユーザーが仮想通貨を消費した際に提供するアイテムの性質に応じて売上を計上する方法に変更しております。なお、当社グループがユーザーに対して提供するアイテムは、購入から消費までの期間が極めて短いことから、結果として従来どおりユーザーが仮想通貨を消費して当社グループがアイテムを提供した時に売上を計上しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金及び当第2四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日) 第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
税金費用の計算
税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
(四半期連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目との金額との関係は、次のとおりであります。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
(収益認識関係)
(収益の分解情報)
当第2四半期連結累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日)
当社グループの売上高は、顧客との契約から生じる収益であり、当社グループの報告セグメントを取引形態別に分解した場合の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:千円)
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
2 【その他】
該当事項はありません。