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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
38,000,000 |
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計 |
38,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末現在発行数(株) (2019年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2019年11月14日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (マザーズ) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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― |
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
ITbookホールディングス株式会社 第2回新株予約権
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決議年月日 |
2019年7月11日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役(社外取締役除く)2 当社の執行役員 1 当社の従業員 1 子会社の取締役 18 子会社の執行役員 12 |
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新株予約権の数(個)※ |
4,920(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 492,000(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり122(注)2 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2021年7月27日 至 2022年7月26日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
(注)3 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※新株予約権証券の発行時(2019年7月26日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同様。)または、株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、新株を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、付与株式数の調整をすることが
適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができることとする。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.(1)割当日後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使
価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
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株式分割・株式併合の比率 |
(2)新株予約権を割当日以降、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己
株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、
切り上げるものとする。
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既発行株式数× |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
時価 |
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既発行株式数+新規発行株式数 |
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上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る
自己株式の総数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式を処分する場合には、「新規発行
株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
上記のほか、割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他
これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲内で行使
価額を調整することができるものとする。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権者は、権利行使時において当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併については吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併については新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割については吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割については新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換については株式交換がその効力を生ずる日及び、株式移転については株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式である。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記2.で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(4)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
本新株予約権の発行要領に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
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2019年7月1日~ 2019年9月30日 |
― |
19,791,901 |
― |
900 |
― |
― |
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2019年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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(注)発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位を切り捨てています。
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2019年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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(注)自己株式7,542株は、完全議決権株式(自己株式等)に7,500株、単元未満株式に42株含まれています。
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2019年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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(注) 当社は、単元未満の自己株式を42株保有しております。
該当事項はありません。